有給と失業保険
今月の30日に会社がつぶれます。そこで質問なのですが、私はアルバイトですが有給があります。
最後にこの有給を使ってやめようかと考えてますが、4月20日から4月30日まで有給を使っていても
会社都合でやめることはできるのでしょうか?それとも有給を使ったら退社が20日になってしまい、
個人の理由で退社になってしまうのですか?この後失業保険をもらい、就職活動をするため気になりました。
よろしくお願いします
有給休暇の使用と離職理由は関係ありません。

有給休暇が使用できるのは、【会社が営業している=仕事がある日】であり、会社に在籍していることが前提になります。
退職日が決まっていれば、いつでも使用できます。

30日までに有給休暇を消化して、会社都合で30日付けで退職できますよ。

もし、会社が有給休暇の使用を認めない場合は、労働基準法違反になりますので、監督署に相談しに行ってくださいね。
雇用保険受給資格者証について
去年9月頃一身上の都合により会社を退職しました。
離職関連の書類はすべて揃えて保管してあります。

現在、新しい雇用先から「雇用保険受給資格者証の提出」を
求められています。
離職当時、雇用保険について何も知識がなかったため
ハローワークにも訪問しておりませんでした。
失業保険の手続きも何もしていない状態です。
更に、そこからパート雇用として短期で働きました。
(去年10月~今年3月まで)
7月から新しい雇用先で働く予定です。

今現在、この雇用保険受給資格者証を
発行することは可能なのでしょうか?
それとも、もう発行手続きをすることは不可能で、その旨を会社に
伝えた方が良いのでしょうか?

保険についてはまったく知識がありません。
詳しい方、回答をお願い致します。
離職票があれば雇用保険受給資格者証の発行手続きは可能です。初回手続き後何もしなければ二週間後位に初回説明会が設定され、そこで雇用保険受給資格者証が受け取れます。ただ早めにもらいたい旨告げれば、3~4日で発行可能になります。
でも雇用保険受給には自己都合の場合、受給まで時間がかかります(手続きから4ヵ月くらい)し、再就職手当も1ヵ月以上経たないと
支給されません。質問者は既に次の就職先が決まっているようですし、何も受給できそうもありませんので、雇用保険受給資格者証の手続きが必要なのかどうかがわかりません。
一度ハローワークに相談された方が良いかと思います。
私は今失業保険をもらっているのですが、思っていたよりも少なかったため困っています。受給中にアルバイトはできないのですか??アルバイトをすると失業保険はもらえないのですか?
受給中でも申請すれば、日雇い程度のアルバイトも可能です。
申請しないでバレた場合、受給額の3倍返しになります。
それにアルバイトを続けた場合、「失業中」とは認定されませんので受給を打ち切られます。
3月いっぱいで仕事辞めるんですけど(自己都合で)4月初めに職安に離職票出して、失業保険の手続きをして7日待って、すぐ職安の紹介で仕事決まったら、
支度金等出るのですか?誰か教えて下さい。29才です。
>4月初めに職安に離職票出して、失業保険の手続きをして7日待って、すぐ職安の紹介で仕事決まったら、

お尋ねは再就職手当のことだと思いますが。再就職手当は年齢は関係ありませんよ。
自己都合で辞めた場合、7日間の待期の後、給付制限が3か月入りますね。
その3か月のうちの最初の1か月目の就職に関しては、安定所の紹介でなければダメというのが再就職手当の条件の1つです。
しかし、他にも条件があります。その条件を満たしていなければ再就職手当は出ません。
他の条件は、
・再就職先となる会社は、離職した会社と関連のない会社かどうか。(関連会社だと再就職手当はもらえません)
・再就職先となる会社が、あなたに雇用保険をかけてくれるかどうか。
・1年以上の雇い入れが確約されているかどうか。(半年だけとか期間が区切られた仕事の場合は再就職手当はもらえません)
・就職の届け出が済んでいるかどうか。

といったところでしょうか。


就職先が決まったら、あなたは安定所に就職の届け出をする必要があります。(代理申請はだめです)
また、その就職日より認定日が先にくる場合は、まず認定日に安定所に行ってください。その際就職が決まっていること、いつから就職なのか(就職日)を申告してください。
認定日が終わって給付制限に入った後就職が決まった場合は、給付制限期間中の就職に関しては就職前日までに行けばいいと思います。(急に決まった場合は就職日翌日以降でもかまいませんが、なるべく早めの届け出(1週間以内とか)がいいでしょう)

既に受給が始まっている方に関しては、残日数が3分の1かつ45日以上残っているかどうかという条件もあります。

就職の届け出をしに行った時、上の条件を満たしていると窓口の方が判断した場合、再就職手当の申請書を渡され、申請期限や書類の書き方の説明を受けます。
申請期限は就職日翌日から1ヶ月間です。(再就職手当の申請書は会社にも書いてもらう欄があります。)
なお、この申請に関しては、郵送でも受け付けてくれます。
ただし、提出期限厳守のはずですので、気をつけてください。

職安では、申請書が届いてから本当に支給できるかどうか、あなたの書類の審査をします。
審査が終わるまで、大体1ヶ月半前後かかります。(もっと早い人もいますし、もっとかかる人もいますけど。)
審査の結果、再就職手当を受給できる場合は、安定所から金額等が印字された通知書が届きます。
受給できない場合も、不支給の通知書が届きます。

また、派遣など1年未満の仕事への就職の場合は、就業手当が該当する場合があります。
その場合も、申請期限等がありますし、他にも条件があります(ほぼ上の条件と同じ条件となります)
ただ、就業手当の場合は、一括支給ではないのと、短期の仕事が終わった場合どうするかなどによって、貰う貰わないの判断が人によって分かれてくるかと思いますので、窓口の方にメリットデメリットのお話を聞かれた方がいいでしょう。

いずれにしても、まずは就職の手続きを先に済ませることが先決です。
そうすれば、窓口の方が該当する方の申請書を渡して説明してくれます。
もし万が一再就職手当や就業手当が受給できないと窓口の方が判断された場合も、ちゃんと説明してくれるはずです。

あなたの場合はこれから手続きのようですし、手続きの際にもらう資料にも書いてあります。
説明会に参加されると思いますので、説明会で一通りの説明はあります。
それでも分からなかったり、先にもっと詳しい説明を受けたければ、失業保険担当の窓口に相談に行けば教えてくれると思います。




ご参考になさってください。
失業保険受給について、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけますか。
2007年8月~11月。(A社)
2008年4月~10月。2009年1月。(B社)
この期間を派遣社員として勤務しました。(合計12ヶ月)

2008年10月まで派遣されていた派遣先の会社に結婚を理由に契約更新を断られました。
(この時点で理不尽と分かったいてので対処すべきだったのかも知れませんが。。。)
3日ほど有休が残っていたのと、生活資金のやりくりもあり焦って次の仕事を探しました。
翌月11月より(契約期間が1ヶ月更新だったので1月のみ社会保険加入)仕事をしたのですが、かなり精神的にハードな仕事だったのと
前社での解約理由・急な職探し、新しい環境の変化でのストレスが原因で体調を崩し女性としてくるべきものが来なくなってしまいやむなく辞めました。

翌月2月1日付けで扶養に入り、ここ2、3ヶ月ほど前から徐々に回復してきましたが未だ通院中です。
そして、つい最近まで失業保険を申請できることを気付かず、未だ申請しておりません。。。

受給期限は退職日より1年と聞いておりますが、私は今から申請してもやはり自己理由になるのですよね?
そうなると、7日+3ヶ月の待機期間となり、受給されるのは10月頃になってしまうのでしょうか・・・

派遣会社や、ハローワークに事情を説明しても直ぐにもらえる方法はないでしょうか。

今更な事ばかり・無知ですが、もし詳しくご存知の方がいらっしゃいましたら
知恵をお貸しいただけないでしょうか。宜しくお願いいたします。

ちなみに、フルタイムは無理ですが扶養内でパートかアルバイトをと思いずっと求人を見続けています。
が、夫の仕事の関係で週末は出来ないため殆んど断られてしまいます。
失業給付金 受給資格
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

>2007年8月~11月。(A社)
>2008年4月~10月。2009年1月。(B社)
>この期間を派遣社員として勤務しました。(合計12ヶ月)

貴方の場合は、過去2年間で「12か月に見えます」が、給付金の加入期間は暦の月数ではありません。
退職した日から遡って計算します。

6/15退職の場合 6/15~5/16

ですから、貴方が退職した日から計算してください。
2009年1月の退職ですから、受給期間は来年の1月まで可能です。

>結婚を理由に契約更新を断られました。
結婚を理由にした解雇等は違法ですから、会社都合になると考えられます。

まず、離職票をハローワーク持参し確認してください。


=====
補足後

遡るのは、加入期間です。
受給対象は、退職の翌日から1年以内ですから、来年の1月31日になります。

まず、離職票はあるのでしょうか?
有るなら、離職区分コードが書かれているので、その番号で判断できます。
離職票がないなら、退職した会社から、すぐに離職票をもらってください。

その退職理由が事実なら、すぐに支給されると思います。

その後、ハローワークに行ってください。
短期雇用特例被保険者について質問です。
8年間社員として働いた建設業が倒産したため、すぐに同会社の人が皆の為に別の建設会社を設立しましたが、私は6~7ヵ月で辞めました。
やはり建設業のため今の時代難しく仕事はあまり無く、最後のほうは給料の支払いでもめたので辞めてしまいました。
今は失業保険待ちですが「短期雇用特例被保険者」と言われ40日分しか失業保険がもらえませんが、↑の様な「もともとは倒産」でもやはり「短期雇用特例被保険者」に分類されてしまいますか?
そうですね。

雇用保険は最後に勤務した事業所の労働条件と離職理由で色々と変わってきます。

したがって倒産した際に、雇用保険の受給手続きをしていたら「短期雇用特例被保険者」には分類されないで、「特定受給資格者」として待機期間後に給付制限なく、結構長い期間に亘り基本手当を受給できたと思います。

が、新たな会社に就職した際の労働条件が雇用期間は4カ月超1年未満、1週間の労働時間が20時間以上30時間未満だったのではないかと推測します。

そうであれば短期雇用特例被保険者になってしまいます。
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