退職後に結婚をするため、社会保険や失業保険の手続きの仕方で金銭的に損のない方法を教えてください。
パワハラを受け続け精神的に限界なこともあり、8月に結婚も決まった為、7月末で5年勤めた会社を退職をします(社会保険加入してます)。
会社には結婚を理由にではなく、転職を理由にしています。
パワハラは口が裂けても言えませんし、結婚しても通勤圏内ですぐに退職する必要がないので、結婚を理由にすると引き止められた時が困るため会社には知られたくありません。ちなみに、退職後数日で結婚し姓や住所が変わると、失業保険の手続きをした場合や社会保険の手続きをした場合、会社へ結婚が知れる可能性はあるのでしょうか?(職安から会社へ結婚退職なのか確認の連絡を入れられたり等)
6月頃から同居し退職後、すぐに(3日以内程度で)入籍し夫の会社へ健康保険・年金の扶養手続きを申請しスムーズに加入できれば、国民年金・国民健康保険の加入手続きを市役所等で自分でしなくて済むのでしょうか?
扶養手続きに必要な書類は一般的には源泉徴収票、退職証明書、健康保険被保険者資格喪失証、住民票、課税証明書があれば手続きはスムーズにしてもらえるでしょうか?ちなみに夫の健康保険は協会けんぽ、厚生年金は企業年金はなく普通の厚生年金とのことです。私は会社と関わりを持ちたくないため、退職後は現在加入している健康保険の任意継続はしたくありません。
1年後くらいには社会保険加入してもらえる再就職を考えていますが、それまでの間保険料の支払いでどうすれば損をしないか知りたいです。
①退職後すぐに入籍、失業保険の申請→扶養手続き→待機期間3ヶ月間は扶養→3ヶ月後、国保と国民年金加入し、失業手当受給→3ヶ月後扶養手続き ※夫の会社の事務員さんには迷惑かなと気が引ける部分があります。
②退職後すぐに入籍→扶養手続き→扶養 ※失業手当は受給しない
③退職後すぐに失業保険の申請、国保・国民年金加入手続き→失業手当受給→入籍(退職後すぐでも構わない)→扶養手続き
入籍日に特にこだわりはなく、年内ならいつでも構いません。
私の給与は税込みで11万円、賞与なし、退職金・結婚祝い金なしであれば、失業手当を受給し再就職してない場合、夫の年末調整時も所得税の扶養家族として申請できるのでしょうか?
源泉徴収票は最後の給与支払い日に給与明細と共に発行してもらう事は一般的に可能でしょうか?
読み返してみてもわかりにくい書き方で申し訳ないのですが、詳しい方いらっしゃればぜひ教えてください。
パワハラを受け続け精神的に限界なこともあり、8月に結婚も決まった為、7月末で5年勤めた会社を退職をします(社会保険加入してます)。
会社には結婚を理由にではなく、転職を理由にしています。
パワハラは口が裂けても言えませんし、結婚しても通勤圏内ですぐに退職する必要がないので、結婚を理由にすると引き止められた時が困るため会社には知られたくありません。ちなみに、退職後数日で結婚し姓や住所が変わると、失業保険の手続きをした場合や社会保険の手続きをした場合、会社へ結婚が知れる可能性はあるのでしょうか?(職安から会社へ結婚退職なのか確認の連絡を入れられたり等)
6月頃から同居し退職後、すぐに(3日以内程度で)入籍し夫の会社へ健康保険・年金の扶養手続きを申請しスムーズに加入できれば、国民年金・国民健康保険の加入手続きを市役所等で自分でしなくて済むのでしょうか?
扶養手続きに必要な書類は一般的には源泉徴収票、退職証明書、健康保険被保険者資格喪失証、住民票、課税証明書があれば手続きはスムーズにしてもらえるでしょうか?ちなみに夫の健康保険は協会けんぽ、厚生年金は企業年金はなく普通の厚生年金とのことです。私は会社と関わりを持ちたくないため、退職後は現在加入している健康保険の任意継続はしたくありません。
1年後くらいには社会保険加入してもらえる再就職を考えていますが、それまでの間保険料の支払いでどうすれば損をしないか知りたいです。
①退職後すぐに入籍、失業保険の申請→扶養手続き→待機期間3ヶ月間は扶養→3ヶ月後、国保と国民年金加入し、失業手当受給→3ヶ月後扶養手続き ※夫の会社の事務員さんには迷惑かなと気が引ける部分があります。
②退職後すぐに入籍→扶養手続き→扶養 ※失業手当は受給しない
③退職後すぐに失業保険の申請、国保・国民年金加入手続き→失業手当受給→入籍(退職後すぐでも構わない)→扶養手続き
入籍日に特にこだわりはなく、年内ならいつでも構いません。
私の給与は税込みで11万円、賞与なし、退職金・結婚祝い金なしであれば、失業手当を受給し再就職してない場合、夫の年末調整時も所得税の扶養家族として申請できるのでしょうか?
源泉徴収票は最後の給与支払い日に給与明細と共に発行してもらう事は一般的に可能でしょうか?
読み返してみてもわかりにくい書き方で申し訳ないのですが、詳しい方いらっしゃればぜひ教えてください。
①がおそらく一番損がないでしょう。
社保の扶養の手続きに関してはご主人になられる方の会社によって必要書類が異なりますので、確認してもらって下さい。離職票などを要求される場合もあるようでえす。
失業保険を受給したからと言って元の会社に結婚がわかったりはしません。
税金上の扶養に関しては、失業手当は非課税です。103万以下の収入であったら配偶者特別控除、それを超えて141万までなら段階的に配偶者特別控除をご主人が受ける事が出来ます。あなた自身はもし再就職しなかったとしたら、来年の今時期確定申告の必要があります。
退職当日に源泉徴収票は無理でしょう。また、失業手当を申請するために必要な離職票は退職後でないと会社は手続きできません。社保の喪失の証明が必要な場合も退職後となります。退職後郵送してもらうようにしておけばいいでしょう。
それから今から退職するのであれば、今年の6月頃昨年の年収に対する住民税がきます。昨年の年収は満額ですから、相当額の金額が来ますのでそのつもりで用意をしておくといいでしょう。
社保の扶養の手続きに関してはご主人になられる方の会社によって必要書類が異なりますので、確認してもらって下さい。離職票などを要求される場合もあるようでえす。
失業保険を受給したからと言って元の会社に結婚がわかったりはしません。
税金上の扶養に関しては、失業手当は非課税です。103万以下の収入であったら配偶者特別控除、それを超えて141万までなら段階的に配偶者特別控除をご主人が受ける事が出来ます。あなた自身はもし再就職しなかったとしたら、来年の今時期確定申告の必要があります。
退職当日に源泉徴収票は無理でしょう。また、失業手当を申請するために必要な離職票は退職後でないと会社は手続きできません。社保の喪失の証明が必要な場合も退職後となります。退職後郵送してもらうようにしておけばいいでしょう。
それから今から退職するのであれば、今年の6月頃昨年の年収に対する住民税がきます。昨年の年収は満額ですから、相当額の金額が来ますのでそのつもりで用意をしておくといいでしょう。
年収200万ぐらいで、健康保険の被扶養者(親父の扶養に入っています)。この場合、退職した時、失業保険はもらえますか??
まず、年収というのが給与収入なら、父上の健康保険被扶養者になっていることが間違いです。
被扶養者でいられるのは年収が130万円未満の人だけですから。
退職して収入が無くなってしまえば、問題は解決ですが・・・・
失業保険(雇用保険の基本手当)が受給できる条件は、以下のとおりです。
会社の都合で辞めるなら、この1年で6ヶ月以上、雇用保険に加入していること。
自分の都合でやめるなら、この2年で12ヶ月以上、雇用保険に加入していること。
年収が 200万円くらいだと基本手当日額は 3,611円を超えますから、失業給付を受給する間は父上の健康保険被扶養者ではいられません。
被扶養者でいられるのは年収が130万円未満の人だけですから。
退職して収入が無くなってしまえば、問題は解決ですが・・・・
失業保険(雇用保険の基本手当)が受給できる条件は、以下のとおりです。
会社の都合で辞めるなら、この1年で6ヶ月以上、雇用保険に加入していること。
自分の都合でやめるなら、この2年で12ヶ月以上、雇用保険に加入していること。
年収が 200万円くらいだと基本手当日額は 3,611円を超えますから、失業給付を受給する間は父上の健康保険被扶養者ではいられません。
今月で仕事を退職して失業保険をもらいながら仕事を探そうと思ってるのですが、その間は(①今まで加入していた社会保険の任意継続②親の扶養に入る③国民保険)どの保険に入ったほうがベストなのでしょうか?
待機期間中は親の健保の被扶養者となるのが一番いいでしょう。
ただし基本手当(失業給付)の受給が始まったら被扶養者から抜け、
自分で国民健康保険に加入することが絶対条件となります。
※給付日額が3611円を超えると健康保険の被扶養者にはなれません。
ただし基本手当(失業給付)の受給が始まったら被扶養者から抜け、
自分で国民健康保険に加入することが絶対条件となります。
※給付日額が3611円を超えると健康保険の被扶養者にはなれません。
失業保険受給中です。現在、主人の扶養に入ってますが・・(受給はもうすぐ終わりで合計45万位受給済です)
。「社会保険の扶養(健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者)については、基本手当も収入とみなされますので、基本手当を受給し終わらなければ扶養になれない」と聞きましたが、主人の会社に確認した時、大丈夫と言われたので扶養に入りましたが大丈夫でしょうか?もしだめなら、何か問題が発生しますか?
又、自分が今、国民年金が何号になってるかはどうやって調べたらいいですか?市役所に聞くしかないでしょうか?
。「社会保険の扶養(健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者)については、基本手当も収入とみなされますので、基本手当を受給し終わらなければ扶養になれない」と聞きましたが、主人の会社に確認した時、大丈夫と言われたので扶養に入りましたが大丈夫でしょうか?もしだめなら、何か問題が発生しますか?
又、自分が今、国民年金が何号になってるかはどうやって調べたらいいですか?市役所に聞くしかないでしょうか?
失業保険給付金は所得としてカウントしないので所得税や健康保険類への影響はないです。
今年もまだ5月なので扶養になれる限度額の収入を超えないのでご主人の扶養として第三号法被保険者でいいと思います。
今年もまだ5月なので扶養になれる限度額の収入を超えないのでご主人の扶養として第三号法被保険者でいいと思います。
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