失業保険と再就職手当ての件で質問です。4月末日で会社を自己都合で退職しました。勤続年数は15年、年齢は36歳。しかしながら、まだハローワークへ行ってなかった為、失業保険の受給の申請をしていません。
ありがたいことに、6月中には再就職が決まりそうなのですが、この場合でも一度ハローワークで失業手当の申請を行ったほうがよいのでしょうか?もしも今回、申請しなかったとして、万が一再就職先を再離職してしまった場合、15年分の雇用保険加入年数をカミして受給してもらうことは可能なのでしょうか?その際に条件等があれば併せて教えてください。
受給申請前に再就職先が決まってしまい、そこ以外に求職活動をする気がない場合、失業状態とはみなされないので受給資格はありません。

受給申請前の求職活動で再就職をした場合、再就職手当は申請できません。

雇用保険の被保険者期間には、受給資格の有無を決める被保険者期間と所定給付日数を決める算定基礎期間があります。

雇用保険の被保険者ではなくなった日から再び被保険者になった日が1年以内であり、その間に失業給付の受給申請をすると、それ以降の再就職先で受給資格を得なければ受給申請はできなくなります。

再就職先を早期に離職した場合で新たな受給資格を得ていない場合は元の資格での受給が再開されます。早期に退職しても、新しい受給資格を得ていれば、新しい受給資格で再度受給申請を行うことになります。この時に、1円も失業給付(基本手当、再就職手当等)を受給していなければ、それ以前の被保険者期間も算定基礎期間に通算されます。ただし、早期に退職しても受給期間が過ぎてしまっている場合は、元の資格はすでに終わっているので、その場合は新たな受給資格を得るまで失業給付の受給申請はできなくなります。

算定基礎期間は1年以内に再び被保険者になるところまでは同じですが、再就職先を早期に離職した場合に書いた通り、受給申請をしても1円も失業給付を受け取っていない場合は通算されます。

6月中に再就職が決まるのであれば、今から受給申請をしても自己都合により退職されているので3か月の給付制限期間がありますから、たとえ入社日まで間があったとしても、申請日を含めた7日間の待期期間と3か月の給付制限期間中には受給できるものは何もないので、とりあえずしない方が良いと思います。

雇用保険の被保険者期間が10年以上20年未満であれば、所定給付日数は120日ですから、7日間+3か月+120日あれば所定給付日数いっぱいいっぱいまで受給できますから、受給期間の終わりは4月末日退職なら、来年の4月末日までが受給期間になりますから、十分間に合うと思います。

また、再就職が叶って、早期に離職した場合は再就職先を離職した日の方が当然遅くなるので、それから申請した方が受給期間の終わりも当然遅くなりますから、受給申請は待った方がいいと思います。

失業給付は決してそれだけで生活が成り立つような金額ではありません。支給率は離職時の年齢が60歳未満であれば50%~80%の間で変動し、賃金日額が1万2千円以上になると50%固定になり、年齢により上限もあります。再就職手当は給付日数×基本手当日額×0.6又は0.5ですが、この計算に用いる基本手当日額にも上限があるので、正直それほどおいしいものではありません。できるだけなが~く被保険者期間を通算し続けて、本来の「保険」としての意味のある、倒産やリストラで離職せざるを得なくなった時に備えるのが賢いと思います。

まあ、なが~くと言っても20年以上になると今の制度では60歳未満でリストラや倒産などで離職しない限り、おいしさはないですが。
会社を退職するタイミング。いつ辞めれば沢山お金がもらえる?
3ヶ月以内に結婚の予定です。すぐにでも子供は産みたいと思っています。会社が嫌でこれを期に退社を考えていますが今後の生活を考えていくと私の収入は貴重です。下記の選択肢を考えています。どれが1番得する辞め方ですか?
①今すぐ辞める
②私の勤めている会社は7,8,9月はは残業が多いので9月の給料締め日(失業保険金額を考えて)
③嫌だけど妊娠してすぐやめる
④すごく嫌だけど妊娠9ヶ月で辞める
⑤出産して育児休暇をもらい復帰後しばらくして辞める

新たに就職も考えていますが女性は結婚したら確率が低くなりますよね?
知恵をお貸しください。
私ならボーナスが出て2ヵ月後をめどにやめます。(辞めました)

<理由>
会社側として考えれば、辞めるとわかっている人間にボーナスは出したくないと思うからです。
であれば、ボーナスを丸々もらって1ヵ月後経った頃に辞めることつげ、有給消化をしつつその1ヵ月後に辞めますね。具体的には2月に辞めました。たくさん貰えるかどうかはわからないけど、少なくとも冬のボーナスが1年間で一番多く出て年末調整金ももらえるので、損した気分はしない時期だと思います。

また出産後の復帰ですが、正社員と言うカタチにこだわらなければそこそこあるんじゃないかなと思うのですが、いかがなものでしょう。ついこの前、出産後3ヶ月で子供を預けて復活したバイトの女性が、元気よく会社に出勤してきましたよ~。もし今の会社でそういった体制がなされていなかったとしても、少しずつですが働くママに寛大な会社も増えていると思います。

また今の職業が何かわかりませんが、派遣社員もなかなかいいものだとききますよ。入力作業だけで時給1700円もらっている友人もおりますし、ご自身の働きやすい環境下でそこそこ保障されて働けると思います。何だかんだいっても先立つものはお金。出産後の再就職とか年齢差別とかいろいろとあるのも事実ですが、出産後は別の会社での雇用を視野に入れて、気持ちよく働ける場所を探して下さい。どうぞ、がんばって下さいね♪
雇用保険・再就職手当について詳しい方にお伺いいたします。
下記のような場合、再就職手当の受給資格がありますでしょうか?
①1月の末に自己都合により会社を退職し、2月1日にハローワークで失業保険の手続を行う。
②7日後に待期期間が終了したため、1か月契約の日雇いの派遣アルバイトで週30時間程度のペースで仕事をする。
③2月20日に、ハローワークの斡旋により、就職先が決定し、1年以上の雇用も確定したため、3月末ごろ再就職手当の申請を行う。

※特にわからない点は、受給制限中のアルバイトです。
派遣アルバイトは、1か月単位の契約のみです。
ハローワークからは、待期期間終了後も、週20時間以内の労働までは、許可されています。
ただし、失業保険よりも、再就職手当がもらえるかどうかの問題のため、週30時間の労働を行うと仮定しました。
また、就業手当の申請はせず、失業保険の受給資格も停止した場合、職業の斡旋相談や、再就職手当の申請もできなくなってしまいますか?
ご回答宜しくお願いいたします。
給付制限中のアルバイトの規定は、各都道府県の労働局により差異があります。

本来、雇用保険法では給付制限期間のアルバイト規制はありません、但し、7日以上の契約、週4日以上の就業、週20時間以上の労働は、継続就業となり、就職の扱いになります。

よって、この契約の場合就職ですから、一旦、安定所に就職の報告をします、安定所の紹介ならば、就業手当に該当しますが、就業手当は、上限1761円と低額な手当で、1日分、受給すれば、所定給付日数も1日減ります。

よって、就業手当申請はしないこと。

②③はリンクしており、就職していながら、安定所紹介で本来の就職内定を得ることは難しい筈ですが、内定を貰った時点で、退職し、退職を証明する、安定所所定様式の退職証明を提出、就職日の1日前に、採用証明書(就職届)を提出すれば、再就職手当の対象です。

受給資格者以外でも、相談には応じます、ましてや、受給資格者なら当然、相談には応じます、再就職手当に全く影響しません。
3年期限付きで働いている31歳の者ですが、あと3ヶ月でその期限がきます。
しかし、保育園に預けていた子供(乳児5ヶ月)の病気が重なり、期限目前に退職するするか
迷っています。
期限満了で退職すると失業保険がすぐもらえるみたいですが、
あと他にメリットはありますか?
会社都合退職になると失業保険の受給期間や
金額なども変わるのでしょうか?
お子さんの看護のために契約期限前に退職した場合は「特定理由離職者」という制度が受けられます。
ハローワークに相談して認められれば自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職者として、給付制限3ヶ月が付かづに早く受給ができます。その他のメリットは自己都合退職であっても雇用保険被保険者期間が6ヶ月あれば受給が出来ることです。(通常の自己都合退職では12ヶ月が必要)
あと、会社都合と自己都合の格差ですが、基本手当日額は双方同じです。ただ、受給日数が違う場合があります。
自己都合だと雇用保険期間が10年未満は全年齢で90日ですが、会社都合だと1年以上5年未満で45歳未満まで90日でこれは変わりませんが5年以上10年未満になると、30歳未満120日、30歳~45歳未満で180日となって倍増します。
あなたの場合はこれにはあてはまらないと思いますが。
期間満了前に退職すると自己都合退職になりますので先程言いました制度を利用される方がいいと思います。
失業保険給付について教えてください。

自己都合退職で制限3ヶ月給付3ヶ月の場合。

制限中に(週6日、週36時間、月11万)のバイトは問題無いでしょうか?

その後給付期間に入り上記のバ
イトを(週3日、週18時間、月5万)に減らせば問題無いでしょうか?(給付額の減額は承知してます)

また上記のバイト先に雇用保険付きで就職する場合給付期間が1ヶ月経過していれば再就職手当は貰えるのでしょうか?

最後に上記の質問をハローワークで相談しても問題無いでしょうか?
給付制限中のアルバイトと受給中のアルバイトの基準を貼っておきまので参考にしてください。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできますが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいとHWに言われると思います。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しません。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになります。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は進行するので延長されません。
この場合は最初にアルバイト先の採用証明書と終わったあとに退職証明書の提出での手続きが必要です。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。

<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
*バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされます。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給され。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。

質問者さんもご存じだと思いますが、週20時間以上か未満かが重要なところです。
これで間違いはないと思いますが、ハローワークの担当者に聞くことは問題ないですが、一応聞いた場合は名前を聞いておいてください。先の方がおっしゃるようにハローワークで違う人に同じことをあれこれ聞くのはあまり良いことではありません。
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