今までは別々の健康保険証があって妊娠を理由に会社を退職して夫の扶養に入ったらなぜ雇用保険(失業保険)ってもらえないんですか?(日額が3612円以上の場合)よく理解できないんですが。。
詳しく知っている方おしえてほしいのですが。
詳しく知っている方おしえてほしいのですが。
健康保険の扶養になるには、所得の制限があります。
年間で130万以上の収入がある方は、扶養に入る事が出来ません。
日額3,612円×365日=1,318,380円。
130万を超えるので、扶養に入る事が出来ないんです。
ちなみに、妊娠をしていても「就業する意欲」があれば受給可能です。
ただ、私的には「出産後」の受給が一番おいしいと思うのでオススメします。
なぜかと言えば、出産後2カ月くらいしてから求職の申し込みが可能なんですが、出産後だと「待期」なしでもらう事が可能です。本来なら3カ月待たないともらえませんが、産後は1週間の待期だけでもらえる事が可能。また受給中は質問の通り「夫の扶養から外れる」訳ですが、国保に加入するとなると前年度の所得からの保険料の計算になります。
産後なら年が変わっている場合が多いので、保険料はぐっと安くなるんですね。
年間で130万以上の収入がある方は、扶養に入る事が出来ません。
日額3,612円×365日=1,318,380円。
130万を超えるので、扶養に入る事が出来ないんです。
ちなみに、妊娠をしていても「就業する意欲」があれば受給可能です。
ただ、私的には「出産後」の受給が一番おいしいと思うのでオススメします。
なぜかと言えば、出産後2カ月くらいしてから求職の申し込みが可能なんですが、出産後だと「待期」なしでもらう事が可能です。本来なら3カ月待たないともらえませんが、産後は1週間の待期だけでもらえる事が可能。また受給中は質問の通り「夫の扶養から外れる」訳ですが、国保に加入するとなると前年度の所得からの保険料の計算になります。
産後なら年が変わっている場合が多いので、保険料はぐっと安くなるんですね。
失業保険を辞退して、基金訓練の給付金をもらうには?
失業保険をもらいたくて、がんばって1年働きましたが、
失業保険は、8万円しかもらえないそうです。
無職の人は、基金訓練校へ行くと、失業保険がない人は、12万もらえるそうです(私の場合子供がいるので)
私がクリアできない条件は、
【雇用保険の求職者給付を受給できない事】のみです。
私は、基金訓練で勉強したいコースがあります。(半年コース)
8万円では生活できないので、失業保険を辞退して、給付金12万円が欲しいです。
3ヶ月無給で、残り3ヶ月、8万円で訓練を受けることは、正直厳しいです。
私は、働いていたのに、無職だった人だけ、12万を半年ももらえるなんてヒドイです。
失業保険を辞退して、給付金をもらえる方法はありませんか?
そもそも、失業保険は、働く意思がある人がもらえますよね。
私は、働くんじゃなくて勉強したいんだから、失業保険はもらえないんじゃないですか?
それなら基金訓練の給付金をもらう対象になると思うんですが、微妙でしょうか?
一応ハローワークに行きましたが、
訓練の受付と失業保険の受付場所が違くて行ったり来たりしました・・・(車を使わないといけない距離)
どちらも、微妙な対応で・・・
実際に、失業保険をもらわず、基金訓練の給付金を受けた方はいますか?
どうすればいいですか?
あと、1個のアイディアは、
基金訓練は、バイトOKなので、このまま、バイトすれば、失業保険を受給できなくなるので、
訓練を受けるって言うのはダメですかね?
失業保険をもらいたくて、がんばって1年働きましたが、
失業保険は、8万円しかもらえないそうです。
無職の人は、基金訓練校へ行くと、失業保険がない人は、12万もらえるそうです(私の場合子供がいるので)
私がクリアできない条件は、
【雇用保険の求職者給付を受給できない事】のみです。
私は、基金訓練で勉強したいコースがあります。(半年コース)
8万円では生活できないので、失業保険を辞退して、給付金12万円が欲しいです。
3ヶ月無給で、残り3ヶ月、8万円で訓練を受けることは、正直厳しいです。
私は、働いていたのに、無職だった人だけ、12万を半年ももらえるなんてヒドイです。
失業保険を辞退して、給付金をもらえる方法はありませんか?
そもそも、失業保険は、働く意思がある人がもらえますよね。
私は、働くんじゃなくて勉強したいんだから、失業保険はもらえないんじゃないですか?
それなら基金訓練の給付金をもらう対象になると思うんですが、微妙でしょうか?
一応ハローワークに行きましたが、
訓練の受付と失業保険の受付場所が違くて行ったり来たりしました・・・(車を使わないといけない距離)
どちらも、微妙な対応で・・・
実際に、失業保険をもらわず、基金訓練の給付金を受けた方はいますか?
どうすればいいですか?
あと、1個のアイディアは、
基金訓練は、バイトOKなので、このまま、バイトすれば、失業保険を受給できなくなるので、
訓練を受けるって言うのはダメですかね?
>失業保険を辞退して、給付金12万円が欲しいです
→雇用保険失業給付をもらうかもらわないか、ではなく、雇用保険受給資格があるかどうか、が問題なのです。たとえ失業給付の手続きをしなかろうが辞退しようがその受給資格はあるわけですので、その時点で訓練・生活支援給付金の受給資格はありません。
>私は、働いていたのに、無職だった人だけ、12万を半年ももらえるなんてヒドイです。
→これは、質問者さんのおっしゃるとおりです。不公平です。制度の不備としか言いようがありません。
>そもそも、失業保険は、働く意思がある人がもらえますよね。
私は、働くんじゃなくて勉強したいんだから、失業保険はもらえないんじゃないですか?
→ これも、おっしゃるとおりです。
しかし、そもそも、職業訓練は、公共職業訓練にせよ基金訓練にせよ、働く意思がありそのためにスキルアップをして再就職を果たすという人しか受講できません。勉強したいだけと公言する人は、基金訓練も受けられませんし職業訓練が受けられなければ訓練・生活支援給付金も受けられないことになります。
>3ヶ月無給で、残り3ヶ月、8万円で訓練を受けることは、正直厳しいです。
→ 少し勘違いがあるのではないでしょうか。
3か月無給ということは、受給制限期間のことでしょうか?公共職業訓練を受講するとこの受給制限3か月は解除され、すぐに失業給付を受給開始することができ、6ヶ月の訓練期間中まるごと失業給付が受給できます。
しかも、日額500円の受講手当てと、認定された経路実費分の交通費が支給されます。
ですから、24万円と72万円の差だと思っていらっしゃるのならば、それは違います。交通費を仮に月額1万円としますと大体月額8万+2万円の10万円となり、
失業給付受給のケースは、60万円、訓練・生活支援給付金受給の場合は72万円ということになり、それでも差はありますが、ものすごい大きな差ではありません。
なまじ不正受給まがいの変なことをして、後で給付金全額返納などという事態を招かないためにも、ルールどおりの申請を行った方がよいのではないかと思います。
<追記>
厳しいことを敢えて書きますが、
アルバイトを失業給付が受けられなくなるまでめいっぱいやり、受給できなくなる、ということは、それは、アルバイトとはいえ「就業した」とみなされるまで働くということです。
失業給付の関係では、週20時間以上勤務とかいろいろな基準がありますが、それを超えると「就業し、失業者でなくなった」という理由で失業給付の対象から外れることになり、従って、本来、アルバイト勤務先において雇用保険に加入しなければならない法的義務が発生します。
その際は、質問者さんも本人負担分の雇用保険料を支払わねばなりません。一定の収入を得て雇用保険料を払い勤務している人=「失業者でない人」が、職業訓練受講対象者として公の生活費扶助を受けることが妥当でしょうか。
職業訓練とは、本来、失業者を対象として、再就職を果たしてもらうための公の支援制度です。そして、その日の暮らしのため日銭を稼がなければならないので、職業訓練になど専念していられないという人がいらっしゃるので、では、最低限の生活費保障をしますから一所懸命訓練に専念してスキルアップし、しっかり再就職を果たしてください、という制度です。
そんなにアルバイトをたくさんやって肝心の訓練や子供さんの育児に支障をきたしてしまうようでは本末転倒です。
先ほどの仮定の計算にもとづけば、月の差額2万円だけアルバイトをしたらどうでしょう。そのくらいならば失業給付にもあまり影響ないのではないでしょうか。
そもそも、基金訓練は、職業訓練実績もろくにない新規参入の会社が実施している事例も多く、修了して就職できる確率は高くないですよ。
きちんとした訓練実績があり、訓練校にも直接企業から求人が来て就職指導あっせんをしっかり行ってくれる公共職業訓練校に通うことをおすすめします。
→雇用保険失業給付をもらうかもらわないか、ではなく、雇用保険受給資格があるかどうか、が問題なのです。たとえ失業給付の手続きをしなかろうが辞退しようがその受給資格はあるわけですので、その時点で訓練・生活支援給付金の受給資格はありません。
>私は、働いていたのに、無職だった人だけ、12万を半年ももらえるなんてヒドイです。
→これは、質問者さんのおっしゃるとおりです。不公平です。制度の不備としか言いようがありません。
>そもそも、失業保険は、働く意思がある人がもらえますよね。
私は、働くんじゃなくて勉強したいんだから、失業保険はもらえないんじゃないですか?
→ これも、おっしゃるとおりです。
しかし、そもそも、職業訓練は、公共職業訓練にせよ基金訓練にせよ、働く意思がありそのためにスキルアップをして再就職を果たすという人しか受講できません。勉強したいだけと公言する人は、基金訓練も受けられませんし職業訓練が受けられなければ訓練・生活支援給付金も受けられないことになります。
>3ヶ月無給で、残り3ヶ月、8万円で訓練を受けることは、正直厳しいです。
→ 少し勘違いがあるのではないでしょうか。
3か月無給ということは、受給制限期間のことでしょうか?公共職業訓練を受講するとこの受給制限3か月は解除され、すぐに失業給付を受給開始することができ、6ヶ月の訓練期間中まるごと失業給付が受給できます。
しかも、日額500円の受講手当てと、認定された経路実費分の交通費が支給されます。
ですから、24万円と72万円の差だと思っていらっしゃるのならば、それは違います。交通費を仮に月額1万円としますと大体月額8万+2万円の10万円となり、
失業給付受給のケースは、60万円、訓練・生活支援給付金受給の場合は72万円ということになり、それでも差はありますが、ものすごい大きな差ではありません。
なまじ不正受給まがいの変なことをして、後で給付金全額返納などという事態を招かないためにも、ルールどおりの申請を行った方がよいのではないかと思います。
<追記>
厳しいことを敢えて書きますが、
アルバイトを失業給付が受けられなくなるまでめいっぱいやり、受給できなくなる、ということは、それは、アルバイトとはいえ「就業した」とみなされるまで働くということです。
失業給付の関係では、週20時間以上勤務とかいろいろな基準がありますが、それを超えると「就業し、失業者でなくなった」という理由で失業給付の対象から外れることになり、従って、本来、アルバイト勤務先において雇用保険に加入しなければならない法的義務が発生します。
その際は、質問者さんも本人負担分の雇用保険料を支払わねばなりません。一定の収入を得て雇用保険料を払い勤務している人=「失業者でない人」が、職業訓練受講対象者として公の生活費扶助を受けることが妥当でしょうか。
職業訓練とは、本来、失業者を対象として、再就職を果たしてもらうための公の支援制度です。そして、その日の暮らしのため日銭を稼がなければならないので、職業訓練になど専念していられないという人がいらっしゃるので、では、最低限の生活費保障をしますから一所懸命訓練に専念してスキルアップし、しっかり再就職を果たしてください、という制度です。
そんなにアルバイトをたくさんやって肝心の訓練や子供さんの育児に支障をきたしてしまうようでは本末転倒です。
先ほどの仮定の計算にもとづけば、月の差額2万円だけアルバイトをしたらどうでしょう。そのくらいならば失業給付にもあまり影響ないのではないでしょうか。
そもそも、基金訓練は、職業訓練実績もろくにない新規参入の会社が実施している事例も多く、修了して就職できる確率は高くないですよ。
きちんとした訓練実績があり、訓練校にも直接企業から求人が来て就職指導あっせんをしっかり行ってくれる公共職業訓練校に通うことをおすすめします。
産休取得後の退職、失業保険について
現在、パート勤務で会社の社会保険に加入中です。出産予定日が12月1日です。
産前産後休暇は取れるが、育児休暇は規定に合わないため取得できないと言わ
れました。そのため産後休暇明けに退職となるとのことだったのですが、この場合、失業保険の三ヶ月の給付制限がつく事になるのでしょうか?
育児休暇取得不可だったので三ヶ月の給付制限なくすぐに失業保険をもらいたかったのですが、、、。
産後休暇明けには子供を保育園にいれる、または親に子供の面倒を見てもらうため、すぐに働ける状況にはあります。
また、働ける状況に無い場合は受給期間の延長手続きをするのだと思いますが、手続き後、例えば一週間とかで働ける状況になったと申告すれば、三ヶ月の給付制限はつかずにすぐに失業保険を受給することができるのでしょうか?
現在、パート勤務で会社の社会保険に加入中です。出産予定日が12月1日です。
産前産後休暇は取れるが、育児休暇は規定に合わないため取得できないと言わ
れました。そのため産後休暇明けに退職となるとのことだったのですが、この場合、失業保険の三ヶ月の給付制限がつく事になるのでしょうか?
育児休暇取得不可だったので三ヶ月の給付制限なくすぐに失業保険をもらいたかったのですが、、、。
産後休暇明けには子供を保育園にいれる、または親に子供の面倒を見てもらうため、すぐに働ける状況にはあります。
また、働ける状況に無い場合は受給期間の延長手続きをするのだと思いますが、手続き後、例えば一週間とかで働ける状況になったと申告すれば、三ヶ月の給付制限はつかずにすぐに失業保険を受給することができるのでしょうか?
御自分で退職したい、というのではなく、会社の都合による退職(解雇または退職勧奨)ですよね?
会社都合であれば3ヶ月の給付制限はつきません。
なお、自己都合だった場合は、
・ 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
は特定理由離職者に該当しますので、3ヶ月の給付制限はなくなります。
但し受給期間延長手続きが必要ですが、何日以上延長しなければならない、という決まりはないので働ける状況になったらその時点で延長を解除し、求職申込みをすればOKです。
会社都合であれば3ヶ月の給付制限はつきません。
なお、自己都合だった場合は、
・ 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
は特定理由離職者に該当しますので、3ヶ月の給付制限はなくなります。
但し受給期間延長手続きが必要ですが、何日以上延長しなければならない、という決まりはないので働ける状況になったらその時点で延長を解除し、求職申込みをすればOKです。
失業保険と出産のための退職について。
知識不足で申し訳ありませんが、教えてください。
妊娠中で9ヶ月半ばに勤めている職場を退職します。
事実上は会社都合での退職ですが、あちら側は
自己都合での退職と書類上すると思います。
それで、自己都合での退職と会社都合での退職ではなにかこちら側に有利不利になることはあるのでしょうか?
私の場合は失業保険は出産後からの受給となりますが、これにもなにか有利不利になることはありますか?
よろしくおねがいします。
知識不足で申し訳ありませんが、教えてください。
妊娠中で9ヶ月半ばに勤めている職場を退職します。
事実上は会社都合での退職ですが、あちら側は
自己都合での退職と書類上すると思います。
それで、自己都合での退職と会社都合での退職ではなにかこちら側に有利不利になることはあるのでしょうか?
私の場合は失業保険は出産後からの受給となりますが、これにもなにか有利不利になることはありますか?
よろしくおねがいします。
自己都合の場合は支給まで3ケ月の猶予があります。会社都合では即支給となります。
但し、会社都合と言うのは「会社が解雇」をしたという理由ですので、質問者の場合は決して「会社都合」にはならず「自己都合」となります。
また、失業保険は直ぐに働けるのに職が無い人を対象としていますから、出産後のどの時期に申請をするかは存じませんが注意された方がいいと思います。
但し、会社都合と言うのは「会社が解雇」をしたという理由ですので、質問者の場合は決して「会社都合」にはならず「自己都合」となります。
また、失業保険は直ぐに働けるのに職が無い人を対象としていますから、出産後のどの時期に申請をするかは存じませんが注意された方がいいと思います。
60歳で定年退職した人が、次の仕事を探そうと思っている場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
3ヶ月の待機のあとだったら失業手当がもらえるのでしょうか?
3ヶ月の待機のあとだったら失業手当がもらえるのでしょうか?
定年退職後に次の仕事を求めていれば、失業手当を受給できます。
ただし、離職日以前の1年間に被保険者期間が6カ月以上あることが条件です
ハローワークで手続きをしてから実際に給付金をうけとるのは40日後になりますので、3か月ではありません
雇用保険加入期間が20年以上あれば150日の給付期間がありますが、受け取る期限は1年間ですので、退職後5ヶ月以内に手続きをしないと受給日数が途中で打ち切られてしまいます。
ただし、離職日以前の1年間に被保険者期間が6カ月以上あることが条件です
ハローワークで手続きをしてから実際に給付金をうけとるのは40日後になりますので、3か月ではありません
雇用保険加入期間が20年以上あれば150日の給付期間がありますが、受け取る期限は1年間ですので、退職後5ヶ月以内に手続きをしないと受給日数が途中で打ち切られてしまいます。
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