【扶養・確定申告・控除・保険】

教えてください。

今年5月末で会社を退職しました。
1月~5月までの所得は112万円です。

6月~10月まで失業保険を受給していました。
総額45万円。
他にバイトはしていません。
今は失業保険のみの収入です。

1、旦那は社会保険に入っていますが扶養に入れますか?(旦那の会社の事務の人は扶養に入れると言ってます。年収も伝えてないのですが。私の記憶では103万円越えたら難しいと思ったのですが。)

2、3月の確定申告の際に私自身が働いていたときの確定申告をすることは可能でしょうか?

3、その確定申告で所得税は返ってきますか?

4、失業保険は収入にあたりますか?(申告するのでしょうか?)

5、来年度の市府民税の支払い義務は発生しますか?

6、旦那が家を購入しました。ローン控除は会社の年末調整でしてくれますか?
自分でしなければなりませんか?

7、ローン控除は2009年3月の確定申告で申請するのでしょうか?

8、会社退職~扶養に入るまで国民年金ですがその間無職を理由に減額などありますか?
(国民健康保険はありました)


以上、ご存じの方がいらっしゃいましたら面倒ですがご回答のほど宜しくお願いします。
1.今年の旦那さんの所得に対する配偶者控除は受けられませんが、特別配偶者控除は受けられます。また社会保険の扶養は130万円で、所得税法上の扶養とは異なりますので、会社が言うとおり入れます。

2.出来ます。というよりしなくてはなりません。

3.全額ではないですが、多くが還付されると思われます。

4.失業保険は、所得に含みません。

5.若干ですが発生します。
失業中の社会保険について教えてください。
小さな会社で事務をしています。
従業員の方に誤って支持をしてしまったか心配になってきました。

従業員の方の奥様を退職後、失業保険をもらいながら健康保険(協会健保)、国民年金(第3号)の扶養には入れるのでしょうか?
奥様は数ヶ月前、退職し、失業保険を受給しています。
1.失業保険をもらう場合は国民健康保険、国民年金に切り換えるものだと思っていましたが、待機期間、給付制限期間は扶養に入れたのでしょうか?
給付制限が無い場合は待機期間だけでも入れたのでしょうか?
2.もし、入れていたとしたら溯って入ることは可能でしょうか?
3.今まで個人で支払った保険料は全額返金してもらうことは可能なんでしょうか?

当時、社会保険事務所にも確認したのですが最近、待機期間等は入れるという話を聞き心配になりました。
宜しくお願いします。
1、待機期間は7日間です。給付制限期間は3ヶ月間です。
たったの7日間だけ扶養に入れるということはできるかもしれませんが、普通はしません。
一方、3ヶ月の給付制限期間は通常扶養に入れます。
2、全国健康保険協会なら遡ることは可能です。健康保険組合の場合はいろいろなので、直接お尋ねください。
3、もし扶養認定されれば国民年金は第3号被保険者になり本人に返金されます。国民健康保険はいろいろですので、各自治体に直接お尋ねください。
退職後の確定申告について・・
他の方も質問されてるかもしれませんが 質問させていただきます。
4月20日付けで勤続12年で退職しました。
現在 失業保険を頂いていて 来年度より 旦那の扶養に入る予定です。
そこで 質問ですが
確定申告とは必要でしょうか。
1月から4月までの所得が 80万ぐらいあったと思います。
源泉徴収票などは 最後 頂いていないのですが
離職証明書のコピーは取っていうてあるので給与金額は分かります。
毎年 会社から渡される用紙に 生命保険金額等を記入していただけで
まったくの無知なため 何をどうしたらよいのかわかりません。
また 確定申告等々 行わない場合 何か差支えがありますでしょうか。
生命保険の支払等々で 年末調整では いつも金額が戻っていました。
話がまとまりませんが よろしくお願い致します
確定申告を行わなくても問題ありませんが、確定申告をすれば4月までお勤めされていた期間に支払った所得税が全額戻ってきます。
80万円くらいということですので、生命保険の証明書等の添付をしなくても全額戻りますので、行った方が良いと思いますよ!

家にいてパソコンで簡単に出来ますが、源泉徴収票が必ず必要ですので退職した会社からもらってください。

国税庁のHPに、確定申告の作成コーナーがあります。
源泉徴収票を見ながら、そこに数字を入れていくと、自動で申告書の作成が出来、それを印刷して最寄りの税務署に郵送するだけです。(源泉徴収票添付)

質問者さまのような還付申告の場合は、来年1月から申告出来ます。
1月5日くらいに、21年分の作成コーナーが出来ますが、今は20年の作成コーナーがありますので、練習で試しにやってみてはいかがでしょうか?
8月末に退職します。仮に次の仕事が決まるまで3ヶ月とすると。
8月の末に退職いたします。 仮に次の仕事が決まるまで3ヶ月(失業保険が支払われるまで)
かかった場合 いくらくらいの貯蓄額があれば保険等その他をまかなえますでしょうか?
親の扶養に入る場合と入らない場合 共に教えていただけますと助かります。
貯蓄することを考えれば、収入及び会社によって高額になるかもしれませんが、会社側で継続3ヶ月分を前払いで精算することもできるとは思います。

ご自分で支払うのであれば、所得税及び住民税は会社側で精算されたとして、保険関係は概算で計算するとなると多少の違いはありますが、国保に加入したとして現在支払っている月額保険料×3~4ヶ月分に国民年金は一律ですので×3ヶ月分程度あれば大丈夫ではないでしょうか。本来なら自分が在住する市町村により国保の計算方法は違いますが、このくらいあればということです。

なお扶養家族としては、扶養する側の保険で条件や計算方法が違います。あなたの収入にもより加入の問題の可否あります。また雇用保険(認定期間も含む)期間中は扶養に入れませんので期間終了まで待つしかありません。扶養認定の条件がクリアとしても親(被保険者)があなたを負担する分は、親の収入によります。概算で正確ではありませんが、親(被保険者)1人分の月額保険料の約8割程度があなたの扶養掛金分となります。よって親(被保険者)は、約1.8人分の保険料が月々引かれることとなります。年金は納めなくても国民年金分を納めた形となりますのでこの分とその支払った保険料が非課税分となり還付されますので安くなると思いますが、ただし親の収入にもよりますが、あなたご自身の国保・国民年金の合算の方が安くなりえることもあります。

※健康保険(税)料は、加入する団体や市町村により算出方法が違いますので、詳しくは加入先の団体や市町村に問い合わせをすることをお勧めします。
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