失業保険の申請期間について
2007年の12月20日で退職し、2月から留学、11月末に帰国予定です。帰国後失業保険をもらうことは可能ですか?

給付は、ハローワークで申請してから3か月後ということですが、そうなると 仮に帰国後11月末にすぐ手続きをしたとしても給付を受け取るのは2月末頃。離職してから1年を超えてしまうことになります。よく離職した日から1年以内なら給付がもらえると聞きますが、それはあくまでハローワークで申請をするのを1年以内にしないと貰えないということでしょうか?
それとも離職してから給付を受けるまでを含めて1年以内ということでしょうか? ややこしくてすみません。教えてください。

あと、仮に給付の条件が、離職から1年以内に申請するという場合、私の場合、最悪12月18日でもギリギリ間に合うのでしょうか?書類がそろっていればハローワークでの手続きは当日できますか?詳しい方教えてください。
受給期間内に手続きをすればよいのではなく、その間しか受給できません。つまり、12月20日退職の方の受給期間は翌年の年12月20まで。手続きを12月1日にすれば、待機期間が7日あるので、12月8日からの支給になりますが、受給期間が20日なので、8~20日の13日間で支給終了になります。さらに退職理由が自己都合なら、手続してから7日の待機期間+3ヶ月の給付制限期間がありますので、1日も(再就職手当も含めて)受給できないことになります。
受給期間の延長については、働くことのできない理由が30日以上続いた後、1ヶ月以内に申請することになっていますが、理由が限られています。病気ケガ介護妊娠出産育児、海外青年協力隊等ボランティア(海外旅行、留学、ワーキングホリデーは不可)、配偶者の海外赴任に同行、逮捕(拘留が不当であったことが判明したときのみ)などですので、留学の場合は該当しません。
よって、延長が不可のため、平日の17時までに行けば当日手続はできると思いますが、退職理由が自己都合なら給付金は受給できないと思います。無駄にしたくないなら、1年以内に仕事を探して、雇用保険に加入してもらい期間をつなげたらよいかと。
先日社員が社長他上司に呼ばれ、近々民事再生法の手続きをすることになりました。との説明がありました。スポンサーもすでに見つかっている。今後社員のみんなが残れるよう努力する。とほんの数分の会議でした。
これは、解雇予告ととった方がいいのですか?
今辞めたら、失業保険はすぐに貰えますか?
解雇予告ではありません。

実質的に債務超過(赤字経営で取引先への支払いが出来なくなった)になったので、借金を棒引きにしてもらって、会社を立て直すのが「会社更生法」です。

この法律家では社長は変わらず、そのまま経営を続けます。

この状態で自ら辞めれば「自己都合退社」になり、失業保険は3ヶ月の待機期間が生じます。

もともと辞めようと思っていて辞めるのであれば「会社都合の人員整理」と離職票に書いてもらわなければなりません。
人事に相談してください。

そうでなければあわてて辞めると損です。給料などは優先的に支払われますので、従業員が困ることはありません(ただし、ボーナスはなくなる場合がほとんどです)。

しばらく、会社の成り行きを見て、それから決断しても遅くありません。

その上、辞める決断をするなら「会社都合」にこだわることです。
今年の3月末に仕事を自己都合で退職し、
今月(9月)にハローワークで紹介してもらった会社へ就職が決まりました。
3~9月の間に派遣のアルバイトをしていたため
失業保険などはもらっていませんでした。

こういった場合、
再就職手当などの一時金をいただくことはできないのでしょうか?
よろしくお願いします。
再就職手当は失業保険の申請をしていない限りは

申請が出来ません(出処が同じ雇用保険からだからです)。

あなたが3月末で辞め、その後失業保険の申請をしていたなら

今回受け取れたかも知れません。
失業保険について教えてください。
紹介派遣(半年)の後、現在の会社で契約社員(2年1ヶ月)として働いています。契約は、来年の3月末までしています。

私の自己都合で(実家のある田舎に帰る予
定)、退職を考えています。
この場合、失業保険はすぐでないでしょうか?やはり3ヶ月後でしょうか?

ハローワークに確認しようと思っているのですが、なかなか時間内にいけそうなかったので、先にこちらで相談させていただきました。

よろしくお願いします。
契約不履行で損害賠償請求される可能性もあります。

契約不履行で給付制限がなくなる訳ないでしょ、ただの自己都合退職、又は懲戒解雇。
教えてください!
今、失業保険を給付中なのですがバイトしたら受給出来なくなりますか?ちなみに後34日受給日数が残っています。
バイトは禁止されていませんのでチャンとHWに申告すれば問題ありません。
ただ、黙ってやって発覚すると大きなペナルティーが待っていますのでそれは止めましょう。
参考までにアルバイトの規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
交通事故による損害賠償の金額について納得できない!!
自動車保険について詳しい方に質問します。
1年まえに自転車に乗っている時に自動車にぶつかりそうになり転んで背中を痛めました。
勿論、通院しているので保険会社との示談になりました。
そして1年経過し、通院保障も受けれなくなると言われ損害賠償金額が提示となりした。
後遺症として国に申し込んだのですが却下となり、後遺症として自賠責では支払われなくなりました。
事故にあった当時は、失業保険で職業訓練学校に通っていたので休業補償は0円といわれ、その事故にあったせいで就職にも影響したことも告げたのですが保障金額にその分が付加されたとは思えません。
ちなみに金額は治療期間を勝手に1年とされ、慰謝料として25万円でした。
怪我の内容は背中に痛みが残ったという内容です。
この金額って少なくないですか?
これでは承諾書に同意したくないのですが、これは泣き寝入りするしかないのでしょうか?
どなたか詳しい方宜しくお願いします。
お住まいのところに交通事故無料相談所あるとおもいます。そこで相談してみてください。
保険屋は1番低い金額を提示してくるの無理に示談する必要ないです。
無料の相談所では、最終的には、無料の弁護士さんを紹介してくれます。いちど相談されることをすすめます。
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