失業保険について質問します

16年勤めていた会社を1月にやめました
6月6日にはじめて失業保険ももらって、120日出る予定だったのですが
6月1日からパートで勤めることになりました。
5月末に就職の届をハローワークに提出したのですが

実は、そのパートを辞める事を考えています・・・・
もらう予定だった失業保険はどうなるんでしょう?

また、再就職手当の申請を出す前に
やめて手続きをするのがよいのでしょうか?



余談ですが・・・・

この勤め先が
求人票と内容が違っていて

週5日勤務といっておきながら、実質変動制で
最初は覚えるために毎日出勤(月に5日しか休みがなく)

5時に終了したり
半日だけだったり
4時終了だったり

週によって変動していて、固定した給料も望めません
それでも、経験だから勤めようと思ったのですが
すべてが細かいマニュアルで縛りつけられていて

仕事を覚えるビデオ学習は勤務時間外に見て覚えろといいます

なんだかここ2日笑えずに涙が出ます

ストレスでようやく会社を辞めたのに
またストレスで・・・

まだ2日ですが、どうも空気がピリピリしていて
気が抜ける場所がないのが苦しいのです

辞めるべきではないのか
それも考えています

ハローワークに聞けという話かもしれませんが

率直な意見やお答え
こんな質問ですが、お答えいただければ嬉しいです
まず最初に、再就職手当の対象にはなりませんから申請はできません。
雇用保険は受給できますがその会社の離職証明書をもらってHWに提出してください。120日分が受給できます。
問題は給付制限3ヶ月が付くかどうかです。
特定受給資格者の要件として「労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者」と言うものがありますが、労働契約が締結されているかどうかが判断されるもとになると思います。
契約がない場合、どのような証拠資料があればいいかハローワークに相談された方がいいと思います。
こういった問題はHWで判断が分かれることがありますから、あなたの住所を管轄するHWに行って相談して下さい。
失業保険のお金って、どこから出ているんですか?

もしかして、税金?
それとも自分自身で自動的にその保険に入っているの?
会社と労働者、です。

失業保険の料金は、決まっています。
業種によっても違いますが、通常の会社であれば、お給料の1000分の17.5とかいうように率が決まっています。

そのうち、会社側が1000分の10.5、労働者側が1000分の7という負担率になります。

例えば給料が1ヶ月20万円だった場合、労働者負担は1400円、会社負担は2100円です。

 労働者は毎月の給料で会社に納めますが、会社は毎年5月に1回、一括前払いして労働局に納めることになっています。とりあえず会社が概算払いしておいて、翌年清算することになります。
 失業保険は、この中から運営されています。
自分たちの負担分もありますが、パートやアルバイトなど、失業保険をかけていない人は、負担もありませんし、保険もおりません。
健康保険の扶養について質問です。今年の4月末に正社員で働いていた仕事を辞めた主婦です。
現在は失業保険の申請をして給付制限中です。
しばらくは主人の扶養に入り(既に保険証をもらって
います)仕事をしないつもりでしたが、また近々仕事を始めたいと思っています。
そこで質問ですが、保険の扶養は私の収入が130万までとのことですが退職時に105万あり仕事が決まれば130万はすぐに越えてしまうと思われます。
どのタイミングで扶養から外れる手続きをおこなえばよいのでしょうか?新しい仕事が決まり収入が130万
を超えた段階での申請でもいいのでしょうか?主人(会社の担当の方にも)にいろいろ面倒をかけて扶養手続きをしてもらったのでまたすぐにお願いをするのに気が引けてしまいます。
後々失業手当の受給が始まったら一旦は扶養から外れる話にはなっていたのですが…
上手く説明ができませんが詳しい方教えてください。よろしくお願いします。
社会保険の健康保険の被扶養者の収入条件は、年収では130万円ですが、健康保険組合の規定によりますが、扶養認定後をカウントすることが多いです。
年収で考えるよりも、月収で108,333円(非課税な交通費も含む)を目安にするとよいです。
仕事先が決まり、1ヶ月分の給与の予定額がわかったら、ご主人の会社の担当者に確認をしてもらってください。
失業保険について。失業期間中にバイトを6日しました。そのため、ハロワに行くのが1回増えて、最後の認定日に6日分もらう予定ですが、3回目(認定日)と4回目の間にバイトしたら、また、後回しになるのでしょうか?
後回しという表現は適切ではないですね。
雇用保険を最大何日間貰えるかという、日数が最初に知らされているはずです。
そこから雇用保険が出た日数分引かれていく事になります。
ただし、アルバイトなどをした場合、バイトの給与額、本人の希望などで、
・その日の手当てを減額
・その日はノーカウント
のどちらかになります。
貴方の場合は6日間雇用保険を貰った日数にカウントされていないので、続いた期間で貰う場合は6日間延びたという感覚でしょう。
ということで、この論理で行けば、またアルバイトをして、その日を除外すればその分の日数は減らずに残ります。

ただし、雇用保険を受け取る権利にも期限があります。
失業してから長い間、申請しないで居ると、期限切れで90日間もらえる資格があったのに22日間しか出なかったなどという事もありえます。
それはどのようにして無職になったかによって、期間が変わったりしますが、失業してすぐに申請したのであれば、数週間貰うのが先になったところで、全く心配いりません。
7月末に自己都合で退職し8月にハローワークで失業認定を受けましたがまだ1日分も受給はしていません。
7月末に自己都合で退職し、8月中にハローワークで失業認定を受けました。9月半ば~12月末まで1日7時間週五日の仕事が決まっており現在就業中です。12月末で現在の仕事が終わってまた失業した場合にハローワークに行けば、自己都合退職による三ヶ月の給付制限も終わっていてすぐに失業保険を受給できるのでしょうか?
私が心配しているのは12月末で退職した場合、9月は就業日数が11日に満たないので除外ですが10月~12月の三ヶ月が新しい雇用保険加入期間となってしまい、一度失業認定を受けている7月末までの離職票分はクリアされてしまうのではないかということです。
ちなみに就業手当も再就職手当ももらっていません。
私のつたない知識ではまた失業した場合、来年の7月末までは今年の7月末までの離職票分の失業保険はもらえると思うのですが。
自信が持てないのですが、平日にハローワークに相談に出向く時間がなくこちらでお聞きしてみました。お知恵をお貸しください。
12月末で現在の仕事を完全に切り上げられた場合、この新たな期間だけでは新しい雇用保険加入分としての失業給付の要件期間には足りていませんので、8月にとった手続きが復活して三ヶ月の給付制限も終わっているために、失業給付をすぐ受けられることにはなります(完全に退職したことの証明は必要です)。

12月末での退職に際して、7月末までの手続き分がクリアされることにならないのは上記の理由からです。

さらに補足部分の「来年の7月末を過ぎてから」の件ですが、新しい雇用保険加入期間が2012年10月~2013年8月となった場合は加入期間が12ヵ月に満たず、しかし引き続き今回の離職票手続きでの受給資格を復活させようにも、失業給付を受けられる期間は「退職翌日から1年」が期限ですから、例えばの話の退職の仕方の場合、退職後には何の失業給付を受けられる権利もない状態になるということです。

ですので、失業給付を得られる自己都合の辞め方としては、「2012年10月以降~」で雇用保険の被保険者期間が12か月を超えることが必須で、それが適わないのが質問者さんの挙げられた事例である、12か月に満たない被保険者期間(≒勤務期間)だということです・・・

※とにかく12月末で退職されたら、年明けすぐにハローワークへ出向いて確認なさってください。現行の支給要件としての期限は来年8月1日で終わるはずですので
教えてください!
会社都合で解雇になった場合失業保険が1ヶ月程で支給されるとの事でしたが
その支給されるまでは正社員やバイトなどでは働けないんですか?
よろしくお願いいたします。
手続きをしたあと7日間の待期期間がありますが、その後ならアルバイトはできます。
ただし、認定日ごとに申告をしないと不正受給になって大変なことになります。
待期期間が過ぎた後は支給対象期間ですからアルバイトには規制がありますのでそのの規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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