自律神経失調症で今月会社を退職しました。
労務不能のため、傷病手当金を貰っているので失業保険は延長申請予定です。


会社から離職票が送られてきたのですが、会社からは
4(2)労働者の個人的な事情により離職(一身上の都合、転職希望等)に○印。
その下の具体的事情記載欄(事業主用)には
自己都合に依る退職。


これから自分で記入をしていこうと思うのですが、仕事の過労などにより病気になった場合。

離職者記入欄は
4(2)①職務に耐えられない体調不良、けが等があったために○印。
具体的事情記載欄(離職者用)は、同上にせず病気の状態について詳しく書いた方がいいのでしょうか?


⑯離職者本人の判断
事業主が○を付けた離職理由に異議有り・無しはこの場合、円満に退職した場合は無しにした方が無難でしょうか。


ただの自己都合ではなく、病気が原因で辞めた場合はそれを主張した方がよいのでしょうか。
病気の場合で辞める場合は自己都合になります。会社都合はあくまで会社が解雇通告をした場合です。失業保険のさきのばしをするのでしたら、病気の事を書いて良いと思います。
6月で派遣を期間満了により、更に事業主都合での退職となりました(会社都合)
更にかなり良心的で、こちらが通院(仕事に支障はないもの)をしていることを告げると既に離職票及び保険資格証明書も送ってくださいました。
離職票は一刻でも早く雇用手当がいただける為+保険料の軽減に繋がるから
資格喪失所は通院をしているからと言うことからです。
期間的には7/1に離職票(こちらが未記入部分を記載後同日返送)、7/2に保険資格喪失証が届き、7/4には離職票が返送されてきました。
7/7に早速、雇用保険手続等と保険の手続きをしました。

ところが本決まりではないのですが6月まで仕事を頂いていた派遣元さんより、お仕事が入るかもーとご連絡がありました。
初回の説明会もまだ、認定日も当然、まだな状態で万が一、嬉しいことにこのお仕事が入った場合、当然失業保険は頂けないのは承知していますが、疑問点としては
・ 派遣で仕事が決まった場合、7日にした手続きに対して私はどうすればよいのか
・ 新たに頂いた仕事が終わった場合、改めて手続きをし直す必要があるのか
・ 7日間の待機中に面接が入った場合はどう判断されるのか(仕事をした、となるのか否か)
が知りたいのです。
まだ、決まってもいないのに、となりますがしおりを見た時、「受給中に仕事が決まった場合」はあっても初回認定日までに仕事が決まった場合のことが見落としているのか見た記憶がなくてどうすればよいのかと皆様にお訊ねすることにしました。
また、短期間で決まった場合、9月までだそうですがその9月に終了後に改めて仕事が決まらなければ雇用保険申請をし直せばよいのでしょうか?

詳しい方、お教えくださったら幸いです。
受給資格者証をもらったなら、その前の期間は受給資格の判定から除かれます。
待期中なら、離職票を出す前の状態に戻してもらえないか職安に訊いてみましょう。

「保険の手続き」が何保険の何の手続きなのか不明なので、それについてはコメントできません。


撤回できない場合ですが、仕事が決まったなら、通常通り、就職日の前日に認定を受けてください。
受給資格条件を満たさない状態で再度離職し、まだ今回の離職の受給期間内であるなら、手当を受けることができます。


面接は就労になりません。
※念のため。派遣先による面接は違法です。
正社員からパートへ。
この度15年ほど正社員として勤務していた職場の事業主から一日3時間のパートを命じられました。
事業所の都合によるので、失業保険は給付制限なしですぐにもらえるそうです。年齢と勤務年数から270日もらえるのですが・・・。
もらいながらパートで働ける制度を利用する、ということです。

パートをしながら、正社員で働けるような仕事を探していくつもりなのですが、もしパートをしていて事業所の都合で解雇になった場合、失業保険はどうなるのでしょうか?270日分を全額もらえるのでしょうか?又、仕事が見つかり、パートをやめた場合は自己都合による退職にあたるので、失業保険は打ち切りですよね?

それと、心配なのが離職票なのですが。今度パートとして働く時に、正社員の契約は終わりなので離職票が作成されるらしいのですが、本人確認後、押印するそううなのですが、この時正社員の退職理由が書かれているとは思えのですが、今回の場合はどう考えても会社都合ではないかと思うのですが、「自己都合」と書かれていたとしたらどうすればいいのでしょうか?

自己都合でも、給与が大幅に下がった場合などに、3ヶ月の給付制限が付かない特例があるそうなのですが、今回のケースはこれに該当するのでしょうか?だとしたら離職票に自己都合と書かれていても了解して押印するしかありませんね?

それと先日「パート雇入れ通知書」をもらったのですが、それには雇用期間などが記載されていました。
ちょうど6ヶ月間です。しかし、それまでに事業所の経営上の都合などにより期間内でも終了する場合がある、と書かれていたのでこの時は解雇になるとは思います。これとは別にパート就業規則を見せられて閲覧の印も押して確認しました。
一般的なパートの就業規則なのかもしれませんが、実に細かく規制内容が書かれていました。

一日3時間で平日勤務のみとするが、仕事の都合により勤務日であっても休日にする場合がある、と。
仕事が減ってきているのは事実なのですが、それで事務も一日何もすることがないような日も時々あります。
そのような時は雑用など何かしらの仕事をしてはいましたが、パートになればそんな日があれば、頻繁に休みにされるのでしょうか?他の従業員が忙しくなっても、私に仕事を回さずに休みを与えて少しでも給与の払いが減るようにとか・・・。
仕事がなくても休みは何日を限度にする、などとは記載されていませんでした。これは就業規則上、違反でしょうか?
それとも、パートなのだから、仕方のないことなのでしょうか?

失業保険の受給はパート代金の内の、いくらか減額されるそうです。計算方法がわかりませんが、パート代金全額がひかれることはないとは思うのですが・・・?本当にこんな所でパートをするより、同じパートでも他に割りのいいパートはあるとは思いますが、
しかし・・失業保険をもらいながらの関係でしばらくはここでパートをするしかないとは思います。

長くなり申し訳ありませんが、まとめます。

→パートをしていて事業所の都合で解雇になった場合、失業保険はどうなるのでしょうか?270日分を全額一括でもらえるのでしょうか?又、仕事が見つかり、自己都合による退職の場合はそこで失業保険も打ち切りですね?

→今回の場合、離職票の押印は「自己都合」と書かれていても押印するしかないのでしょうか?

→事業所側の都合による休みが頻繁な場合も仕方ないことなのでしょうか?

などです。よろしくお願い致します。
雇用(失業)保険受給の根本的な解釈ですが、

すでに就職が内定しており、就職活動をしない場合は失業保険を受給できません。

貴方は、パートであっても、就職先は決まってますよね?とゆうことは、就職活動しません、とゆうことです。
それは失業してないのですから。

ただし、1日3時間であれば、非常勤でしょうし、雇用保険も加入ではないのでは?

その場合は、受給できるかもしれませんので、ハローワークにご相談ください。

離職票の件ですが、会社と話をされたのですよね?退職理由は、事業所の都合による、と。

ならば、問題ないと思いますが…。

離職票に、会社都合、もしくは退職勧奨、事業所の都合による、などと書かれていればそれで良いですし。

本人と話合ったあと(退職理由は会社都合であると話あったあと)、離職票の内容を勝手に変えるような会社なのでしょうか…?


文面からは、その話合いでどうゆう退職理由になったのかがよくわかりません。

失業保険とゆうのは、次の就職が決まるまで、28日ごとに認定を行います。もちろん就職が決まれば終了です。


ご参考までに。
失業保険でお聞きしたいです。
失業保険は次の転職先(4月から勤務予定)が決まった場合でも貰えるのでしょうか。
ちなみに3か月の給付制限期間は終わりました。
よろしくお願いいたします。
4月からの就職について職安に申し出をしなければ
もらえるのでしょうが、その間の転職活動に関する手続きと、
4月からの内定を得た企業との手続きを考えると、
正直に申し出をした方がよろしいかと思われます。

失業手当て3か月分の総額よりは大分額が落ちますが、
早期就業手当てと言うのも貰えますしね。

就職が決まった場合、内定先にも書類を記入してもらい、
それを職安に提出すると言う手続きが必要になります。
もし、内定先が内定通知日を正直に明記した上で、
失業手当てを貰っていたと言う事が職安にばれた場合、
手当ての返金等を求められる事になるでしょう。

嘘をつくと新たな嘘をつかなければなりませんし、
物事をややこしくはしない方が賢明かと存じます。
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