失業保険について、教えていただけますか??
現在、育児休暇中です。7月に育児休暇の延長期間が終了します。
保育園に入園できていないのですが、退職の話がでた場合について、下記質問を教えてください。
①入園できていないので、働けないのですが、会社都合の退職にならなかった場合、自己都合退職になりますよね?その場合、失業保険は3ヶ月待機期間があるとのことですが、支給期間は待機3ヶ月以降からどれくらいですか?また、支給の金額の算出方法もわかるとありがたいです。2000年12月から働いております。
②待機3ヶ月+支給期間は、働けないのでしょうか?
(上の息子が保育園に入園しているので…やめてしまうと、退園の可能性があるので)
③今の会社には10年以上勤めております。たしか失業保険は勤務年数によって支給金額がかわっていたと思いますが、もし、すぐ再就職が決まった場合、以前の勤務した年数はリセットされてしまうのでしょうか?
また失業保険の申請は退職後どれくらいまで猶予があるのでしょうか?
現在、育児休暇中です。7月に育児休暇の延長期間が終了します。
保育園に入園できていないのですが、退職の話がでた場合について、下記質問を教えてください。
①入園できていないので、働けないのですが、会社都合の退職にならなかった場合、自己都合退職になりますよね?その場合、失業保険は3ヶ月待機期間があるとのことですが、支給期間は待機3ヶ月以降からどれくらいですか?また、支給の金額の算出方法もわかるとありがたいです。2000年12月から働いております。
②待機3ヶ月+支給期間は、働けないのでしょうか?
(上の息子が保育園に入園しているので…やめてしまうと、退園の可能性があるので)
③今の会社には10年以上勤めております。たしか失業保険は勤務年数によって支給金額がかわっていたと思いますが、もし、すぐ再就職が決まった場合、以前の勤務した年数はリセットされてしまうのでしょうか?
また失業保険の申請は退職後どれくらいまで猶予があるのでしょうか?
yoru0122さんへ
①について
基本、働くことが出来ない場合は受給できませんが、働くことが出来るとして回答します。
給付制限が終わったあとの支給期間は貴方がどれくらいの日数支給されるかというと10年以上20年未満で自己都合なら120日です。自己都合退職では申請から3ヶ月半~4ヶ月近くかかって受給開始になります。
支給金額は貴方の収入が分かりませんから回答できませんが、以下のような内容です。
過去6ヶ月の総支給額(賞与除く)÷180日=平均賃金日額⇒これの50%~80%の範囲ですが賃金が安い人は80%に近くなります。
②について
給付制限期間3ヶ月(待機ではない)や受給中でもアルバイトはできます(最後に規制を貼っておきます)
③について
10年勤めた会社を退職してHWに申請して受給を受ければその期間はリセットされますから次の会社からはゼロからの期間でスタートになります。
雇用保険の受給可能期間は退職して1年間で、その間に申請~受給完了をしないと期間が過ぎればその分は無効になります。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
アルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
①について
基本、働くことが出来ない場合は受給できませんが、働くことが出来るとして回答します。
給付制限が終わったあとの支給期間は貴方がどれくらいの日数支給されるかというと10年以上20年未満で自己都合なら120日です。自己都合退職では申請から3ヶ月半~4ヶ月近くかかって受給開始になります。
支給金額は貴方の収入が分かりませんから回答できませんが、以下のような内容です。
過去6ヶ月の総支給額(賞与除く)÷180日=平均賃金日額⇒これの50%~80%の範囲ですが賃金が安い人は80%に近くなります。
②について
給付制限期間3ヶ月(待機ではない)や受給中でもアルバイトはできます(最後に規制を貼っておきます)
③について
10年勤めた会社を退職してHWに申請して受給を受ければその期間はリセットされますから次の会社からはゼロからの期間でスタートになります。
雇用保険の受給可能期間は退職して1年間で、その間に申請~受給完了をしないと期間が過ぎればその分は無効になります。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
アルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
休職後、復職について。
歩行困難の為、休職をしていたのですが、この度主治医より復職許可でました。
しかし、会社から『安全面を考え(歩行困難だった為)、勤務地から徒歩で通勤できる範囲に転居すれば復職可能』と言われました。
復職の意思はありましたが、引っ越すとなると家族の為、金銭的に出来ず退職しようと思います。
そこで質問ですが、主治医に診断書に休職期間を延ばしてもらうか、復職許可の診断書を貰うか悩んでいます。
(主治医はどちらでも構わないと言っております)
この場合、休職期間を延ばして傷病手当金を引き続きもらうか、退職してハローワークに相談して、失業保険を早めにいただいた方がよろしいのでしょうか。
会社に転居出来ないと伝え、解雇になるなら自己都合退職した方がよいのか悩んでおります。
会社から口頭で復職条件として転居が必要と言われた証拠はありません。
アドバイスお願いします。
歩行困難の為、休職をしていたのですが、この度主治医より復職許可でました。
しかし、会社から『安全面を考え(歩行困難だった為)、勤務地から徒歩で通勤できる範囲に転居すれば復職可能』と言われました。
復職の意思はありましたが、引っ越すとなると家族の為、金銭的に出来ず退職しようと思います。
そこで質問ですが、主治医に診断書に休職期間を延ばしてもらうか、復職許可の診断書を貰うか悩んでいます。
(主治医はどちらでも構わないと言っております)
この場合、休職期間を延ばして傷病手当金を引き続きもらうか、退職してハローワークに相談して、失業保険を早めにいただいた方がよろしいのでしょうか。
会社に転居出来ないと伝え、解雇になるなら自己都合退職した方がよいのか悩んでおります。
会社から口頭で復職条件として転居が必要と言われた証拠はありません。
アドバイスお願いします。
傷病手当金の支給をすでに受けているのであれば離職日の前日までに1年以上継続して協会けんぽ等の健康保険に加入していれば退職後も傷病手当金は支給を受けることができます。在職中でも退職後でも最初に請求した日から1年6か月後までの期間中は請求できます。
病気やけがが理由で離職した場合、それが証明されれば特定理由離職者に相当するはずです。はずですと言うのは判断基準はありますし、公表もされていますが決めるのはハローワークなので断言しないだけで、実際には認められる要件は満たします。
ただし、求職者給付はすぐに就労できる状態で就労する意思があり、求職活動を積極的に行える状態になければ申請したところで受給できませんから、受給するためには同時に医師の就労許可も必要になります。
すぐに就労できない場合は受給期間延長手続きを取り、一時的に最大で3年間(細かく言えば違いますが、説明するとややこしいので3年間と考えていただければほぼ間違いありません)は受給を保留にすることができるので、その間は傷病手当金などでしのぐことになります。
あるいは医師は特にそのような条件を付けずに就労許可を出しているのに、使用者が転居しなければ復職させられない等と条件を付けている結果退職に至れば解雇ではなくても退職勧奨や特定の個人に対する嫌がらせとも取れると思います。その場合には普通解雇になった場合と同じ特定受給資格者となり、所定給付日数の受給が終わっても就職が叶っていない状態の時に一定の条件を満たさなければいけないものの延長給付の対象にもなります。
ハローワークに相談するなら特定受給資格者になるかどうかだと思います。
仮に退職した場合、切り替えた健康保険が国民健康保険なら、正当な理由により離職をし、収入が減少した場合には世帯収入により保険料の減免を受けることができます。
年金についても支払わなくても支払った期間として算入される制度もあります。
利用するためには手続きが必要ですから、市区町村の国民健康保険課、国民年金課などに相談、問い合わせをしてください。
まだ、十分に就労できないという場合は自立支援医療や障害者手帳も利用できます。その状態にかかる初診から1年6か月経過すれば障害年金も申請可能です。
これらについては市区町村の福祉課などに相談してみてください。
「障害」と言うと引くかもしれないですが、傷病手当金などを受け取る場合には収入が減少しますし、休職明けや退職直後は休職中の本人負担分の健康保険料などもあり、出費がかさみますから、医療費の補助やNHK受信料の減免、携帯電話料金の割引等を受けることができる具体的にお金の補助がされるであろうものですから、使えるものは使っていいので使ってくださいというだけの話です。
病気やけがが理由で離職した場合、それが証明されれば特定理由離職者に相当するはずです。はずですと言うのは判断基準はありますし、公表もされていますが決めるのはハローワークなので断言しないだけで、実際には認められる要件は満たします。
ただし、求職者給付はすぐに就労できる状態で就労する意思があり、求職活動を積極的に行える状態になければ申請したところで受給できませんから、受給するためには同時に医師の就労許可も必要になります。
すぐに就労できない場合は受給期間延長手続きを取り、一時的に最大で3年間(細かく言えば違いますが、説明するとややこしいので3年間と考えていただければほぼ間違いありません)は受給を保留にすることができるので、その間は傷病手当金などでしのぐことになります。
あるいは医師は特にそのような条件を付けずに就労許可を出しているのに、使用者が転居しなければ復職させられない等と条件を付けている結果退職に至れば解雇ではなくても退職勧奨や特定の個人に対する嫌がらせとも取れると思います。その場合には普通解雇になった場合と同じ特定受給資格者となり、所定給付日数の受給が終わっても就職が叶っていない状態の時に一定の条件を満たさなければいけないものの延長給付の対象にもなります。
ハローワークに相談するなら特定受給資格者になるかどうかだと思います。
仮に退職した場合、切り替えた健康保険が国民健康保険なら、正当な理由により離職をし、収入が減少した場合には世帯収入により保険料の減免を受けることができます。
年金についても支払わなくても支払った期間として算入される制度もあります。
利用するためには手続きが必要ですから、市区町村の国民健康保険課、国民年金課などに相談、問い合わせをしてください。
まだ、十分に就労できないという場合は自立支援医療や障害者手帳も利用できます。その状態にかかる初診から1年6か月経過すれば障害年金も申請可能です。
これらについては市区町村の福祉課などに相談してみてください。
「障害」と言うと引くかもしれないですが、傷病手当金などを受け取る場合には収入が減少しますし、休職明けや退職直後は休職中の本人負担分の健康保険料などもあり、出費がかさみますから、医療費の補助やNHK受信料の減免、携帯電話料金の割引等を受けることができる具体的にお金の補助がされるであろうものですから、使えるものは使っていいので使ってくださいというだけの話です。
こんばんは
9月8日に入籍する事になりました。
仕事を9月15日に退職します。
その後、失業保険の手続きをする予定なんですが入籍後でも失業保険の手続きは出来ますか?
それと、退
職後保険を任意継続すればいいのか…
扶養に入るタイミングなど全くわかりません。。
正社員で働いているので退職後すぐ扶養には入れないのでしょうか?
9月8日に入籍する事になりました。
仕事を9月15日に退職します。
その後、失業保険の手続きをする予定なんですが入籍後でも失業保険の手続きは出来ますか?
それと、退
職後保険を任意継続すればいいのか…
扶養に入るタイミングなど全くわかりません。。
正社員で働いているので退職後すぐ扶養には入れないのでしょうか?
入籍後でも失業手当申請手続きは可能です。
結婚して姓や住所などが変わっても、基本的に雇用保険の被保険者番号は1名につき1つを継続して使いますので、今までかけてこられた雇用保険はいきます。
ご主人の扶養に入りたいということですが、扶養には種類があることをご存知ですか。
いわゆる社会保険的な扶養は、保険証がご主人の保険組合から発行してもらったりしますよね。
これは退職後の毎月の状況が扶養範囲内(目安として年収130万以下、週30時間未満までの労働なら可)であればすぐに扶養に入れます。
ご自身が雇用保険の失業手当を受給なさりたい場合は、受給中は扶養に入れない可能性があります。
次に、会社の福利厚生として、ご主人に扶養家族手当などが支給されるもの。これは会社によってあったりなかったり、基準や金額がまちまちなので、給与規定で調べるか人事に問い合わせるしかありません。
最後に年末調整などで行う税制上の扶養です。
年収(その年の1月から12月までの給与)が103万未満の配偶者がいれば配偶者控除、140万未満なら配偶者特別控除が受けられます。
これはご主人が年末調整時に記載して提出するだけです。
9月まで正社員で働かれるとなると、収入は1月~10月までありますので、おそらく今年は配偶者控除は難しいと思います。その場合、ご自身で来年2月に確定申告し、来年から配偶者控除が受けられるようになるかと。
ご主人に、会社の人事労務担当者に結婚の報告(おそらく申請をする必要があるでしょうから)をなさる際に、手続きについても確認してもらってください。
健保の任意保険は、この後、ご自身がお仕事を再開されるなら任意保険でいいですが、専業主婦または扶養内でパートをされるなら任意継続は必要ないと思います。
任意継続中はそれまで事業所が負担していた分の保険料もご自身が出しますので、今までの倍になります。
結婚して姓や住所などが変わっても、基本的に雇用保険の被保険者番号は1名につき1つを継続して使いますので、今までかけてこられた雇用保険はいきます。
ご主人の扶養に入りたいということですが、扶養には種類があることをご存知ですか。
いわゆる社会保険的な扶養は、保険証がご主人の保険組合から発行してもらったりしますよね。
これは退職後の毎月の状況が扶養範囲内(目安として年収130万以下、週30時間未満までの労働なら可)であればすぐに扶養に入れます。
ご自身が雇用保険の失業手当を受給なさりたい場合は、受給中は扶養に入れない可能性があります。
次に、会社の福利厚生として、ご主人に扶養家族手当などが支給されるもの。これは会社によってあったりなかったり、基準や金額がまちまちなので、給与規定で調べるか人事に問い合わせるしかありません。
最後に年末調整などで行う税制上の扶養です。
年収(その年の1月から12月までの給与)が103万未満の配偶者がいれば配偶者控除、140万未満なら配偶者特別控除が受けられます。
これはご主人が年末調整時に記載して提出するだけです。
9月まで正社員で働かれるとなると、収入は1月~10月までありますので、おそらく今年は配偶者控除は難しいと思います。その場合、ご自身で来年2月に確定申告し、来年から配偶者控除が受けられるようになるかと。
ご主人に、会社の人事労務担当者に結婚の報告(おそらく申請をする必要があるでしょうから)をなさる際に、手続きについても確認してもらってください。
健保の任意保険は、この後、ご自身がお仕事を再開されるなら任意保険でいいですが、専業主婦または扶養内でパートをされるなら任意継続は必要ないと思います。
任意継続中はそれまで事業所が負担していた分の保険料もご自身が出しますので、今までの倍になります。
パワハラの基準と労働法について教えてください
職場でハローワークにパートでいたおばさんで悪知恵が働いて困る人がいます。
今までは上司が抑えてくれていたのですが、公共機関のため、3年で転勤が多く彼女の悪さがわかってる上司がいなくなってしまいました。
するとエンジン全開でハエのようにうるさく活動を始めました。新しく転勤してきた人に私のことを吹き込む。自分がいい人であると吹聴する。極め付けが、未経験者が入り仕事が覚えられず(本人の努力もないが)辞めたいと相談したところ、パワハラをでっちあげ、特定受給資格の失業保険を貰えるようアドバイスしたのです。それを同じ課の女性職員につたえたので、女性職員が仕事を教えるのをとまどってます。
労働基準監督署はパワハラの訴えがあるとその事業所に一応は確認しなければならないと思います。(多分)
その新入職員もハローワークにいたことがあり、悪知恵おばさんと一緒に働いていたことがあり顔見知りだったそうです。しかし、公共機関を転々と長続きせず転職し、今回も失業保険を職業訓練として満了で受け取ったため、今のままでは失業保険がもらえないため、画策をしています。
制度の悪用が許せないし、仕事をビクビクしながら教えなければならない立場の職員も気の毒です。いい知恵はありませんか?
職場でハローワークにパートでいたおばさんで悪知恵が働いて困る人がいます。
今までは上司が抑えてくれていたのですが、公共機関のため、3年で転勤が多く彼女の悪さがわかってる上司がいなくなってしまいました。
するとエンジン全開でハエのようにうるさく活動を始めました。新しく転勤してきた人に私のことを吹き込む。自分がいい人であると吹聴する。極め付けが、未経験者が入り仕事が覚えられず(本人の努力もないが)辞めたいと相談したところ、パワハラをでっちあげ、特定受給資格の失業保険を貰えるようアドバイスしたのです。それを同じ課の女性職員につたえたので、女性職員が仕事を教えるのをとまどってます。
労働基準監督署はパワハラの訴えがあるとその事業所に一応は確認しなければならないと思います。(多分)
その新入職員もハローワークにいたことがあり、悪知恵おばさんと一緒に働いていたことがあり顔見知りだったそうです。しかし、公共機関を転々と長続きせず転職し、今回も失業保険を職業訓練として満了で受け取ったため、今のままでは失業保険がもらえないため、画策をしています。
制度の悪用が許せないし、仕事をビクビクしながら教えなければならない立場の職員も気の毒です。いい知恵はありませんか?
パワハラとは、パワーハラスメントつまり
上司など、職場もしくは集団において、部下に対し一定の権限を与えられている者が、その権利を傘に部下に不当な扱いをすることを指します。
広義では、先輩なども、逆らえない後輩に不当なことをするのはパワハラと言えるでしょう。
ただ、労基署が相手にしてくれるのは、明らかに労基法に反する部分のパワハラで、パートのおばはんがやっている「悪口のでっちあげ」などは、本来おばはんは職場では正規社員(職員)より権力がないので、職場内で解決できる対人問題、(上司に解決の義務がある)になり、相談しても話は聞いてくれるかもしれませんが、調査に入るなどの対策はしてもらえないでしょう。
労基署がすぐ動くパワハラは、・残業代未払い、給与遅配 ・不当な長時間労働 ・労災の多発 ・不当解雇 などです。
ちなみに、おばはんの雇用保険の不正受給ですが、多分パワハラをでっちあげる件については、お医者様に、会社の不当が原因での疾病(鬱など)にかかったと診断書を持ち込んで受けられる期間延長制度の悪用だと思うのですが、(他にもあったら恐縮ですが)何の病気でもない人に医者がそういう診断書を書かないと思うんですがね。そんな甘いものではないと思います。私が知る例では、知り合いで、パワハラの裁判の訴えを会社に起こし、鬱で通院していた人がその制度を利用していた人がいますが。
(裁判は勝訴しました)
おばはんのそういう画策については、一先ずあなたが証拠をそろえてどうこうするのは、困難だと思いますが、おばはんがそういう悪知恵を他の女性職員に言って困っていることは、その女性職員の同意が得られれば、上司に「複数」で(ここポイントです。必ず複数)おばはんの素行を訴えるのも手です。
お勤めが行政の関係とお察ししますが、行政関係のパートは雇用期間が最大でも1年契約になっていませんか?もちろん、継続もありですが、基本1年になっているはずです。あまり悪質なようなら、上司の判断になりますが、行政関係者が法の穴をくぐって不正受給を画策するなどもっての外ですので、それなりの処分、処罰を検討してもらうしかないと思いますよ。
雇用期間満了解雇もありですし、悪質の度合いによっては、満了前解雇もやむなしですが、上司の判断によりますね。
もっとも本人は事情聴取しても否認すると思いますので、本当は録音物なり、おばはんが何か言った時に複数の立ち合いで言動の現認をしてもらうなどがいいのですが、そこまでやるのは難しいですので、正直におばはんの態度言動に困っていると、上司に対策をお願いするのが現状でできる精一杯だと思います。
また、今回の件でおばはんが解雇までは至らなくても、雇用保険制度の悪用を画策していたことが明るみに出れば、その辞めたがっている女性職員も、うかつに不正の裏工作が出来なくなります。それだけでも御の字ではないですか?
ちなみに、私が上司なら、相談していただければ、朝の全体周知などで「失業保険の不正受給が問題になってるようで」と話をしてドキリとさせてやりますがね。そのくらいのことも上司はできないのかと思いますね。
おばはんの行為は、パワハラというより・・・「悪への手引き、入れ知恵、嫌がらせ」ですかね。やっているのが上司ではなく、パートの方ですので、対応はやはり、社内になりますね。あまり人にこういう言い方をしたくないのですが、そういうパートの方は早く淘汰しないと、職場が良くならないんですけどね。辞めさせるという英断を、上司がしてくれるといいですね。
上司など、職場もしくは集団において、部下に対し一定の権限を与えられている者が、その権利を傘に部下に不当な扱いをすることを指します。
広義では、先輩なども、逆らえない後輩に不当なことをするのはパワハラと言えるでしょう。
ただ、労基署が相手にしてくれるのは、明らかに労基法に反する部分のパワハラで、パートのおばはんがやっている「悪口のでっちあげ」などは、本来おばはんは職場では正規社員(職員)より権力がないので、職場内で解決できる対人問題、(上司に解決の義務がある)になり、相談しても話は聞いてくれるかもしれませんが、調査に入るなどの対策はしてもらえないでしょう。
労基署がすぐ動くパワハラは、・残業代未払い、給与遅配 ・不当な長時間労働 ・労災の多発 ・不当解雇 などです。
ちなみに、おばはんの雇用保険の不正受給ですが、多分パワハラをでっちあげる件については、お医者様に、会社の不当が原因での疾病(鬱など)にかかったと診断書を持ち込んで受けられる期間延長制度の悪用だと思うのですが、(他にもあったら恐縮ですが)何の病気でもない人に医者がそういう診断書を書かないと思うんですがね。そんな甘いものではないと思います。私が知る例では、知り合いで、パワハラの裁判の訴えを会社に起こし、鬱で通院していた人がその制度を利用していた人がいますが。
(裁判は勝訴しました)
おばはんのそういう画策については、一先ずあなたが証拠をそろえてどうこうするのは、困難だと思いますが、おばはんがそういう悪知恵を他の女性職員に言って困っていることは、その女性職員の同意が得られれば、上司に「複数」で(ここポイントです。必ず複数)おばはんの素行を訴えるのも手です。
お勤めが行政の関係とお察ししますが、行政関係のパートは雇用期間が最大でも1年契約になっていませんか?もちろん、継続もありですが、基本1年になっているはずです。あまり悪質なようなら、上司の判断になりますが、行政関係者が法の穴をくぐって不正受給を画策するなどもっての外ですので、それなりの処分、処罰を検討してもらうしかないと思いますよ。
雇用期間満了解雇もありですし、悪質の度合いによっては、満了前解雇もやむなしですが、上司の判断によりますね。
もっとも本人は事情聴取しても否認すると思いますので、本当は録音物なり、おばはんが何か言った時に複数の立ち合いで言動の現認をしてもらうなどがいいのですが、そこまでやるのは難しいですので、正直におばはんの態度言動に困っていると、上司に対策をお願いするのが現状でできる精一杯だと思います。
また、今回の件でおばはんが解雇までは至らなくても、雇用保険制度の悪用を画策していたことが明るみに出れば、その辞めたがっている女性職員も、うかつに不正の裏工作が出来なくなります。それだけでも御の字ではないですか?
ちなみに、私が上司なら、相談していただければ、朝の全体周知などで「失業保険の不正受給が問題になってるようで」と話をしてドキリとさせてやりますがね。そのくらいのことも上司はできないのかと思いますね。
おばはんの行為は、パワハラというより・・・「悪への手引き、入れ知恵、嫌がらせ」ですかね。やっているのが上司ではなく、パートの方ですので、対応はやはり、社内になりますね。あまり人にこういう言い方をしたくないのですが、そういうパートの方は早く淘汰しないと、職場が良くならないんですけどね。辞めさせるという英断を、上司がしてくれるといいですね。
ハローワークの職業訓練中の失業保険についてです。
9月から職業訓練校に通っていて失業保険延長で支払われるのですが、どういった基準で支払われるのでしょうか?
学校に行った日のみなのか、休日分のなのか、その支払い基準がわかりません。
学校に行く前は月に焼く15万程もらっていました。
同じ位もらえるのでしょうか??
9月から職業訓練校に通っていて失業保険延長で支払われるのですが、どういった基準で支払われるのでしょうか?
学校に行った日のみなのか、休日分のなのか、その支払い基準がわかりません。
学校に行く前は月に焼く15万程もらっていました。
同じ位もらえるのでしょうか??
「基本手当」(約15万円もらっていた金額)は、そのままです。受給期間が延長になっているだけですね。
ほかに、受講日数かける500円の「受講手当」と、「通所手当」(実費認定分)が上乗せされます。
ほかに、受講日数かける500円の「受講手当」と、「通所手当」(実費認定分)が上乗せされます。
失業保険の受給についてお教えください。
現在、6ヶ月間の失業保険を受給し始め2ヶ月目です。ハローワークの紹介で仕事が決まりました。この場合、失業保険は、当然打ち切られるていることになります。新しい会社は、試用期間があります。この場合、自分自身で仕事が向かないから辞めたい場合もあります。また、会社から、断れる場合もあると思います。このような時、失業保険は、受給できるのでしょうか。受給可能な場合、何か、制約などあるのでしょうか。
現在、6ヶ月間の失業保険を受給し始め2ヶ月目です。ハローワークの紹介で仕事が決まりました。この場合、失業保険は、当然打ち切られるていることになります。新しい会社は、試用期間があります。この場合、自分自身で仕事が向かないから辞めたい場合もあります。また、会社から、断れる場合もあると思います。このような時、失業保険は、受給できるのでしょうか。受給可能な場合、何か、制約などあるのでしょうか。
失業保険の受給資格は、離職日の翌日から最大1年間です。就職先を早期離職した場合、失業保険の給付日数が残っていれば、離職日の翌日から1年間を限度に受給を再開してもらうことができます。
この場合、給付制限とかの制約はありません。
この場合、給付制限とかの制約はありません。
関連する情報