無職の夫について相談です。
結婚2年目、私(妻)は30歳、大学を卒業してから正社員で経理事務の仕事をしており、給与は手取りで22~24万です。
夫は33歳、元はスポーツクラブでインストラクタ
ーをしていましたが、年をとっても続けられる仕事ではないから転職したいと、今年の3月一杯で退職し現在は無職です。
今は失業保険をもらいながら求職中ですが、転職活動にあまり意欲的ではなく、毎日スロットへ出掛けたりフラフラしています。
家事は下手ながらにも一生懸命してくれるし、夫がその気なら専業主夫として私が養っても良いのですが、近い将来子供が欲しいという事もあり不安があります。
質問の内容ですが
・手取り22~24万で夫と子供(希望は二人)を将来養って行く事は可能でしょうか?
・やはり男性に育児家事を任せるのは非常識でしょうか?
ちなみに夫に冗談混じりに
私が働いて○○君(夫)がお家の事する?と聞いたら、それヒモみたいじゃ~んと笑っていましたがまんざらでもないようでした。
ちなみにちょっとダメなところもある夫ですが、私は心底惚れ込んでいて大切に思っていますので離婚は考えられません。
まとまりのない文章で申し訳ありません。
何でも結構ですのでアドバイスをいただけたらと思います。
よろしくお願いします。
結婚2年目、私(妻)は30歳、大学を卒業してから正社員で経理事務の仕事をしており、給与は手取りで22~24万です。
夫は33歳、元はスポーツクラブでインストラクタ
ーをしていましたが、年をとっても続けられる仕事ではないから転職したいと、今年の3月一杯で退職し現在は無職です。
今は失業保険をもらいながら求職中ですが、転職活動にあまり意欲的ではなく、毎日スロットへ出掛けたりフラフラしています。
家事は下手ながらにも一生懸命してくれるし、夫がその気なら専業主夫として私が養っても良いのですが、近い将来子供が欲しいという事もあり不安があります。
質問の内容ですが
・手取り22~24万で夫と子供(希望は二人)を将来養って行く事は可能でしょうか?
・やはり男性に育児家事を任せるのは非常識でしょうか?
ちなみに夫に冗談混じりに
私が働いて○○君(夫)がお家の事する?と聞いたら、それヒモみたいじゃ~んと笑っていましたがまんざらでもないようでした。
ちなみにちょっとダメなところもある夫ですが、私は心底惚れ込んでいて大切に思っていますので離婚は考えられません。
まとまりのない文章で申し訳ありません。
何でも結構ですのでアドバイスをいただけたらと思います。
よろしくお願いします。
旦那さんを専業主夫にすることはお勧めしません。
それは生活が苦しくなるから・・とかそのような理由ではありません。
あなたがここまで寛大な気持ちでいらっしゃるなら、時間はかかっても就職してもらうべきです。それは正社員でなくとも派遣やバイトであっても
社会に接していることはとても大切なことです。
お子さんが欲しいのであればなおさら。
子育ては夫に任せたとしても、妊娠中、出産を任せることはできません。
とても心優しい寛大な相談者様なので
あなたに今できることは、よい会社に出会えることを応援してあげることです。仕事が見つかるまではご主人様もデリケートだと思いますので
精神的に支えてあげてください。
それは生活が苦しくなるから・・とかそのような理由ではありません。
あなたがここまで寛大な気持ちでいらっしゃるなら、時間はかかっても就職してもらうべきです。それは正社員でなくとも派遣やバイトであっても
社会に接していることはとても大切なことです。
お子さんが欲しいのであればなおさら。
子育ては夫に任せたとしても、妊娠中、出産を任せることはできません。
とても心優しい寛大な相談者様なので
あなたに今できることは、よい会社に出会えることを応援してあげることです。仕事が見つかるまではご主人様もデリケートだと思いますので
精神的に支えてあげてください。
雇用保険の失業手当について。
仕事をやめてすぐ妊娠する前提なら、雇用保険は最初から妊娠してる手続きにしなきゃならないですか?
失業保険の手続きをしてから、妊娠したのでは、働けないから給付されないのでしょうか?
教えて下さい。
仕事をやめてすぐ妊娠する前提なら、雇用保険は最初から妊娠してる手続きにしなきゃならないですか?
失業保険の手続きをしてから、妊娠したのでは、働けないから給付されないのでしょうか?
教えて下さい。
雇用保険の妊娠の関係について、言葉使いは微妙ですが、少々認識違いをしているようにも思えます。
「妊娠して会社を辞める」「妊娠して仕事をしない」、ではありません。
「妊娠のために仕事を続けられないから辞める」「妊娠のために仕事に就けないので、就職活動ができない」、という人が、特定理由離職者であったり、受給期間延長の手続きをしたりするものです。
妊娠しても働ける。実際に働いている人は、いくらでもいますから。
対象は、妊娠の事実があるからではなく、妊娠により労務が困難な状況になった、という場合です。
まだ妊娠していない状態では何ら関係がないことはもちろん、仮に、これからすぐ妊娠することになったとしても、単純に直ちに手続きをしなければならないような義務が生じるわけではありません。
それに、妊娠したとしても最初の数週じゃ、手続きそのものもなかなか難しかったりします。
まず、産婦人科では、妊娠したからと言っても、着床と心拍の確認ができる10週前後にならなければ妊娠の証明もらえないし、それまでは、役所に母子手帳をもらいに行くこともできません。
あとは、ご自身の判断になりますが、流産の危険せいの回避や、悪阻が酷いなど、母子手帳と、働くことが困難な状況を説明できる段階になれば、受給期間延長の手続きをされたらよろしいと思います。
世の中には、妊娠したとはいえ、日常生活も心配ない。家でじっとしていてもしょうがないから、せめて20~30週くらいまでは働きたい、という考えの人もいます。
そういう人は、当然ですが合法的に求職申込をする以上は、そのまま雇用保険の手当受給の対象になります。
妊娠で、受給期間を延長するかどうかは、(特に妊娠のごく初期であれば)ご本人の判断が必要です。
「妊娠して会社を辞める」「妊娠して仕事をしない」、ではありません。
「妊娠のために仕事を続けられないから辞める」「妊娠のために仕事に就けないので、就職活動ができない」、という人が、特定理由離職者であったり、受給期間延長の手続きをしたりするものです。
妊娠しても働ける。実際に働いている人は、いくらでもいますから。
対象は、妊娠の事実があるからではなく、妊娠により労務が困難な状況になった、という場合です。
まだ妊娠していない状態では何ら関係がないことはもちろん、仮に、これからすぐ妊娠することになったとしても、単純に直ちに手続きをしなければならないような義務が生じるわけではありません。
それに、妊娠したとしても最初の数週じゃ、手続きそのものもなかなか難しかったりします。
まず、産婦人科では、妊娠したからと言っても、着床と心拍の確認ができる10週前後にならなければ妊娠の証明もらえないし、それまでは、役所に母子手帳をもらいに行くこともできません。
あとは、ご自身の判断になりますが、流産の危険せいの回避や、悪阻が酷いなど、母子手帳と、働くことが困難な状況を説明できる段階になれば、受給期間延長の手続きをされたらよろしいと思います。
世の中には、妊娠したとはいえ、日常生活も心配ない。家でじっとしていてもしょうがないから、せめて20~30週くらいまでは働きたい、という考えの人もいます。
そういう人は、当然ですが合法的に求職申込をする以上は、そのまま雇用保険の手当受給の対象になります。
妊娠で、受給期間を延長するかどうかは、(特に妊娠のごく初期であれば)ご本人の判断が必要です。
失業保険と妊娠について無知な質問です…
昨年末に退職し、3月から失業給付をいただいています。(4月に2回目を受給済みで次回の認定日は5月11日です。)
先日妊娠が発覚し、4月14日に母子手帳を貰いました。こういった場合、「受給延長申請」ができると聞きました。
これは3回目の認定日で給付を受けた後、妊娠期間中はずっと給付が受けられるということでしょうか?どなたか詳しい方、宜しくお願い致します。
昨年末に退職し、3月から失業給付をいただいています。(4月に2回目を受給済みで次回の認定日は5月11日です。)
先日妊娠が発覚し、4月14日に母子手帳を貰いました。こういった場合、「受給延長申請」ができると聞きました。
これは3回目の認定日で給付を受けた後、妊娠期間中はずっと給付が受けられるということでしょうか?どなたか詳しい方、宜しくお願い致します。
あの・・まず、あなたは誤解しています。
受給期間延長とは、その間ずっと失業保険を貰えると言う制度ではないのですよ?
そんなにムシのいい話しはありません。
受給期間延長をするということは、あなたはすぐ働くことができない状態にあるということです。
ということは、受給ができなくなってしまうということなのです。
通常は働く意思がなかったり働ける状態にない場合、受給はできませんし受給期間満了日までに受給できなければ、たとえ残日数が残っていても貰えないまま終了します。
しかし、やむを得ない事情(妊娠出産育児)で働けない場合は、その残りの受給期間(残日数)を働ける状態になるまで先延ばしにできる制度なのです。
ただ、あなたの場合まだ妊娠初期ですよね?
もしあなたにまだ働く意思があり、働ける状態にあるのであれば(悪阻等ひどくもなくドクターストップもかかっていないのであれば)特に延長手続きせず今まで通り就職活動して受給することも可能です。
どうするかはあなたが決めるべきことです。あなたの体調はあなたにしか分かりません。
ですが、延長する場合はどうしたらよいか等、安定所の失業保険担当の窓口で相談されることをお勧めします。
(その場合、なるべく早めに相談される方がよいでしょう)
大まかですがご参考になさってください。
受給期間延長とは、その間ずっと失業保険を貰えると言う制度ではないのですよ?
そんなにムシのいい話しはありません。
受給期間延長をするということは、あなたはすぐ働くことができない状態にあるということです。
ということは、受給ができなくなってしまうということなのです。
通常は働く意思がなかったり働ける状態にない場合、受給はできませんし受給期間満了日までに受給できなければ、たとえ残日数が残っていても貰えないまま終了します。
しかし、やむを得ない事情(妊娠出産育児)で働けない場合は、その残りの受給期間(残日数)を働ける状態になるまで先延ばしにできる制度なのです。
ただ、あなたの場合まだ妊娠初期ですよね?
もしあなたにまだ働く意思があり、働ける状態にあるのであれば(悪阻等ひどくもなくドクターストップもかかっていないのであれば)特に延長手続きせず今まで通り就職活動して受給することも可能です。
どうするかはあなたが決めるべきことです。あなたの体調はあなたにしか分かりません。
ですが、延長する場合はどうしたらよいか等、安定所の失業保険担当の窓口で相談されることをお勧めします。
(その場合、なるべく早めに相談される方がよいでしょう)
大まかですがご参考になさってください。
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