失業保険と、再就職手当てについて。
雇用保険加入の会社に勤めていて、副業オッケーのところだったので、副業をしてました。税金対策として、勤めている期間中に個人事業主として開業しました
。
そのあと、メインの会社を辞めたのですが、失業保険はでるのでしょうか?
副業のほうはあくまで税金対策として開業したものです。
次の就職先も副業オッケーのところで探しています。
失業保険の審査で、すでに就職先がきまってないか、独立する気なのかを見られると聞いたので、再就職する気でいても、すでに開業申請をしているので、ひっかかるのでは?
と心配になりました。
もし、失業手当てが貰えるとして、就活中に就職先が決まらなければ、個人事業主でやってきた事業を拡大して、法人として開業するとした場合、再就職手当てはでますか?
雇用しないと出ないとのことなので、雇用するとします。
ちなみに、五年以上の加入者でないので、受給資格者奨励金は無縁です。
雇用保険加入の会社に勤めていて、副業オッケーのところだったので、副業をしてました。税金対策として、勤めている期間中に個人事業主として開業しました
。
そのあと、メインの会社を辞めたのですが、失業保険はでるのでしょうか?
副業のほうはあくまで税金対策として開業したものです。
次の就職先も副業オッケーのところで探しています。
失業保険の審査で、すでに就職先がきまってないか、独立する気なのかを見られると聞いたので、再就職する気でいても、すでに開業申請をしているので、ひっかかるのでは?
と心配になりました。
もし、失業手当てが貰えるとして、就活中に就職先が決まらなければ、個人事業主でやってきた事業を拡大して、法人として開業するとした場合、再就職手当てはでますか?
雇用しないと出ないとのことなので、雇用するとします。
ちなみに、五年以上の加入者でないので、受給資格者奨励金は無縁です。
たとえばですが、サラリーマンなどは、定年退職した後や、もしくは、途中で仕事を失った場合は、ハローワークに行って失業手当の請求することができますが、失業手当てをもらっている間に、たとえば、就職が決まったり、独立開業したりした際に、失業給付金がなくなる代わりに、就業促進手当というものがが支給されることになります。
就業促進手当とは、主に、短期のアルバイトや業務委託で仕事に就いた場合の就業手当と、1年以上の安定した仕事に就いた場合の再就職手当があります。
事業をおこし、独立開業をしていけば、再就職手当をもらえることになります。
ただし、就業手当も再就職手当も、条件として、一定の給付日数が残っていないと受給はできません。
いずれにしても、就職日の前日に、所定給付日数が3分の1以上、かつ45日以上残っていることが必要です。
就業促進手当とは、主に、短期のアルバイトや業務委託で仕事に就いた場合の就業手当と、1年以上の安定した仕事に就いた場合の再就職手当があります。
事業をおこし、独立開業をしていけば、再就職手当をもらえることになります。
ただし、就業手当も再就職手当も、条件として、一定の給付日数が残っていないと受給はできません。
いずれにしても、就職日の前日に、所定給付日数が3分の1以上、かつ45日以上残っていることが必要です。
失業保険とアルバイトについて
正社員で働いていた会社を会社都合により退職することになりました。
今は有給消化中で正式には10月半ばで辞めることになります。
この、有給期間中からアルバイトをはじめようと思っていますが
このアルバイト先と雇用契約を続けていれば、待機期間中に労働しなくても
失業状態とはみなされないのでしょうか?
ちなみにアルバイトは在宅で週1回4時間程度の入力のバイトです。
事情があり今すぐではありませんが、後々外で働くことが難しくなり、
以前から在宅での仕事を探していました。
なかなか在宅の仕事がなくやっと見つけたのですが
失業の時期と重なってしまいどうしたらいいかと悩んでいました。
会社都合で辞めたので失業保険はすぐに受給できる状態ですし、
在宅のバイトはとても生活できるほどの給料はもらえません。(おそらく月1万程度)
そのため、なんとか在宅バイトに採用されつつ失業保険をもらいたいと考えていますが
何かよい方法はないでしょうか。やはり無理でしょうか?
非常に自分勝手な事を言っているのはわかっていますが
どなたかアドバイスいただけないでしょうか。
よろしくお願いします。
正社員で働いていた会社を会社都合により退職することになりました。
今は有給消化中で正式には10月半ばで辞めることになります。
この、有給期間中からアルバイトをはじめようと思っていますが
このアルバイト先と雇用契約を続けていれば、待機期間中に労働しなくても
失業状態とはみなされないのでしょうか?
ちなみにアルバイトは在宅で週1回4時間程度の入力のバイトです。
事情があり今すぐではありませんが、後々外で働くことが難しくなり、
以前から在宅での仕事を探していました。
なかなか在宅の仕事がなくやっと見つけたのですが
失業の時期と重なってしまいどうしたらいいかと悩んでいました。
会社都合で辞めたので失業保険はすぐに受給できる状態ですし、
在宅のバイトはとても生活できるほどの給料はもらえません。(おそらく月1万程度)
そのため、なんとか在宅バイトに採用されつつ失業保険をもらいたいと考えていますが
何かよい方法はないでしょうか。やはり無理でしょうか?
非常に自分勝手な事を言っているのはわかっていますが
どなたかアドバイスいただけないでしょうか。
よろしくお願いします。
失業保険受給中(待機も含め)は原則として、失業状態なのですからアルバイトや、就労による報酬を得た場合失業認定日に就業申告をしなければなりません。
質問者様の内容から拝察しますと家内労働(内職)に近い状態ですから、申告されても給付停止になるような事はありませんよ。お手伝い程度で考えればよろしいのでは!
質問者様の内容から拝察しますと家内労働(内職)に近い状態ですから、申告されても給付停止になるような事はありませんよ。お手伝い程度で考えればよろしいのでは!
失業保険をもらっていない証明?
結婚を期に退職しました。
失業保険をもらう資格はありますが、妊娠が分かったのでまだ手続きはしていません。
旦那の扶養に入るためには、失業保険をもらっていないことを証明する書類が必要と言われたのですが、ハローワークでそのような書類を発行して貰えるのでしょうか?
結婚を期に退職しました。
失業保険をもらう資格はありますが、妊娠が分かったのでまだ手続きはしていません。
旦那の扶養に入るためには、失業保険をもらっていないことを証明する書類が必要と言われたのですが、ハローワークでそのような書類を発行して貰えるのでしょうか?
妊娠・出産・育児のためにすぐには就職できないときは、ハローワークへ申請すれば受給期間延長制度を受けることができます。
離職票、延長理由を確認できる書類(母子手帳など)、印鑑が必要です。
住所又は居所を管轄するハローワークに受給期間延長申請を行います。
申請手続きは代理人又は郵送でもできます。
延長申請が受理されると後日、受給期間延長通知書が郵送されてきます。
この通知書が、失業給付をもらっていないことの証明になります。
離職票、延長理由を確認できる書類(母子手帳など)、印鑑が必要です。
住所又は居所を管轄するハローワークに受給期間延長申請を行います。
申請手続きは代理人又は郵送でもできます。
延長申請が受理されると後日、受給期間延長通知書が郵送されてきます。
この通知書が、失業給付をもらっていないことの証明になります。
失業保険についての質問です。特定受給中に妊娠したため、その受給を中断し出産後に再開できるのか?です。県外へ結婚のため移転し仕事を退職しました。特定受給によりすぐに失業保険を受給できました。
受給中に土地に慣れ仕事を新たに始める予定で職業訓練も申し込み済みです。職業訓練については一週間後に面接があり、12月から翌年3月末まであります。出産予定日は翌年の7月のため、職業訓練に行ってもすぐに働くのは難しいと思います。また、現在自動車免許取得のため自動車学校に通っています。免許はあと一ヶ月で終了見込みです。移転により移動は車が必須の場所で早急に取得が必要な状況です。
希望としては、このまま免許取得を継続。職業訓練に行きたかったため、出産後に失業保険期間を再開できれば。。。と
失業保険受給期間は翌年1月まで。職業訓練は受給期間内にスタートする必要があります。
失業保険のルールは複雑なため、このようなイレギュラーなことが可能なのかどなたか助言をお願いします。
受給中に土地に慣れ仕事を新たに始める予定で職業訓練も申し込み済みです。職業訓練については一週間後に面接があり、12月から翌年3月末まであります。出産予定日は翌年の7月のため、職業訓練に行ってもすぐに働くのは難しいと思います。また、現在自動車免許取得のため自動車学校に通っています。免許はあと一ヶ月で終了見込みです。移転により移動は車が必須の場所で早急に取得が必要な状況です。
希望としては、このまま免許取得を継続。職業訓練に行きたかったため、出産後に失業保険期間を再開できれば。。。と
失業保険受給期間は翌年1月まで。職業訓練は受給期間内にスタートする必要があります。
失業保険のルールは複雑なため、このようなイレギュラーなことが可能なのかどなたか助言をお願いします。
妊娠による中断は可能です。
本来の受給期間は1年間ですが、この1年間を最大で4年まで延ばす事が出来ます。
出産前後、育児期間がひと段落をしたところで、再開をすればいいのです。
※延長の手続きは必要です!
ただ、給付については延長をする意思を示すが、職業訓練には行きたい・・・・は、たぶん無理だと思います。
受給は、妊娠を理由に働く事が出来る健康状態ではない状態です。
訓練は、紹介があればすぐにでも働ける(意思も能力もあり)ことが必要となります。
両方の条件が逆なんです。
受給再開時に、再度職業訓練を申込むことになるかと思います。
職業訓練の募集時期に合せて、再開をすればよろしいのではないでしょうか?
本来の受給期間は1年間ですが、この1年間を最大で4年まで延ばす事が出来ます。
出産前後、育児期間がひと段落をしたところで、再開をすればいいのです。
※延長の手続きは必要です!
ただ、給付については延長をする意思を示すが、職業訓練には行きたい・・・・は、たぶん無理だと思います。
受給は、妊娠を理由に働く事が出来る健康状態ではない状態です。
訓練は、紹介があればすぐにでも働ける(意思も能力もあり)ことが必要となります。
両方の条件が逆なんです。
受給再開時に、再度職業訓練を申込むことになるかと思います。
職業訓練の募集時期に合せて、再開をすればよろしいのではないでしょうか?
失業保険について教えて下さい。
去年11月末に契約期間満了で1年以上働いた職場を退職しました。
そして12月に新しい職場で働いたのですが自己都合で1ヶ月で退職しました。
この場合、失業保険は3ヶ月待機で貰う事になるのでしょうか?
申し訳ありませんがどなたか教えていただけますか。
去年11月末に契約期間満了で1年以上働いた職場を退職しました。
そして12月に新しい職場で働いたのですが自己都合で1ヶ月で退職しました。
この場合、失業保険は3ヶ月待機で貰う事になるのでしょうか?
申し訳ありませんがどなたか教えていただけますか。
12月の会社は雇用保険の加入手続きは終わりましたか?給与から、天引きされたから加入したとは限りませんので、まず確認して下さい、雇用保険の加入手続きは、入社から翌月の10日までです。
期間満了での離職票で申請すれば、3ヶ月の給付制限はありません、12月からの会社が雇用保険に加入していて、かつ11日以上出勤したのなら、12月も被保険期間1ケ月になりますので、離職理由は12月退職の会社になり、自己都合退職で給付制限はあります。
期間満了での離職票で申請すれば、3ヶ月の給付制限はありません、12月からの会社が雇用保険に加入していて、かつ11日以上出勤したのなら、12月も被保険期間1ケ月になりますので、離職理由は12月退職の会社になり、自己都合退職で給付制限はあります。
失業保険、会社都合、離職票発行時期について教えてください m(__)m
同じ会社に去年の4月から、3か月の更新を繰り返しながら派遣で勤めていました。3月に4~6月までの契約更新をしたのですが、4月になって業務縮小の為、5月一杯で契約の打ち切りの話があったのですが、この場合は失業保険をもらう際の会社都合になりますか?また、派遣会社から、残っている有給は6月に使ってくれていいです、と言われたのですが、(4日残っています。)その分の給与は7月25日に支払われるそうです。(買い取りという事でしょうか?!)その場合、離職票の発行も7月になるんでしょうか・・・?離職票の発行を催促すると会社都合→自己都合になる、というのを幾つかのサイトで見たのですが、この場合もなりますか?難関ですが、次は正社員で働くことを希望しています。経済的な不安のない中で、求職活動をしたいので早めに離職票が欲しいのですが・・・。
どうぞ、よろしくお願い致します。m(__)m
同じ会社に去年の4月から、3か月の更新を繰り返しながら派遣で勤めていました。3月に4~6月までの契約更新をしたのですが、4月になって業務縮小の為、5月一杯で契約の打ち切りの話があったのですが、この場合は失業保険をもらう際の会社都合になりますか?また、派遣会社から、残っている有給は6月に使ってくれていいです、と言われたのですが、(4日残っています。)その分の給与は7月25日に支払われるそうです。(買い取りという事でしょうか?!)その場合、離職票の発行も7月になるんでしょうか・・・?離職票の発行を催促すると会社都合→自己都合になる、というのを幾つかのサイトで見たのですが、この場合もなりますか?難関ですが、次は正社員で働くことを希望しています。経済的な不安のない中で、求職活動をしたいので早めに離職票が欲しいのですが・・・。
どうぞ、よろしくお願い致します。m(__)m
>残っている有給は6月に使ってくれていいです、と言われた
>その分の給与は7月25日に支払われる
これは買い取りではなく、在籍している事になります。
>その場合、離職票の発行も7月になるんでしょうか・・・?
「雇用保険法」で離職票でなく、「雇用保険被保険者資格喪失届」を事業所管轄の公共職業安定所に事業主が事実のあった日の翌日から起算して10日以内に提出しなければならないことになっています。
その結果離職票が発行されます。
貴方が、退職した(する)日がわからないのですが、一般的には退職後1~3週間で送付されると思います。
まず、何日付で退職になるのか派遣元に聞いてください。
>その分の給与は7月25日に支払われる
これは買い取りではなく、在籍している事になります。
>その場合、離職票の発行も7月になるんでしょうか・・・?
「雇用保険法」で離職票でなく、「雇用保険被保険者資格喪失届」を事業所管轄の公共職業安定所に事業主が事実のあった日の翌日から起算して10日以内に提出しなければならないことになっています。
その結果離職票が発行されます。
貴方が、退職した(する)日がわからないのですが、一般的には退職後1~3週間で送付されると思います。
まず、何日付で退職になるのか派遣元に聞いてください。
関連する情報