退職後、扶養に入ったら職業訓練などは利用できないのですか
保険等加入しているアルバイト(事務・経理)ですが、間もなく退職予定です。
出来るだけ早く辞めたいと伝えていますが、引継ぎの関係で退職は1ヶ月位先になりそうです。
(後任者の仕事の覚え具合によっては、退職が更に先に延びそうです。)
確実にいつ辞められるかまだ分からないのですが、引継ぎ期間は就業時間が短くなり収入が大幅に減りそうなので、保険・年金加入などを解除して、主人の扶養に入ろうかと思っています。
そうなると実際に退職した時点で雇用保険に加入していない状態になるので、失業保険の手続き等が出来なくなると言われました。
希望退職なので失業保険の給付は3ヵ月後からですし、失業保険は貰えなくても構わないと思っています。
本題が後になってしまいましたが、扶養に入って雇用保険に加入していない状態になると、職業安定所や職業訓練所の講習や研修なども受けられない事になるのですか?
失業している間に職業訓練校などで研修などを受けてみたいのですが、扶養に入ったらその資格は無くなるのでしょうか。
アドバイス等お願い致します。
保険等加入しているアルバイト(事務・経理)ですが、間もなく退職予定です。
出来るだけ早く辞めたいと伝えていますが、引継ぎの関係で退職は1ヶ月位先になりそうです。
(後任者の仕事の覚え具合によっては、退職が更に先に延びそうです。)
確実にいつ辞められるかまだ分からないのですが、引継ぎ期間は就業時間が短くなり収入が大幅に減りそうなので、保険・年金加入などを解除して、主人の扶養に入ろうかと思っています。
そうなると実際に退職した時点で雇用保険に加入していない状態になるので、失業保険の手続き等が出来なくなると言われました。
希望退職なので失業保険の給付は3ヵ月後からですし、失業保険は貰えなくても構わないと思っています。
本題が後になってしまいましたが、扶養に入って雇用保険に加入していない状態になると、職業安定所や職業訓練所の講習や研修なども受けられない事になるのですか?
失業している間に職業訓練校などで研修などを受けてみたいのですが、扶養に入ったらその資格は無くなるのでしょうか。
アドバイス等お願い致します。
職業訓練を本気でやる気であれば、雇用保険は加入しておいた方がよいと思います。
なぜなら職業訓練校に入校すると、3ヶ月の支給制限が解除されて失業保険を受けることができ、
訓練中は支給期間が延長できる場合もあります。
あと受講手当、通所手当(交通費)も支給されます。
それに雇用保険に加入していない状態でも受講はできますが、雇用保険受給者が優先されます。
講座によっては雇用保険受給者でないと駄目な場合もあるようです。
あと、通信教育を受けた場合に受けられる教育訓練給付制度もあります。
こちらは雇用保険加入期間通算3年以上(初回は1年以上でOK)
離職日から1年以内に受講開始すれば給付を受けられます。
なぜなら職業訓練校に入校すると、3ヶ月の支給制限が解除されて失業保険を受けることができ、
訓練中は支給期間が延長できる場合もあります。
あと受講手当、通所手当(交通費)も支給されます。
それに雇用保険に加入していない状態でも受講はできますが、雇用保険受給者が優先されます。
講座によっては雇用保険受給者でないと駄目な場合もあるようです。
あと、通信教育を受けた場合に受けられる教育訓練給付制度もあります。
こちらは雇用保険加入期間通算3年以上(初回は1年以上でOK)
離職日から1年以内に受講開始すれば給付を受けられます。
失業保険についてです。3月末に任期満了で退職しました。同企業内の別の部局を紹介されて4月一日から採用という話でした。しかし、3月末の引き継ぎ期間に実は企業内の事務手続きの関係で、雇用
が今月16日になってしまうと言われました。今は健康保険がない状態です。
1日?15日までは全く同じ条件で企業内の社団法人に雇用されている形になっているようなのですが、はっきりした雇用形態などの書面が一切ありません。交通費もたぶん出ますみたいな感じなので、書面でもらいたいと申し出たところ、そういうものはないとの回答でした。それでは口頭だけになるので困ると伝えました。確認しますと言われたのが先週の水曜日で金曜まで待ちましたが返事なし。
業務内容など他にも不信に思う点が多々あり辞めようと考えています。その場合、書面でなにももらっていなくても雇用されたことになって、自己都合で辞めるという扱いになりますか?書面でなにももらっていないのだから私を雇っていたという事実も証明できるのか疑問なのですが、どうなんでしょう?
自己都合になれば失業保険がすぐもらえないので困っています。たった数日で書面をもらっていなくても自己都合なんでしょうか?
ハローワークに行き、相談したところ、保険の専門部署へ一度相談するべきと言われましたが正直に全部話して不利になったりしないかと不安です。詳しい方、アドバイスをお願いできないでしょうか。よろしくお願いします。
が今月16日になってしまうと言われました。今は健康保険がない状態です。
1日?15日までは全く同じ条件で企業内の社団法人に雇用されている形になっているようなのですが、はっきりした雇用形態などの書面が一切ありません。交通費もたぶん出ますみたいな感じなので、書面でもらいたいと申し出たところ、そういうものはないとの回答でした。それでは口頭だけになるので困ると伝えました。確認しますと言われたのが先週の水曜日で金曜まで待ちましたが返事なし。
業務内容など他にも不信に思う点が多々あり辞めようと考えています。その場合、書面でなにももらっていなくても雇用されたことになって、自己都合で辞めるという扱いになりますか?書面でなにももらっていないのだから私を雇っていたという事実も証明できるのか疑問なのですが、どうなんでしょう?
自己都合になれば失業保険がすぐもらえないので困っています。たった数日で書面をもらっていなくても自己都合なんでしょうか?
ハローワークに行き、相談したところ、保険の専門部署へ一度相談するべきと言われましたが正直に全部話して不利になったりしないかと不安です。詳しい方、アドバイスをお願いできないでしょうか。よろしくお願いします。
少々微妙ですねハローワークより労働基準監督署のほうがいいのでは?
基本ハローワークは職業紹介の場所で労働案件については労働基準監督署です。
ちなみに1-15日に労働実態有るんですかね?あるなら継続雇用なので社保の期間が切れるのは問題じゃないかな?
基本ハローワークは職業紹介の場所で労働案件については労働基準監督署です。
ちなみに1-15日に労働実態有るんですかね?あるなら継続雇用なので社保の期間が切れるのは問題じゃないかな?
公共職業訓練について質問です。訓練受講中に目標が変わり、大学進学することになった場合、強制退校や失業保険の返金要求などはあるのでしょうか?
以前の仕事の契約を満了し、現在失業保険を受給しながら三ヶ月の公共職業訓練校に通っております。
ご存知の通り、職業訓練校に通う生徒に課された目標は「仕事に就く」ことであり、もちろん職業訓練校の存在意義もそれに尽きます。私自身も今通っている学校で習得できる知識とすでにある資格や能力を生かして就職することも目指していたのですが、同時に海外の大学への進学も考えていました。もちろん、ハローワークの担当者や学校の試験時には伝えていませんでしたが。
今回、幸運にも目指していた大学からの入学許可がおりましたが、大学が始まるのが7月からなので、今の学校も続けて通いたいと思っています。ただ、もちろん生徒の目標は「就職」ですので、就職ガイダンスや職探しの進捗状況の個人面談などがあるのですが、個人的には進学が決まり就職の意思がありませんので、嘘を繕うのも大変ですし、煩わしさを感じてきたのも正直なところです。
冒頭で書いたように、学校に通っている状態で進学の意思(就職する意思がない)伝えると強制退校や失業保険受給資格の消失などの可能性はありますでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたらアドバイスを頂けると幸いです。
以前の仕事の契約を満了し、現在失業保険を受給しながら三ヶ月の公共職業訓練校に通っております。
ご存知の通り、職業訓練校に通う生徒に課された目標は「仕事に就く」ことであり、もちろん職業訓練校の存在意義もそれに尽きます。私自身も今通っている学校で習得できる知識とすでにある資格や能力を生かして就職することも目指していたのですが、同時に海外の大学への進学も考えていました。もちろん、ハローワークの担当者や学校の試験時には伝えていませんでしたが。
今回、幸運にも目指していた大学からの入学許可がおりましたが、大学が始まるのが7月からなので、今の学校も続けて通いたいと思っています。ただ、もちろん生徒の目標は「就職」ですので、就職ガイダンスや職探しの進捗状況の個人面談などがあるのですが、個人的には進学が決まり就職の意思がありませんので、嘘を繕うのも大変ですし、煩わしさを感じてきたのも正直なところです。
冒頭で書いたように、学校に通っている状態で進学の意思(就職する意思がない)伝えると強制退校や失業保険受給資格の消失などの可能性はありますでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたらアドバイスを頂けると幸いです。
今。それをわざわざ表明する必要はないでしょう。訓練終了後も求職活動をつづけ、再就職がかなわないので進路変更ということでいいと思いますが。問題あがありますか? 煩わしい? 海外の大学に進学する余裕があるのでしたら、初めから公共職業訓練など受講しないほうがよかったのでは? 厳しい回答ですみません。
補足を拝見して
原理原則としてですがハローワークの職業訓練は「個人」のスキルアップを目的とせず「就職」に必要な技術・知識の習得を目的とするとなっていますが両者の違いは無いに等しいと思います。結果的に「自分自身」の能力向上を目的としているためです。結果として「就職」ができたかどうかです。ですから「貴方」の心の中を知る人はいません。ですからわざわざ訓練中の今、就職する気はありません。大学に留学します。と表明する必要はないと申し上げました。どうしても
留学を表明するとなると「就労意識」がないとなり、退講処分や失業給付の打ち切りになります。それは「職業訓練」「失業給付」が再就職を目的としているからです。
補足を拝見して
原理原則としてですがハローワークの職業訓練は「個人」のスキルアップを目的とせず「就職」に必要な技術・知識の習得を目的とするとなっていますが両者の違いは無いに等しいと思います。結果的に「自分自身」の能力向上を目的としているためです。結果として「就職」ができたかどうかです。ですから「貴方」の心の中を知る人はいません。ですからわざわざ訓練中の今、就職する気はありません。大学に留学します。と表明する必要はないと申し上げました。どうしても
留学を表明するとなると「就労意識」がないとなり、退講処分や失業給付の打ち切りになります。それは「職業訓練」「失業給付」が再就職を目的としているからです。
失業保険について質問です。
有期契約で六ヶ月間(12月から5月まで)働きました。
雇用保険をかけてたので、離職の手続きでハローワークに
行きました。
ところが受給期間が満たないので支給できないと言われました。
なぜかというと、正式にいえば12月7日から5月31日までの契約で
通算5か月と25日だからだそうです。
受ける資格に
「離職の日以前1年間に6カ月以上」被保険者期間があること
「離職日から1カ月ごとに区切った期間に賃金支払いの基礎となった日が
11日以上ある月を1カ月と計算します」とあるのですが
これには該当しないのでしょうか?
私自身、てっきり6カ月契約と思い込み受給できると思ったのですが
雇われた時に「労働契約通知書」か「雇用契約書」に署名、捺印
しましたが、コピーは渡してくれなかったので、
(労働基準監督署に問い合わせたら、これは違法だと)
最初の契約が
・6か月契約で、最初から更新しない
・そのときの状況により更新もありえる
だったのかが、焦点になると思うので、
企業に問い合わせて、コピーをもらおうかと思います。
でも、離職票に署名、捺印したからもうダメですよね?
その離職票もらいに行ったら、働いた期間は確認しましたが
離職の理由が書いてあるところは、白いA4の紙で覆われてて
すぐには見えないようにしてあったので、確認もせずに、異議なしに
○しるしをつけてしまったので(泣)
ちなみに、5月1日にはこちらのほうから
「今月で期間満了なのですが、どうなりますでしょうか?」と聞いたら
「まだわからないので、あとで」というふうに、言葉を濁されて
一週間前になって、「今月で契約終了します」と言われました。
有期契約で六ヶ月間(12月から5月まで)働きました。
雇用保険をかけてたので、離職の手続きでハローワークに
行きました。
ところが受給期間が満たないので支給できないと言われました。
なぜかというと、正式にいえば12月7日から5月31日までの契約で
通算5か月と25日だからだそうです。
受ける資格に
「離職の日以前1年間に6カ月以上」被保険者期間があること
「離職日から1カ月ごとに区切った期間に賃金支払いの基礎となった日が
11日以上ある月を1カ月と計算します」とあるのですが
これには該当しないのでしょうか?
私自身、てっきり6カ月契約と思い込み受給できると思ったのですが
雇われた時に「労働契約通知書」か「雇用契約書」に署名、捺印
しましたが、コピーは渡してくれなかったので、
(労働基準監督署に問い合わせたら、これは違法だと)
最初の契約が
・6か月契約で、最初から更新しない
・そのときの状況により更新もありえる
だったのかが、焦点になると思うので、
企業に問い合わせて、コピーをもらおうかと思います。
でも、離職票に署名、捺印したからもうダメですよね?
その離職票もらいに行ったら、働いた期間は確認しましたが
離職の理由が書いてあるところは、白いA4の紙で覆われてて
すぐには見えないようにしてあったので、確認もせずに、異議なしに
○しるしをつけてしまったので(泣)
ちなみに、5月1日にはこちらのほうから
「今月で期間満了なのですが、どうなりますでしょうか?」と聞いたら
「まだわからないので、あとで」というふうに、言葉を濁されて
一週間前になって、「今月で契約終了します」と言われました。
〉「離職日から1カ月ごとに区切った期間に賃金支払いの基礎となった日が
11日以上ある月を1カ月と計算します」
加入していた期間が「1ヶ月」あることが前提です。
5月31日からさかのぼって5/31~5/1、4/30~4/1……と区切っていくと、12/31~12/7は「1ヶ月」ではありませんよね?
「12月31日~12月1日」でないと「1ヶ月」にはなりません。
※たとえば、「12月7日から有効な1ヶ月定期券」は、1月6日まで使えます。
加入していた期間が「6ヶ月」に足りないのだから、当然、被保険者期間も「6ヶ月」になりません。
※「12/31~12/7」の期間中に、賃金支払基礎日数が11日以上あっても、被保険者期間は最大で「5ヶ月半」にしかならない。
なお、「受給期間」という言葉の使い方を間違えてます。
11日以上ある月を1カ月と計算します」
加入していた期間が「1ヶ月」あることが前提です。
5月31日からさかのぼって5/31~5/1、4/30~4/1……と区切っていくと、12/31~12/7は「1ヶ月」ではありませんよね?
「12月31日~12月1日」でないと「1ヶ月」にはなりません。
※たとえば、「12月7日から有効な1ヶ月定期券」は、1月6日まで使えます。
加入していた期間が「6ヶ月」に足りないのだから、当然、被保険者期間も「6ヶ月」になりません。
※「12/31~12/7」の期間中に、賃金支払基礎日数が11日以上あっても、被保険者期間は最大で「5ヶ月半」にしかならない。
なお、「受給期間」という言葉の使い方を間違えてます。
今月いっぱいで自主退職します。すぐ就職せず、来月から職業訓練学校に通いたいと思ってます。
自主退職の場合、すぐ通うことは出来ますか?また職業訓練学校に通ってる間は失業保険もらえますか?
自主退職の場合、すぐ通うことは出来ますか?また職業訓練学校に通ってる間は失業保険もらえますか?
職業訓練校の選考試験に合格すれば、すぐ通うことは出来ます。今、職業訓練校の人気が凄くて、なかなか入校出来ないみたいです。頑張って下さい。
失業保険の給付金額(基本手当日額)について
失業保険の給付金額(基本手当日額)について先日質問させていただいたところ、
ご丁寧な回答を頂戴しまして、ありがとうございました。
これは知人のケースなのですが、
ハローワークや会社の経理の方にでも詳しく教えてもらえなかったようで、
ただ、会社都合の解雇にあたるようなので
少しでも不安を解消してあげたくて、再度質問させてください。
私の理解力が無さ過ぎて不安なため、
先日いただいたご回答をもとに下記にまとめてみました。
正しいかどうか教えていただけますでしょうか?
(知人のケースのため、給与金額は例えばの金額です。)
・平成22年1月より正社員にて勤務
・完全月給で1ヶ月20万円、月末締め・当月1日支払い
(翌月1日ではなく、当月1日支払だそうで、もし1日が休日の場合は翌平日支払のようです)
・賞与なし
・平成24年5月1日よりパート勤務、5月18日をもって退職(パート時も雇用保険加入)
・平成24年5月分の給料は日払いで1日8000円×12日間勤務=96000円
※わかりやすくすため、給料の20万円及び最終勤務月の96000円は、
支給された交通費や控除される社会保険等込みの金額とさせていただきます。
以上の条件で考えますと、
5月18日~4月19日
4月18日~3月19日
3月18日~2月19日
2月18日~1月19日
1月18日~12月19日
12月18日~11月19日
の6ヶ月に区切られることになり、
96,000円+200,000円+200,000円+200,000円+200,000円+200,000円=1,096,000円
1,096,000円÷180=6,088円(小数点以下切捨て)
~~~~~~質問~~~~~~~
①6,088円の50%~80%が基本手当日額となる、
という認識でよいでしょうか?
②離職直前の1ヶ月において、
もし賃金計算基礎になる出勤日が10日など10日以下の場合は
離職直前の1ヶ月(給与96,000円)を計算対象としないため、
給与20万円×6ヶ月÷180 で計算することになるのでしょうか?
お詳しい方、どうかよろしくお願いいたします。
失業保険の給付金額(基本手当日額)について先日質問させていただいたところ、
ご丁寧な回答を頂戴しまして、ありがとうございました。
これは知人のケースなのですが、
ハローワークや会社の経理の方にでも詳しく教えてもらえなかったようで、
ただ、会社都合の解雇にあたるようなので
少しでも不安を解消してあげたくて、再度質問させてください。
私の理解力が無さ過ぎて不安なため、
先日いただいたご回答をもとに下記にまとめてみました。
正しいかどうか教えていただけますでしょうか?
(知人のケースのため、給与金額は例えばの金額です。)
・平成22年1月より正社員にて勤務
・完全月給で1ヶ月20万円、月末締め・当月1日支払い
(翌月1日ではなく、当月1日支払だそうで、もし1日が休日の場合は翌平日支払のようです)
・賞与なし
・平成24年5月1日よりパート勤務、5月18日をもって退職(パート時も雇用保険加入)
・平成24年5月分の給料は日払いで1日8000円×12日間勤務=96000円
※わかりやすくすため、給料の20万円及び最終勤務月の96000円は、
支給された交通費や控除される社会保険等込みの金額とさせていただきます。
以上の条件で考えますと、
5月18日~4月19日
4月18日~3月19日
3月18日~2月19日
2月18日~1月19日
1月18日~12月19日
12月18日~11月19日
の6ヶ月に区切られることになり、
96,000円+200,000円+200,000円+200,000円+200,000円+200,000円=1,096,000円
1,096,000円÷180=6,088円(小数点以下切捨て)
~~~~~~質問~~~~~~~
①6,088円の50%~80%が基本手当日額となる、
という認識でよいでしょうか?
②離職直前の1ヶ月において、
もし賃金計算基礎になる出勤日が10日など10日以下の場合は
離職直前の1ヶ月(給与96,000円)を計算対象としないため、
給与20万円×6ヶ月÷180 で計算することになるのでしょうか?
お詳しい方、どうかよろしくお願いいたします。
違います。書かれている6か月の日程の区切りはあくませ資格があるかどうかの算定の仕方です。
日額の算定は給与の締め毎で区切りますので、また切り方は異なります。
もし、最後(退職月)の締め日までない半端な月(11日以上あってもです)があったらそれは除いて計算しますので、その方の場合パートの時の賃金は算定にはいれません。
つまり5月分はいれず、4月分の賃金から遡って6か月分で計算します。
日額の算定は給与の締め毎で区切りますので、また切り方は異なります。
もし、最後(退職月)の締め日までない半端な月(11日以上あってもです)があったらそれは除いて計算しますので、その方の場合パートの時の賃金は算定にはいれません。
つまり5月分はいれず、4月分の賃金から遡って6か月分で計算します。
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