只今20週の妊婦です。妊娠を機に10月で退職することにしたのですが、主人の給料だけでは生活が大変だと思い、出産後は仕事を探して働こうと思っています。
私は今現在、正社員として10年以上働いており、会社の保険組合に加入しております。
妊婦は失業保険をすぐにもらえないと聞いたのですが退職後は主人の扶養に入ったほうが良いのでしょうか?
私は毎月手取りで15万円程の収入なのですが、主人の扶養に入れるのでしょうか?
出産後失業保険をもらうなら今自分の加入している保険を任意継続したほうがよいのでしょうか?
その場合、出産一時金はもらえるのでしょうか?
詳しい方教えて頂きたいです。
私は今現在、正社員として10年以上働いており、会社の保険組合に加入しております。
妊婦は失業保険をすぐにもらえないと聞いたのですが退職後は主人の扶養に入ったほうが良いのでしょうか?
私は毎月手取りで15万円程の収入なのですが、主人の扶養に入れるのでしょうか?
出産後失業保険をもらうなら今自分の加入している保険を任意継続したほうがよいのでしょうか?
その場合、出産一時金はもらえるのでしょうか?
詳しい方教えて頂きたいです。
〉会社の保険組合に
→(○○健康保険組合が運営する)健康保険に
〉退職後は主人の扶養に入ったほうが良いのでしょうか?
〉任意継続したほうがよいのでしょうか?
ご主人が健康保険・厚生年金保険に加入だ、という説明はどこにもないんですが?
失業給付を受給できるようになるまでは、健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者になれるはずです。
被扶養者・第3号被保険者になっても、ご主人の保険料は増えません。
※ご主人が国民健康保険に加入なら、別の選択もありますが。
〉私は毎月手取りで15万円程の収入なのですが、主人の扶養に入れるのでしょうか?
退職したら、その時点から「収入0」です。
ただし、ご主人が加入している健康保険が組合健保(「○○健康保険組合」が保険者)のものだと、「1月以降の収入が130万円未満でないと被扶養者にしない」というところもマレにあるようです。
ご確認を。
〉出産一時金はもらえるのでしょうか?
「出産育児一時金」です。
出産時点で
1)任意継続……あなたに出産育児一時金が出る。
2)退職(脱退)前1年以上健康保険に加入していて、退職(脱退)後6ヶ月以内に出産……加入していた健保から、あなたに出産育児一時金が出る。
3)国民健康保険に加入……国保からあなたに出産育児一時金が出る。ただし、2と重複するときは出ない。
4)ご主人の健康保険の被扶養者……ご主人の健保から、ご主人に「家族出産育児一時金」が出る。ただし、2と重複するときは、どちらか選択か出ない。
→(○○健康保険組合が運営する)健康保険に
〉退職後は主人の扶養に入ったほうが良いのでしょうか?
〉任意継続したほうがよいのでしょうか?
ご主人が健康保険・厚生年金保険に加入だ、という説明はどこにもないんですが?
失業給付を受給できるようになるまでは、健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者になれるはずです。
被扶養者・第3号被保険者になっても、ご主人の保険料は増えません。
※ご主人が国民健康保険に加入なら、別の選択もありますが。
〉私は毎月手取りで15万円程の収入なのですが、主人の扶養に入れるのでしょうか?
退職したら、その時点から「収入0」です。
ただし、ご主人が加入している健康保険が組合健保(「○○健康保険組合」が保険者)のものだと、「1月以降の収入が130万円未満でないと被扶養者にしない」というところもマレにあるようです。
ご確認を。
〉出産一時金はもらえるのでしょうか?
「出産育児一時金」です。
出産時点で
1)任意継続……あなたに出産育児一時金が出る。
2)退職(脱退)前1年以上健康保険に加入していて、退職(脱退)後6ヶ月以内に出産……加入していた健保から、あなたに出産育児一時金が出る。
3)国民健康保険に加入……国保からあなたに出産育児一時金が出る。ただし、2と重複するときは出ない。
4)ご主人の健康保険の被扶養者……ご主人の健保から、ご主人に「家族出産育児一時金」が出る。ただし、2と重複するときは、どちらか選択か出ない。
フリーでカメラマンの仕事をする事になりました。
現在、専業主婦で旦那さんの扶養に入っています。
カメラマンの仕事は、月に2?3日くらいで
そんなにたくさん働く予定はありません。
今年の1月に失業保険、2月にアルバイトで給与収入があります。
そこで、扶養内のまま、フリー(個人事業主)で仕事をした場合、
1月と2月の収入含め、38万以内に所得を押さえればいいのでしょうか?
無知で何もわからず、自分で調べてみたのですがよくわかりませんでした。(汗
ぜひご回答お願い致します。
現在、専業主婦で旦那さんの扶養に入っています。
カメラマンの仕事は、月に2?3日くらいで
そんなにたくさん働く予定はありません。
今年の1月に失業保険、2月にアルバイトで給与収入があります。
そこで、扶養内のまま、フリー(個人事業主)で仕事をした場合、
1月と2月の収入含め、38万以内に所得を押さえればいいのでしょうか?
無知で何もわからず、自分で調べてみたのですがよくわかりませんでした。(汗
ぜひご回答お願い致します。
所得税の算定基礎は1月から12月までになるので、扶養内でとのことでしたら、1月~12月の所得を38万円以内にする必要があります。また、所得とは収入とは異なりますので、給与収入だと103万円以内となります。
すなわち、1年間の収入が103万円以内に収まれば扶養の範囲内になります。
ちなみに、失業保険はカウントしません。
すなわち、1年間の収入が103万円以内に収まれば扶養の範囲内になります。
ちなみに、失業保険はカウントしません。
数年前より体調を崩しながらも勤めてきた会社を退職する事になりました。自己都合退職となるので失業保険が暫く貰えないですし体調等が理由の場合は貰えないと聞きましたが経験の有る方教えて下さい。
本来は会社の人間関係や過酷な業務によるもので体調を崩したと思ってるので会社都合での退職で・・・と言いましたが聞き入れてもらえませんでした。
少しの間休養をとってから求職活動を始めようと思ってるのですがその間無収入ですので税金等の支払い等非常に先行き不安です。
何か良いアドバイス頂けたらと思います。宜しくお願いします。
本来は会社の人間関係や過酷な業務によるもので体調を崩したと思ってるので会社都合での退職で・・・と言いましたが聞き入れてもらえませんでした。
少しの間休養をとってから求職活動を始めようと思ってるのですがその間無収入ですので税金等の支払い等非常に先行き不安です。
何か良いアドバイス頂けたらと思います。宜しくお願いします。
病院には通っていますか?医師に労務不能と証明してもらえれば、傷病手当金を受給できます(最大1年6ヶ月間)
労務不能が認められる場合、会社は今すぐ辞めず休職状態にしてもらって、傷病手当金の請求がしたい旨を伝えましょう。
在職中に1度でも傷病手当金を受給していれば、退職するときに健康保険を任意継続して、その後も傷病手当金が受給できます。
退職してから30日以内にハローワークで失業保険の延長申請(最大3年間)をしておきますと、
労務可能になって傷病手当金がもらえなくなっても、求職している間失業保険をもらうことができます。
労務不能が認められる場合、会社は今すぐ辞めず休職状態にしてもらって、傷病手当金の請求がしたい旨を伝えましょう。
在職中に1度でも傷病手当金を受給していれば、退職するときに健康保険を任意継続して、その後も傷病手当金が受給できます。
退職してから30日以内にハローワークで失業保険の延長申請(最大3年間)をしておきますと、
労務可能になって傷病手当金がもらえなくなっても、求職している間失業保険をもらうことができます。
ちょっと、複雑な内容ですが…社会保険の扶養内のことと、失業保険、確定申告について詳しくわかる方教えてください。
今年の5月末で会社を退職し、社会保険を抜けました。
精神的な病気で体をこわした為、会社の方には失業保険を「会社都合」にしてもらい、
2週間ほどで離職票が届き、失業保険の申請をしました。
その間、旦那の扶養に入りました。なので、1回目の失業保険をもらった時は扶養内にいました。
1回、失業保険をもらった後にすぐ就職が決まり、8月から新しい会社で社会保険をかけました。
その為、扶養から抜けました。
ですが、現在の会社の都合により、給料が下がるため、
また社会保険から抜けることになりました。(年間130万円内で収まる収入)
なので、再度、旦那の扶養に入ろうと思っているのですが、
1月から5月までの収入(前の会社)と、今の会社の収入を合わせると、
今年は130万円は超えるのですが、扶養に入っても大丈夫なのでしょうか?
確定申告は、とりあえず今年は、しない方が良いかとも考えているのですが、した方がいいのでしょうか?
あと、失業保険を認定中に、扶養に入っていたのですが、大丈夫でしょうか?
(今はもう、もちろん失業保険はもらってませんが、1回もらい、その後にお祝い金をもらってます)
詳しくわかる方、教えてください。
よろしくお願いします。
今年の5月末で会社を退職し、社会保険を抜けました。
精神的な病気で体をこわした為、会社の方には失業保険を「会社都合」にしてもらい、
2週間ほどで離職票が届き、失業保険の申請をしました。
その間、旦那の扶養に入りました。なので、1回目の失業保険をもらった時は扶養内にいました。
1回、失業保険をもらった後にすぐ就職が決まり、8月から新しい会社で社会保険をかけました。
その為、扶養から抜けました。
ですが、現在の会社の都合により、給料が下がるため、
また社会保険から抜けることになりました。(年間130万円内で収まる収入)
なので、再度、旦那の扶養に入ろうと思っているのですが、
1月から5月までの収入(前の会社)と、今の会社の収入を合わせると、
今年は130万円は超えるのですが、扶養に入っても大丈夫なのでしょうか?
確定申告は、とりあえず今年は、しない方が良いかとも考えているのですが、した方がいいのでしょうか?
あと、失業保険を認定中に、扶養に入っていたのですが、大丈夫でしょうか?
(今はもう、もちろん失業保険はもらってませんが、1回もらい、その後にお祝い金をもらってます)
詳しくわかる方、教えてください。
よろしくお願いします。
>今年は130万円は超えるのですが、扶養に入っても大丈夫なのでしょうか?
通常、健康保険の被扶養者の130万の収入と言うのは、過去の実績で認定するのではなく、現時点から将来1年間の予測される収入が130万未満であることになってます。
ご質問にもご自身でかかれてますね。
「ですが、現在の会社の都合により、給料が下がるため、また社会保険から抜けることになりました。(年間130万円内で収まる収入)」
>確定申告は、とりあえず今年は、しない方が良いかとも考えているのですが、した方がいいのでしょうか?
良い悪いではなく、確定申告するのが義務となってます。
あなたの場合、新しい会社で、年末調整をするはずですから、この場合はする必要はありません。
>あと、失業保険を認定中に、扶養に入っていたのですが、大丈夫でしょうか?
それは大丈夫です。
あなたは、きちんと手続きをされてます。
通常、健康保険の被扶養者の130万の収入と言うのは、過去の実績で認定するのではなく、現時点から将来1年間の予測される収入が130万未満であることになってます。
ご質問にもご自身でかかれてますね。
「ですが、現在の会社の都合により、給料が下がるため、また社会保険から抜けることになりました。(年間130万円内で収まる収入)」
>確定申告は、とりあえず今年は、しない方が良いかとも考えているのですが、した方がいいのでしょうか?
良い悪いではなく、確定申告するのが義務となってます。
あなたの場合、新しい会社で、年末調整をするはずですから、この場合はする必要はありません。
>あと、失業保険を認定中に、扶養に入っていたのですが、大丈夫でしょうか?
それは大丈夫です。
あなたは、きちんと手続きをされてます。
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