会社のキレやすい上司が最近小さいことや、言いがかりのようなことで暴れます。これはパワハラになるのでしょうか?
※追記です
・上司は34歳男性、私は32歳女性です。私は6年前に転職で今の会社に入り、
上司はその3?4年前に入社していたようです。
・職種はマスコミ関係なので、比較的自由な雰囲気の職場で、
外部のスタッフさんもひっきりなしに出入りしており、よく仕事をする人とは
友達のようなフランクな関係になり、プライベートでも付き合いができます。
・上司は普段は穏やかな人なのですが、何か気に触ることがあると急に暴れ出し、
ヤクザ言葉で暴言を吐きます。今までは月に1?2回、暴れる程度だったので見て見ぬ振りをしていたのですが、最近は週に数回の頻度になってきました。
・2週間程前には、アシスタントの挨拶の仕方が気に入らないとのことで、モノを投げて蛍光灯を割りました。
・私はスタッフさんへの態度が悪いとすごい形相で怒られました。それは、自分でも
フランク過ぎる場面も少しはあったかもしれないので、社外と社内での対応の仕方を
考えようと思いました。ただ、怒られる前には人には当たらないのですが、モノを投げて
暴れ、その後で呼び出され、ヤクザ口調で説教をされます。
・同じスタッフさんと後日、話していた時に、上司は「また怒られるよ」と小声で言っていた
ともらし、私がいないときに会社で暴れていたようです。もちろん、そんなことは一言も
言っておりません。もちろんその時に話していた人が証人です。しかし、私が言っていないと言い張るのも気に入らないようです。

以上のようなことがあり、精神的に参ってしまい、彼のことを口にするだけで涙が止まらなくなり、出社するのが苦痛になってしまいました。上司はフラっと会社に来たり、来ない日もあるので、彼がいないような午前中の時間だけ出社し、後は家に仕事を持ち帰ってやろうと思いますが、それでも顔を合わせなければならない局面は出て来ると思います。もちろん、どこの会社にも嫌な人はいると思うので、それを理由に退職するのも気が引けているのですが、このままでは精神的におかしくなりそうです。助けてください。仮にこれを理由に辞めたら、失業保険は早めに支給されたりするのでしょうか?
自己都合による退職の場合は保険の支給は時間がかかります。
そこで、被害状況をできるだけ記録し、精神科医を受診の上、診断書をもらいます。
その上で、精神的障害を受けての病気(怪我)による退職扱いを会社が行えば、支給は早くなる可能性もあります。
それよりの、その異常な状況を会社の総務人事に相談し、上司を処分することを進めた方がよろしいかと思います。
処分内容は、傷害(精神的)及び器物破損によるものです。
弁護士に相談する方法もあります。
暴力上司を取り巻く人たちが被害を受けているので、泣き寝入りせず、皆で戦う方法を取れば、会社も動かざるを得なくなるでしょう。
一人で苦しむことはないのです。そんな人間のことで退職まで考えることはないのです。
人を苦しめて喜んでいる「異常者」こそ、会社を去るべきなのです。
失業保険に関する質問です。
先日適応障害と診断され会社を退職しました。
会社には診断書を提出し、自己都合の退職になりました。
ハローワークに行ったところ、病状証明書を貰ったのですが
、就労可能という診断書でもよいと言われ、病状証明書ではなく就労可能という診断書を医師に記入してもらいました。特定受給資格者に認定してもらう為には、病状証明書ではなく診断書でも大丈夫なのでしょうか?
傷病が理由での離職は「特定理由離職者」になることはあっても「特定受給資格者」にはなりません。


会社が、雇用保険の脱退の手続きの際に、「業務を続けることが不可能・困難」という診断書を添えて職安に提出していて、離職票の「具体的事情記載欄(事業主用)」にも「○○病と平成○○年○月○日に診断され、職務に耐えられず離職」などと書いてあり、離職票が発行された時点で「※離職区分」欄の「3C」か「3D」に○がある、という状態なら、傷病による離職であること自体は認定済みとして、あとは再就職可能という診断書だけで済むかも知れません。

そうでなければ、診断書に、離職時点では「業務を続けることが不可能・困難」だった旨の記載が必要かも知れません。
失業保険を受給しています。受給期間を延長するにはどのような手続きをすればいいでしょうか。妊娠や怪我などはしておりません。
実際に最近まで個別延長で失業給付を受けていました。
延長はこちらで手続きして、できるものではなく、ハローワークでの判断で決まります。

倒産、解雇などの理由で離職された方等で、更にいくつか条件があります。
年齢が45歳未満であり、雇用機会が不足する地域と指定された地域に住んでいる方、受給者の技能、職業経験、その他実情を勘案され、ハローワークで再就職支援を行う必要があると認められた方、だそうです。

私の場合でお答えすると、特に手続きは何にもしていません。
失業認定日の最終日、受給者証を返してもらう時に「あなたは延長になりますから」と、又、失業認定申告書を渡されました。
その日で終わりと思っていたので、驚きました。
その時に、「今後は面接を受けたりして求職活動の実績があっても、毎回必ず1度はハローワークに職業相談に行って、証明をもらうように。」
と言われ、60日間の延長になったわけです。

あなたが延長の対象になるかどうかは、あなたの状況によると思います。
気になるのなら、いつも行ってるハローワークに聞いてみてもいいと思いますよ。
労災 雇用保険について
27才美容師です。
この度、5年間勤めていた職場を会社都合・今月いっぱいで解雇になります。
(※経費削減のためです)

しかし、職場が雇用保険(労災)に未加入だった為、失業保険が受け取れません。
ですが、ハローワークやネットなどで調べた結果、2年分を遡って支払える・加入できる
と、いう所までたどり着きました。

しかし、この場合
他の勤務中のスタッフ(6人程います)も
当然、雇用保険に加入しなければならないと思うのですが、
会社が労災に加入した場合
他のスタッフも2年分遡って支払わなければならないのでしょうか?

労災は強制加入ですから、支払いは義務とはいえ
他のスタッフにでえきるだけ迷惑を掛けたくはありません。

また、ハローワークの職員の話だと、2年分の保険料は、
事業者負担が1人辺り15万円
個人負担額が3~5万円になるそうです。

個人の負担額は問題ありませんが
問題は事業者負担額です。
私を含めて15万×7人=105万
単純計算で100万円以上です。


ただでさえ資金繰りに苦しい会社です。
とてもではありませんが、会社が加入(応じてくれる)とは思えません。

訴えれば勝てそうな気もしますが、長年お世話になってきた会社を
訴えるようなことはできるだけ避けたいです。

話の要点は…
①失業保険は受け取りたい
②できるだけ、会社や、他のスタッフには迷惑を掛けたくない
③今回を期に会社には労災に加入してもらい、自分の分だけ2年分遡って支払い、失業保険の受給を受ける。

ムシの良い話でしょうか?

すぐ、働いて下さい。
諦めてください。などの答えはやめて下さい。必死なんです。。。
皆様の知恵をお貸し下さい。宜しくお願いします。
まず始めに、質問者さんは労災保険と、雇用保険は一緒のものだと誤解していますね。労災保険は業務上の怪我や疾病による休業補償のことで、雇用保険は失業して職を探している期間の生活費の補填をするもので両者は全くべつのものです。
ちなみに、労災保険は会社側で掛けるもので社員には負担はありません。

ご質問の内容からして美容院の経営者は雇用保険について無知か知っていてわざと加入していないかのどちらだかと思います。
あなたが、ハローワークで聞いて得た知識を経営者に話してみることがまず先決でしょう。
相手がどう出るか分からないうちに色々と詮索しても始まりません。経営者は週20時間以上労働させる場合は雇用保険に加入する義務があり、違反した場合は雇用保険法で罰則が規程されています。

折衝の方法として、あなたが解雇になるなら会社都合退職になりますから雇用保険受給には最低6ヶ月の雇用保険被保険者期間が必要ですが、その6ヶ月だけでも遡って支払ってもらうかです。それだと1年未満で90日の受給日数が可能です。
(自己都合退職の場合は12ヶ月の期間が必要になります)
本来は5年以上10年未満では30歳までで120日、30歳~45歳までで180日受給できるのですがそこはこちらも折れていると言うところを見せて折衝の材料にすればいいと思います。他の方6名も6ヶ月遡るのであれば双方負担も少ないので会社の了承をもらえるかもしれません。
勿論12ヶ月遡って加入してもらえば自己都合退職でも雇用保険が支給されますからそれがいいとは思いますがそれが無理なら6ヶ月と言う話を持っていくことのほうがいいかもしれません。

参考になさってください。

補足
労災保険も雇用保険も加入義務があるので監督署としても雇用保険の遡及だけでいいとはいえなかったのでしょう。
経営者には両方の遡及加入ということになると思いますが、労災保険まで従業員が経営者に対して言えることではないと思います。
それは監督署から指導してもらったほうがいいと思います。
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