失業保険をもらいながらバイトしたいのですが・・
今年の2月に突然会社から解雇通告を受けました。それまで、会社と別にバイトをかけもちしていたのですが、バイトは週2程度で雇用保険には入っていません。
調べたら、会社の失業保険をもらうには申告して1週間は働くと失業保険が給付されないと書いてありました。
この場合、1度、今続けているバイトを辞めて、申告をして1週間働かないで、また同じ所でバイトをするというのは可能なのでしょうか??
それともバイトは辞めなくても、シフトを1週間入れないだけでも大丈夫なのでしょか?

バイト先に籍をいれてるから、私的にもらえないような不安があります・・。
どなたか教えてください!!
結論としては、ハローワークに相談してくださいということになると思います。

会社都合での離職にあたり1週間の待機期間中にアルバイトをすると雇用保険を受けられないという情報をどこかで得たということですね。

待機期間中および受給期間中のアルバイトは禁止されていません。正しく申告すれば、一定の制約はあるものの、ほとんど問題なく受給できます。

幸い、現時点では解雇されておらず、解雇予告をうけている状態ですから、時間的に余裕があると思います。電話で構わないのでとにかく事前に相談しましょう。

アルバイトのシフトなどが入っているのであれば、ハローワークに雇用保険の給付手続きの開始自体を遅らせるという方法も可能です。

いずれにせよ、事前にハローワークに相談すべきです。「やっちゃう前の事前の相談」は受給になんの影響もありません。とにかく相談しましょう。

参考までに:
頻度、時間数、賃金の3つの要素が雇用保険の受給に次のように関係します。

1 頻度、時間数
就業状態にあるかどうかの判断に関係します。ほぼ毎日働いていたりすると「就業状態にある」の判断がされて給付が終了することがあります(週2回なら問題なさそうですが、合計時間数が長いと問題になると思います)。

2 賃金
アルバイトを行った日に対する雇用保険の給付額が減額に関係します。
期間工やめるとき寮からでる荷造りなどで


休み貰えないんでしょうか?
有給残り全部使いたい話をしたら渋られました
最後の勤務日に社員証と保険証返却手続きがあるのでバックレるわけに
もいかないしそうなると失業保険ももらえません
でも有給とらせてくれないっておかしくないですか?
荷造りする暇もないです
ちなみに日野です
有給は使うためにあるのです、まして期間工を辞めるのであれば有給は全部使っても良いはずです。
ですから上司に「荷造りしなければならず、有給を全部使います」と言えば良いのです
渋っていても取らせないとは言えないはずですので大丈夫です。
もし有給を取らせないなら、職業監督所と新聞社に日野の実態を告発すと言えば良いのです。
失業保険について。

共働きをしていましたが
妻が9年と3ヶ月勤めた会社を自己都合で退社する事になりました。


①失業保険を受けていられる期間
②受給条件(書類等含め)
③申請時期
④申請場所
⑤旦那が働いていても支給されるのか?


どなたか お詳しい方がいらっしゃいましたら
ご教授下さい。
よろしくお願いします。
1 年齢や雇用保険の加入期間(例えば前職があるのか)などが分からないと分かりません。

2 会社から離職票をもらってください。

3 申請は退職後、離職票をもらったら出来るだけはやく
(離職票を持ってハロワに行って始めてどのくらい貰えるとか正確にわかります)

補足について:あくまでざっくりとですが(正確にはハロワで確認してください)
30歳未満で、10年未満、自己都合ですから
離職票を持って手続きをして7日間の待機期間と3ヶ月の給付制限後90日間給付を受けることになります。

4 お住まいの管轄のハローワーク

5 関係ありません。ただし失業給付を受けている間は扶養になれない可能性が高いです。一度あなた(ご主人)の会社の扶養の規定をきちんと確認しておいたほうがいいでしょう。必要書類等が会社によって異なります。

補足について:きちんとしたことはハロワで手続きしないといえませんが
おそらく、給付制限付きの90日でしょう。
失業保険の育児による受給期間の延期について
会社から突然リストラされました。
私の年齢、雇用期間から失業手当の受給期間は180日だそうです。
私には妻子がおり、来年3月まで、育児休暇をとっております。
この状況で仮に仕事先が決まらない場合、失業保険の育児による受給期間の延期を受ける事は可能なのでしょうか?
受給期間延長の意味を間違いされているようですね。
受給期間延長とは、色々な事情により働く事が出来ない場合に受給期間延長の手続きをすれば本来は1年以内の受給可能期間が最大3年間は延長が可能と言うもので、その間ずっと基本手当が支給されると言う事ではありませんよ。

※1、奥さんが働き、お子さんを預けるところもなく貴方が育児をするのであれば受給期間延長は出来ますよ、但しその期間は基本手当の支給はありません。

※2、解雇での離職ですので所定給付日数の180日+個別延長60日が付く可能性はあります、あくまでも可能性で確実なものではありません、延長を受ける条件として「積極的な求職活動」をしたかどうかが延長の条件になります。
失業保険について質問します。

5月末で契約満了となるので失業保険を貰おうと考えておりますが、契約満了の場合失業保険の支給はいつからになるのでしょうか?


また失業保険が支給されるまでは一切アルバイト等で収入を得てはいけないのですか?
わかりやすく解説しましょう。
離職3ヶ月前の残業が45H以上あれば自己都合で辞めても書類上、会社都合による退職に持ち込めます。

これ利用してる人多いです!

私もそうでした(笑)

離職表等、必要書類を揃えて私は失業者だとゆう事を職安に申請します。

その申請した日から

《自己都合の場合》
申―7日待機―3ヶ月待機―受給期間

《会社都合の場合》
申―7日待機―受給期間

※7日間待機は職安が受給に関して日額を計算する為の期間です。

会社都合の場合、3ヶ月の待機期間が免除されますが、これを給付制限といいます。

また認定日=前日が締日。一律28日毎です。

例えば1/1に申請したら7日待機ですから1/7から4/7までは給付制限にあたります。認定日は人によって様々ですが仮に貴方の認定日が4/29だとしたら4/7から給付制限が解除されてますので差の21日×日額(5,000としましょう)=105,000が認定日の2~5日後に振り込まれます。

会社都合だと給付制限がないので1/8から受給期間になります。
受給中でも1日4時間未満週20時間未満ならば不正受給にならないので大丈夫です。

但し、職安に申告をしなさい、と私は言いませんが、しないと後々厄介になる「可能性」もあります。

その場合、残日数+勤務日数とゆう形で残日数の方が後回しでバイトを28日の中に代入するので失業保険の受給額が減るとゆう心配はありません。
育児休業給付金と失業保険の事と育児休業後の退職の場合の残りの有給休暇について教えてください!!

育児休業給付金を1年6ヶ月分受給しました。
ですが、子供の預け先が見つからず退社することにしました。
その場合、有給休暇を消化できるのでしょうか??
受給した育児休業給付金は返還するのでしょうか??
それと、退社後はハローワークなどで失業手当て?を支給してもらえるのでしょうか??

お詳しい方、ご回答宜しくお願いします。
先ず、有給休暇ですが、「育児休業給付金を1年6ヶ月分受給しました」事から、年次有給休暇が付与されているかどうかという事ですね?

労働基準法第39条第7項
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び「育児休業」、 介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業又は同条第2号に規定する介護休業をした期間 並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業した期間は、 第1項及び第2項の規定の適用については、これを「出勤したものとみなす。」とあります。

従って、算定日数に含まれていますので、年次有給休暇は付与されています。
労働者の権利ですので、普通に申請して取得されて下さい。
勤務年数が分りませんので、日数が何日あるかは、会社にお尋ねした方が早いでしょう。


>受給した育児休業給付金は返還するのでしょうか??

返還する必要、義務などはありません。
育児休業給付金は、雇用保険被保険者が、その給付資格要件を満たし、「育児休業した場合」に給付されるものです。


>退社後はハローワークなどで失業手当て?を支給してもらえるのでしょうか??

先ず雇用保険の失業給付の受給資格は、自己都合退職に関しては、過去2年間に12ヶ月以上被保険者であった期間(賃金支払基礎日数が11日以上ある被保険者期間)が必要です。
要するに、過去2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上あるかどうかです。

育児休業中に関しては、無給でしたよね?
無給であれば、雇用保険料は毎月の給与の金額により算出されておりますので、無給の場合は雇用保険料を支払う必要はありません。
従って、雇用保険に加入していませんから、この12ヶ月には含まれません。

ややこしいのですが、雇用保険の被保険者であった期間(算定基礎期間)にはなりますが、失業手当の受給資格をみる算定対象期間には含まれません。

従って、1年6ヶ月間育児休業給付金を受給していたとなるという事は、失業保険の受給要件である、「過去2年間に12ヶ月以上被保険者であった期間」に該当しませんので、残念ですが、受給資格はありません。
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