失業保険の給付金の計算について質問します。
私は現在病気で会社を長期間休職しています。有給休暇はすべて消化して先月から無給の状態になりました。
失業保険の給付金の計算は退職の前、半
年の給与が基礎となりますが、もし無給のまま6ヶ月後退職したとしたら、給与はその間0なのですから、失業保険の給付金も0になってしまうのでしょうか?
もし、そうならば早く退職したほうがいいのでしょうか?
詳しい方、教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
>私は現在病気で会社を長期間休職しています。

働けなくて休職しているということですか?
そうであれば失業給付は受けられません、失業給付は働ける人が職を探すということで受給できるものです。

そもそも会社で健康保険に加入しているのですか?
被保険者期間は1年以上ですか?

そうであれば傷病手当金が先です。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。

つまり医師が働ける状態でないと判断すればその間は傷病手当金を受け取ることが出来ます(もちろん期限はあります)。

このような順序です。

>失業保険の給付金の計算は退職の前、半年の給与が基礎となりますが、もし無給のまま6ヶ月後退職したとしたら、給与はその間0なのですから、失業保険の給付金も0になってしまうのでしょうか?

無給の期間は除かれます。

>もし、そうならば早く退職したほうがいいのでしょうか?

ですからそのような心配はいりません。
傷病手当について
現在退職すべく傷病手当や失業保険など
色々調べているのですが、どうもイマイチ分かりません。
今現在、1週間ほど休みました。
あと1週間休む様にと診断書も出ました。
これらの休み全て有給にしてしまったとすると、
傷病手当はもらえない、ということでしょうか。
有給は沢山残っていると思います。
欠勤にしてもらった方が良いのでしょうか。

現在うつ状態で1週間の休む様にと診断書が出ています。
うつ状態が治れば、傷病手当はもらえない、ということですよね?
その場合失業保険がもらえる様に切り替えたら良いのでしょうか。
それとも傷病手当でなく、初めから
失業保険を貰える様に動いた方が良いのでしょうか。
無知ですみません。よろしくお願いします。
まずは、有給消化。
長引くようなら、傷病手当金だが、最初の1ヶ月は1円も出ない。
もちろん、勤続することが条件。

失業保険は退職しないと出ない。
しかも求職活動が必要。
うつ病が原因で退職する人が求職活動できるとは思えないけど。

一般的には、有給から傷病手当金の給付への流れの方が自然だと思う。
質問宜しくお願い致します。
扶養、税金の事です。

私の嫁が 今年8月末まで正社員で働き 約132万の総収入がありました。
辞めてから、失業保険貰っていません。


9月から私の会社の扶養に入りました。
給料明細を見てもまだ扶養の社会保険が引かれてない感じですが。

12月からパートをしようと思って探したり面接してますが、面接した会社に扶養内で働きたいと伝えた所、今年は後幾らまで働ける?と聞かれたそうです。

幾ら?とは 扶養内の130万の事でしょうか?

来年の1月からはパートで扶養内(税金のかからない、103万以内)で働けるんでしょうか?

長々とスミマセン。
宜しくお願い致します。
社会保険の扶養に入ってもご主人の保険料は変わりません。
誰が保険料を支払っているのかといえば
ご加入している協会員や組合員の人全体で負担しているのです。

扶養になってからの収入ですが
扶養認定というのは過去の収入に対してではなく
今後1年間の見込み収入に対してされているものです。

扶養認定を受けた年は年収に関わらず、月収108,334円未満(交通費込み)
その後1年間の年収130万円未満(交通費込み)として働くようにすれば良いでしょう。

月収108,334円というのは恒常的にこれを超えなければ
たまたまその月これを超えても又直ぐ戻るのなら良いとされています。
この期間については協会・組合により異なりますので
その様なことがある場合には必ず会社のご担当者にご確認下さい。
失業保険について詳しい方教えて下さい。

病気により昨年の10月半ばより傷病休暇を頂いていて回復が期待できず1月半ばに退職しました。


休暇中は傷病手当金が貰える事を知らず、退職ぎりぎりの1月に手続きをして傷病手当金を無事頂ける事になりました。

失業保険と傷病手当金は同時に受給出来ないとの事なので先月ハローワークにて受給延長の手続きをしました。

先日治療しながら労務が可能とみなされた為仕事を探し始めようとしています。

失業保険は退職前の6ヶ月のお給料にて計算されるとゆう事ですが…

傷病休暇を頂いていた為10月半ばからお給料は頂いていません。


この場合も退職前の6ヶ月のお給料で計算されるのでしょうか??

または休暇前の6ヶ月になるのでしょうか?


無知で申し訳ありませんm(__)mぜひ教えて頂きたいです。
受給延長→受給期間延長

基本手当額の基礎になる賃金日額の対象になる「6ヶ月」とは、
・賃金締切期間により区切る。
・賃金支払基礎日数を11日以上含むものを「1ヶ月」と数える。
ということになります。
失業保険が貰えるかどうか教えて下さい。
大学卒業後、三年半正社員として務めていましたが、結婚と同時に退職し、三ヶ月間の失業保険を需給しました。

その後、扶養範囲内でパート務めを二ヶ月間していますが、主人の転勤の為、退職することになりました。
この場合、失業保険は需給できるのでしょうか?

どなたか教えて下さい。
宜しくお願いします。
パート先で雇用保険に入っているかがわかりませんが、最低でも半年間は加入していないと失業保険は受給できません。
関連する情報

一覧

ホーム