社員を来年1月から役員扱いにします。

そのため、12月に一度、退職金を支払い、1/1日付で役員に切り替えます。

今までは月給固定で35万円なのですが、来年からは役員報酬という形で固定で月50万円
支払います。

① 立場は社員から役員に変わるわけですが、仕事内容は今までと全く変わらず、報酬も金額は増えますが、今まで通り支払うのに、退職金を払うというのは違法にはなりませんか?

② その社員には、役員になっても、同じように、社会保険、厚生年金、失業保険に加入させる予定ですが、役員にも、そういう制度に加入させ続けることはOKなのでしょうか?
>①について
違法というのはどの法律からみて違法とおっしゃっているのでしょうか?
税法でいわせていただければ、支給金額や支給方法が妥当ならば、何の問題もありません。
(使用人が役員となった場合の退職給与)
9-2-36 法人の使用人がその法人の役員となった場合において、当該法人がその定める退職給与規程に基づき当該役員に対してその役員となった時に使用人であった期間に係る退職給与として計算される金額を支給したときは、その支給した金額は、退職給与としてその支給をした日の属する事業年度の損金の額に算入する。(昭55年直法2-8「三十二」、平19年課法2-3「二十二」により改正)
(注) 9-2-35の(注)は、この取扱いを適用する場合について準用する。


(使用人から役員となった者に対する退職給与の特例)
9-2-38 法人が、新たに退職給与規程を制定し又は従来の退職給与規程を改正して使用人から役員となった者に対して退職給与を支給することとした場合において、その制定等の時にすでに使用人から役員になっている者の全員に対してそれぞれの使用人であった期間に係る退職給与として計算される金額をその制定等の時に支給し、これを損金の額に算入したときは、その支給が次のいずれにも該当するものについては、これを認める。(昭55年直法2-8「三十二」、平19年課法2-3「二十二」により改正)

(1) 既往において、これらの者に対し使用人であった期間に係る退職給与の支給(9-2-35に該当するものを除く。)をしたことがないこと。

(2) 支給した退職給与の額が、その役員が役員となった直前に受けていた給与の額を基礎とし、その後のベースアップの状況等を参酌して計算されるその退職給与の額として相当な額であること。





>②について
健康保険、厚生年金については法人の場合強制加入ですので入らなければなりませんが、失業保険は入れません。役員は会社から雇用されているわけではありませんので、雇用保険などの失業保険には加入できません。
する場合には、使用人兼務役員として使用人部分での加入ということはできます。その場合には、給与のうちいくらが役員分で、いくらが使用人部分かを明確に合理的に決める必要があります。
扶養申請について
私は3月末で会社を辞め、旦那の扶養に入るために申請手続きをしたのですが、
会社の方から、手違いがあり、まだ出来ていませんと言われました。

また最初から手続きのやり直しらしく保険証が出来るのはいつになるか分からないと言われました。
その間は国保で払ってと言われたんですが、今妊娠中で4月から産院には、
扶養の手続き中で保険証はまだなんですと言ってます。
けど5月に検診に行ったときに「まだですか?!どれだけ手続きに時間かかっているんですか」と怒られました。
もうすぐまた検診があるのですが、その時に国保の保険証を出しても大丈夫なんでしょうか?
(失業保険の延長で扶養に入れないと思っていたので国保に加入しました)

そして手続きが終わって保険証が届いたら国保は解約に行くのですが、国保で保険を使ってしまった場合どうすれば良いのでしょうか?
扶養は4月1日から入れると思うのですが・・・

長くて分かり辛いかもしれませんがどなたか分かる方、お願いします。
〉扶養は4月1日から入れると思うのですが・・・
2ヶ月近く過ぎていて、さかのぼって認定されるかどうか……。

国保の保険証を使った後で、受診日には健康保険の被扶養者だったことが判明したときは、国保が負担した医療費を国保に返還した上で、健保に請求することになります。
場合によっては、国保と健保で直接やりとりしてくれることもありますが。

しかし、検診は保険が効かないんだから、異常がない限り問題ないと思いますが。
パニック障害再発
パニック障害持ちです。1年間休職(傷病手当金支給)して治ったので転職し、転職先で仕事が激務だった為、病気が再発してしまいました。

試用期間中で休みがちだったので解雇にされました。現在は、働けないので収入がありません。社会保険も抜けてしまい、傷病手当ももらえませんし、失業保険もでません。

何か良い方法は無いでしょうか?
障害年金はどうですか? 病院で相談にのってくれます。
受給できるといいですね。

一人暮らしなら、生活保護。
出産一時金・出産手当金について
自分なりに色々と調べてみたのですが
よくわからなくなってきましたので、教えていただけると
有り難いです。

現在、約2年派遣でフルタイムで働いています。
(保険も2年加入※全国健康保険協会)
5/8が出産予定日で、3/31に派遣契約終了です。(3ヶ月更新)
産休は取れますが、育休は取れず退職となります。

●3/30は有休で休みます。3/31は土曜なので休みです。

上記のような状態で、出産手当金・出産一時金は貰えますか?
また、派遣会社の証明等は必要なのでしょうか。

派遣会社に聞いても小さな会社なので要領を得ず…。

保険に関してなのですが、夫と子どもが私の扶養に
入っています。
保険の任意継続または国民健康保険どちらに
切り替えた方がいいのでしょうか?
切り替えるのであれば退職した翌日には切り替えた方がいいですよね?
任意継続の場合は派遣会社に何か手続きのことで
言わないといけないとかありますか?

また、産後暫くしたら職を探すつもりではいますが
見つからなかった場合、失業保険は貰えますか?
事情があり、退職後即、実家に帰る予定なのですが
ハローワークでの手続き等はいつからいつまでに
しなくてはいけないとかあるのでしょうか。

色々と質問すみません。
自分なりに調べて判っていることもあるのですが
勘違いしている場合もあるかもしれないので知りたいことを
色々と書かせていただきました。
お金の話ばかりですみませんがよろしくお願い致します。

申し訳ありませんが、お金がないなら子どもを産むなや
大きくなるまでは自分で育てろ等の批判は辞めて下さい。
*追記拝見しました。
すみません、よく読んでいませんでした。
その通りです、5/8予定日であれば3/28から産前休業に入りますので
3/31退職でしたら出産手当金は受給できます。
しかし、
>●3/30は有休で休みます。3/31は土曜なので休みです。
28、29を出勤して30を有休で休んだとすると
31は所定休業日ですので
退職前に産休に入ったといえません。

28、29を出勤するのならば30は有休ではなく「産休」として休むことです。
有休は産休とは別物ですし、産休中に有休を使用するという重複請求は出来ません。

もし、退職前に今持っている有休を使い果たしたいのであれば
逆算して3/29までに使いきり、30は「産休」することです。

********

3/31派遣契約終了で、5月が出産予定日ということは
出産の時点では契約が終了しているということですよね?

であれば、現在加入している協会けんぽの健保で出産手当金・一時金を受けることは出来ません。

仮に任意継続したとしても一時金の受給は出来ますが
出産手当金は「産休により給与の支払いが無い(又は著しく減った)」ときに受けられるものなので、契約満了しているなら産休は取れないので受けられません。

3/31に契約が満了してそれから当面働かないのであれば、
健保は任意継続(又は国保)し、雇用保険の失業給付は延長申請をしておけば良いと思います。

健保の任意継続は保険料全額自己負担になりますが、ご主人とお子様を扶養していることを考えると、国保に加入するよりも安くなる可能性があります。
保険料についてそれぞれ協会けんぽ・市役所に問い合わせて確認し、安い方を選べばよいと思います。
任意継続の手続きは、退職後20日以内に行わなくてはいけないので注意が必要です。

質問文を拝見するに、出産一時金の受給のみとなると思いますが
お住まいになる市町村にて独自の子ども手当があったり色々補助があることもありますので、
市区町村のHPなどで色々調べておくと良いと思います。

ご無事のご出産お祈りしています。
派遣期間満了の失業保険について。
いま派遣社員として働いているのですが、就職の見込みが厳しくて、退社後すぐに失業保険をもらえないかと悩んでいます。

私は派遣会社から業務内容を何度も確認された上で、派遣期間制限の無い「専門26業務」ということで派遣会社からも、企業からも了承を得て仕事を続けていたのですが、
あと3ヶ月で調度3年を迎えるところで、やっぱり「派遣契約禁止業務以外の業」に該当しますから、それ以上雇えませんと会社側が判断し、派遣会社もそれを承諾して退社しなければならない状況になりました。

その場合ですと契約満了として会社都合の退社ではなく、自己都合になってしまうのでしょうか。
一ヶ月更新の仕事なのですが、色々な情報があってよくわかりません。

また、次の仕事は正社員を目指しているのですが、退社後に紹介される仕事を断り続けると、離職票に不利な記載がされると聞きました。

2?3ヶ月で構わないので就職活動を続けられるよう、
退社後すぐに失業保険を受給できれば嬉しいのですが。

あと1ヶ月で辞めなければいけない状況にいます。
どうかアドバイスをお願いいたします。
質問内容について、要は、直ぐに失業給付を受給出来ればいいのでしょうか?

それでしたら質問者さんの場合は、いい条件が揃って居ない事も有りません。

『あと3ヶ月で調度3年を迎えるところで』

『一ヶ月更新の仕事なのですが』

その派遣会社に「所属」してお仕事をされて居る状態は、今のところ3年以内(2年と数ヶ月程度経過)という事でしょうか?

上記の通りで有るならば、自己都合でも会社都合でも、任期満了で失業給付を待期期間無く、受給出来る事も選択出来そうですが。

1ヶ月ごとの更新との事ですから、その時期が来た時に「次回は更新しない」と告げれば、その職場で3年以上経つ前に辞められる様にされたら、その様に出来ます。

ただ、1ヶ月分の給与とその他の社会保険は、退職と同時に切れる事になりましょう。

それ等を了承されるのならば、つまり時間の方が大事と取るならば、こういう方法も一つに有りますよね。

『2〜3ヶ月で構わないので就職活動を続けられるよう、』
去年8月に会社都合で退社しました。
その後すぐに失業保険を今年3月まで給付しました。 去年8月から国民年金と国民健康保険になりました。
そこで質問なのですが・・・父親の扶養に今から入る際すぐ扶養に入れますか? あと4月から扶養に入ったことには今さらできませんよね?
もしできた場合は4月から今まで支払いした国民年金と国民健康保険の代金は払い戻しされますか?
厚生年金や共済年金の扶養になれるのは、配偶者のみです。国民年金には扶養がありません。
健康保険の扶養なら、なれると思います。扶養になれば、国民健康保険を辞める事になる為、差額が戻ります。
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