離婚は「行政書士」で解決できるのでしょうか?
長年に及ぶ「性格の不一致」による離婚の決意を固めました。
妻の私は、長年に及ぶ短気な夫の精神的等々の攻撃でとうとう【うつ病」になりました。
現在、夫は退職金割増早期退職し自宅に居る為、以前にもまして何もかもがとても辛い毎日で
起きあがれないこともしばしばで夜も睡眠薬に頼っています。
離婚をするにあたり、財産分与の家裁の申し立てをしたとしても相手は「絶対に行かない」
と言い張っています。
相手の言い分は「出向かなければならない法的拘束力は無いから」
家裁で不調に終わると「弁護士」に委任しても、相手が応じなければ
刑事事件ではないので「告訴」はできませんよね。
まして、退職しギャンブル三昧。ごろ寝、の一日。
過去にDVが何回かありましたが昔のことで「執念深い」と受け付けません。
今は酷い暴言、で【鬱で家事も滞るなら家でていけ、一銭もやらないからな」とまでいわれています。
年金まであと8年もあるのに再就職先は年齢的に「アルバイト」程度。
家の残債は私の財産分与分を足してもまだ足りません。
しかも、夫に、不整脈が有り、「働けない」と言い放っている。
失業保険は、半年間遊び、今年夏には切れます。
自宅を売却しても夫には兄独り住まいの家があります。
何処までも私に不利なように動こうとしている夫が憎いです。
法テラスの3回までの弁護士無料相談では具体的な助言を得られません。
こうしても子供の為に「離婚」を我慢してきましたがもう「限界」です。
診断書もあり、障害認定もされています。
この先の人生を考えると茫然となります。
近所の「行政事務所」で別件でうちの事情を知るかたに相談したら何か助言が
貰えるような気がしますが夫はその事務所も嫌っていて絶対いかないと思います。
でも私には藁をもすがる気持ちです。
子供、親、兄弟、親類、だれ一人「他人事」です。
どなたか経験者の方や助言が頂けるかた
よろしくお願いします。
本当にこのままだと生きる気力さえないところまで追い詰められています。
長年に及ぶ「性格の不一致」による離婚の決意を固めました。
妻の私は、長年に及ぶ短気な夫の精神的等々の攻撃でとうとう【うつ病」になりました。
現在、夫は退職金割増早期退職し自宅に居る為、以前にもまして何もかもがとても辛い毎日で
起きあがれないこともしばしばで夜も睡眠薬に頼っています。
離婚をするにあたり、財産分与の家裁の申し立てをしたとしても相手は「絶対に行かない」
と言い張っています。
相手の言い分は「出向かなければならない法的拘束力は無いから」
家裁で不調に終わると「弁護士」に委任しても、相手が応じなければ
刑事事件ではないので「告訴」はできませんよね。
まして、退職しギャンブル三昧。ごろ寝、の一日。
過去にDVが何回かありましたが昔のことで「執念深い」と受け付けません。
今は酷い暴言、で【鬱で家事も滞るなら家でていけ、一銭もやらないからな」とまでいわれています。
年金まであと8年もあるのに再就職先は年齢的に「アルバイト」程度。
家の残債は私の財産分与分を足してもまだ足りません。
しかも、夫に、不整脈が有り、「働けない」と言い放っている。
失業保険は、半年間遊び、今年夏には切れます。
自宅を売却しても夫には兄独り住まいの家があります。
何処までも私に不利なように動こうとしている夫が憎いです。
法テラスの3回までの弁護士無料相談では具体的な助言を得られません。
こうしても子供の為に「離婚」を我慢してきましたがもう「限界」です。
診断書もあり、障害認定もされています。
この先の人生を考えると茫然となります。
近所の「行政事務所」で別件でうちの事情を知るかたに相談したら何か助言が
貰えるような気がしますが夫はその事務所も嫌っていて絶対いかないと思います。
でも私には藁をもすがる気持ちです。
子供、親、兄弟、親類、だれ一人「他人事」です。
どなたか経験者の方や助言が頂けるかた
よろしくお願いします。
本当にこのままだと生きる気力さえないところまで追い詰められています。
調停が不調に終われば離婚訴訟を提起できます。刑事事件ではなく民事訴訟です。
相手方が自らの意思で裁判所に出向かなければ、あなたの言い分を全面的に認めるのと同じです。
行政書士は書類の作成をするのみです。相手方との交渉は弁護士でなければできません。
相手方が自らの意思で裁判所に出向かなければ、あなたの言い分を全面的に認めるのと同じです。
行政書士は書類の作成をするのみです。相手方との交渉は弁護士でなければできません。
【失業保険】特定理由離職者に該当しますか?
現在、群馬県在住なのですが、結婚を前提に同棲をする為、千葉県に引越します。
(入籍は半年~1年後に行う予定です)
今働いている会社は、全国に支店があるので、異動を希望したのですが
近い支店は人員が足りていて、退職者の予定もなく空きがない状態なので、退職をする事になりました。
また、8月中旬あたりが最終出勤となり、あとは有休消化で、9月末付の退職となる予定です。
最終出勤日後引越しをし、就職活動を行う予定です。
上記都合の場合、「特定理由離職者」に該当しますでしょうか???
また、ハローワークへの手続きは、有休中に行えますか?(離職書類が有休中に届いた場合)
現在、群馬県在住なのですが、結婚を前提に同棲をする為、千葉県に引越します。
(入籍は半年~1年後に行う予定です)
今働いている会社は、全国に支店があるので、異動を希望したのですが
近い支店は人員が足りていて、退職者の予定もなく空きがない状態なので、退職をする事になりました。
また、8月中旬あたりが最終出勤となり、あとは有休消化で、9月末付の退職となる予定です。
最終出勤日後引越しをし、就職活動を行う予定です。
上記都合の場合、「特定理由離職者」に該当しますでしょうか???
また、ハローワークへの手続きは、有休中に行えますか?(離職書類が有休中に届いた場合)
かなり無理があると思います
(入籍を伴っていない事・移動は会社側の意思ではないこと・・・入籍しているなら、妻の方は該当するでしょうが)
失業保険の手続きは正式な退職後ですが、ハローワークに登録して求職活動することは出来ます。
そして、多分ですが、9月末までに仕事が決まれば、再就職手当も無いと思います(この場合次の仕事先でも雇用保険に加入するならば、雇用保険加入期間が継続される)
(入籍を伴っていない事・移動は会社側の意思ではないこと・・・入籍しているなら、妻の方は該当するでしょうが)
失業保険の手続きは正式な退職後ですが、ハローワークに登録して求職活動することは出来ます。
そして、多分ですが、9月末までに仕事が決まれば、再就職手当も無いと思います(この場合次の仕事先でも雇用保険に加入するならば、雇用保険加入期間が継続される)
配偶者扶養についてです。妻が出産のため退職し、私の扶養となります。
会社へ提出する書類について質問です。
会社へは・・・
①受給開始等と記載のある雇用保険受給資格者証。
②被扶養者自身がハローワーク窓口で失業保険を受給する意思がないと申し出、法第4条第3項不該当と記載された離職票。
③延長する場合は、延長されたことが分かるよう記載してもらった離職票。
5月中旬には妻は里帰り(遠くの他県)し、7月上旬に出産予定です。①~③のうち、失業保険は受給したいので②は消えます。①は失業の認定(4週間に1度、ハローワークへ来訪)がかなり難しく思え、③を考えております。
会社へ提出する書類(健康保険被扶養者届や国民保険第3号被保険者資格取得届)は、上記(①~③のうちのひとつ)も一緒に送らないと扶養手続きできないと言ってきました。
③の場合、受給期間延長の申請は「退職した日?から30日を過ぎた日の翌日から1ヶ月以内」とありました。つまり4月末で妻が退職した場合、6/1からの申請、会社へ6月中旬に書類提出です。しかし、それでは会社からの扶養手当が7/25に振り込まれる給与(7月の基本給+6月の残業代)からの反映になってしまいます。せめて6/25から振り込まれる給与から反映させたいと思います。
雇用保険と健康保険は別問題なのではと思うのですがいかがでしょう。確かに、失業で収入がないから扶養にはいるという因果関係はあるとは思いますが。
●ようやく本題ですみません。
③の『延長されたことが分かるよう記載』なんですが、あとで記載じゃダメなんでしょうか。例えば、会社へは離職票のコピーを一旦提出し、ハローワークで記載後に再提出という具合に。
会社って、もらった離職票等をはどうするんでしょう。ハローワークへ提出し照会をかけるのでしょうか。そういった授受がないと、扶養にできないものなのでしょうか。
私は妻が失業保険をもらう・もらわない、延長を申し入れするといったところは会社には関係ないような気がします。皆様はどう思われますでしょうか。もちろん会社へは近々問合せをしようと思ってますが、人事部はやはり強く言いづらいので質問させていただきました。なにか私が思い違いをしている等あれば教えてください。
会社へ提出する書類について質問です。
会社へは・・・
①受給開始等と記載のある雇用保険受給資格者証。
②被扶養者自身がハローワーク窓口で失業保険を受給する意思がないと申し出、法第4条第3項不該当と記載された離職票。
③延長する場合は、延長されたことが分かるよう記載してもらった離職票。
5月中旬には妻は里帰り(遠くの他県)し、7月上旬に出産予定です。①~③のうち、失業保険は受給したいので②は消えます。①は失業の認定(4週間に1度、ハローワークへ来訪)がかなり難しく思え、③を考えております。
会社へ提出する書類(健康保険被扶養者届や国民保険第3号被保険者資格取得届)は、上記(①~③のうちのひとつ)も一緒に送らないと扶養手続きできないと言ってきました。
③の場合、受給期間延長の申請は「退職した日?から30日を過ぎた日の翌日から1ヶ月以内」とありました。つまり4月末で妻が退職した場合、6/1からの申請、会社へ6月中旬に書類提出です。しかし、それでは会社からの扶養手当が7/25に振り込まれる給与(7月の基本給+6月の残業代)からの反映になってしまいます。せめて6/25から振り込まれる給与から反映させたいと思います。
雇用保険と健康保険は別問題なのではと思うのですがいかがでしょう。確かに、失業で収入がないから扶養にはいるという因果関係はあるとは思いますが。
●ようやく本題ですみません。
③の『延長されたことが分かるよう記載』なんですが、あとで記載じゃダメなんでしょうか。例えば、会社へは離職票のコピーを一旦提出し、ハローワークで記載後に再提出という具合に。
会社って、もらった離職票等をはどうするんでしょう。ハローワークへ提出し照会をかけるのでしょうか。そういった授受がないと、扶養にできないものなのでしょうか。
私は妻が失業保険をもらう・もらわない、延長を申し入れするといったところは会社には関係ないような気がします。皆様はどう思われますでしょうか。もちろん会社へは近々問合せをしようと思ってますが、人事部はやはり強く言いづらいので質問させていただきました。なにか私が思い違いをしている等あれば教えてください。
妻が失業保険をもらう・もらわない で大きく違います。
扶養をしているというのは、どのようなことか? ですね。
失業保険を貰うと 少なくてもその期間 社会保険の扶養に入れないのです。
これを理解していると ①、②、③ の意味は理解できるとおもいます。
扶養をしているというのは、どのようなことか? ですね。
失業保険を貰うと 少なくてもその期間 社会保険の扶養に入れないのです。
これを理解していると ①、②、③ の意味は理解できるとおもいます。
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