結婚して共働きでしたが、妻が妊娠し退職しました。
そこで私の保険に入るため会社に扶養申請しますが、その時妻は職安に申請して失業保険をもらえないんでしょうか?
ダンナの扶養に入ると失業給付は受けられないです。
健康保険や年金の手続きをダンナの会社でしてもらう時に
上記のことをいわれました。
それから、妊娠中や病気などで就職しても
仕事を1年以上継続して続けられない場合や
就職できない場合は、
上記の方が言ってるように、失業給付の延長が受けられます。
その間は失業給付はありません。
妊娠3か月。つわりがひどくて退職する事になりました。
しかし本当は経済的な面でまだまだ働きたいところが現状です。
失業保険についてですが
勉強不足・経験がなく全く分かりません。
妊娠んした場合申請をすると最長3年受給できるとどこかの雑誌で読みました。
3年は必要ないにしても長めにいただきたいのは事実です。
簡単にどのような手続きをすればよいか教えていただけないでしょうか?
宜しくおねがいします
>妊娠んした場合申請をすると最長3年受給できるとどこかの

違います。
最大3年間受給を延長(先延ばし)することができるという意味です。つまり、妊娠している人は、働くことが困難であるため、失業給付金の受給資格者とはなりません。従って、出産後「働ける状態」の後に受給を開始することができるというものなのです。その延長可能な期間が「3年」ということなのです。
失業保険をもらった後の他の手続きについて教えてください
約3年前に出産を機会に退職し専業主婦になりました。
そしてすぐにハローワークで延長の手続きをしました。
このたび再就職を探すためにハローワークに通いだし失業保険をもらうことになったのですが、
その際に旦那の扶養から外れるなどいろいろ手続きをしないといけないようなのですが何をすればいいのかわかりません。

どなたか教えてください。
ちなみに旦那は一般的な製造会社勤めです。
手元にある被扶養者分の健康保険証を、旦那さんに預けて会社に返却してもらいます。

旦那さんは、会社の社会保険担当部署に出向いて「妻が失業給付の受給を受けるので」と説明し、保険証を返却します。

扶養から外れる日付は、受給期間の延長を解除した日です。

健康保険証と引き換えに「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらい、市・区役所の窓口に提示して、国民健康保険と国民年金の加入手続きをします。

雇用保険の失業給付の受給が終わっても再就職していなかったら、雇用保険受給資格者証に‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんに預けて、再度 健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる手続きをしてもらいます。
失業保険に関して

現在、主な仕事でパートとして働き社会保険に加入しています。それと同時に副業で夜アルバイトをしています。

現在妊娠しており1月中旬に退職の予定なのですが、副業は
勤務日数なども少ないので3月ごろまで働こうと思っていました。が失業保険を取得したい場合、副業していると受給出来ず不利になりますか?

よろしくお願いします。
雇用保険受給中はそのアルバイト等がが、週20時間未満に限定されます。
週20時間未満で4時間未満の場合は収入によって計算式があっては差し引かれる場合があります。
また、4時間以上ならその日の基本手当は支給されずに最後にまとめて支給になります。
もし、週20時間以上になれば就職と言う形になって一旦支給はストップします
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