失業保険の認定日だったのですが、用事があり、今日行けませんでした。
行かなかったら貰えないのでしょうか!?
明日行って事情を話しても無理ですよね!?
事情の内容によります、病気で診断書がある、三親等までの葬儀ならば、事後連絡でも、認定日は変更されます。
他、事情は苦しいですね、無くなる訳ではありません、1ケ月延びるのですから、明日は行って下さいよ、次の失業認定申告書を貰いましょう。
雇用保険の6ヶ月で、特定受給者にハローワ―クで認定された場合、失業保険は何か月支給されるのですか? 訓練とかうけられるのですか?
詳しい方教えてください。よろしくお願いいたします。
期間が6ヶ月しかない場合は全年齢で90日です。
職業訓練は受けることはできますが誰でもと言うわけにはいきません。面接や審査があって狭い門になっていますよ。
「補足」
「個別延長給付」と言うものがあります。
これは最後になっても就職が決まらない場合、あなたが積極的に求職活動をしていたかどうかをハローワークが認めれば60日間の延長が認められます。ただし45歳未満でなければなりません。
それは通常最後の認定日に言われます。
失業保険についてです。
自己都合退職の場合、3ヶ月の待機期間がありますが、3ヶ月待たずに失業保険をもらえる場合があると聞きました。職業訓練などではないようなのですが、知ってる方教えてください。
上司は、パワハラで退職し、待機期間なしで受給していましたよ。

その上司は以前から、4月にお嬢さんの結婚式が沖縄である。と会社側に話していました。が、今年初めにご尊父を亡くされ、
葬儀の式場がおさえられず、やむなく2週間の休暇をとったので、会社側はそのことを理由に嫌がらせをしたようです。
上司の営業日報には、「あまりにも休みが多いので、これではお客様に迷惑がかかっている。今度のご息女の結婚式も、認められない」という内容のコメントがありました。
顧客からは事情をご理解いただき、不在中の対応に関しては丁寧だと感謝もされていて、クレームなど1件も来なかったのに。

結局、日報のコメントをコピーしてあり、ハローワークには離職票の「退職理由に対する異議申し立て」をした際、それを添付して、
認められたそうです。パワハラの十分な証拠となったということでした。

普通に自己都合退職で、上記のような明らかな証拠もなければ、待機期間は必ずあります。
貴方はそんなことは考えていないでしょうけど、たとえ不正に受給しようとして、うまくいっても後で発覚すれば全額返還、
それが出来なければ所有財産や預金を差し押さえともなります。

3か月などあっという間ですから、その間待つか、すぐに働くのが賢明ですね。
現在、ハローワークに通っていて、失業保険をもうすぐ給付される予定です。
しかし認定日は毎月ハローワークに行かなくてはいけないとしらずに、2回目の認定日に旅行がかぶってしまいました。
認定日を来月だけずらし
てもらいたいので、認定日にいけない理由を冠婚葬祭として乗りきりたいのですが、この場合証明を求められると思いますか?? ex)結婚式の場合、招待状や写真など
認定日を変更することができるのは、次のような場合です。

1 就職または就労したとき
2 就職のための面接及び採用試験を受けるとき
3 各種国家試験、検定等の資格試験を受けるとき
4 親族の看護、危篤、死亡、葬儀、法事のとき
※親族とは、6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族をいいます。(法事については3親等以内の血族に限ります)
5 本人の結婚または親族の結婚式に出席するとき
6 病気やケガをしたとき(ただし、14日以内に治った場合に限ります。)

これらの理由により、認定日に来所することができないときは、事前に(認定日の前日までに)ハローワークに申し出て、必要な手続についての説明を受ける必要があります。

もし、これらの理由が突然生じたため、事前に申し出ることができないときには、電話などでHWに連絡し、その理由がやんだらすぐに(遅くとも次回の認定日の前日までに)来所しなければなりません。

なお、認定日の変更の取扱いを受ける場合には、採用(内定)証明書、傷病証明書、招待状、会葬礼状など認定日に来所することができなかったことを証明する書類が必要となります。

つまり、認定日を変更することができるのは、特別の場合に限られるということになります。
関連する情報

一覧

ホーム