失業保険について。12月末に会社都合で退職しました。給付の手続きをしている途中ですが、急遽、兄の仕事を手伝う事になりました(そこは雇用保険等は整っていません)。
給与は、失業保険を下回るようですが、 給付申請を取り消さざるを得ないと思います。ただ、兄の事業が軌道にのらなかったり、辞めたりした場合には再度失業保険の申請は可能でしょうか?可能であれば、何か条件などありますでしょうか?
取り消しをする必要もないと思われますが・・・
保険の手続きをしていても、就労申告をすれば受給可能です。(就労時間や就労日数にもよりますが)
雇用保険では、失業手当(=基本手当)の受給期間は原則として、退職日の翌日から1年以内となっています。
(病気などですぐに働けない人と定年退職者については、受給期間の延期が認められていますが、質問者様はこれには該当しないと思われますので、今回は詳しくは記載しません)
就労申告した分は残日数として給付が伸びるだけなので(ただし残日数は1年以内に使い切ってくださいね)、働きながら失業保険をいただいてもいいのではないでしょうか?
失業保険について

無知で恥ずかしいのですが、わからないことだらけなので質問させてください。

平成20年の3月末で妊娠のため会社を辞めて失
業保険は延長の手続きをしました。
現在こどもは2歳2ヶ月になり、生活もきつくなってきたので職探しをしなくてはならなくなりそうです。

自己都合退社ですが、延長の解除をした場合いつから給付されるのでしょうか?もらえる日数は90日?
再就職手当というのも聞いたことがあるのですが、どちらがより多くのお金が入りますか?

どなたかご教示ください…m(__)
延長された時に書類をもらっていませんか?
延長期間が書かれていると思いますが、期間満了までまだ日がありますか?
期間が過ぎていれば受給は出来ませんのでご確認を。

支給日数は離職までの雇用保険被保険者期間により違います、最低は90日です。

再就職手当は一定要件をクリア出来なければ受給は出来ません、要件は1年以上の雇用が見込まれ雇用保険への加入が必要要件です。

再就職手当は所定給付日数から支給された日数を引いた支給残日数×50%(40%の場合もあります)×基本手当日額になります。
定年退職について

父が今日で定年退職しました。今のところ再就職の予定はありません。
勤続年数は35年以上でその半分以上は雇用保険に加入しているそうです。


そこで離職票を受け取ったら失業保険の手続きへ行こうと思っています。

が、疑問があります。

父が職場に失業保険の話をした所、9月に65歳になったので9月で定年で10月・11月は契約社員というかたちにしないと失業保険の手続き(離職票作成?)に不都合とかハローワークに申請を認めてもらえないなどと、よくわからない説明をされたそうです。
審査が厳しいとか…で。

雇用保険加入証は受け取っておらず、事前に雇用形態の変更は告げられていなかった事や以前、定年退職した人も誕生月の翌月の退職にされ、その1ヶ月は契約社員にしたと言われていたそうです。

雇用形態が変わると失業保険の申請や受け取りに何かデメリットはありますか?
例えば、勤続年数の数え方が変わるとか失業保険の受給額が変わるとか…受給できなくなるとか。

無知で質問もわかりにくいかと思いますが、教えてください。
基本的に65歳以上は雇用保険支給の対象外です。しかし、それに変わって高年齢求職者給付金が一時金として支給されます。
高年齢求職者給付金の手続きは、普通の雇用保険の手続きと変わることはありません。ただ、給付金は一時金として支給されますので、基本手当のように4週間に1度、ローワークで失業の認定を受ける必要がありません。
雇用保険加入期間1年以上で50日の支給になります。
詳しくはハローワークまで確認してください。
教えてください。
去年3月にハローワークからの紹介で契約社員で就職が決まりました。そのときハローワークからお祝い金が出ました。

そして今年2月一杯で契約満了で退職することになりました。
この場合、失業保険はもらえますか?もう一回お祝い金をもらっているから失業保険はもらえないでしょうか?
他の方も書いていらっしゃいますが、雇用保険を受給することができる期間は、
雇用保険の離職日の翌日から起算して一年以内です。したがって、質問者
の方のように11カ月程就労されていたのであれば、それ以前に受給していた
失業等給付は受給期間が満了している可能性が高いと思います。

11か月の間、雇用保険に加入していたとすれば、事業主から雇用契約を更
新しない旨の申し入れがあったような場合は、新たに失業等給付の受給資格
を得ることができると思います。逆に事業主からの更新の申し入れを本人が断
ったような場合は、自己都合退職と同じ取り扱いがなされ、失業等給付を受け
る資格を得るためには1年以上の雇用保険の加入期間を要求されることになり
ますので、今回受給することは難しくなります。

ちなみに、再就職手当は就職したことで受給できなくなった分の一部を就職の
支度金として受け取るものですから、2~3カ月くらいで辞めてしまったという
場合ならまだ残っている分を受け取ることができるでしょう。

例:所定給付日数90日分
就職までに受け取った失業給付30日分
再就職手当として受け取った18日分

90-(60+18)=12日分 ←この分は前に失業して1年以内であれば受け取れます。
今年で定年退職となり、後少しはそのまま、在籍しようと思ってますが、
雇用保険には加入しなければならないのでしょうか、「後で退社した場合に失業保険はもらえない。」と言われました。
在籍している限り加入し続けることになりますね。

仮に定年時に退職したことにしても、在籍しているのなら「失業」していないわけですから、そのうちに受給資格のある期間が終わってしまいますね。
失業保険。給付日数90日、需給満了日来年8月(一年後)と書類に書いてありますが、これは一年後まで延長可能ということ?
1年後で打ち切りになると言う日ですから、1年延長ではありません。
ハローワークへの求職申し込みが遅れたとか、認定日に行かなかったとか、アルバイト料が多額になったとかで、給付が遅れて支給可能額が残っていても、離職後1年で支給を打ち切ると言う話です。
関連する情報

一覧

ホーム