雇用保険(失業保険)について質問があります。
 当方、21歳です。5月1日から10月19日まで雇用保険に入って(仕事をして)いました。その仕事は契約満了で終わって、その後ハローワークの職業訓練を申し込んだので、雇用保険をもらいたかったのですが、その時は雇用保険を頂けないとのことでした。
 ハローワークの職員の方が言ってたのですが、雇用保険の契約がまだ切れていないとのことで、離職日が10月31日だったら雇用保険が頂けるそうなのですが、その旨を会社に伝えれば、契約満了日を変えていただけれるんでしょうか?
 ちなみに、仕事は約22日勤務。実労は8時間。10月1日から19日までは15日勤務でした。以前に雇用保険は入っていません。そして、まだ離職書は会社からもらってなく、今現在手元に3枚つづりの雇用保険被保険者離職証明書がある状態です。
 ご回答、よろしくお願い致します。
既に離職しているので契約満了日の変更は難しいでしょう。ただ、一年間のうちに6ヶ月間雇用保険をかけていれば失業手当が貰えると思うので、4月30日までに短期間でも雇用保険に加入して仕事をしてはいかがでしょうか?
パートをしている主婦です。1年間働き、この度辞める事にしました。
そこで失業保険が貰えるのかどうか教えていただきたいのですが・・・
2つ掛け持ちでパート勤務していて、収入が年間110万程度です。

このような状態でも1年間勤務していれば貰えるのでしょうか。

どなたかお詳しい方、回答お願いします。
雇用保険をかける場合はそのほとんどが常勤の人です。区分は関係ありません。
収入からみると常勤雇用を受けていないので確実に雇用保険に加入していないと思います。

しかし業績が悪い会社では福利厚生が粗雑であるから雇用保険だけ別でかける会社もあるらしいです。

残念ながらあなたはただのアルバイトなので、会社からの恩恵を受けられないようですね。
この不況下でパートは時間調整で休みが多くなり、このまま会社の今後事態も心配です。
しかしパート10数年勤続ながら失業保険など掛けておらずやってくれそうもないです。
以前個人(自営業の方がやってる)でも
失業保険掛ける方法があるそうですが、何処かの組合にでも加入しなければいけないのか、詳しい事ご存知の方教えて下さい。
雇用保険は、原則として、「労働者が雇用される事業」は、その業種、規模などを問わずすべて適用事業となります。ただし、当分の間、農林水産業で5人未満の労働者を雇用する個人経営の事業は任意適用事業となっています。
ですから、適用事業に働く従業員は、一部労働時間の短いパートや短期間だけのアルバイトを除いて、本人の意志に関係なく強制的に加入しなければなりません。
会社が「加入していない」というのは間違いで、会社が「保険料を滞納していた」ことになります。このような場合は、過去に遡って加入し、保険料を納めれば、受給資格を得ることができます。ただし、遡及加入は最長で退職前2年までですから、勤続10年でも勤続2年の人と同じです。


●正社員でなくても次の2つの条件を満たせば、雇用保険に加入できます。
(1) 1週間の所定労働時間が20時間以上
(2) 1年以上引き続き雇用される見込みがあること
●会社が手続きをしてくれないときは職安へ
もしも雇用保険に加入する要件があるのに、会社が手続きをしてくれないときは、まず会社の担当者に要求します。
どうしても手続きを取ってくれないときは、給与明細書などの雇用されていることを証明する資料を持って会社の所轄の公共職業安定所へ行きます。そこから会社へ確認請求をしてもらい、加入することができます。
今年の1月21日に正社員で働いていた会社を結婚退職し、すぐに妊娠しました。
知り合いから1年間は失業保険の延長手配が出来ると聞いたのですが、
先程ハローワークに電話で問い合わせたら
「どこで聞いたのか知りませんが、そんなのはありません!!」

と怒られました。

それ以上怖くて聞けなかったのですが、私のような場合失業保険の給付金を受ける事は出来ないのでしょうか?
受給延長手続きというものはあります。

受給期間延長手続きと言うのは、働くことができない状態になってから30日経過して、おおむね1か月以内に手続きをしなければなりません。
また、その制度の内容は、離職日の翌日から1年間である受給期間を長くするというものではなく、受給期間の進行を止めるものです。ですので、まだ受給申請をしていないのであれば、受給申請をして、おそらく、時間的に見てすでに出産されているか、出産間近だと思いますので、妊娠によって働くことができなくなったとして手続きを行うことはできます。ただ、1月21日にご結婚を機に退職していて、その結果転居をして元の職場への通勤が困難(概ね通勤時間が往復で4時間以上)となった場合には、特定理由離職者となり、受給申請した日を含めた7日間の待期期間終了後、すぐに支給対象期間が始まりますが、そうではない場合は待期期間の後に3か月間の給付制限期間がありますので、来年の1月21日で受給期間が切れますので、延長してもしなくても、支給対象期間を過ぎてしまうことになります。

今からでも受給申請をすればちょっとごたごたすると思いますが、最終的には申請は通るかもしれないですが、結局は給付を受けることなく受給期間を終えることになります。まあ、給付制限期間中に要件に合った再就職を果たせることができれば、再就職手当か就業手当を受け取ることは可能ではありますが。

今からアルバイトやパートでも仕事をしようと言う気持ちがおありなら、来年1月21日までに雇用保険の被保険者になる仕事に就いて、その仕事で被保険者である状態で6か月以上仕事を続けてから離職して、離職前2年間での被保険者期間が12か月以上あるという条件か、離職前1年間で被保険者期間が6か月以上あると言う条件を満たし、在籍中に育児を理由として30日間仕事を休むと上記の通り、受給期間延長手続きを当初から行って、90日以上延長すると特定理由離職者となって、給付制限期間が免除された受給者になる可能性はあります。

注意してほしいのは、あくまでも可能性です。結婚した後、受給申請もしていなくて、妊娠、出産を経て、一定期間育児をしながら仕事をしていたのに、突然育児により120日も仕事ができなくなるというのは不自然すぎますから、認定されない可能性もあります。というか、私がハローワークの職員であれば、認定しません。認定したくないです。

今すぐに仕事ができる状態で、仕事をする気があるのであれば、受給申請などせずに、来年1月21日までに再就職し1月21日までに被保険者となれば、今年の1月21日に退職した会社の被保険者期間に新しい職場での被保険者期間が加算されることになりますから、むしろそちらを選択する方が賢いと思います。

次からは、仕事をしてそれを辞め、仕事をする気があるのであれば、すぐに受給申請を行いましょう。こういうことはご自分で一度経験しないとわからないことですから。

私も若気の至りと言うか、最初の転職の際は手続きを行わずに、失業給付を受け損ねました。周りにちゃんとそういう手続きがある、必要であるということを知っている人物がいたのにもかかわらず、教えてくれませんでした。

う~ん。どうして教えてくれなかったんだろうか?あのクソ親父。てめぇは半年働いて、半年失業給付を受け取ってということを繰り返して何年も生きてきたのに。考えてみればあれって、不正受給だったんじゃないのか?
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