2年弱働いた仕事を辞めます。
バイトでしたが途中から社員になりました。

次の仕事も決まっていないのですが、
(やりたい仕事はあります)こんな短い勤務でも
失業保険は貰えるのですか?

よろしくお願い致します。
6ヶ月以上雇用保険に入っていれば、バイトも正社員も関係ありまへ~~ん。よ。
6ヶ月以上雇用保険に入っていればもらえます。


補足
雇用保険を払っていた期間が6ヶ月以上なら、失業保険が受給できます。
会社から離職票を貰って下さい。そこにあなたの最近6ヶ月の給料(額です)が記載されています。
それを元に失業保険で受け取れる金額が計算されます。

ハローワークに行けば不明な点は全て答えてくれると思いますし、
手続き上のミスが無いように行った方が良いと思います。
失業保険について教えて下さい、
来月末に6年働いた会社(現在牧場の仕事、会社は雇用保険のみ加入)を自己都合で退職します、理由はヘルニアです、腰と足が痛くとても辛いです、ヘルニアは再
発で2年前に手術をしています、今はブロック注射や痛み止めを飲んで我慢していますが、正直貯金などは無くて失業保険がすぐに出れば手術代や2,3週間の安静後再就職まで安心できます、この様な場合、失業保険が待機なしで貰えたり出来るのでしょうか?今の体の状態でもし就職出来たとしても採用して戴いた会社に失礼かと思ってしまいます、あと給料ですが元々トラックの運転手で入社したのですが半年前から部署換えにともない日給ですが、25%ほど下がってしまいました、失業保険の制度も色々あるみたいですが良くわかりません、皆さんの回答をおねがいします。
傷病手当金は請求できません。
現在の会社は雇用保険加入のみですよね。
傷病手当金は雇用保険ではなく社会保険で請求する制度です。

現在、請求可能なものは労災ですね。
労災は雇用保険と同じ厚労省が管轄していますので
会社登録を申請した会社は労災加入義務があります。
雇用保険に加入している会社でしたら登録を行っている会社です。
労災申請に関して渋る会社がいまだに多いですが、質問者様は
今の仕事が原因でヘルニアになったのでしょうか?
もしそうだとしたら仕事とヘルニア発症した因果関係があると
認められるケースがあります。
ヘルニアの場合は、労災認定されるまでに時間がかかります。
が、在職中に労災申請をすれば退職後も申請可能ですし
労災認定されれば医療費は会社負担になります。


本題に入りますが
自己都合退職の場合は出勤11日以上の月が12ヶ月以上ある事が
条件になります。
離職票を管轄のハローワークへ提出後7日間の待機があり
3ヶ月の給付制限期間があります。
その間に3回以上の求職活動実績がないと働く意思がないとみなされますので
失業保険の給付はされません。
原則、退職日から離職票をハローワークへ提出する期間は1ヶ月以内です。

失業保険給付は現在、働ける状態にある人が対象になります。
・妊娠や出産
・家事に専念する
・怪我や病気で働けなくなった
(労災休業給付や社会保険の傷病手当金の受給者も含まれます)
・学校に通う
という方は失業給付を受ける事が出来ません。


失業給付受給資格決定後の怪我や病気で今すぐ働けない状態が15日あり
医師の証明書を提出し、認定されれば
代わりに傷病給付金が支給されます。
でも待機期間中・給付制限期間中は支給されません。

明らかに嫌がらせと思われる配置換えや異動の場合は
会社都合退職になるケースもあります。
例えば一切パソコンが出来ないのにパソコンなしでは仕事にならない部署への
異動だったり、退職届の提出を強制されたとか極端な例しか対象になりません。

退職届・退職願を自分の意思で提出してしまった場合は
上記のような極端な例でなければ自己都合退職になります。

失業保険の給付日額は退職日から遡って12ヶ月間の給与を360で割って
年齢や在籍期間や退職事由によって決められます。



1度、労災申請について労働基準監督署へ相談に行かれては
いかがですか?

結論を言えば質問者様が失業保険給付開始になるのは
離職票を提出後の7日間の待機+3ヶ月の給付制限後
になります。
失業保険をもらいながら扶養に入れますか?
妻が7月に自己都合で退職した為、この機会に扶養に入れたいと考えています。
しかしすぐ扶養に入れる前に、失業給付金をもらった後に扶養に入れた方がいいのではと思っています。
(待機期間の3ヶ月は自分で保険料、年金、住民税を払い、
失業給付金を3ヶ月間受け取った後に扶養に入れるつもりです。)

このやり方が利口でしょうか?

それとも扶養に入れたまま失業給付金ももらえるのでしょうか?
妻は今後年収103万を超える仕事はするつもりはありません。

また、失業給付金を3ヶ月間受け取ると来年の1月まで貰えます。
しかし扶養に入れるなら年内に入れた方がいいとも聞きました。

ご回答の程よろしくお願い致します。
質問内容に不備がありましたら補足しますので、教えて下さい。
健保、年金の扶養、特に失業手当をもらっている時の規定は会社によって異なりますのでご主人の会社に確認してもらってください。
基本的に、日額が3612円を超えると扶養にはなれませんが、会社によってはそれ以下でもダメと言われることも多いようです。
もし日額が超えるなら、一番いいのは、給付制限中の3ヶ月は扶養に入れてもらって、手当てを受けている間は自分で国保、年金に加入。それが終わったらまた扶養に入れてもらうのが一番です。
が、とにかくご主人の会社に聞いて指示に従うしかありませんので。
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