失業保険について。
会社都合で退職して、
今日、初めてハローワークに手続きに行きました。
「しおり」を貰い、次回は11月20日の説明会に来るように言われました。
しおりには、認定
日は12月3日と記載されています。
今後の予定を立てる為に、参考にしたいのですが、
11月20日にハローワークに行って、次は12月3日に行く事になるのでしょうか?
その次は、いつ頃になるんでしょうか?
だいたい、いつくらいにハローワークに行くことになるのか
大まかな目安を知りたいです。
12月3日が認定日ということは、その数日後には、振り込みされるという事ですか?
受給は90日との事です。
会社都合で退職して、
今日、初めてハローワークに手続きに行きました。
「しおり」を貰い、次回は11月20日の説明会に来るように言われました。
しおりには、認定
日は12月3日と記載されています。
今後の予定を立てる為に、参考にしたいのですが、
11月20日にハローワークに行って、次は12月3日に行く事になるのでしょうか?
その次は、いつ頃になるんでしょうか?
だいたい、いつくらいにハローワークに行くことになるのか
大まかな目安を知りたいです。
12月3日が認定日ということは、その数日後には、振り込みされるという事ですか?
受給は90日との事です。
11月5日に手続きをして12月3日が認定日ですよね。説明会と認定日には必ず行ってくださいね。
そうすると待期期間が明けた11月12日から認定日の前日までの21日分が12月3日の認定日から5営業日以内で振り込みがあります(普通は3営業日が多い)
また、認定日は4週間ごと(同じ曜日)にありますが次は年末になりますから早めにあるか、年明にあるかHWの調整があると思います。
5日にHWに行ったときに認定日の予定表(カレンダーのような)をもらいませんでしたか?そこに書いてあると思います。
そうすると待期期間が明けた11月12日から認定日の前日までの21日分が12月3日の認定日から5営業日以内で振り込みがあります(普通は3営業日が多い)
また、認定日は4週間ごと(同じ曜日)にありますが次は年末になりますから早めにあるか、年明にあるかHWの調整があると思います。
5日にHWに行ったときに認定日の予定表(カレンダーのような)をもらいませんでしたか?そこに書いてあると思います。
育休代替の非常勤職員の任期満了による退職での失業保険について、ご意見頂ければと思います。
非営利団体で非常勤職員として働いていましたが、育休を取っていた方が早期復帰される事になり
今年の3月の任期満了から去年(12/31)で任期満了と変更になり退職しました。
働いていた期間は8ヶ月です。
この場合、失業保険の給付は可能でしょうか?
また、事業所都合になるのか、自己都合なのか、どちらなのでしょう?
退職前に職安に相談に行ったところ、離職票がないと判断出来ないと言われました。
よろしくお願いします。
非営利団体で非常勤職員として働いていましたが、育休を取っていた方が早期復帰される事になり
今年の3月の任期満了から去年(12/31)で任期満了と変更になり退職しました。
働いていた期間は8ヶ月です。
この場合、失業保険の給付は可能でしょうか?
また、事業所都合になるのか、自己都合なのか、どちらなのでしょう?
退職前に職安に相談に行ったところ、離職票がないと判断出来ないと言われました。
よろしくお願いします。
×失業保険の給付は→失業給付(基本手当)の受給は
・有期契約は、「やむを得ない事由」がない限り、期間途中での退職も解雇もできません。
「育休取得者が復帰したら退職」という契約になっていなかった限り、違法な解雇ですので、残り期間分の賃金全額を損害賠償として請求できます。
・〉離職票がないと判断出来ない
全くその通りのケースです。
↑の通り、契約内容によって変わってきますから。
(1)事業主都合でも自己都合でもない純粋な「期間満了」。
(2)(重責解雇ではない)解雇
どちらかでしょうが、(1)なら被保険者期間が他にない限り、条件を満たさないでしょう。
それから、受給資格の条件になる「被保険者期間」は、単純に「雇用保険に加入していた期間」ではありません。賃金支払基礎日数が11日以上ある月です。
また、「8ヶ月」というためには加入していたのが「5/1~12/31」でなければなりません。「5/2~12/31」では「8ヶ月」にならないのです。
・有期契約は、「やむを得ない事由」がない限り、期間途中での退職も解雇もできません。
「育休取得者が復帰したら退職」という契約になっていなかった限り、違法な解雇ですので、残り期間分の賃金全額を損害賠償として請求できます。
・〉離職票がないと判断出来ない
全くその通りのケースです。
↑の通り、契約内容によって変わってきますから。
(1)事業主都合でも自己都合でもない純粋な「期間満了」。
(2)(重責解雇ではない)解雇
どちらかでしょうが、(1)なら被保険者期間が他にない限り、条件を満たさないでしょう。
それから、受給資格の条件になる「被保険者期間」は、単純に「雇用保険に加入していた期間」ではありません。賃金支払基礎日数が11日以上ある月です。
また、「8ヶ月」というためには加入していたのが「5/1~12/31」でなければなりません。「5/2~12/31」では「8ヶ月」にならないのです。
失業保険について聞きたいんですが、5/13日に派遣の仕事が決まりまして、5/19日認定日で、 生活が苦しかったので、受け取ってしまい、その後、
就職が決まったとハローワークに一応連絡したんですが、採用証明書を 書いてほしいと、派遣会社に連絡したんですが、それからまったく連絡がつかず、もうすぐ給料日になってしまうんですが、 どうしたらいいでしょうか。
就職が決まったとハローワークに一応連絡したんですが、採用証明書を 書いてほしいと、派遣会社に連絡したんですが、それからまったく連絡がつかず、もうすぐ給料日になってしまうんですが、 どうしたらいいでしょうか。
こんにちは。
いくつかお聞きしたいのですが、勤務開始日はいつからでしたか。
また、失業手当給付期間は何ヶ月となっていましたか。
5月19日の認定日で何度目の受給になりましたか。
内定をいただいたのが5月13日であれば、5月19日の認定で失業保険を受け取ることは問題ないですが、
勤務開始日(実際業務を行った日)以降に受け取ると返還しないといけません。
就職が決まったとハローワークに連絡しているのであれば、失業手当の給付は既にストップしているので、
採用証明の提出は、再就職手当をもらう必要がなければさほど急ぐ必要はないでしょう。
しかし、たとえば90日の失業手当給付期間があり、5月19日が初回認定日で残り給付期間が基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上残っているとすると再就職手当がでます。
再就職手当を受給するには、採用証明の提出が必要となるので何度でも電話をして発行してもらうよう督促しましょう。
採用証明は勤務先である派遣会社でしか発行できない(派遣先企業でだしてもらうことはできない)ので
積極的に督促していくしかないでしょう。留守電に毎日伝言を入れたり、郵送で督促する等。
がんばってください。
いくつかお聞きしたいのですが、勤務開始日はいつからでしたか。
また、失業手当給付期間は何ヶ月となっていましたか。
5月19日の認定日で何度目の受給になりましたか。
内定をいただいたのが5月13日であれば、5月19日の認定で失業保険を受け取ることは問題ないですが、
勤務開始日(実際業務を行った日)以降に受け取ると返還しないといけません。
就職が決まったとハローワークに連絡しているのであれば、失業手当の給付は既にストップしているので、
採用証明の提出は、再就職手当をもらう必要がなければさほど急ぐ必要はないでしょう。
しかし、たとえば90日の失業手当給付期間があり、5月19日が初回認定日で残り給付期間が基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上残っているとすると再就職手当がでます。
再就職手当を受給するには、採用証明の提出が必要となるので何度でも電話をして発行してもらうよう督促しましょう。
採用証明は勤務先である派遣会社でしか発行できない(派遣先企業でだしてもらうことはできない)ので
積極的に督促していくしかないでしょう。留守電に毎日伝言を入れたり、郵送で督促する等。
がんばってください。
損をしない退職時期と失業保険について、お詳しい方に質問です。
新卒で入社し、約9年半正社員として勤続している現在31才の者です。
来年四月から旦那の転職により、関西から関東へ転居する
ことになりました。その為、私も退職することになったのですが、退職時期について悩んでいます。
ボーナスが12月の為、12月15日に退職を考えています。
しかし会社の希望は来年3月15日までの勤務と昨日伝えられました。
正直3月までの勤務は可能なのですが、引っ越しの準備等したい為、
12月を希望しています。
私の場合は、失業保険の特定理由離職者になるのでしょうか
もしそうであれば、受給期間は自己都合で退職した時より日数が増えるかと思うのですが(自分で調べただけなので、自信がないのですが)
受給開始日は、自己都合で退職した方と同じで約3ヶ月後からなのでしょうか
お詳しい方いらっしゃいましたら教えて下さいm(_ _)m
新卒で入社し、約9年半正社員として勤続している現在31才の者です。
来年四月から旦那の転職により、関西から関東へ転居する
ことになりました。その為、私も退職することになったのですが、退職時期について悩んでいます。
ボーナスが12月の為、12月15日に退職を考えています。
しかし会社の希望は来年3月15日までの勤務と昨日伝えられました。
正直3月までの勤務は可能なのですが、引っ越しの準備等したい為、
12月を希望しています。
私の場合は、失業保険の特定理由離職者になるのでしょうか
もしそうであれば、受給期間は自己都合で退職した時より日数が増えるかと思うのですが(自分で調べただけなので、自信がないのですが)
受給開始日は、自己都合で退職した方と同じで約3ヶ月後からなのでしょうか
お詳しい方いらっしゃいましたら教えて下さいm(_ _)m
1.
12月に離職で、転居が4月や3月なら特定理由離職者とは認めてもらえないでしょう。
「転居により通勤が不可能・困難になった」というのがポイントですから、離職の時期と転居の時期とが空いているのではダメです。
2.
〉受給期間は自己都合で退職した時より日数が増える
違います。
・特定理由離職者になる場合も「自己都合」には変わりありません。「正当な理由のある自己都合」です。
・「受給期間」は延びません。ちなみに手当が支給される日数は「受給期間」ではなく「所定給付日数」です。
・「所定給付日数」は多くなりません。多くなるのは、被保険者期間が1年未満6ヶ月以上で受給資格を得たときです。
〉受給開始日は、自己都合で退職した方と同じで約3ヶ月後からなのでしょうか
特定理由離職者なら給付制限はつきません。
実際に入金になるのは、認定日の後だから、手続きの日から約1ヶ月後です。
特定理由離職者にならない場合、支給対象になる期間は、3ヶ月の給付制限の後です。
実際に入金になるのは、認定日の後だから、手続きの日から約4ヶ月後です。
12月に離職で、転居が4月や3月なら特定理由離職者とは認めてもらえないでしょう。
「転居により通勤が不可能・困難になった」というのがポイントですから、離職の時期と転居の時期とが空いているのではダメです。
2.
〉受給期間は自己都合で退職した時より日数が増える
違います。
・特定理由離職者になる場合も「自己都合」には変わりありません。「正当な理由のある自己都合」です。
・「受給期間」は延びません。ちなみに手当が支給される日数は「受給期間」ではなく「所定給付日数」です。
・「所定給付日数」は多くなりません。多くなるのは、被保険者期間が1年未満6ヶ月以上で受給資格を得たときです。
〉受給開始日は、自己都合で退職した方と同じで約3ヶ月後からなのでしょうか
特定理由離職者なら給付制限はつきません。
実際に入金になるのは、認定日の後だから、手続きの日から約1ヶ月後です。
特定理由離職者にならない場合、支給対象になる期間は、3ヶ月の給付制限の後です。
実際に入金になるのは、認定日の後だから、手続きの日から約4ヶ月後です。
離職後すぐに半年間アルバイトをしようと思うのですが、この場合失業保険は半年後にもらう事はできますか?
仕事を辞めたら「離職票」という書類が送られてきて、その書類を携えてハローワークへ手続きにいくことになりますが、この場合のお手当を受け取れる期間は「退職翌日から1年内」という絶対的な決まりがあります。
ですので、その範囲で受け取る前提でアルバイト就業等を自由に算段できることになりますが、気をつけなくてはならないのは「アルバイト先で雇用保険に入る必要に迫られ、入った場合にはそちらのお給料の額でお手当が決まる」ことです。
お手当の額は、「退職前6ヶ月分のお給料を180で割った額」をベースに計算されるため、質問者さんがお考えのアルバイトで雇用保険に入るかどうかは結構重要なことなんです・・・
※バイト先でも雇用保険に入ることになる場合、そこの「退職翌日から1年内」の期限に変わります
-補足に対して-
雇用保険に入らない場合、先の離職票が生きたままですから半年後にはいただけます。
ただし、「退職翌日から1年内」のその残り期間内で7日の待期+3ヶ月の給付制限期間をまず消化せねばなりませんから、90日分のお手当はいただききれないおつもりで手続きをされることになります・・・
※会社都合退職の場合でも、手続きまでに半年のブランクが開くことで給付制限3ヶ月に該当してしまうんです
ですので、その範囲で受け取る前提でアルバイト就業等を自由に算段できることになりますが、気をつけなくてはならないのは「アルバイト先で雇用保険に入る必要に迫られ、入った場合にはそちらのお給料の額でお手当が決まる」ことです。
お手当の額は、「退職前6ヶ月分のお給料を180で割った額」をベースに計算されるため、質問者さんがお考えのアルバイトで雇用保険に入るかどうかは結構重要なことなんです・・・
※バイト先でも雇用保険に入ることになる場合、そこの「退職翌日から1年内」の期限に変わります
-補足に対して-
雇用保険に入らない場合、先の離職票が生きたままですから半年後にはいただけます。
ただし、「退職翌日から1年内」のその残り期間内で7日の待期+3ヶ月の給付制限期間をまず消化せねばなりませんから、90日分のお手当はいただききれないおつもりで手続きをされることになります・・・
※会社都合退職の場合でも、手続きまでに半年のブランクが開くことで給付制限3ヶ月に該当してしまうんです
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