主人の社会保険の扶養に入りたいのですが、教えてください!


2012年3月いっぱいで前会社(正社員)を退職し、1月から3月までの収入は約60万ほど。

4月に失業保険の給付の手続きをし、5月、6月と約10万ほどの給付を受け
ました。

7月から派遣のフルタイムで仕事をはじめ、社会保険に加入しています。

しかしながら、今、妊娠していることがわかり派遣の期間が切れる9月、または契約更新して12月で仕事をやめようと思っています。

お給料は翌月支払いで、10~12万円くらいになりそうです。


そこで、主人の扶養に入りたいと考えていますが、いつから扶養になることが可能なのでしょうか?

2012年1月~12月の収入は関係してくるのでしょうか?

健康保険の扶養だけでも入れたらと思っているのですが、税扶養とも関係してくるのですか?


全く知識がなく初歩的なことかもしれませんが、よろしくお願いいたします。
被扶養者条件は健康保険によります。
協会けんぽなら、申請時からの予想給与が年130万円未満(月給108333円以下)で、夫の給与の半分未満です。
(1年の途中で退職することは考慮されません。)
失業保険(失業給付金)
についての質問。
待機期間にアルバイトをして、会社が源泉徴収を
役所に提出しました。
失業給付金は受け取れませんか?
アルバイトの時間・日数により給付が受けられなくなります。
一定時間以下の場合は、働いていない日に関しては支給されます。
失業認定申告書にアルバイトした事を正しく書いて申告してください。
失業保険について。

私は今退職を考えています。そのための手続きなどを本を読んで勉強中なのですが、
どの本を見ても「退職後はまずハローワークへ行きましょう」と書いてあります。
私は退職後はアルバイトをしながら専門学校で勉強することを考えているのですが、
このように、すぐに就職をする意志がない場合、失業給付は受けられませんよね?
どの本を見ても、まずハローワークに行くことを勧めていますが、私はハローワークへ行く必要はありますか?

回答よろしくお願いします。
アルバイトが決まっている時点で失業者とはみなされません。
あと学校に通う場合も失業者とはみなされません。

なのでハローワークに行く必要はないですね。


退職されるのであれば一応、今の会社から離職票をもらっておいた方が
いいです。

退職後1年以内でしたら失業保険受給資格はあります。
アルバイトもせず、専門学校にも行かないって結論になった時に
必要になりますので。
失業保険、基本手当はいくらになりますか?
非常勤講師をしていました。
年間収入101万円。時給1000円×5時間でした。

8月は収入0でした。
直近6カ月は547000円です。
直近6カ月の勤務日数は110日でした。

時給制なので計算が違ってくるのでしょうか?教えていただけますと助かります。
時給や日給の場合ちょっと計算方法が多岐にわたるので、単純に合計を平均で割るというわけにいきませんし、週30時間以下かどうかでも計算方法が異なります。多分辞められる前六ヶ月分を出勤日数で割った分の6から8割程度になると思いますが、年齢によっても異なります。正確に計算することは離職票を見ない限り難しいです。
失業保険について質問なんですが、
3月いっぱいで退職します。自分の意思での退社なんです、
失業保険には待機期間が3ヵ月ある事とハローワークに説明会などで出向かなければ行けないと思うのですが、
来月には日本を離れる為、ハローワークに行く事ができません。
出向くことが出来ない場合は、やはり失業保険は貰えてないということになりますか?
海外に行く理由が、青年海外協力隊でボランティアに行くということなら、受給期間延長手続きを取り、ボランティアから帰って来たら、延長終了の手続きと共に、受給申請することができますが、海外留学やワーキングホリデイなどは正当な理由になりません。

もっとも、青年海外協力隊以外で正当な理由になる海外渡航の理由は知りませんが。ハローワークにでも聞いてください。

ちなみに、延長期間は最大3年間です。
会社の扶養について。
①1-2月:失業保険をもらっていました。
②5-7月:扶養枠でアルバイトと短期(2-3日/4日とかの単位)派遣をしていました。
③9-11月:短期派遣(2ヶ月フルタイム)で派遣で働く予定でしたが、1ヶ月期間が延びてしまいました。
当初は③は10月までの2ヶ月限定だったため、主人の扶養からは外れなくてもよいと派遣会社より言われたのですが、
急きょ1ヶ月延長になったため、派遣会社の社会保険に入らないといけないといわれてしまいました。
こちらとしてはあと1ヶ月のために主人の会社の扶養を外れたくないのですが何かいい方法ご存知の方いませんか?
ちなみに年間所得103万円超えないと思います。
社会保険に加入したくなければ、その仕事を辞めるか、勤務時間を短縮する方法しかありません。

103万円は御主人の所得税の計算をする上での控除対象配偶者になる年収の条件で、ご主人の社会保険の扶養の年収条件は130万円です。
ご質問の内容から、130万円を超えないのは明らかですが、社会保険はご自分で加入した方を優先しますから、派遣会社の社会保険に加入した時には忘れず扶養から外れてください。
扶養から外れないと、再度入る時に面倒なことになります。

なおご主人の社会保険の扶養から外れても、年収が103万円以上にならなければ、控除対象配偶者のままです。

それから所得と年収は意味が異なります。年収から各控除等をして所得が計算されます。

補足の件
103万円を超える場合は、140万円以下ならば配偶者特別控除の対象になります。
ご主人の年末調整の書類を作成するときに、最終的に確認をしてください。
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