今月末(3月)で退職、配偶者控除と失業手当について
自分で調べていても難しく、質問がかぶってしまうかもしれませんが、
どうかわかりやすくお教えいただければ助かります。

昨年6月に結婚しました。
今月末(3月)で今いる派遣先を退職します。
(自己都合/契約期間満了/勤続1年4ヶ月/手取り18万前後)
今後は、次働くまで少しゆっくりしたいので、待機期間終了後に失業保険をもらいたいというのが前提です。
ゆくゆくは扶養範囲内でパートに努めたいと考えています。
子どもはまだいないので扶養に入るのがあまり得でないならしばらくゆっくりしてから、
フルタイムの勤務というのも頭の片隅には考えております。

そこで質問なのですが、
【1】今から主人の扶養に入り、失業保険受給時に扶養から外れ、
失業手当を3ヶ月もらうことは可能でしょうか?

また、
【2】1月から3月までですでに3ヶ月分給料をもらっていますが、
来月から失業手当受給までの4ヶ月くらいを扶養に入るメリットはありますか?という質問です。

失業手当だけで3ヶ月分合計40万くらい(多分そのくらい??)になるようだったら、
給与所得3ヶ月分(約50万)+失業手当(約40万)=約90万円、そこに
今年末までに103万円以下になるよう、パートの仕事を考えて働けば扶養に入るメリットがまだあると考えれば良いのでしょうか??

また、これは別件なのですが、
【3】仕事をやめたら翌年仕事をしていなくても住民税の支払いがやってきますよね?
収入に応じてなので結構な額を支払うことになると思うのですが、
扶養に入った場合、住民税はどのように変化するのでしょうか?


たくさんの質問で申し訳ないのですが、
どうぞよろしくおねがいいたします。

また文中に間違った言い回し、誤解してる部分などがあるかもしれませんが、
申し訳ございません。
扶養には税の扶養控除(配偶者控、配偶者特別控除)と
社会保険の扶養があり全く別の制度ですから
二つを分けて考えてください。
-税の扶養控除(配偶者控除、配偶者特別控除)
あなたの25年1/1~12/31の間、給与収入が103万
までならご主人は配偶者控除、103万~141万なら
配偶者特別控除を受けられます。
こちらは年間の所得なので何月~何月まで扶養という
考え方はありません。
また、失業保険の収入は計算に入りません。

-社会保険の扶養
あなたのこれから先の年間見積もりが130万(月額108333)以下
なので退職すれはその時点で扶養に入れます。
しかし、失業保険給付中は扶養から外れます

>【1】今から主人の扶養に入り、失業保険受給時に扶養から外れ、
>失業手当を3ヶ月もらうことは可能でしょうか?
可能です。
そうしないとあなたは国民年金と国民健康保険料を支払う
必要があります。

>【2】1月から3月までですでに3ヶ月分給料をもらっていますが、
>来月から失業手当受給までの4ヶ月くらいを扶養に入る
>メリットはありますか?という質問です。
貰ったこれまでの給料は社会保険の扶養には関係
ありません。 税の扶養控除に関係します。
もちろん失業手当を受給するまで社会保険の
扶養にはいればあなたは年金も健康保険も支払う必要は
ありませんのでたいへんメリットがあります。

>【3】仕事をやめたら翌年仕事をしていなくても住民税の支払いがやってきますよね?
>収入に応じてなので結構な額を支払うことになると思うのですが、
>扶養に入った場合、住民税はどのように変化するのでしょうか?
あなたの住民税は結婚や扶養とは全く関係がなく
前年のあなたの所得額で計算されます。
私の所得に対して夫の年末調整で行うかと個人で確定申告するかどちらをしたらよいかわかりません。
今年4月まで正社員として働いていました。
その後、求職中で、現在失業保険をもらっています。
失業保険をもらっている間は、夫の扶養には入れないと夫の会社で言われ、
年金と健康保険は、国民年金と国民健康保険を支払っています。
退職時に、会社より平成22年度の源泉徴収票をもらっており、
収入が80万円程、源泉徴収税額が1万5千円程、社会保険料等の金額が11万円程
と記載があります。

夫の会社より年末調整に必要なので、収入金額の提示と国民年金&国民健康保険の支払証明書の
提出を求められたのですが、必要でしょうか?

この場合、夫の会社で年末調整してもらったほうがいいのでしょうか?
それとも、確定申告をしたほうがいいですか?

夫は私の収入が低いから確定申告するのは無駄なのでは?と言ってますが本当でしょうか?

税関係は無知なので、どちらをしたほうがいいか得かアドバイスをしていただけると
助かります。

よろしくお願いします。
まず失業保険ですが税務上は非課税ですのであなたの場合今年の所得は80万円程度ですので、ご主人の税務上の扶養になれます。今すぐご主人の会社に扶養の届けをして下さい。
その上でご主人の年末調整に関して、収入金額の提示と国民年金&国民健康保険の支払証明書の提出をして下さい。
扶養の届出をする事によってご主人の今年1年の所得に反映されますのでご主人の納めすぎた税金は年調で還付になります。
あなたの申告ですが確定申告する事によって源泉徴収された15.000円が全額還付になりますので確定申告は是非やって下さい。
現在、失業保険を今月から受給しています。
以前勤めてた派遣会社からの紹介で仕事を紹介されました。お給料に関しては紹介先の会社から受け取るようです。
六日間だけ仕事をやる方向で話をしているのですが
紹介先の会社から扶養控除申告書を提出してくださいとの紙が送られてきました。
提出・未提出によって源泉徴収額票に基づき給与計算方法が異なりますと書かれていました。
扶養控除申告書を提出してしまうと、職安に仕事をしてる事がわかってしまうのでしょうか?
失業保険だけでは生活が苦しいので分からない範囲で働きたいと思っているのですが…
アドバイス宜しくお願いします。
ハローワークに申告しておいたら どうですか?6日間分の支給期間が伸びるだけです。
ハローワークにわかるか?は 源泉徴収ならわかるのはもちろんの事ですが 出さなくても派遣会社が給料の申告を貴方の住んでいる役所にしますから 後で見つかる可能性大です。
今年、確定申告を自分で行いましたが、
去年一年間失業保険を受給していまして、
年間所得が20万ちょっとくらいしかありませんでした。
生命保険料は10万以上あり、きちんと申告しました。

去年は税金の請求が
来ていましたが、今年は待てど暮らせど一向に来ません。
去年の収入の少なさが原因でしょうか。
では今年は納税しなくてもよかったんでしょうか。
そんな虫のいい話あるのでしょうか。

疑問形炸裂してすみません。
失業給付金(失業保険金)は、収入とはみなされません。(非課税所得といいます)
年間の収入が、103万円を超えないとそもそも所得税は、98万円を超えないと住民税もかかりません。
そういう規定ですので不思議ではありません。
住民税について教えてください。

私は平成23年5月に正社員を退職し、現在は専業主婦をしています。
失業保険を貰っていますが、その間も3回ほど単発の派遣で働きました。

先月11月に主人の会社で給与所得者の扶養控除等
(異動)申告と配偶者特別控除の申請として、
正社員時の給料(退職金はありません)と、
単発派遣の給料を合算して申請しました。

来週の12月22日で失業保険の給付も終わるのですが、
年末の1週間で単発派遣の仕事はあれば入りたいと思っています。
仮に入ったとしても給料の振込は1月12日以降になります。

そこで、平成24年度の住民税は平成23年の所得で決まりますよね?

平成23年の年末に働いたが、振込は平成24年だった場合、
平成24年の所得になるのでしょうか?

来年からパートで働くときは、
年末の単発派遣の給料も把握していかなければならないのでしょうか?
できれば住民税のかからない年収100万以内で抑えたいので…。

教えて下さい。
宜しくお願いします。
原則、今年度中に支給を受けた分が質問者様の所得となります。
源泉徴収票も今年中に受給した分のみで作成されると思います。

例として、給料を20日締めの25日払いの会社があるとします。12月20日~31日の未支給の給料を入れるのですか?と言っているのと同じです。
1年間で正社員→無職→パートの場合の確定申告について教えてください。
平成20年度分の確定申告を、3月までに行うにあたり、
わからない点がありますので、教えてください。<(_ _)>


私は、
1)2008年3月いっぱいで前職(正社員)を退社し、
2)2008年4月?11月いっぱいまで主婦(無職、失業保険もらう)で、
3)2008年12月?現在までパートで給与をもらっています。

1)では、月に36万ほどの給与(手取り31万ほど)をもらっており、
2)では、失業保険として、3ヶ月で58万ほどもらい、
3)では、12月分の給与11万ほどを1月末にいただきました。
2月、3月もだいたい11万ほどの手取りがあるとおもいます。


【質問】
■私は確定申告の必要があるのでしょうか?

■源泉徴収が必要となっています。
どこで源泉徴収をもらえばよいでしょうか?
1)の正社員だった会社と、3)のアルバイト先2枚必要でしょうか?


以上、よろしくお願いします。
昨年の所得と見なされるのは1)の正社員の時だけです。確定申告すれば還付は確実にあると思います。正社員の時の源泉所得税は1年間働くと仮定して計算されていますので退職で所得が少なくなっているので還付されます。生命保険控除証明や地震保険控除証明があるなら一緒に提出して下さい。 なお失業保険は全額非課税で、給与は昨年中に支給された物で働いた期間ではありません。
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