失業保険についての質問です。今月いっぱいで会社都合により退職することになりました。約9ヶ月派遣社員として働いていました。一時間1100円の8時間労働週休2日でした。
辞める次の日には職安で手続きしようと考えてるのですが、この場合の失業保険は何日後にいくらくらいもらえるのか?どれくらいもらえるのか?だいたいでいいので分かる方教えて下さい。ちやみに4年くらい前に一度給付を受けてるのですが、金額が減ったりとかするんですか?
辞める次の日には職安で手続きしようと考えてるとの事ですが
無理だと思います。まず離職票が7~10日しないと手元に届きません。
また手続き後1週間は理由を問わず給付されません。
まずはその後4週間経ち認定日に出向きその後7~10日で
振り込まれますので退職日から2ヶ月弱経たなければ
受け取れません。
給付金額は6割でしょう。
又 4年前の給付は問題にはならないでしょう。
2012年の12月に退職しました。そこで、失業保険の手続きをまだしていないのですが再就職しなければ失業保険の手続きはいつでもいいのでしょうか?
仮に2012年12月31日に退職なら2013年12月31日までが貰える期限です。
と言うことはその間に申請して受給を終わらせなければなりません。
けれども、自己都合で90日の受給なら申請して受給が終わるまで6ヶ月半~7ヶ月近くかかますから来月には申請した方がいいでしょう。
ただし、この話は雇用保険期間があって受給資格があるという前提です。
失業保険についてお伺いします。 派遣社員で3年働いていました。その後すぐ別の派遣会社で3カ月仕事していたのですが自己都合で2月末で退職します。
この場合失業保険の対象になりますか? 26歳です。
宜しくお願い致します。
簡単に説明すると自己都合退社の場合1年以上の雇用保険料の支払いが必要です。それで申請から約3ヵ月後から受給できます。それと雇用保険は加算されていくので以前働いていた派遣会社での雇用保険も有効です。過去に失業保険を受給されたことはありますか?なければ問題なく失業保険を受給する資格はあるはずです。もし以前の派遣会社退職のさい失業保険を受給していたら今回は資格なしとなります。つまり現会社で3ヵ月、前派遣会社で9ヶ月雇用保険を掛けていればいいってことです。注意点は派遣会社などはごくまれに雇用保険未加入のケースがあるらしいので連絡を取って確認したほうがいいかもしれませんね、2社の離職票を必ずもらいハローワークへ行って説明を受けてください。 ただ・・・失業保険はあくまで再就職できなかった場合の保険です。できることなら受給せず再就職できるといいですね
失業保険について質問です。
過去2年間に失業保険をもらったことがあります。

なのて12ヶ月以上勤務しないと失業保険の受給資格がないと聞きました。

2013年10月8日から働き、3ヶ月単位
で更新のある派遣で働き、次の更新2014年9月30日でやめたいと考えています。

月でいうと12ヶ月ですが、最初に働きだしたのが10月8日と中途半端なので失業保険受給対象になるのか分かりません。
雇用保険は最初からずっと払っています。
要は、2013年10月が雇用保険の加入条件を満たして
いるかですよね?

雇用保険の加入条件は、以下2点
①1週間の所定労働時間が20時間以上であること
②31日以上の雇用見込であること
所定労働時間・・・就業規則などに決められた労働時間
から休憩時間を除いた時間を所定労働時間

②はクリアしているとして、①は労働契約によります
ね。所定労働時間のことしか書いてないから、実際に
働いた日数は関係ないみたいです。。。。
派遣で1週間20時間未満の仕事っていうのも考えに
くく、多分、2013年10月含め、雇用保険加入期間は
12か月分あると思います。2013年10月給与明細で雇
用保険天引きされているなら、間違いないと思います。

とはいえ、自分は素人なので、お近くのハローワーク
に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
失業保険の受給資格について
わたしは
平成18年4月~平成20年4月まで2年1ヶ月雇用保険に加入していました。
そして前の会社を退職して昨年10月から派遣社員として雇用保険に加入しています。この契約は今年3月までの6ヶ月間です。

この場合、4月以降失業保険を受給できる資格はあるのでしょうか・・・
職安のホームページを見てもよくわからなかったので。。

よろしくお願いします。
前回の離職から1年以内に雇用保険に加入していれば通算されます。
但し、基本手当を受給すればそれ以前は通算されません。
基本手当の受給資格は、特定受給資格者(解雇等)は1年間で6ヶ月以上。
自己都合は、2年間で12ヶ月以上です。
7月末に自己都合で退職し8月にハローワークで失業認定を受けましたがまだ1日分も受給はしていません。
7月末に自己都合で退職し、8月中にハローワークで失業認定を受けました。9月半ば~12月末まで1日7時間週五日の仕事が決まっており現在就業中です。12月末で現在の仕事が終わってまた失業した場合にハローワークに行けば、自己都合退職による三ヶ月の給付制限も終わっていてすぐに失業保険を受給できるのでしょうか?
私が心配しているのは12月末で退職した場合、9月は就業日数が11日に満たないので除外ですが10月~12月の三ヶ月が新しい雇用保険加入期間となってしまい、一度失業認定を受けている7月末までの離職票分はクリアされてしまうのではないかということです。
ちなみに就業手当も再就職手当ももらっていません。
私のつたない知識ではまた失業した場合、来年の7月末までは今年の7月末までの離職票分の失業保険はもらえると思うのですが。
自信が持てないのですが、平日にハローワークに相談に出向く時間がなくこちらでお聞きしてみました。お知恵をお貸しください。
12月末で現在の仕事を完全に切り上げられた場合、この新たな期間だけでは新しい雇用保険加入分としての失業給付の要件期間には足りていませんので、8月にとった手続きが復活して三ヶ月の給付制限も終わっているために、失業給付をすぐ受けられることにはなります(完全に退職したことの証明は必要です)。

12月末での退職に際して、7月末までの手続き分がクリアされることにならないのは上記の理由からです。

さらに補足部分の「来年の7月末を過ぎてから」の件ですが、新しい雇用保険加入期間が2012年10月~2013年8月となった場合は加入期間が12ヵ月に満たず、しかし引き続き今回の離職票手続きでの受給資格を復活させようにも、失業給付を受けられる期間は「退職翌日から1年」が期限ですから、例えばの話の退職の仕方の場合、退職後には何の失業給付を受けられる権利もない状態になるということです。

ですので、失業給付を得られる自己都合の辞め方としては、「2012年10月以降~」で雇用保険の被保険者期間が12か月を超えることが必須で、それが適わないのが質問者さんの挙げられた事例である、12か月に満たない被保険者期間(≒勤務期間)だということです・・・

※とにかく12月末で退職されたら、年明けすぐにハローワークへ出向いて確認なさってください。現行の支給要件としての期限は来年8月1日で終わるはずですので
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