ハローワークの職業訓練には、どのような種類と条件がありますか?現在 病気療養中で失業保険の手続きをしていません。先日、ハローワークに電話をしましたが、こちらに来て下さいと言われました。
現在、関節に炎症を起こしている為、主治医より歩行を禁止され、車椅子で行けない事を伝えたのですが、「車椅子でも特別扱いはありません。今 どれだけ混んでいるかわかっていますか?」と言われ、電話を切られてしまいました。忙しいのは、重重々承知しているのですが・・・
宜しくお願い致します。
現在、関節に炎症を起こしている為、主治医より歩行を禁止され、車椅子で行けない事を伝えたのですが、「車椅子でも特別扱いはありません。今 どれだけ混んでいるかわかっていますか?」と言われ、電話を切られてしまいました。忙しいのは、重重々承知しているのですが・・・
宜しくお願い致します。
残念ながら、少し厳しい回答になります。
職業訓練は、失業し求職活動のうまくいかない人が、スキルアップをはかり再就職を実現するためのものです。
従って、原則として「失業者」でないと受けることはできません。
この「失業者」とは、たんに職についていない人のことを指すのではなく、
「働く能力と意思があり、現に求職活動を行っていて、なおかつ健康上や家庭環境などに支障が無く、すぐに就業することができる状態にある人」
のことを言います。
重い病気で療養中の方や、妊娠中の方、目を離すことができない要介護家族を抱えている方などは、この条件にあてはまらないため、職業訓練を受けても就職ができないことはあきらかであり、そういう人は訓練を受講することはできません。
もちろん、身体障害者の方など、ハンディキャップはあるけれどそれなりの仕事では働ける働きたいというケースもあるでしょうから、そういう方々のためには、障害者職業能力開発校という専門の職業訓練校もあり、そこには寮もあります。障害のため通学が難しい方はこの訓練校に設置された寮に入って日々訓練を受けることができます。
いずれにせよ、職業訓練を受けるためには、ハローワークに行って求職者登録をし、訓練受講の必要性や有用性を認めてもらって受講のあっせんをしてもらわなければなりません。
質問者さんは病気療養中で失業給付の手続きもしていないということですが、ハローワークに一度二度行くことすらできない、といいうことでは、働けない→職業訓練の受講対象者ではない、というふうに見られたのではないかと思われます。
しかし、働ける状態でない病状であるのならば、逆に、ハロワに行って手続きをしますと、失業給付の基本手当はもらえないかわりに「傷病手当」がもらえます。
その傷病手当をいただきながらじっくり療養し、ある程度回復したら、今度またハローワークに出向いて失業給付の基本手当と技能習得手当(職業訓練受講の際にもらえる手当)をいただきながら公共職業訓練を受講されたらよろしいのではないかと思います。
その際、完全には回復できないようなご病気であったのならば、上記の障害者専門の職業訓練校も視野に入れてハロワでご相談なさったらいかがでしょうか。
職業訓練は、失業し求職活動のうまくいかない人が、スキルアップをはかり再就職を実現するためのものです。
従って、原則として「失業者」でないと受けることはできません。
この「失業者」とは、たんに職についていない人のことを指すのではなく、
「働く能力と意思があり、現に求職活動を行っていて、なおかつ健康上や家庭環境などに支障が無く、すぐに就業することができる状態にある人」
のことを言います。
重い病気で療養中の方や、妊娠中の方、目を離すことができない要介護家族を抱えている方などは、この条件にあてはまらないため、職業訓練を受けても就職ができないことはあきらかであり、そういう人は訓練を受講することはできません。
もちろん、身体障害者の方など、ハンディキャップはあるけれどそれなりの仕事では働ける働きたいというケースもあるでしょうから、そういう方々のためには、障害者職業能力開発校という専門の職業訓練校もあり、そこには寮もあります。障害のため通学が難しい方はこの訓練校に設置された寮に入って日々訓練を受けることができます。
いずれにせよ、職業訓練を受けるためには、ハローワークに行って求職者登録をし、訓練受講の必要性や有用性を認めてもらって受講のあっせんをしてもらわなければなりません。
質問者さんは病気療養中で失業給付の手続きもしていないということですが、ハローワークに一度二度行くことすらできない、といいうことでは、働けない→職業訓練の受講対象者ではない、というふうに見られたのではないかと思われます。
しかし、働ける状態でない病状であるのならば、逆に、ハロワに行って手続きをしますと、失業給付の基本手当はもらえないかわりに「傷病手当」がもらえます。
その傷病手当をいただきながらじっくり療養し、ある程度回復したら、今度またハローワークに出向いて失業給付の基本手当と技能習得手当(職業訓練受講の際にもらえる手当)をいただきながら公共職業訓練を受講されたらよろしいのではないかと思います。
その際、完全には回復できないようなご病気であったのならば、上記の障害者専門の職業訓練校も視野に入れてハロワでご相談なさったらいかがでしょうか。
【失業保険について】似たような質問も多々あり申し訳ありませんが、私のパターンでお応え頂けますと幸甚です。
今年の3月末に一年勤めた会社を退職しました。失業保険を受け取りたく思っておりますが、なるべくなら
ば、後ろに倒したく思っております。
祖母の具合が悪く、両親も足が悪いのでなるべくならば私が祖母にギリギリついていたいと思います。(私は東京ですが、祖母は離島のためハローワークに通いながらですと厳しいです)
そこで、いろいろ見させていただきました。下記のような認識でよろしいでしょうか?
■退職は、自己都合ですので 認定に7日間要し、さらに給付制限が3ヶ月
■受給できるのは90日間
■受給期間は1年間
となりますので、一番 遅くなったとしても今年の7月半ばまでに行けば間に合いますよね?
それまでは、貯金でしのげるぐらいの額はありますので。
ハローワークでは申請に来なかったのがなぜかを聞かれたら、「休んでいた」で良いと拝見しました。
また、もちろんハローワークに通い始めてからは、良き仕事と出会えれば受給が終了していなくても
就職するつもりでおります。
そこで今後のためにももう一点、お聞かせください。
「自己都合」で退職する場合は、雇用保険を払っている雇用状態でどれくらい勤めれば、失業保険の受給資格がうまれるのでしょうか?
私は、半年と認識していたのですが先ほど、回答で「確か改正され、一年です」というのを目にしたのですが、自己都合退職の場合も一年でしょうか?
正直、こんなことは申し上げたくはありませんが、祖母がどこまで頑張ってくれるかは神のみぞ知ることですので。。。
詳しくなく、こんな質問で申し訳ありませんが、お詳しい方どうぞよろしくお願い致します。
今年の3月末に一年勤めた会社を退職しました。失業保険を受け取りたく思っておりますが、なるべくなら
ば、後ろに倒したく思っております。
祖母の具合が悪く、両親も足が悪いのでなるべくならば私が祖母にギリギリついていたいと思います。(私は東京ですが、祖母は離島のためハローワークに通いながらですと厳しいです)
そこで、いろいろ見させていただきました。下記のような認識でよろしいでしょうか?
■退職は、自己都合ですので 認定に7日間要し、さらに給付制限が3ヶ月
■受給できるのは90日間
■受給期間は1年間
となりますので、一番 遅くなったとしても今年の7月半ばまでに行けば間に合いますよね?
それまでは、貯金でしのげるぐらいの額はありますので。
ハローワークでは申請に来なかったのがなぜかを聞かれたら、「休んでいた」で良いと拝見しました。
また、もちろんハローワークに通い始めてからは、良き仕事と出会えれば受給が終了していなくても
就職するつもりでおります。
そこで今後のためにももう一点、お聞かせください。
「自己都合」で退職する場合は、雇用保険を払っている雇用状態でどれくらい勤めれば、失業保険の受給資格がうまれるのでしょうか?
私は、半年と認識していたのですが先ほど、回答で「確か改正され、一年です」というのを目にしたのですが、自己都合退職の場合も一年でしょうか?
正直、こんなことは申し上げたくはありませんが、祖母がどこまで頑張ってくれるかは神のみぞ知ることですので。。。
詳しくなく、こんな質問で申し訳ありませんが、お詳しい方どうぞよろしくお願い致します。
■退職は、自己都合ですので 認定に7日間要し、さらに給付制限が3ヶ月
■受給できるのは90日間
■受給期間は1年間
この認識で大丈夫でです。
自己都合の場合は給付制限3ヶ月がありますから90日受給として申請から受給終了まで6ヶ月半~7か月かかると見てください。
雇用保険の被保険者期間ですが、自己都合なら過去2年間に12ヶ月が必要です。(会社都合なら過去1年間に6ヶ月でOK)
ここで注意することは、勤務していた期間ではなくて雇用保険被保険者期間だと言うことです。
例えば最初は週20時間未満で雇用保険未加入期間が1ヶ月あったとすれば、12ヶ月勤務しても11ヶ月しかないことになります。
また、11日以上の勤務(賃金計算の基礎になる日で有給は含む)の無い月は計算から外されますので勤務が少なかった月があれば注意です。
最後に、常時看護を必要とするご両親のために離職するなら「特定理由離職者」の認定が受けられる可能性があります。
この場合は給付制限3ヶ月はありません。
また、看護のために求職活動ができない場合は通常は1年間の受給期間ですが「受給期間の延長申請」ができます。
通常1年+最大3年の延長ができます。働くことが出来るようになれば延長を解除して受給してください。
詳しくはハローワークにお尋ねください。
↑oneworld_travelerさん
正社員でも派遣でもアルバイトでも受給資格に関わる被保険者期間は同じです。職種によって変わるものではありません。
自己都合なら12ヶ月、会社都合なら6ヶ月です。
「補足」
3月まで手続きが可能という回答がありましたが、3月に手続きしても受給は全くできません。
正しくは質問者さんのおっしゃる通り、3月までに受給が終わるような日程で申請して受給終了しなければなりません。
自己都合なら受給終了まで6ヶ月半くらいかかりますので逆算すれば申請のリミットがわかると思います。
待期期間+給付制限の間に説明会1回、初回認定日1回(支給のためのものではありません)の2回は必ず行く必要があります。
また、特に行く義務はありませんが給付制限が終わって最初の認定日までに3回の求職活動の実績が必要です。
ただし、説明会が1回とされますから実際は2回でOKです。
求職活動のためなら2~3回は行く必要はあるのではと思いますが、ご自分でできるのなら特に行く必要はありません。
■受給できるのは90日間
■受給期間は1年間
この認識で大丈夫でです。
自己都合の場合は給付制限3ヶ月がありますから90日受給として申請から受給終了まで6ヶ月半~7か月かかると見てください。
雇用保険の被保険者期間ですが、自己都合なら過去2年間に12ヶ月が必要です。(会社都合なら過去1年間に6ヶ月でOK)
ここで注意することは、勤務していた期間ではなくて雇用保険被保険者期間だと言うことです。
例えば最初は週20時間未満で雇用保険未加入期間が1ヶ月あったとすれば、12ヶ月勤務しても11ヶ月しかないことになります。
また、11日以上の勤務(賃金計算の基礎になる日で有給は含む)の無い月は計算から外されますので勤務が少なかった月があれば注意です。
最後に、常時看護を必要とするご両親のために離職するなら「特定理由離職者」の認定が受けられる可能性があります。
この場合は給付制限3ヶ月はありません。
また、看護のために求職活動ができない場合は通常は1年間の受給期間ですが「受給期間の延長申請」ができます。
通常1年+最大3年の延長ができます。働くことが出来るようになれば延長を解除して受給してください。
詳しくはハローワークにお尋ねください。
↑oneworld_travelerさん
正社員でも派遣でもアルバイトでも受給資格に関わる被保険者期間は同じです。職種によって変わるものではありません。
自己都合なら12ヶ月、会社都合なら6ヶ月です。
「補足」
3月まで手続きが可能という回答がありましたが、3月に手続きしても受給は全くできません。
正しくは質問者さんのおっしゃる通り、3月までに受給が終わるような日程で申請して受給終了しなければなりません。
自己都合なら受給終了まで6ヶ月半くらいかかりますので逆算すれば申請のリミットがわかると思います。
待期期間+給付制限の間に説明会1回、初回認定日1回(支給のためのものではありません)の2回は必ず行く必要があります。
また、特に行く義務はありませんが給付制限が終わって最初の認定日までに3回の求職活動の実績が必要です。
ただし、説明会が1回とされますから実際は2回でOKです。
求職活動のためなら2~3回は行く必要はあるのではと思いますが、ご自分でできるのなら特に行く必要はありません。
失業保険をもらうためにいったん、旦那の扶養をはずして、国保にはいろうと思っています。払う保険料をなるべくおさえるための入るタイミングとでるタイミングを教えて下さい。
(月のいつ時点で保険料は発生するのでしょうか?)
(月のいつ時点で保険料は発生するのでしょうか?)
雇用保険の失業給付金受給者登録手続き(認定日以前の手続き登録)をする前には、扶養からははずれていなければなりません。あとは保険料については、前の方が記載したとおりで月初めでも終わりでも1ヶ月分の保険料は発生します。
現在パートをしていて、今月末退職予定です。給料から毎月雇用保険を引かれていますが、パートでも仕事を辞めてハローワークに失業保険を申請できるということでしょうか?
この場合、もらえるのは3ヵ月半~4ヵ月後になりますか?ちょっと事情があり、次の仕事をすぐ探すか迷っていまして。。また、請求できるなら、退職してから、半年以内とかありますか?
上司には少しききづらくて。。すみませんが分かる方いましたら よろしくお願いします。
この場合、もらえるのは3ヵ月半~4ヵ月後になりますか?ちょっと事情があり、次の仕事をすぐ探すか迷っていまして。。また、請求できるなら、退職してから、半年以内とかありますか?
上司には少しききづらくて。。すみませんが分かる方いましたら よろしくお願いします。
パートでも、週20時間以上の労働をしていたのであれば、雇用保険への加入条件を満たしているので、失業保険を受給できる可能性はあります。
(加入期間・退職理由などの詳細が無いので、本当に条件を満たしているかはわかりません)
支給条件を満たしていれば、パートであっても、失業保険は受給できます。
貰えるのがすぐになるのか、待機期間3か月があるかは、退職理由によるので、やはり詳細が分からなければ答えようがありません。
上司に聞かなくても、ハローワークに聞けば教えてもらえます。
逆に、上司に聞くよりも、ハローワークに確認するのが正しい内容かと思われます。
(加入期間・退職理由などの詳細が無いので、本当に条件を満たしているかはわかりません)
支給条件を満たしていれば、パートであっても、失業保険は受給できます。
貰えるのがすぐになるのか、待機期間3か月があるかは、退職理由によるので、やはり詳細が分からなければ答えようがありません。
上司に聞かなくても、ハローワークに聞けば教えてもらえます。
逆に、上司に聞くよりも、ハローワークに確認するのが正しい内容かと思われます。
悩んでます!
「入籍を伴っての必要な手続きで迷っています」
■8月入籍12月から一緒に住む。
■11月からから3ヶ月間失業給付を受ける予定です
■四国から東北へ転居します。
■現在国民健康保険加入です。⇒転居後は扶養に入る予定です。
1)転居届けを先に出すか⇒ハローワークの申請は新住所にて(認定日に通わなければならない)
2)11月の時点で転居届けを出すか⇒それまで国民健康保険を払う=失業保険を1か月分は現住所のハローワーク
3)扶養に入りながら、失業保険給付できるか調べている途中です。
☆☆婚姻届を提出から期日が14日以内の手続☆☆
住民票・印鑑登録証・健康保険証・年金手帳
用意するもの
新姓の印鑑(認印・実印)
旧姓の印鑑(認印・実印)
免許証(旧姓または新姓)
健康保険証
年金手帳
と、書かれていました。
この場合、入籍後、住民票を出さなければならない場合は、
ハローワークも新しい住所で、受理受けなければならないということに
なると思うのですが、正しいでしょうか?
いろいろ調べているのですが、
遠方に転居・ハローワークの件などありまして、質問する役所などが違い、
悩んでいます。
どなたか、アドバイス頂けると嬉しいです。
どうぞよろしくお願いします。
「入籍を伴っての必要な手続きで迷っています」
■8月入籍12月から一緒に住む。
■11月からから3ヶ月間失業給付を受ける予定です
■四国から東北へ転居します。
■現在国民健康保険加入です。⇒転居後は扶養に入る予定です。
1)転居届けを先に出すか⇒ハローワークの申請は新住所にて(認定日に通わなければならない)
2)11月の時点で転居届けを出すか⇒それまで国民健康保険を払う=失業保険を1か月分は現住所のハローワーク
3)扶養に入りながら、失業保険給付できるか調べている途中です。
☆☆婚姻届を提出から期日が14日以内の手続☆☆
住民票・印鑑登録証・健康保険証・年金手帳
用意するもの
新姓の印鑑(認印・実印)
旧姓の印鑑(認印・実印)
免許証(旧姓または新姓)
健康保険証
年金手帳
と、書かれていました。
この場合、入籍後、住民票を出さなければならない場合は、
ハローワークも新しい住所で、受理受けなければならないということに
なると思うのですが、正しいでしょうか?
いろいろ調べているのですが、
遠方に転居・ハローワークの件などありまして、質問する役所などが違い、
悩んでいます。
どなたか、アドバイス頂けると嬉しいです。
どうぞよろしくお願いします。
「入籍」とは「婚姻届け出」のことで?
〉転居後は扶養に入る予定です。
基本手当を受け終わるまでは、原則として被扶養者・第3号被保険者になれません。
〉転居届け
「転入届」でしょ?
〉11月の時点で転居届けを出すか
引っ越し前に転入届は出せない。
〉☆☆婚姻届を提出から期日が14日以内の手続☆☆
〉住民票・印鑑登録証・健康保険証・年金手帳
・住民票は自動的に変わるから、手続きは必要なし。
・氏名変更により、印鑑に書かれた氏名と異なった氏名になったときは印鑑登録は無効になる。再度、新規扱いで登録することになるので、期限はない。
・「健康保険証」ではなく「国民健康保険証」です。
〉用意するもの
〉新姓の印鑑(認印・実印)
〉旧姓の印鑑(認印・実印)
〉免許証(旧姓または新姓)
〉健康保険証
〉年金手帳
〉と、書かれていました
どこを見たんでしょう?
婚姻=氏名変更の時点でする手続き、引っ越し(住所変更)の時点での手続きと、分けて、それぞれ手続きする役所のサイトを見ないと。
〉転居後は扶養に入る予定です。
基本手当を受け終わるまでは、原則として被扶養者・第3号被保険者になれません。
〉転居届け
「転入届」でしょ?
〉11月の時点で転居届けを出すか
引っ越し前に転入届は出せない。
〉☆☆婚姻届を提出から期日が14日以内の手続☆☆
〉住民票・印鑑登録証・健康保険証・年金手帳
・住民票は自動的に変わるから、手続きは必要なし。
・氏名変更により、印鑑に書かれた氏名と異なった氏名になったときは印鑑登録は無効になる。再度、新規扱いで登録することになるので、期限はない。
・「健康保険証」ではなく「国民健康保険証」です。
〉用意するもの
〉新姓の印鑑(認印・実印)
〉旧姓の印鑑(認印・実印)
〉免許証(旧姓または新姓)
〉健康保険証
〉年金手帳
〉と、書かれていました
どこを見たんでしょう?
婚姻=氏名変更の時点でする手続き、引っ越し(住所変更)の時点での手続きと、分けて、それぞれ手続きする役所のサイトを見ないと。
退職後失業保険の申請前に1ヵ月間にアルバイトしたのですが受給資格はなくなりますか?
①2月末に退職(派遣社員:業務自体がなくなった為)
②3月から違う派遣会社の2つの現場を掛け持ちし計80時間就業
①の仕事の前は別の派遣会社で1年近く雇用保険をかけてもらっていたので受給要件自体は満たしていると思うのですが
②の仕事をしてしまったため再就職とみなされてしまうのでしょうか?(この派遣会社では雇用保険はかけてもらっていません)
なお直近で雇用保険に加入していた2つの派遣会社でのく離職理由はどちらも事業所の都合によるものです。
雇用保険の加入要件がもともと週20時間~なので②の仕事で現場ごとに就業時間が異なっていても通算されてしまい
実際雇用保険に加入していなくても就職したとみなされてしまうのでしょうか?
どなたかよろしくお願い致します。
①2月末に退職(派遣社員:業務自体がなくなった為)
②3月から違う派遣会社の2つの現場を掛け持ちし計80時間就業
①の仕事の前は別の派遣会社で1年近く雇用保険をかけてもらっていたので受給要件自体は満たしていると思うのですが
②の仕事をしてしまったため再就職とみなされてしまうのでしょうか?(この派遣会社では雇用保険はかけてもらっていません)
なお直近で雇用保険に加入していた2つの派遣会社でのく離職理由はどちらも事業所の都合によるものです。
雇用保険の加入要件がもともと週20時間~なので②の仕事で現場ごとに就業時間が異なっていても通算されてしまい
実際雇用保険に加入していなくても就職したとみなされてしまうのでしょうか?
どなたかよろしくお願い致します。
失業状態、就業状態の法的な定義はないので、就業していたかどうかはハローワーク任せになりますが、問題はないと思います。ただ、失業等給付は完全失業状態であることが条件なので、そのまま仕事をしている状態で申請しても就業していますよね、となって申請が認められない場合はあると思います。もっとも、その時に認められても7日間の待期期間中に仕事をすると待期期間が延びますが。申請するときに完璧な失業状態であればいいと思います。
不利益の様なものがあるとすれば失業等給付は資格喪失日の翌日から1年間ですから、3月中に雇用保険の適用にならない仕事をしたことで、受給期間を31日経過させることにはなります。今回申請した場合の受給期間の終わりは来年の2月末日になります。
複数の事業所での就業時間をまとめてということは雇用保険ではしていません。健康保険は賃金を合算して適正な保険料を支払うのが原則ですが実態としてはあんまりやってないようです。
複数の事業所で仕事をした場合で両方とも雇用保険の適用条件を満たすと今は一事業所でしか加入できませんが、そのうち適用したら適用した分だけ全部で加入するようになりそうです。実際にそういう複数の事業所への派遣を派遣会社がするんなら、その方が良さそうですね。
勉強になりました。そうやってちょっとずつ大きく…はならないけど。しかし、なんとなく派遣会社ってやりたい放題のような気がするのは私だけ?雇用保険とかって派遣会社のために改正されているのではないかと思っちゃいます。正社員の首を切りやすくするとか言ってますしね。労働力の流動性を高めるって、ただ単に経営側が退職金やらを節約するために使われそうです。そうなったら、雇用保険料も上がっていくんでしょうね。そのうち学生さんのアルバイトも適用しだしそうだ。
どうでもいいんですけど、2月末の離職時の理由は業務自体がなくなったから契約期間満了なのかもしれませんが、雇止め理由証明書なんかをもらっておいた方が良いのではないかと。通常、離職票の理由区分だけでは特定受給資格者などには認めてもらえません。証拠となる証明書類が必要です。何が必要かはハローワークに聞いてください。そういうのがないと「1年近くの雇用保険の被保険者であった期間」では受給資格を得られないかもしれません。雇止め理由証明書は有期契約の期間満了であれば更新がなかった契約でも請求していいです。請求があったら出せと厚労省が言ってます。
不利益の様なものがあるとすれば失業等給付は資格喪失日の翌日から1年間ですから、3月中に雇用保険の適用にならない仕事をしたことで、受給期間を31日経過させることにはなります。今回申請した場合の受給期間の終わりは来年の2月末日になります。
複数の事業所での就業時間をまとめてということは雇用保険ではしていません。健康保険は賃金を合算して適正な保険料を支払うのが原則ですが実態としてはあんまりやってないようです。
複数の事業所で仕事をした場合で両方とも雇用保険の適用条件を満たすと今は一事業所でしか加入できませんが、そのうち適用したら適用した分だけ全部で加入するようになりそうです。実際にそういう複数の事業所への派遣を派遣会社がするんなら、その方が良さそうですね。
勉強になりました。そうやってちょっとずつ大きく…はならないけど。しかし、なんとなく派遣会社ってやりたい放題のような気がするのは私だけ?雇用保険とかって派遣会社のために改正されているのではないかと思っちゃいます。正社員の首を切りやすくするとか言ってますしね。労働力の流動性を高めるって、ただ単に経営側が退職金やらを節約するために使われそうです。そうなったら、雇用保険料も上がっていくんでしょうね。そのうち学生さんのアルバイトも適用しだしそうだ。
どうでもいいんですけど、2月末の離職時の理由は業務自体がなくなったから契約期間満了なのかもしれませんが、雇止め理由証明書なんかをもらっておいた方が良いのではないかと。通常、離職票の理由区分だけでは特定受給資格者などには認めてもらえません。証拠となる証明書類が必要です。何が必要かはハローワークに聞いてください。そういうのがないと「1年近くの雇用保険の被保険者であった期間」では受給資格を得られないかもしれません。雇止め理由証明書は有期契約の期間満了であれば更新がなかった契約でも請求していいです。請求があったら出せと厚労省が言ってます。
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