今春18年間勤務していた会社を離職しました。1年前から休職しており、現在、傷病手当を受給中です。傷病手当終了後は失業保険は出るのでしょうか?
1年前にうつ症状と診断され休職しておりましたが、回復の見込みが無く退職したのですが、1年半は傷病手当が発生するのですが、その後も仕事に就けない場合は失業保険は適応されるのでしょうか?
失業保険は会社都合で無い場合は、適応期間が数カ月かかると聞いたことがあります。適応される場合は役所?ハローワーク?等で今から手続きが必要なのでしょうか?
1年前にうつ症状と診断され休職しておりましたが、回復の見込みが無く退職したのですが、1年半は傷病手当が発生するのですが、その後も仕事に就けない場合は失業保険は適応されるのでしょうか?
失業保険は会社都合で無い場合は、適応期間が数カ月かかると聞いたことがあります。適応される場合は役所?ハローワーク?等で今から手続きが必要なのでしょうか?
雇用保険の失業等給付の受給資格を得る条件は「離職前2年で12カ月以上の被保険者期間がある」が原則ですが、いわゆる解雇などの会社都合による特定受給資格者に相当するものやご本人の病気やけが、妊娠・出産・育児などを理由に退職した特定理由離職者に相当する場合で、先の条件を満たせない場合には「離職前1年で被保険者期間が6カ月以上ある」を満たしていると受給資格を得られます。また、「離職前○年」の期間中に病気やけが、妊娠・出産・育児などによる休職期間があると離職前○年の○年は休職期間を勘案して、前者では最大で4年、後者では最大で2年と読み替えます。
具体的には今時点であれば休職期間は1年ですから、「離職前3年で被保険者期間が12カ月以上ある」または「離職前2年で被保険者期間が6カ月以上ある」が条件になります。
18年お勤めでいらしたということであれば「離職前3年で被保険者期間が12カ月以上ある」を満たしているだろうと思います。
特定理由離職者に認定されるとおっしゃっている数カ月かかるという給付制限は付きません。
雇用保険の失業等給付で支給されるいわゆる失業保険と呼ばれるものは「求職者給付」です。「求職者給付」ですから、就労可能な状態にあり、求職している方にしか支給されません。ですが、ご本人の病気やけが、近親者の看護や介護、妊娠・出産・育児などの正当な理由があって就労できない状態にある場合は受給期間延長手続きを取ることで最大で3年の間は受給することを保留にすることができます。その3年の間に就労可能な状態になった時点で延長を解除することで受給資格を得られて支給を受けられます。受給期間延長手続きは就労できない状態が30日経過したところから1カ月以内に手続きします。延長手続きは受給資格の申請ではないので委任状などがあればご本人でなくても手続きすることができます。休職した状態のまま退職されたようですから、すぐに手続きできると思います。ハローワークによっては、退職をしてから30日経過してからですよと言われるかもしれませんが、それは管轄のハローワークに電話ででも聞いてください。延長手続きが遅れると何らかのペナルティがある場合があるのでご注意ください。また、解除した時点で所定給付日数に残りの受給期間が足りないと所定給付日数分を受け取れなくなってしまいますから、解除する時期も注意が必要です。延長手続きをした時にいつまでに解除すればいいのかも聞いておいてください。
傷病手当金は就労できない状態だから受け取れるものなので、傷病手当金の支給を受ける期間(支給される該当日がある期間)中に雇用保険の受給をする申請(延長解除も含む)はできません。4月1日から4月30日までを対象とした傷病手当金を請求するなら、延長を解除できるのは5月1日からです。傷病手当金の請求対象日と求職可能な時期が重ならなければいいので、傷病手当金の入金が5月1日以降であってもかまいません。
受給期間延長手続き、延長を解除する手続きともに医師の診断書による証明が必要になります。延長の際には病名のほか、就労可能な状態にないことの記載は必要ですし、解除する場合は就労可能な状態であることの記載は必要になります。就労可能な状態はどんなに短くてもかまいません。たとえ1日1時間くらいで週に2日を上限とされても就労可能な状態であることに変わりはないです。どういった診断書が必要なのか、ほかに必要な書類がないかなどもハローワークに聞いてください。書式が用意されているならそれを使ったほうが医師にもわかりやすいです。受給期間延長手続きを取るならあんまり関係ないというかだから延長するわけですが、特定受給資格者や特定理由離職者に相当する場合は離職票の離職理由が相応の理由になっていても退職理由を証明する書類の添付が原則として必要になるので、病気で退職したことを証明するものが必要かどうかも含めてハローワークに聞いてください。
ハローワークでもある程度説明はされると思いますが、健康保険を国保に切り替えることで、退職理由や退職後の世帯収入などにもよりますが、保険料の減免を受けることができると思います。年金は保険料の一部または全部の支払いを猶予してもらえます。年金は「支払いの猶予」なのであとで支払うこともできますし、最終的に支払わなくてもかまいません。最終的にまったく支払わなくても支払った期間に算入されますから、今後一切まったく支払わなくても老齢年金を受け取ることはできますが、実際に支払っているわけではないので年金額は減ることになります。
健康保険、年金の保険料の支払いについては市区町村の国民健康保険課や年金事務所で手続きすることになります。
自立支援医療制度が使えるはずです。指定した医療機関での外来治療費の一部を国が補助します。窓口で自己負担分の支払いが全額の1割負担で済みますし、収入によりますがおそらく月間の負担額が2500円で済ませられると思います。
初診から1年以上経過しているようですから、精神障碍者保健福祉手帳の申請が可能なはずです。携帯電話や自治体の施設の利用、交通費など補助、等級によっては先の診療科目以外の病気などの医療費の補助も受けられます。自治体ごとの制度なので受けられる支援内容は地域によって変わります。市区町村のお役所の福祉課などに聞いてください。
また、延長解除時にハローワークに手帳を提示することで就職困難者と認定され、300日以上の所定給付日数になります。特定理由離職者になると思うので、基本的には所定給付日数は加算されませんから、これを使ったほうが安心です。交付されれば等級は関係ないですが、申請したから必ず交付されるというわけではないので、ハローワークに提示する際には手帳そのものを提示する必要があります。そのあたりはハローワークに聞いてください。受給期間延長は受給の申請ではないですから、解除時に交付されていればいいです。
初診から1年半経過すると障害年金の申請が可能になります。傷病手当金とは異なり、雇用保険と同時に受け取ることも可能ですし、就業後も基本的には受け取れます。障害年金については年金事務所に聞きましょう。具体的に申請するなら、「障害年金.com」なるサイトの存在は覚えておくといいと思います。サイトと言っても電話で相談することになったと思いますが。申請が通らなかったり、思っていた通りの等級にならなかった場合などに相談すれば近所の社労士さんを紹介してもらえます。最初から社労士さんをお願いしてしまえば面倒は少ないですが、着手金や実費のほかに成功報酬として年金の2か月分は請求されるのが普通です。
退職後の傷病手当金の請求はご自分ですることになりますが、申請書の意思記入欄への医師による記入は健康保険の適用範囲です。診断書のような文書代は発生しませんから、気を付けましょう。病院の事務職員なんかでもそういう認識がないのが普通ですからぼったくられないように気を付けてください。
そのほか民間の支援団体等もありますし、自治体独自の制度もあるかもしれません。そういった情報は市区町村なら持っていますし、まとめた冊子なんかの用意もされているかもしれません。使えるものは使っていいものなので市区町村の福祉課などに相談して利用しまくってください。
具体的には今時点であれば休職期間は1年ですから、「離職前3年で被保険者期間が12カ月以上ある」または「離職前2年で被保険者期間が6カ月以上ある」が条件になります。
18年お勤めでいらしたということであれば「離職前3年で被保険者期間が12カ月以上ある」を満たしているだろうと思います。
特定理由離職者に認定されるとおっしゃっている数カ月かかるという給付制限は付きません。
雇用保険の失業等給付で支給されるいわゆる失業保険と呼ばれるものは「求職者給付」です。「求職者給付」ですから、就労可能な状態にあり、求職している方にしか支給されません。ですが、ご本人の病気やけが、近親者の看護や介護、妊娠・出産・育児などの正当な理由があって就労できない状態にある場合は受給期間延長手続きを取ることで最大で3年の間は受給することを保留にすることができます。その3年の間に就労可能な状態になった時点で延長を解除することで受給資格を得られて支給を受けられます。受給期間延長手続きは就労できない状態が30日経過したところから1カ月以内に手続きします。延長手続きは受給資格の申請ではないので委任状などがあればご本人でなくても手続きすることができます。休職した状態のまま退職されたようですから、すぐに手続きできると思います。ハローワークによっては、退職をしてから30日経過してからですよと言われるかもしれませんが、それは管轄のハローワークに電話ででも聞いてください。延長手続きが遅れると何らかのペナルティがある場合があるのでご注意ください。また、解除した時点で所定給付日数に残りの受給期間が足りないと所定給付日数分を受け取れなくなってしまいますから、解除する時期も注意が必要です。延長手続きをした時にいつまでに解除すればいいのかも聞いておいてください。
傷病手当金は就労できない状態だから受け取れるものなので、傷病手当金の支給を受ける期間(支給される該当日がある期間)中に雇用保険の受給をする申請(延長解除も含む)はできません。4月1日から4月30日までを対象とした傷病手当金を請求するなら、延長を解除できるのは5月1日からです。傷病手当金の請求対象日と求職可能な時期が重ならなければいいので、傷病手当金の入金が5月1日以降であってもかまいません。
受給期間延長手続き、延長を解除する手続きともに医師の診断書による証明が必要になります。延長の際には病名のほか、就労可能な状態にないことの記載は必要ですし、解除する場合は就労可能な状態であることの記載は必要になります。就労可能な状態はどんなに短くてもかまいません。たとえ1日1時間くらいで週に2日を上限とされても就労可能な状態であることに変わりはないです。どういった診断書が必要なのか、ほかに必要な書類がないかなどもハローワークに聞いてください。書式が用意されているならそれを使ったほうが医師にもわかりやすいです。受給期間延長手続きを取るならあんまり関係ないというかだから延長するわけですが、特定受給資格者や特定理由離職者に相当する場合は離職票の離職理由が相応の理由になっていても退職理由を証明する書類の添付が原則として必要になるので、病気で退職したことを証明するものが必要かどうかも含めてハローワークに聞いてください。
ハローワークでもある程度説明はされると思いますが、健康保険を国保に切り替えることで、退職理由や退職後の世帯収入などにもよりますが、保険料の減免を受けることができると思います。年金は保険料の一部または全部の支払いを猶予してもらえます。年金は「支払いの猶予」なのであとで支払うこともできますし、最終的に支払わなくてもかまいません。最終的にまったく支払わなくても支払った期間に算入されますから、今後一切まったく支払わなくても老齢年金を受け取ることはできますが、実際に支払っているわけではないので年金額は減ることになります。
健康保険、年金の保険料の支払いについては市区町村の国民健康保険課や年金事務所で手続きすることになります。
自立支援医療制度が使えるはずです。指定した医療機関での外来治療費の一部を国が補助します。窓口で自己負担分の支払いが全額の1割負担で済みますし、収入によりますがおそらく月間の負担額が2500円で済ませられると思います。
初診から1年以上経過しているようですから、精神障碍者保健福祉手帳の申請が可能なはずです。携帯電話や自治体の施設の利用、交通費など補助、等級によっては先の診療科目以外の病気などの医療費の補助も受けられます。自治体ごとの制度なので受けられる支援内容は地域によって変わります。市区町村のお役所の福祉課などに聞いてください。
また、延長解除時にハローワークに手帳を提示することで就職困難者と認定され、300日以上の所定給付日数になります。特定理由離職者になると思うので、基本的には所定給付日数は加算されませんから、これを使ったほうが安心です。交付されれば等級は関係ないですが、申請したから必ず交付されるというわけではないので、ハローワークに提示する際には手帳そのものを提示する必要があります。そのあたりはハローワークに聞いてください。受給期間延長は受給の申請ではないですから、解除時に交付されていればいいです。
初診から1年半経過すると障害年金の申請が可能になります。傷病手当金とは異なり、雇用保険と同時に受け取ることも可能ですし、就業後も基本的には受け取れます。障害年金については年金事務所に聞きましょう。具体的に申請するなら、「障害年金.com」なるサイトの存在は覚えておくといいと思います。サイトと言っても電話で相談することになったと思いますが。申請が通らなかったり、思っていた通りの等級にならなかった場合などに相談すれば近所の社労士さんを紹介してもらえます。最初から社労士さんをお願いしてしまえば面倒は少ないですが、着手金や実費のほかに成功報酬として年金の2か月分は請求されるのが普通です。
退職後の傷病手当金の請求はご自分ですることになりますが、申請書の意思記入欄への医師による記入は健康保険の適用範囲です。診断書のような文書代は発生しませんから、気を付けましょう。病院の事務職員なんかでもそういう認識がないのが普通ですからぼったくられないように気を付けてください。
そのほか民間の支援団体等もありますし、自治体独自の制度もあるかもしれません。そういった情報は市区町村なら持っていますし、まとめた冊子なんかの用意もされているかもしれません。使えるものは使っていいものなので市区町村の福祉課などに相談して利用しまくってください。
再就職手当てについて質問です。
二年半勤めていたアルバイト先が来月で閉店することになりました。(会社都合)
そこで雇用保険に加入していたので、3月になったらハローワークに行き失業保険
か再就職手当てを頂きたいと思います。
そこで質問があります。
①失業保険を貰えるまで1ヶ月程度かかるようですが、待機期間→申請中に仕事(アルバイト)が決まった時は失業保険ではなく再就職手当てを貰えるのでしょうか?
②また再就職手当てについてですが、現在働いている場所が、店名がそのままでオーナーが変わります。
そこで3月半ばか、4月から働かないかと誘われています。(まだ返事はしていません)
その場合は再就職手当てを貰えないのでしょうか?
ずっとかけていた雇用保険なので、貰わないのももったいな気もします。
ご回答よろしくお願いいたします。
二年半勤めていたアルバイト先が来月で閉店することになりました。(会社都合)
そこで雇用保険に加入していたので、3月になったらハローワークに行き失業保険
か再就職手当てを頂きたいと思います。
そこで質問があります。
①失業保険を貰えるまで1ヶ月程度かかるようですが、待機期間→申請中に仕事(アルバイト)が決まった時は失業保険ではなく再就職手当てを貰えるのでしょうか?
②また再就職手当てについてですが、現在働いている場所が、店名がそのままでオーナーが変わります。
そこで3月半ばか、4月から働かないかと誘われています。(まだ返事はしていません)
その場合は再就職手当てを貰えないのでしょうか?
ずっとかけていた雇用保険なので、貰わないのももったいな気もします。
ご回答よろしくお願いいたします。
①退職後、約一週間ほどで離職票がもらえると思います。その離職票を職安に持っていき求職者の登録をします。その日から7日間は待機期間で働くことはできません。(働いた日にち分だけ後ろにずれます)
会社都合の解雇のようですので待機後から手当ての給付が始まります。実際に振り込まれるのは四週に一回ある失業認定後の2~5営業日くらいです。
なお、待機期間中に就職した場合は、失業していないと判断され失業保険・再就職手当ては支給されません。
②前職と関係(資本、人事、取引など)がある会社に就くと再就職手当ては支給されません。
主さんの場合は該当しそうですので職安にお尋ねください。
因みに再就職手当ては一年以上続けて就労できることが条件です。また、仕事に就いた日から一ヶ月以内に申請し、申請日から1~2ヶ月後に継続して就労していることが確認された後に手当てが振り込まれます。
会社都合の解雇のようですので待機後から手当ての給付が始まります。実際に振り込まれるのは四週に一回ある失業認定後の2~5営業日くらいです。
なお、待機期間中に就職した場合は、失業していないと判断され失業保険・再就職手当ては支給されません。
②前職と関係(資本、人事、取引など)がある会社に就くと再就職手当ては支給されません。
主さんの場合は該当しそうですので職安にお尋ねください。
因みに再就職手当ては一年以上続けて就労できることが条件です。また、仕事に就いた日から一ヶ月以内に申請し、申請日から1~2ヶ月後に継続して就労していることが確認された後に手当てが振り込まれます。
失業保険についてお聞きします。
失業保険を90日取得できた為、給付金で生活をしていますが、もう少しで給付日数が過ぎます。
最後の認定日が1月になります。(12月認定日時点での残りの給付日数は半月になります。)
12月認定日から、残り日数の半月分しか給付されないので、1月に入る給付金は当然いつもの半分になるわけですから、その金額では生活が出来ません。
なので、日数を全焼費してから認定日までの半月の間、出来れば短期の仕事をしたいと思ってます。
ただ認定日までは失業中ではなければいけないとの事なので、ハローワークにその旨を申告すると支障があるものかと分からないので知恵をお借りできないでしょうか。(例えば、給付金が出なくなる等)
丸々一か月分給付であれば、働いた日数分、後回しになるのは存じてますが、消化をし切った後の話ですと、どうなるものかと、困っています。
説明文が分かり難くすみません。
分かる方いらっしゃいましたらご回答宜しくお願いします。
失業保険を90日取得できた為、給付金で生活をしていますが、もう少しで給付日数が過ぎます。
最後の認定日が1月になります。(12月認定日時点での残りの給付日数は半月になります。)
12月認定日から、残り日数の半月分しか給付されないので、1月に入る給付金は当然いつもの半分になるわけですから、その金額では生活が出来ません。
なので、日数を全焼費してから認定日までの半月の間、出来れば短期の仕事をしたいと思ってます。
ただ認定日までは失業中ではなければいけないとの事なので、ハローワークにその旨を申告すると支障があるものかと分からないので知恵をお借りできないでしょうか。(例えば、給付金が出なくなる等)
丸々一か月分給付であれば、働いた日数分、後回しになるのは存じてますが、消化をし切った後の話ですと、どうなるものかと、困っています。
説明文が分かり難くすみません。
分かる方いらっしゃいましたらご回答宜しくお願いします。
100%正しいわけではありませんが、お役に立てば・・・
あなた様のバックグラウンドがわかりかねるので話がずれていたらお許しください。
給付日数が終わった後、働きたい・・・当然OKだと思います。
提案ですが、電話でハローワークに問い合わせしてはいかがでしょうか?(名前他、個人を特定できる質問はされません)
理由として、わからないまま間違ったことをしてしまって、後から何か言われるのは癪だと思います。
私も、今週給付についての説明を受けてきました。そのときにあなた様の質問内容よりも突っ込んだことを聞きましたが、特に怪訝な顔はされませんでしたし、だめならだめと先に言ってくれると思います。
あなた様のバックグラウンドがわかりかねるので話がずれていたらお許しください。
給付日数が終わった後、働きたい・・・当然OKだと思います。
提案ですが、電話でハローワークに問い合わせしてはいかがでしょうか?(名前他、個人を特定できる質問はされません)
理由として、わからないまま間違ったことをしてしまって、後から何か言われるのは癪だと思います。
私も、今週給付についての説明を受けてきました。そのときにあなた様の質問内容よりも突っ込んだことを聞きましたが、特に怪訝な顔はされませんでしたし、だめならだめと先に言ってくれると思います。
雇用保険に加入していれば、自主退職でも、その後仕事していなければ、やめて3ヶ月後には失業保険を受け取ることできますか?
失業保険受けれない場合はどういう理由がありますか?
また雇用
保険に加入していた期間は関係してきますか?
例えば最後の1、2ヶ月しか加入していなかったなど。
失業保険受けれない場合はどういう理由がありますか?
また雇用
保険に加入していた期間は関係してきますか?
例えば最後の1、2ヶ月しか加入していなかったなど。
自己都合の退職であれば、少なくとも雇用保険の被保険者期間が12ヶ月必要です。
1,2ヶ月では、会社都合でも不可能です。
12ヶ月あったとしても、退社後3ヶ月後から支給はされません。
ハローワークで手続き後、1週間の待機期間と、3ヶ月の給付制限期間がありますので、(退社後からカウントされるわけではなく、手続き後からカウントされます)手続きが遅れれば遅れるほど支給までの期間は延びます。
また、失業給付は「仕事ができる状態なのに仕事が見つからない人」に対して支給されるものですので、仕事ができない状態の方(病気やけが、妊娠等)の方は、すぐには受給は不可能です。
1,2ヶ月では、会社都合でも不可能です。
12ヶ月あったとしても、退社後3ヶ月後から支給はされません。
ハローワークで手続き後、1週間の待機期間と、3ヶ月の給付制限期間がありますので、(退社後からカウントされるわけではなく、手続き後からカウントされます)手続きが遅れれば遅れるほど支給までの期間は延びます。
また、失業給付は「仕事ができる状態なのに仕事が見つからない人」に対して支給されるものですので、仕事ができない状態の方(病気やけが、妊娠等)の方は、すぐには受給は不可能です。
失業時の特定理由離職について教えて下さい。
現在、夫と2人暮らしで実家から120キロ離れた場所に住んでおります。
2年前から父が癌を患い、最近では歩行もやっとという状況で、ベッドから
の起き上がりや入浴にもサポートが必要な状況となりました。
母がおりますが、車の免許がなく、田舎のため病院まで通院するにも1時間掛かります。
定期的に(1から2週間おきに)私が帰り、入浴や父の身の回りのことをサポートしていますが、私も正職員で働いており、また立場のある職種であるため、簡単に休みが取れる状況にもありません。
父の介護のために、夫とはしばらく別居し、仕事を辞めた方が良いのではないか、そして実家の近くで働ける場所を探したら良いのかと考えております。
その場合、特定理由離職の父若しくは母の?には該当しますか?
また、被保険期間は1年7ヶ月ありますが、その前に前職を辞めて失業保険を受給しておりました。
色々と要件を確認致しましたが、よくわからなかったので、どなたかお分かりの方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。
よろしくお願い致します。
現在、夫と2人暮らしで実家から120キロ離れた場所に住んでおります。
2年前から父が癌を患い、最近では歩行もやっとという状況で、ベッドから
の起き上がりや入浴にもサポートが必要な状況となりました。
母がおりますが、車の免許がなく、田舎のため病院まで通院するにも1時間掛かります。
定期的に(1から2週間おきに)私が帰り、入浴や父の身の回りのことをサポートしていますが、私も正職員で働いており、また立場のある職種であるため、簡単に休みが取れる状況にもありません。
父の介護のために、夫とはしばらく別居し、仕事を辞めた方が良いのではないか、そして実家の近くで働ける場所を探したら良いのかと考えております。
その場合、特定理由離職の父若しくは母の?には該当しますか?
また、被保険期間は1年7ヶ月ありますが、その前に前職を辞めて失業保険を受給しておりました。
色々と要件を確認致しましたが、よくわからなかったので、どなたかお分かりの方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。
よろしくお願い致します。
こんにちは。
会社をやめて、父親の面倒を見る?当たり前かも知れません。
しかし、今後言いにくいのですが、お父様が数十年生きるとなるとお金が足りなくなります。
特定理由離職に該当すると思いますが・・・1年ぐらい失業手当をもらいっても、税金は前年度の所得で決まり支払うことになります。お金はどんどん減ります。
失礼ですが、1年でお父様が亡くなるなら大丈夫ですが・・・それ以上長生きするとなると、家計が足りなくなります。
ベストな選択は、会社はいつでも辞めることができるが・・・
辞める必要はないと思います。事情を説明して休業扱いにして席は
会社にあることにして、その間に介護施設を見つけて、お父様を施設に預けることです。
そして、両親さまの家をなんらかの形でお金にすることです。
お母様は、あなたの家で同居する(お母様おひとりでも電気・水道・ガスなどかなりお金がかかる)方がお金かかりません。
すなわち、お父様は介護施設へ、お母様は同居。
そして、生活が安定したら、会社に戻ることです。
在籍していることは、今後必ず、収入の面で大きく得をします。
一度、会社を辞めるとパートなど低所得者になり自分の生活も貧困になります。
介護保険を掛けていたのですから、そういう時にこそ有効な介護を
自治体にしてもらうことです。
一番怖いのは、夫婦関係やお金の面でギスギスして、お金がなくなると・・縁の切れ目になり、離婚ということになりかねないのです。
会社をやめて、父親の面倒を見る?当たり前かも知れません。
しかし、今後言いにくいのですが、お父様が数十年生きるとなるとお金が足りなくなります。
特定理由離職に該当すると思いますが・・・1年ぐらい失業手当をもらいっても、税金は前年度の所得で決まり支払うことになります。お金はどんどん減ります。
失礼ですが、1年でお父様が亡くなるなら大丈夫ですが・・・それ以上長生きするとなると、家計が足りなくなります。
ベストな選択は、会社はいつでも辞めることができるが・・・
辞める必要はないと思います。事情を説明して休業扱いにして席は
会社にあることにして、その間に介護施設を見つけて、お父様を施設に預けることです。
そして、両親さまの家をなんらかの形でお金にすることです。
お母様は、あなたの家で同居する(お母様おひとりでも電気・水道・ガスなどかなりお金がかかる)方がお金かかりません。
すなわち、お父様は介護施設へ、お母様は同居。
そして、生活が安定したら、会社に戻ることです。
在籍していることは、今後必ず、収入の面で大きく得をします。
一度、会社を辞めるとパートなど低所得者になり自分の生活も貧困になります。
介護保険を掛けていたのですから、そういう時にこそ有効な介護を
自治体にしてもらうことです。
一番怖いのは、夫婦関係やお金の面でギスギスして、お金がなくなると・・縁の切れ目になり、離婚ということになりかねないのです。
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