うつ病で仕事が出来ない場合は、失業保険もらえなくなるのでしょうか?
それともうつ病と診断されてしたくても再復帰困難ですぐ出来ない場合、
診断された場合どうすればいいでしょうか?パワハラや心しんの病を抱えながら再就職は、心にありながら眠れないのと体の異常がでた場合失業保険の他もらえないのでしょうか? 病院代が失業保険の他もらえると再就職にも助かるのですが。
シングルマザーのワーキングマザーで三歳未満の子育て中の母親ですが職場の理解力がまだないので三歳未満のワーキングマザーは、ハッキリ言ってしんどいです。もっと社会や職場や会社に理解力があれば、困難な、職場探しは、ありません。何とぞお力を☆
それともうつ病と診断されてしたくても再復帰困難ですぐ出来ない場合、
診断された場合どうすればいいでしょうか?パワハラや心しんの病を抱えながら再就職は、心にありながら眠れないのと体の異常がでた場合失業保険の他もらえないのでしょうか? 病院代が失業保険の他もらえると再就職にも助かるのですが。
シングルマザーのワーキングマザーで三歳未満の子育て中の母親ですが職場の理解力がまだないので三歳未満のワーキングマザーは、ハッキリ言ってしんどいです。もっと社会や職場や会社に理解力があれば、困難な、職場探しは、ありません。何とぞお力を☆
以下のようにうつ病がひどく就業出来ない状態では失業保険はもらえません。ただしパワハラが原因であれば職場が変わる事によって就業出来るわけですから失業保険はもらえます。選択肢としては下記のように3つのケースがありますのでご自身に合った方法で検討してみたらいかがかと思います。
ー自己都合退職でも“正当な理由のある自己都合退職”であれば、待期期間はなくなるます。ただし、給付日数については自己都合退職と同等です。(なお、暫定的に3年間ということにはなっていますが・・・)
正当な理由のある自己都合の中に体力の不足、心身の障害、疾病、負傷などが入っています。よく上司のいじめでうつ病になり退職を余儀なくされ、自己都合退職になり失業給付が直ぐに開始されず生活に困窮するケースがありましたが救われることになったわけです。
勿論、失業給付は求職活動が前提となりますので、就職そのものが難しいほど病状が悪化していれば、病状が改善し、求職活動ができるまでは無理になります。軽度のうつ病の場合には、いじめの上司がいない職場では働けるわけですから問題ありません。
病状が重篤ですぐには就職活動ができない場合には1年以内に受給しないと権利が失われますので、受給期間の延長を申請する必要があります。また、健康保険の傷病手当金と失業給付の併給はできませんので、すでに傷病手当金を受給している場合は病状が改善し傷病手当金を打ち切るまでは無理となります。
体調を崩した際の選択肢が三つあることになります。一つは、傷病手当金を受給して病気欠勤(休職)する、二つ目は病気を理由に退職し失業給付を受ける(保険期間が6カ月以上必要)、三つ目は欠勤し傷病手当金を受給し需給が打ち切られたら失業給付を受けるの三つです。なお、病気を理由に失業給付を受ける場合にはハローワークに診断書を提示する必要があります
ー自己都合退職でも“正当な理由のある自己都合退職”であれば、待期期間はなくなるます。ただし、給付日数については自己都合退職と同等です。(なお、暫定的に3年間ということにはなっていますが・・・)
正当な理由のある自己都合の中に体力の不足、心身の障害、疾病、負傷などが入っています。よく上司のいじめでうつ病になり退職を余儀なくされ、自己都合退職になり失業給付が直ぐに開始されず生活に困窮するケースがありましたが救われることになったわけです。
勿論、失業給付は求職活動が前提となりますので、就職そのものが難しいほど病状が悪化していれば、病状が改善し、求職活動ができるまでは無理になります。軽度のうつ病の場合には、いじめの上司がいない職場では働けるわけですから問題ありません。
病状が重篤ですぐには就職活動ができない場合には1年以内に受給しないと権利が失われますので、受給期間の延長を申請する必要があります。また、健康保険の傷病手当金と失業給付の併給はできませんので、すでに傷病手当金を受給している場合は病状が改善し傷病手当金を打ち切るまでは無理となります。
体調を崩した際の選択肢が三つあることになります。一つは、傷病手当金を受給して病気欠勤(休職)する、二つ目は病気を理由に退職し失業給付を受ける(保険期間が6カ月以上必要)、三つ目は欠勤し傷病手当金を受給し需給が打ち切られたら失業給付を受けるの三つです。なお、病気を理由に失業給付を受ける場合にはハローワークに診断書を提示する必要があります
無知なので教えてください
今年1月に自然退職しました。
いままでは、厚生年金でしたが国民年金を支払わないといけないのでしょうか?ちなみにうつ病で治療中のため失業保険の支給の延長手
続きを退職してから30日後から受付と言うことで申請使用としてる最中です。まだしてませんが。しないといけないのならてつっきをしないといけないきかんはあるのでしょうか?
よろしくおねがします
今年1月に自然退職しました。
いままでは、厚生年金でしたが国民年金を支払わないといけないのでしょうか?ちなみにうつ病で治療中のため失業保険の支給の延長手
続きを退職してから30日後から受付と言うことで申請使用としてる最中です。まだしてませんが。しないといけないのならてつっきをしないといけないきかんはあるのでしょうか?
よろしくおねがします
退職して厚生年金でなくなったら国民年金への手続きをしなければなりません
ただ、収入が減ったのならば申請すれば免除になります
ただ、収入が減ったのならば申請すれば免除になります
派遣 契約期間 転職
質問すみません。
先日、派遣で仕事を始めたのですが、長期見込みで雇用・社会保険にも加入で、三ヶ月更新です。
ここで、やはり正社員目指して転職したい気持ちが消えません。
(前回(三ヶ月前)も派遣で期間満了近い約三年働きました。失業保険三ヶ月終了近くで今回のお仕事となりました。気持ち的に正社員の仕事を引き続き探したい気持ちが大きかったのですが、一人暮らしのため、失業保険も終了することもあり、生活の事を考え、悩みましたが、再度派遣のお仕事を始めたという感じです。)
例えば、契約中に正社員で転職先が決まった場合、三ヶ月更新の契約途中での派遣の仕事を辞めたいとなった場合、何か契約違反となり罰っせられたりするのでしょうか?
また、もしその様な状況になった場合の派遣の退職の仕方としては、契約満了まで待つなどしか方法はないのでしょうか?
今の派遣先は、業務内容的に最長三年までの更新ですので、自身の年齢(30代前半です。)など考えると今正社員をみつけたい思いが非常に強いです。
今回も同じ派遣会社からの紹介です。
詳しくわかる方いらっしゃっいましたら教えて下さい。またアドバイスありましたら宜しくお願いいたします。
(年齢的に正社員での転職は、すぐ見つからないのは、承知しております。経験談などありましたら嬉しいです。)
質問すみません。
先日、派遣で仕事を始めたのですが、長期見込みで雇用・社会保険にも加入で、三ヶ月更新です。
ここで、やはり正社員目指して転職したい気持ちが消えません。
(前回(三ヶ月前)も派遣で期間満了近い約三年働きました。失業保険三ヶ月終了近くで今回のお仕事となりました。気持ち的に正社員の仕事を引き続き探したい気持ちが大きかったのですが、一人暮らしのため、失業保険も終了することもあり、生活の事を考え、悩みましたが、再度派遣のお仕事を始めたという感じです。)
例えば、契約中に正社員で転職先が決まった場合、三ヶ月更新の契約途中での派遣の仕事を辞めたいとなった場合、何か契約違反となり罰っせられたりするのでしょうか?
また、もしその様な状況になった場合の派遣の退職の仕方としては、契約満了まで待つなどしか方法はないのでしょうか?
今の派遣先は、業務内容的に最長三年までの更新ですので、自身の年齢(30代前半です。)など考えると今正社員をみつけたい思いが非常に強いです。
今回も同じ派遣会社からの紹介です。
詳しくわかる方いらっしゃっいましたら教えて下さい。またアドバイスありましたら宜しくお願いいたします。
(年齢的に正社員での転職は、すぐ見つからないのは、承知しております。経験談などありましたら嬉しいです。)
三ヶ月単位の更新形式とは二つあり、派遣先と派遣会社との契約方式と、派遣会社と労働者との間での契約方式がありますが、単に区切っているだけであり、更新日以外で退職しても事前に申し出すれば何ら問題ありませんし、会社や派遣先との仲が険悪になる事はありません。つまりある程度の猶予を持って、事前の退職届けさえあれば全然大丈夫です。派遣先が本当に暇なら、契約更新日以外の途中撤退の可能性さえありますよ。派遣で働くなら、そのリスクを覚悟して就労しなければいけないのです。
長期休職中も雇用保険料を払っていた状態での失業保険資格についての質問です。
私は躁うつ病で平成24年5月16日から休職しており、平成26年8月15日で退職することになりました。
失業保険の給付条件の
「離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。」
の雇用保険料の支払いはクリアしています。
しかし、この被保険者期間というのが、
「被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。」
とあるので、2年間以上休職していた私は被保険者期間がありません。
そこで、会社のほうから病気などで休職期間がある場合、4年までさかのぼって計算出来る可能性があることを聞き、3年前の平成23年4月16日から10月15日までの6ヶ月の出勤履歴があるとわかりました。
6ヶ月の出勤履歴なので12ヶ月には足りませんが、もし、「特定理由資格者」となった場合、
「離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可」
とありました。
この状態で4年前までさかのぼり、受給資格を得ることができるのでしょうか?
また、この質問で失業保険についての認識を間違えているところがあればご指摘お願い致します。
私は躁うつ病で平成24年5月16日から休職しており、平成26年8月15日で退職することになりました。
失業保険の給付条件の
「離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。」
の雇用保険料の支払いはクリアしています。
しかし、この被保険者期間というのが、
「被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。」
とあるので、2年間以上休職していた私は被保険者期間がありません。
そこで、会社のほうから病気などで休職期間がある場合、4年までさかのぼって計算出来る可能性があることを聞き、3年前の平成23年4月16日から10月15日までの6ヶ月の出勤履歴があるとわかりました。
6ヶ月の出勤履歴なので12ヶ月には足りませんが、もし、「特定理由資格者」となった場合、
「離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可」
とありました。
この状態で4年前までさかのぼり、受給資格を得ることができるのでしょうか?
また、この質問で失業保険についての認識を間違えているところがあればご指摘お願い致します。
〉雇用保険料の支払いはクリアしています。
受給資格の有無は、「雇用保険に加入していた期間」や「雇用保険料を払った期間」によるのではありません。
傷病により30日以上連続して賃金の対象にならなかった日があるときは、被保険者期間の判断において、「2年」(「1年」)の期間に、賃金の対象にならなかった日数をプラスすることができます。
ただし、「2年(1年)+加算」の期間は、離職日以前4年間が限度です。
というわけで、平成24年8月16日から平成26年8月15日まで無給であったのなら、
・平成22年8月16日以降に、被保険者期間が12ヶ月以上
・特定理由離職者に該当するなら、平成22年8月16日以降に、被保険者期間が6ヶ月以上
のどちらかを満たせば良いことになります。
離職日時点で就いていた業務を続けることが不可能または困難な状態であれば「特定理由離職者」に該当します。
平成22年8月16日以降の雇用保険に加入していた期間を、
・離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切っていった期間(毎月16日~翌月15日)のうち
・賃金支払基礎日数を11日以上含むものが6ヶ月以上あれば、
受給資格が得られることになります。
ただし、再就職可能な状態になるまで、手当は出ません。
受給資格の有無は、「雇用保険に加入していた期間」や「雇用保険料を払った期間」によるのではありません。
傷病により30日以上連続して賃金の対象にならなかった日があるときは、被保険者期間の判断において、「2年」(「1年」)の期間に、賃金の対象にならなかった日数をプラスすることができます。
ただし、「2年(1年)+加算」の期間は、離職日以前4年間が限度です。
というわけで、平成24年8月16日から平成26年8月15日まで無給であったのなら、
・平成22年8月16日以降に、被保険者期間が12ヶ月以上
・特定理由離職者に該当するなら、平成22年8月16日以降に、被保険者期間が6ヶ月以上
のどちらかを満たせば良いことになります。
離職日時点で就いていた業務を続けることが不可能または困難な状態であれば「特定理由離職者」に該当します。
平成22年8月16日以降の雇用保険に加入していた期間を、
・離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切っていった期間(毎月16日~翌月15日)のうち
・賃金支払基礎日数を11日以上含むものが6ヶ月以上あれば、
受給資格が得られることになります。
ただし、再就職可能な状態になるまで、手当は出ません。
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