失業保険について…。

昨年10月末に会社都合で退職し、只今は関連会社にてアルバイト扱いで働いています。退社後しばらくして求職活動しようと思いつつ現在に至り、現職場も7月末に閉鎖となる
予定です。

支給日数180日、申請期限残り半年となり、仮に7月末に現職場退職した場合、90日分無効となるわけですが、もしすぐに再就職が決まった場合、再就職手当の残日数についても90日分は無効とされるのでしょうか?
その場合、よりベターな申請方法等ございましたらご教授お願い致しますm(__)m
7月末に失業保険の手続きを取った時点で既に支給日数の半分が貰えない事が確定している、という事ですね。
それでも期限内に就職出来たなら再就職手当の残日数としてはカウントされると思います。
無効になるのは、あくまで期限を過ぎたら、の話です。

ただそれより7月までアルバイトを続けていて大丈夫なんでしょうか?
アルバイト料が凄く高額で雇用保険を貰うよりずっと高収入ならそれもアリかも知れませんが、アルバイトですよね?
私だったらアルバイトを辞めてすぐに雇用保険の手続きをしてから就職活動を始めると思います。
本当なら4月までの方が求人も多かったであろうし、7月以降ってあまり良い時期では無いのでは?
もし会社からアルバイトを頼まれたとしても、会社都合で辞めた会社にそこまでする必要は無いと思います。
妻が現在、失業保険をもらっています。しかし次回の職安へ行く日に予定が入ってしまいました。次回の失業保険はもらえないのでしょうか?
私の母は離れたところに住んでいるのですが、怪我をしてしまいその手術、またその後の世話のため一月ほど帰省する予定です。
原則、4週間分は支給停止になります。
ですが、貰えないのではなく、支給停止分が後ろに延長になるのです。

1月1日 認定
2月1日 認定
3月1日 認定日にいけなかったので支給停止。
90日の支給条件ですと、3月1日で終了しますが、3月1日が支給停止になりましたので、
4月1日が最終認定になります(期間延長)

ですが、やむえない場合には事前申請で認定日の変更が可能です。
就職した日や就職試験や本人の結婚式や病気・怪我など。それ以外でも、やむを得ない理由で変更できる可能性がありますので、ハローワークに電話して理由を述べてみて下さい。
失業保険の受給資格がありますか?
一般の会社に勤務していました。
その頃、開業税理士として登録いたしました。登録しただけで、開業届などの申請は税務署にしておりません。
一般の会社に勤務の傍ら、準備をしていこうと思ってました。
ところが、その会社が、倒産してしまい離職票をもらったのですが、
失業保険の受給資格があるのかがわからないので、
お教えください。
会社都合の場合は
7日間の待機期間の後に
給付日数になりますので、受給が早く開始になります。
基本手当の受給開始以後に
自営業の準備をされた場合は
再就職手当などの対象になります。

とりあえず
ハローワークで失業の認定をしましょう。
認定なしに2カ月後に開業した場合は
受給資格はありません。

補足について
ご自身で事務所を構えていなければ、
雇われていた税理士になります。
事務所を開設して独立することになると思われます。
雇われている場合、
仮に貴方が開業税理士であっても
提出書類は事務所所長の名前です。

雇用保険を払っていたのならば
資格はあります。
開業準備の内容について
ハローワークで正確な説明を聞いていただきたく思います。
単に開業税理士になっただけでは、
独立にはならないと思います。
失業保険を受給する為の求職活動


こんばんは

失業保険を受給する為の求職活動についてですが、これはどの市町村もだいたい同じようなことをするのでしょうか?

私の住んでいる場所では、次回失業認定日の前日までに二回以上の求職活動をしなければなりません。


ちなみに、人それぞれ多少なりとも違いはあると思いますが、一回の求職活動がだいたい何時間くらいで終わるかわかる方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
宜しくお願いします
「認定日までに求職活動をしなければならない」という条件は
ほとんどの区市町村でのルールです。

①ハローワークに行ってパソコンで求人検索。
少なくとも20~30分検索して、受付で雇用保険受給資格者証を渡せば
ハンコを押してくれます。

②ハローワークが実施しているセミナー。
最低1時間。

③面接。
会社によりけり。


こんな感じですかね。
ただ、区市町村で求職活動として認めるラインが微妙に違うらしいので
心配であれば、最寄のハローワークへ問い合わせた方が良いですよ。
失業保険について、この場合支給までの3ヶ月待機期間は発生しますか?
具体的には、特定受給資格者の範囲の
『(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者』
に該当し、失業保険はすぐに貰えますでしょうか?
すぐに貰えない場合、どのように会社に交渉すればすぐに貰えるようになりますか?

3ヶ月更新の契約社員(バート)で3年以上更新してきた者です。
雇用保険も3年以上支払ってきています。
今まで失業保険は貰ったことはありません。
この度会社の一部が親会社に吸収され、私の部署も吸収されることになりました。
会社側からは吸収先で働いて欲しいと言われていますが、
以下の理由より吸収先での就業を断りたく思っています。

・新たな勤務地は通勤時間が今よりも往復で1時間半増える
・時給は同条件だが交通費なし契約のため交通費分負担が増える
(現在も交通費なしの契約ですが、自転車通勤ため交通費は不要でした)

現在の会社に残ることも検討してくれているとのことですが、
残った場合仕事内容の変更は間違いありませんし、
人員の空きがないため契約時間(給与)の減少は確実と言われています。
会社都合退職にしてくれと上司に伝えてありますが、今現在返答を貰えていません。
業務が新しい勤務地で開始される日が調整中で未定ですが、
このままでは契約期間満了退職で3ヶ月収入0になるかも知れず焦っています。
現在の契約は6月末までです。
お知恵をお貸し下さい。
21(2A) 雇止め(事業主側の事情による契約終了又は雇止め、
3年以上更新)
なら、特定受給資格者で雇用保険の給付に3か月の給付制限は
受けないことと、給付を受ける期間が増えます。

24(2D) 契約期間満了による離職(1A~2Cに該当する場合を
除く)でも、給付を受ける期間は増えないものの、給付制限は
受けません。失業申請してから2週間くらいで給付が受けら
れます。

もし、会社側から退職届を出してくれと言われた場合、退職
理由が「一身上の都合により~」から始まる退職届は出して
はいけません。これは自己都合であることの証拠になってし
まうので、ハローワークで退職理由の異議申し立てしても、
会社都合に覆すのは相当難しいです。
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