覆面調査のバイト。失業保険の給付制限中です。
認定日にアルバイトの申告をしました。
が、1日覆面調査のバイトを申告していませんでした。
というか、バイトしたという感覚じゃなかったので申告するって事が頭にありませんでした。
内容は居酒屋に2名で行き。1時間半程滞在。
料理、店内の清掃、スタッフの接客を調査し、ネット上でレポートを提出するバイトです。
飲食代込みで報酬は3500円です。
二人で5000円以上飲食したのでマイナスですが…
これは申告する必要ありますよね?!
ちなみに今日認定日だったのですが、土日挟むので月曜にハローワークに行って申告すれば大丈夫でしょうか?
不安になってきました。
認定日にアルバイトの申告をしました。
が、1日覆面調査のバイトを申告していませんでした。
というか、バイトしたという感覚じゃなかったので申告するって事が頭にありませんでした。
内容は居酒屋に2名で行き。1時間半程滞在。
料理、店内の清掃、スタッフの接客を調査し、ネット上でレポートを提出するバイトです。
飲食代込みで報酬は3500円です。
二人で5000円以上飲食したのでマイナスですが…
これは申告する必要ありますよね?!
ちなみに今日認定日だったのですが、土日挟むので月曜にハローワークに行って申告すれば大丈夫でしょうか?
不安になってきました。
給付制限期間中は受給中と違って規制が緩やかであり、給付制限中は掛け持ち20時間を超えてもOKというハローワークが多いようです。
ただし、地域やハローワークによって判断、解釈が違う場合がありますから、念の為に月曜日に連絡しておいた方が宜しいかと思います。
申告したとしても不利になる事は有りませんが、もし申告が必要だった場合なのに申告しなかった際に受けるペナルティのリスクが大きいので。 必要が無ければハローワークの方が「別に構いませんよ」って言ってくれるかと思います。
ただし、地域やハローワークによって判断、解釈が違う場合がありますから、念の為に月曜日に連絡しておいた方が宜しいかと思います。
申告したとしても不利になる事は有りませんが、もし申告が必要だった場合なのに申告しなかった際に受けるペナルティのリスクが大きいので。 必要が無ければハローワークの方が「別に構いませんよ」って言ってくれるかと思います。
失業保険・職業訓練と扶養について
私は12月末に会社を退職し、退職翌日から主人の扶養にはいりました。
その後、失業保険の手続きをし、3ヶ月の待機期間を経て5月から失業保険(基本手当日額4500円ほど)を受給しています。
しかも7月から職業訓練校に通っており、更に受給が延長されました。
しかし、失業保険受給中は扶養家族になれないということをすっかり忘れており、職業訓練校に通っている現在も主人の扶養家族のままです。
ネットで色々調べていると、2重取り(違反行為)と書かれており、かなり焦ってます。
意図して扶養のままではないのですが・・・
①何か罰金などが発生するのでしょうか?
②今後、どのような手続きをすればよろしいのでしょうか?
③会社を退職してから、毎週 歯医者や皮膚科に通っているのですが、その分の保険適用分の治療費はどうなるのでしょうか?
文章がわかりづらいかとおもいますが、
ご存知のかたがいらっしゃいましたら、ご回答お願いいたします。
私は12月末に会社を退職し、退職翌日から主人の扶養にはいりました。
その後、失業保険の手続きをし、3ヶ月の待機期間を経て5月から失業保険(基本手当日額4500円ほど)を受給しています。
しかも7月から職業訓練校に通っており、更に受給が延長されました。
しかし、失業保険受給中は扶養家族になれないということをすっかり忘れており、職業訓練校に通っている現在も主人の扶養家族のままです。
ネットで色々調べていると、2重取り(違反行為)と書かれており、かなり焦ってます。
意図して扶養のままではないのですが・・・
①何か罰金などが発生するのでしょうか?
②今後、どのような手続きをすればよろしいのでしょうか?
③会社を退職してから、毎週 歯医者や皮膚科に通っているのですが、その分の保険適用分の治療費はどうなるのでしょうか?
文章がわかりづらいかとおもいますが、
ご存知のかたがいらっしゃいましたら、ご回答お願いいたします。
1.
さかのぼって、健康保険の被扶養者及び国民年金の第3号被保険者ではなかったことになります。
さかのぼって国民年金保険料と国民健康保険料/税を払うことになります。
2.
上記の通りです。
被扶養者・第3号被保険者でなくなった届け出と、国民健康保険の加入届、国民年金の種別変更届が要ります。
3.
健康保険が負担した医療費は、ご主人(被保険者)が返還しなければなりません。その医療費について国保に請求しても、届け出遅れに正当な理由がないとして、負担してもらえないかも知れません。
さかのぼって、健康保険の被扶養者及び国民年金の第3号被保険者ではなかったことになります。
さかのぼって国民年金保険料と国民健康保険料/税を払うことになります。
2.
上記の通りです。
被扶養者・第3号被保険者でなくなった届け出と、国民健康保険の加入届、国民年金の種別変更届が要ります。
3.
健康保険が負担した医療費は、ご主人(被保険者)が返還しなければなりません。その医療費について国保に請求しても、届け出遅れに正当な理由がないとして、負担してもらえないかも知れません。
失業保険。給付制限期間にバイトしまくりです。
自己都合退社をして、先日ハローワークで失業の認定をしてもらいました。
自己都合退社なので、待機期間(7日)+給付制限期間(3か月)を過ぎないと失業保険が支給されないのは知っていますが、正直3か月も待っていられない現状です。
現在は転職活動をしながら派遣アルバイトをしているのですが、たくさん働き過ぎると失業保険の支給がされなくなるんですか?
1日4時間とか週20時間とか聞きましたが・・・
どうせ3か月は支給されないんだから・・・と思いながら、転職活動と並行してバイトをするのはマズイんですかね?
なにか不都合になる事ってあるんですか?
例えば、就職が決まった時に「再就職手当」が貰えなくなるとか・・・
自己都合退社をして、先日ハローワークで失業の認定をしてもらいました。
自己都合退社なので、待機期間(7日)+給付制限期間(3か月)を過ぎないと失業保険が支給されないのは知っていますが、正直3か月も待っていられない現状です。
現在は転職活動をしながら派遣アルバイトをしているのですが、たくさん働き過ぎると失業保険の支給がされなくなるんですか?
1日4時間とか週20時間とか聞きましたが・・・
どうせ3か月は支給されないんだから・・・と思いながら、転職活動と並行してバイトをするのはマズイんですかね?
なにか不都合になる事ってあるんですか?
例えば、就職が決まった時に「再就職手当」が貰えなくなるとか・・・
雇用保険に入らざるを得ないような条件の働き方だと、これは「就業した」ことになって失業の状態が認められる余地がなくなりますが、そういうことでなく給付制限の期間内でいったん終える前提なら、しまくりで大丈夫です(笑)
給付制限の期間にバイトが許されるのは、そのことでバイト先自体に就業できるきっかけとなれば結果オーライでもあるから、という考え方なんですね。だから申告も不要な時期なんです。
なお、最終よく手当の額にも影響はしないです。とにもかくにも、実際の受給期間に入ったらいったん辞めるか、あるいは働いた日を認定日にちゃんとまとめて申告するか、です。そこから先は週20時間要件等が関係してきます・・・
-追記-
大変大事なことを書き忘れていました(汗)
当初の7日の待期期間にアルバイトされることを最初の手続き時に事前申告してなくて、それでなおアルバイトした場合は待期期間が完了していない扱いになる惧れがあります。
つまり最初の認定日には失業認定がなされず、バイトしたことで中断した扱いの残りの待期期間消化が優先されてしまうので、そこのところが心配です・・・
…ご健闘を&ぐっどらっく★
給付制限の期間にバイトが許されるのは、そのことでバイト先自体に就業できるきっかけとなれば結果オーライでもあるから、という考え方なんですね。だから申告も不要な時期なんです。
なお、最終よく手当の額にも影響はしないです。とにもかくにも、実際の受給期間に入ったらいったん辞めるか、あるいは働いた日を認定日にちゃんとまとめて申告するか、です。そこから先は週20時間要件等が関係してきます・・・
-追記-
大変大事なことを書き忘れていました(汗)
当初の7日の待期期間にアルバイトされることを最初の手続き時に事前申告してなくて、それでなおアルバイトした場合は待期期間が完了していない扱いになる惧れがあります。
つまり最初の認定日には失業認定がなされず、バイトしたことで中断した扱いの残りの待期期間消化が優先されてしまうので、そこのところが心配です・・・
…ご健闘を&ぐっどらっく★
失業保険について
給与30万円で実際は会社の経営不振で月の振込みは半分の15万円。
こんな場合、解雇により離職した場合の失業保険金はいくら位貰えるのでしょうか。
又、2年位前からこの状況で未払い給与が200万円を超えてます。
労働基準監督署に相談した場合、なにか社員にメリットが有るようになるのでしょうか。?
それと会社にどんな処罰がくるのでしょうか?
給与30万円で実際は会社の経営不振で月の振込みは半分の15万円。
こんな場合、解雇により離職した場合の失業保険金はいくら位貰えるのでしょうか。
又、2年位前からこの状況で未払い給与が200万円を超えてます。
労働基準監督署に相談した場合、なにか社員にメリットが有るようになるのでしょうか。?
それと会社にどんな処罰がくるのでしょうか?
失業保険は、正規の賃金で計算されると思いますが、離職票の賃金額を基にその額を算定しますので、離職票に正規の賃金が書いてあるかを、職安に提出する前に確認した方がいいです。もし異なる金額ならば安定所にきちんと説明したほうがいいです。賃金未払は、労基署で対応できますが、労基署から行政指導をしても会社が従わなかった場合は、労基署も取り立てまではできないので、個人で支払の訴訟などを起こすことになります。但し会社が倒産・破産などなった場合には、国の未払賃金の立替払制度もあり、原則未払額の8割は立替えてもらえます(限度額有、立替は退職前6ヶ月間の賃金に限る)ので一度労基署に相談されたがいいと思います。なお、賃金の請求の時効は2年です。お早めに! 最後に、賃金不払の法律違反の処罰は労基署が捜査・書類送検を行います。最高は罰金刑で、法人、代表者などが処罰対象になります。
現在失業保険受給中です。
6月中旬に最終認定日がくるのですが、今月の認定日の時点で残りの給付日数が13日です。
(5月末まで)
今までの半分位しか給付が無いので(まだ再就職は決まっていません)アルバイトをしたいと思っています。
出来れば来月の収入が乏しいので今から探して6月からアルバイトを始めたいのですが、最終認定日までに結構な日数就労した事になってしまいます。
アルバイトをした報告は正直にしますが、その場合残りの給付分の手当は貰えなくなってしまうのでしょか?
または残りの分は後ろにずれて、最終認定日が6月から7月になってしまったりするのでしょうか?
申し訳ありませんが教えて下さい。
宜しくお願いします。
6月中旬に最終認定日がくるのですが、今月の認定日の時点で残りの給付日数が13日です。
(5月末まで)
今までの半分位しか給付が無いので(まだ再就職は決まっていません)アルバイトをしたいと思っています。
出来れば来月の収入が乏しいので今から探して6月からアルバイトを始めたいのですが、最終認定日までに結構な日数就労した事になってしまいます。
アルバイトをした報告は正直にしますが、その場合残りの給付分の手当は貰えなくなってしまうのでしょか?
または残りの分は後ろにずれて、最終認定日が6月から7月になってしまったりするのでしょうか?
申し訳ありませんが教えて下さい。
宜しくお願いします。
もちろん、労働報告は正確に♪
なぜなら、バレた場合今までもらった分まで全額返還+2倍相当の罰金で、合計3倍返しになります。
>その場合残りの給付分の手当は貰えなくなってしまうのでしょか?
>または残りの分は後ろにずれて、最終認定日が6月から7月になってしまったりするのでしょうか?
労働日数が多いと、後者のように支給されなかった日数分繰越なので、支給終了日が遅くなります。
なぜなら、バレた場合今までもらった分まで全額返還+2倍相当の罰金で、合計3倍返しになります。
>その場合残りの給付分の手当は貰えなくなってしまうのでしょか?
>または残りの分は後ろにずれて、最終認定日が6月から7月になってしまったりするのでしょうか?
労働日数が多いと、後者のように支給されなかった日数分繰越なので、支給終了日が遅くなります。
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