失業保険受給の待期期間7日間に既に5日バイトが入ってしまっています。。
初回認定日は25日ほど後なのですが、それまでの間に7日間働かない日があればよいのでしょうか…??
7月末に退職し、やっと先日ハローワークに行ってきました。
待期期間の7日は失業の状態で4時間以上働いてはダメと知らなかったので、、、
生活が不安で登録の派遣バイトを始めてしまっていました。

ハローワークに行った時には、今バイトをしている事は申告しました。
認定スケジュールをもらい、その日~7日間が待期期間と書いてあったので、
その間にも何日かバイトが入っていることを伝えたところ
「特に大丈夫ですよ」と言われました。

初回認定日まであと25日程ですが、
その間に通算7日働かない日があれば大丈夫なのでしょうか??

初回認定日に待期期間の失業申告をするのでしょうか??

よくわからないので…すごく不安です。。
どなたか教えてくださいーーー!!!

よろしくお願いします!!!
〉その間に通算7日働かない日があれば大丈夫なのでしょうか??
それで良いんですけどね。


〉「特に大丈夫ですよ」と言われました。
働いても良いんです。単に待期が完成しないだけ。

〉4時間以上働いてはダメ
待期と給付制限とは違いますよ。
3ヶ月の「給付制限」を「待機期間」と間違えて呼ぶ人が多く、そのため「待期」との区別がついていない人が多いから注意。

雇用保険法21条
基本手当は……求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して7日に満たない間は、支給しない。
失業給付の「被保険者期間」について質問です。
派遣社員として働いています。
前の職場は2年半働いて2007年4月16日に契約終了となりました。
失業保険の申請をぜずに今の職場が決まり、
2007年5月17日から働いています
約1ヶ月、間が空いているのでこの場合の被保険者期間は5年未満となりますか?
それとも前職場の4月16日まで保険に入っているので繋がっていますか?
失業保険の給付期間が5年以上で変わるので、教えてください。
雇用保険法に(被保険者期間)

第十四条 被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるものに限る。)を一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が十五日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるときは、当該期間を二分の一箇月の被保険者期間として計算する。

とありますから、4年11ヵ月になり、5年にはなりません
失業保険についてですが主人の転勤のため私は会社を退職する事になりました。転勤の場合は待機期間なしで受給できると聞きましたが就学児前の子供がおり幼稚園や保育園などの在園証明がないと手続きできませんか?
「待機期間」という人が多いですが間違いです。
7日の「待期」と3ヶ月以下の「給付制限」です。

ご主人が転勤になり、あなたが一緒に転居するので通勤困難・不能になり退職するのなら、「正当な理由のある自己都合」という扱いになり、給付制限がされません。

ただし、転勤の半年や1年も前に辞めてもそのような理由だとは認定されません。
一説によると、通勤困難と認定されるには通勤時間が片道2時間以上でないとダメだとか。

離職票に会社が書いた理由もそのようになっていれば問題ありませんが、違う場合には、他の回答のように職安に辞令などを持っていって証明することになります。


※厚労省の通達 「雇用保険法第33条の『雇用保険の受給制限のない自己都合退職』」(平成5年1月26日付 職発第26号)
5 次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより退職した場合
 ト 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
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