失業保険期間中に転職できた場合の手続きについて
会社都合によって、3月末に失業して、離職票提出など、待機期間を経て、
最初の失業保険が5月22日におりました。

転職活動をして、先週28日に内定をいただき、7月からの入社となったのですが、
失業保険の手続きを切り上げるにはどうしたらいいのでしょうか?
次回の失業認定日は6月17日なのですが、就業手当てを申請するにあたり、
それよりも前に手続きなど出来るのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
切り上げるって・・・、別に質問者さんの方から受給を打ち切り辞退されるわけではないですよね?

この次の認定日も前回と同じように普通に出向き、入社決定の申告をしてください。そうすれば、ここからは新たな求職活動をしなくとも入社日前日までの失業給付が受けられます。

※就業手当(「再就職手当」かもしれませんね)の申請書類をいただいておいてください。事前申請はできなくて、入社日以降1ヶ月の間に申請します(郵送も可)。

-補足に対して-
いえいえ、それはあくまで「失業が継続している」ことを認めてもらう場合の要件で、採用入社が決定すれば、もう無条件で入社前日までの失業給付が受けられます。すべては次の認定日に報告を。

特例で求職活動カウントが関係なくなるんですね、でないとおかしいでしょう、仕事が決まったのになお不採用になるための形式的な活動をせねばならなくなって・・・

…ご健闘を★
正直ショックでした。

どうして妊婦だと三ヶ月たっても失業保険もらえないんですか?
今が1番お金のいるときなのに。
ずばり、妊婦さんは「働けない」からです。
雇用保険(失業保険は旧称)は「次の就職までのサポート」のために作られました。「生活を支える」ためです。
退職の理由によっては、退職後こそお金が必要な場合もあるでしょう。
でも、それを支えるのは雇用保険の役割ではないんです。

給付を受ける第一条件は、「すぐ働ける状態にあり、求職活動が行えること」がです。
「次の就職まで間を置きたい」「事情ですぐに働けない」場合、これに当てはまりません。
なので妊娠のほかに、病気療養での退職、学業へ進む、介護、育児などの理由で退職する場合も受けられません。

この「受けられない」ですが、「権利」が無くなるわけでは無いんです。
再び働ける状態になり、求職活動ができるようになったら、給付を受けられます。

ここで要注意なのが、雇用保険の受給には時効がある、という点です。
凄く長い給付日数の場合を除き、「離職日から一年」です。
この一年が来ると、給付中でも給付前でも、「権利」を失います。

理由によってはこの時効を延ばすことができます。主に「出産・育児、病気療養、介護」です(他にも少しあるのですが割愛します)
これを期間延長と言います。
「30日以上働けない」と判明した日から30日以内に、ハローワークで手続きします。
おそらく、今、この手続き前か、手続き直後だと思います。

さて、出産の場合なんですが。
回答の前に繰り返しますが、給付を受けられるのは「すぐに働ける。求職活動ができる」場合です。
産後8週目から、働けますか?
ハローワークによっては子供の預け先を確保していないと、「すぐに働ける」に該当しない、とみなすところもあります。ゼロ歳の保育園は激戦なので、就職が決まってから探すのは、まず無理ですからね。

期間延長は一度解除すると、二度はできません。
ご自身の体調、お子さんのこと、家のこと……準備を万全にしてから、再開しましょう。


加入年数が2年で、文面から推測できる年齢だと、給付日数は90日だと思います。
雇用保険には「基本日額」というものがあります。
これは離職前6ヶ月の給与から一日分を割り出し(賞与は含まない)、それに50%~80%をかけた額です。給与から割り出される一日分の額が多いほど、掛けるパーセントは下がります。

受給を再開した後ですが、四週間に一回、「認定日」があります。初回の認定日のみ、日程の都合で開始から四週間無い場合が有ります。
求職活動をちゃんとしているか、他に副収入がないか(※)、チェックする日です。活動は何回以上、という規定があります。用紙に記入して提出します。
活動内容が認められると、「前回の認定日~今回の認定日前日」の日数×基本日額が、一週間前後で振り込まれます。
なので給付期間が始まっても、実際にお金を受け取れるのは一ヶ月ほど先になります。

求職活動とは?
・ハローワークでの就職相談(必ず面談した職員さんに受給者証に記入してもらう事)
・実際に求人に応募する
・就職セミナーへの参加
・資格取得
などがあります。セミナーと資格は何でもOKではないので、該当するかどうかは事前にハローワークに確認しましょう。

・求人の閲覧のみ
・ネットで求人サイトに登録だけした
・派遣会社に登録
などは活動として認められません。

ハローワークに行かなくてはいけないのは四週間ごとの「認定日」と「説明会」、申請や期間延長の解除の時、などです。
説明会も出席必須で、受給までの説明のほかに、認定日に提出する用紙の書き方、「絶対にしてはいけない事」などの説明があります。

子供を連れて行けるのか……ですね。
説明会はまあ、単純にマナー違反だと思いますね。預けて行きましょう。
認定日ですが、これがかなり待ちます。混んでる時は時間前に行って一時間待ち、もざらです。
残念ながら、行っている事情が事情だけに、あまり和やかな雰囲気ではありません。授乳やオムツも困るので、できれば預けて行きましょう。



副収入に関して
あえて書きません。
生半可な情報ではなく、説明会でしっかりと確認してほしいからです。
失業保険について。
自己都合で退社した場合なんですが、失業保険を受け取るにあたって、ハローワークに行く周期が分かりません。
1、初回講習会4月5日
2、最初の失業保険認定日4月25日
ここまでは、終わりました。

実際に失業保険を受け取れるのは、何月でしょうか?
また、5月中は何回行けば良いのでしょうか?

説明が理解出来なかったので、詳しい方教えて頂きたいです。
最初に申請されたのが3月28日か29日なのでは?
離職票等を提出され受給申請をしてから7日間が待期、自己都合退職なので8日目から3ヶ月の給付制限期間に入り、給付制限終了後、数週間で2回目の認定日が来ます。
3月29日に受給申請されたとして、7月4日で給付制限終了になります、2回目の認定日は7月25日頃になると思います。
2回目認定日から5営業日以内に手当が振込されます。
この時の振込額は給付終了翌日から認定日前日までの日数×基本手当日額です。

7月の2回目の認定日前日までに3回以上の求職活動をすれば2回目の認定日には支給決定されます。
求職活動の範囲は「雇用保険のしおり」に書かれています、別にハローワークへ行く必要はありません。

2回目の認定日以降は次の認定日前日までに2回以上の求職活動でOKです。
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