失業保険の初回認定日について

初回認定日は求職活動1回以上で
雇用保険説明会も活動にカウントされるので
何もしなくてもクリアできるとのことですが
失業認定申告書の

「求職活動の方法」は、ハロワに該当する(ア)にチェック
「求職活動の内容」は、雇用保険説明会参加 と書けばいいんですか?
説明会や認定日の相談を求職活動とするところもあればないところもあるので気を付けましょう。ハローワークはそういうところです。
雇用保険被保険者受給手続き?(失業保険受給手続き?)をしようか迷っています。再就職手当がでるのはハローワークの求人で採用された場合のみですか?


失業保険受給の手続きをすると実際に受給されるまで三ヶ月の待機期間がありますが待機期間であり受給してなくても一度手続きをしてしまったら再就職先で加算できるはずの雇用保険の通算はなくなり、さらに就職は決まったのにハローワークの求人でなかったのなら再就職手当すらもでないですか?
以前、勤めていた会社から「離職票」は届きませんでしたか?

以前勤めていた会社が、給与から雇用保険を引いていた場合(一定期間はありますが)

ハローワークからの求人ではない所への再就職でも、手当は出るはずです。

まずは「離職票」をハローワークへ持って行きましょう。

それからでないと、何も始まりませんよ。電話で尋ねるのもいいですし。
失業保険を受給するには?
3月で会社を辞めます。
自主退職です。
失業保険を受給するにはまず何をしたらいいんでしょう?

また、失業保険を受給できる・できない条件等はあるのでしょうか?
無知ですみません。
何もわからないので教えて下さい。
ちなみにフルパートで勤続10年、各種保険加入しています。
離職日から遡り、2年で12ヶ月以上、雇用保険加入に加入していれば、自己都合退職の失業給付受給の資格はあります。
(就業の意思があり、求職活動出来る事が一応条件としてあります)
10年勤務ですので、加入要件は問題ありませんので、退職前に会社に失業給付の手続きをするので、離職票を発行して下さいと、お願いして下さい、必要としない方も沢山いらっしゃいますので。

離職票が届いたら、お住まいの管轄のハローワークへ行くだけですよ。
持って行く物。(ハローワークのHPより)
•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
失業保険について質問します。
去年の年末で仕事を解雇されました。
ハローワークに行き、写真など必要な物を持参で手続きをして、今年の1月20日に説明会(?
)をするという日程の入った冊子を貰いました。
しかし、実家のごたごたが続きその説明会に行く事が出来ずそれ以来ハローワークには行っていません。
最近になり、まだ手続きが間に合うと知人に聞き、本当はどうなのか知りたく質問させていただきます。
今の状況は、年末に解雇されて以来実家のごたごたが忙しかったのもあり仕事ずっとしていません。
そこで質問です。
①本当に今から手続きをして、失業保険を貰う事は出来るのでしょうか?
②もし出来るなら以前手続きをした後に引っ越したため、手続きした住所と現住所が違うのですがその場合どちらのハローワークに行けばいいのでしょうか?

やっと実家の事も収束したので就職活動をしようと思ってますが、見つかるまでもし頂けるなら助かると思い質問させていただきました。

長文になりすみませんでした。
宜しくお願いします。
質問1ですが、大丈夫ですまだ間に合います。
失業給付の受給には有効期限がありますが、前職を辞めてから1年以内です。
昨年末に退職されてのでしたら、今年の年末までに失業給付を受給し終わればいいです。

質問2については詳しくありませんが、現住所を管轄しているハローワークで手続きすることが基本です。
一度 電話して今までのいきさつと、どこのハローワークで手続きすればよいのか確認するといいですよ。
私は4ヶ月前に仕事を退職しました。
失業保険も欲しいし、保育園が空きしだい仕事もしたいと思っています。

が、ハローワークがとても遠いので、月に2回の仕事捜しを、ハローワークで求人の閲覧をしてから相談、の他に何か回数に含まれる事はありませんか?
求人誌で捜して、電話したりはだめですか?
求職活動の範囲等(失業の認定における求職活動実績に該当するもの)
(1)求人への応募
(2)公共職業安定所等が実施するもの
①求職申込、職業相談、職業相談等
②初回講習、求職活動支援セミナー、グループワーク、求人説明会
職場見学会、管理選考会、Uターンフェアーなど

(3)許可届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が実施するもの
①求職申込、職業相談、職業相談等
②求職活動方法等を指導するセミナー等

(4)公的機関等(独立行政法人雇用・能力開発機構、高年齢者雇用開発協会、
地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施するもの
①独立行政法人雇用・能力開発機構が行う若年者プレ訓練への参加、
キャリア・コンサルティングでの相談
②キャリア交流プラザにおける経験交流、就職支援セミナーへの参加
③職業相談
④個別相談ができる企業説明会
⑤事業主団体等が国の委託を受けて行う、職業講習、企業合同説明会等への
安定所の助言指導による参加
⑥再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の実施

(5)厚生労働大臣指定教育訓練講座の受講

★失業の認定における求職活動実績にそれだけでは該当しないもの例

(1)単なる新聞広告、インターネット等での求人情報の閲覧
(2)単なる知人への紹介依頼
(3)インターネット等による民間職業紹介期間や労働者派遣機関への単なる登録

となっています。

ですので、「(1)求人への応募」に該当するとは思いますが、応募書類を送らないと認めないHWもあります。

判断基準は個々のHWに委ねられていますので、管轄のHWにお聞きになった方が確実です。

TELでも答えてくれますよ。
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