失業保険の受給(延長中)についておしえてください。
・6月末 退職
・精神疾患の為 受給期間延長申請
・12月1日 医師の許可によりパートの就職活動開始
・12月2日 パート採用決定

次回の診察で診断書をもらい、受給開始手続きをする予定でいました。
パートは20時間以上なのですが、失業給付金が0円という解釈で合ってますでしょうか。
週20時間以上だと就職したと判断されます。
ただし、雇用保険未加入、31日未満雇用という条件であれば就職したことにはならず、「就業手当」支給になります。
その場合は働いた日について基本手当日額の30%が支給され、所定受給日数からやった日数がマイナスされていきます。
失業保険について


この場合、失業保険は支給可能でしょうか?


私は6月に2年いた会社を退職しました。


2カ月は職安を通して就職活動しましたが、採用に至らず。

来月からシフト制のアルバイトを始めました。

バイト先はシフトを組んでいく都合。

フルタイムはおろか、週4が精一杯と言っています。

このままだと、生活も苦しく。
就職活動も、交通費の捻出も難しいため出来なくなりそうです。

他のバイト先を探すのも、金銭的に苦しいため難しいです。

この状態で、バイトを申告しつつ失業手当てを頂くのは可能でしょうか?

カキコミをお願いします。
>就職活動も、交通費の捻出も難しいため出来なくなりそうです。
求職活動ができないということですか?
支給の条件は求職活動ですからそれが出来なければ支給はされません。
厳しいことを言うようですが、雇用保険は生活保護とは違うものですから生活が厳しいといっても支給は規定どおりです。
失業保険と妊娠について
妊娠のため10年間働いた職場を退職します。
質問をさせてください。

①「失業保険受給期間延長」の期間中は手当てはいただけないのですか?

②主人の扶養に入ると失業保険がもらえないそうなので、任意で今の健康保険を延長しようと思っています。
しかし、保険の延長も2年間です。
①で妊娠中は手当てがいただけないのでしたら、一度主人の扶養に入って、
出産後に国民保険などに加入してハローワークに通う事は可能でしょうか?

個人的に調べていますが、分からないことだらけで質問させていただきました。
宜しくお願い致します。

もらうのを「先延ばし」にしているので失業手当は受給できません。欲しければ、求職手続きをしてください。産休期間中でなければ失業認定可能です。

②受給期間延長中は”扶養に入る”のは差し支えないです。健保の被扶養者&国民年金3号のことですよね
税金の扶養については、失業手当は非課税なので、ご主人の扶養家族(配偶者控除)でOKです。会社の扶養手当については会社で決まっていると思うのでご主人に聞いてもらってください。
失業手当を受けられる期間だけが、被扶養者になれないことになります。ただし健保組合の規定によります。

「扶養に入ると失業手当が受け取れない」わけではないです。そのような調査とか扶養に入っていないことを証明する書類なども用意するわけではないです。
ただ、扶養に入れてくれるほう(健保組合など)の規定で、○○円以上の収入があるときは被扶養者になれない、というのがあるので、失業手当を受け取れる期間は扶養に入れないことがあるだけです。


産休に入るまでがんばって退職されれば、出産手当金が受け取れるのですが・・・・・その場合は被扶養者になれませんけれども。
失業保険の手続きについて

現在の状況として
4月末にて退職日(現在有給消化中の為)となりますが、面接をし4/1付よりアルバイトが決まり、そこでは雇用保険に加入となります。
面接の際、雇用保険は前職の理由で加入時期をずらせるか確認したらOKでした。その結果採用となり詳しくは総務に確認してみると言われましたが4/1入社は決まりのようで・・
その際勿論、前職分の失業保険はもらえない・・ハローワークに行く必要もないという事になりますか?
前職場を辞める際には失業保険手続きするつもりだったので、退職日後に前職場が手続きし後日郵送されると説明されました。離職票のことでしょうか?ということは失業保険の手続き済みということですか?
この場合どうすればいいのですか?正直、雇用保険のみのバイトだし、仕事も続くのかやってみないと分からないし・・繋ぎのバイトのつもりだったので・・厄介かなと・・(本心は)
上記の場合、離職後すぐに雇用保険に加入し、最悪転職の為バイトを辞める際(1年以内として)どうなりますか?前職分の失業保険は無効で後者の方で失業手続きとなるのでしょうか???
例えバイトでもすぐに就業するのであれば失業手当の受給資格はありません。
ただし、1年以内に雇用保険に再加入するのであれば雇用保険の加入期間はつながります。次に失業したときに改めて手続きをすれば受給資格はあります。
次のところが不安なら、今の職場から送られてくる離職票は大切に持っていてください。

補足について:次の職場をたとえ雇用保険加入後1か月で辞めてもそこの離職票も必要となります。新しいところで1年を満たすなら前の職場の離職票は必要ありませんが、期間が足りない場合、前職場の離職票と両方持って手続きをします。新しいところで期間が足りなくてもチャラにはなりません。あくまで算定の賃金は最後の6か月となりますので、新しいところでの賃金が必ず算定対象となります。
1年以内というのも、最後の離職日から考えますので前の職場の離職票は2年程度は保管しておいてください。
失業保険について

3月末で妊娠のため仕事を退職しました。
そこで失業保険の受給延長手続きをハローワークにて行わないといけないかと思いますが、
受給延長中はバイト及びパートとして働いてはいけないということでよかったでしょうか?

というのも、まだ妊娠4ヶ月半なので9ヶ月くらいまで雇用保険をかけて短時間のパートとして働こうかと思うのですが、今失業給付の受給延長をかけてしまうと働いてはいけないということでよかったですよね?
パートとして働く場合はその後退職した時点で受給延長の手続きをしなければいけないですか?

延長中に働いた場合、その時点で働ける状態にあるということで延長を解除されてしまうということでいいですよね?

ちなみに雇用保険はH21.11.1~H23.1.31まで同じところでかけており、1日も開けずに違う会社でH23.2.1~H23.3.31までかけていました。

宜しくお願いします!!
受給期間の延長の趣旨は、妊娠、育児、疾病、夫の海外赴任に動向等、が理由で働くことができないので働くことができるまで支給期間を延長すると言うことです。
ですから、その期間に働くことは理屈に合いませんよね。ですからその期間はできないことになります。
どうしてもしたいときは申請をしないでバイトの後ですることです。
失業保険受給中のアルバイトについて


現在、失業保険給付制限期間内の者です。来週からハローワークに申告しつつ転職先が決まるまで単発アルバイトをする予定です。
過去の質問を拝見したり地元のハローワークに相談しましたが、うまく理解ができなかったので教えて下さい。

質問1、給付制限期間内の単発アルバイト(時給1000円×1日8時間を週に2日)予定。
一日に4時間以上勤務でも一週間の労働時間が20時間以内なら給付は先送りされる(←合っていますか?)が失業保険給付金額の減額は無し、でOK?

質問2、給付制限期間終了後は単発アルバイト(上記同様、1日8時間を週に2日間)でも一日に4時間以上の勤務なので、失業手当がアルバイトをした日のみ減額されるのでしょうか?
もしくは、4時間以上の勤務は再就職とみなされ給付終了となるのでしょうか?(←このへんがよくわかりません。)

質問3、バイト先から、祝日のある週は単発アルバイト(上記同様、1日8時間)を週に3日間来て欲しいと言われましたが、
これは給付制限期間内であろうが外であろうが、一週間に20時間を超える(単発で雇用保険に加入しなくても)ため単発アルバイトでも就職とみなされ、そこで失業保険がストップするので
しょうか?

ハローワークには必ず申告をし先送り&減額は仕方ないと思っていますが、失業給付の資格がストップしないよう再就職まで単発アルバイトを続けたいのでアドバイスをお願いします。
単発のアルバイトなら、申請したら、その日数分、日が後ろに伸びて支払われますよ。
全然大丈夫だあ…しおりか何かにも書いてあるでしょ。
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