雇用保険・労働問題に詳しい方お願いします。今現在パートで仕事をしていますが、会社の状況がかなり厳しく、週5日勤務から週3日勤務になり、
その週3日勤務の時間も短くなり、働く人間にとってはかなりキツイです。退職をして職業訓練へ通おうと考えていますが、この場合自己都合としての退職扱いになってしまうのでしょうか。会社の情報でこのような状態なので会社都合にはならないのでしょうか?退社理由によって失業保険のもらえる額が違うと聞いたことがあるので。ちなみに会社のパートみんなが同じような状態です。
雇用保険の受給資格者の中に『特定受給資格者』と言うものがあり、その特定受給資格者の範囲の中の、(2) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者、或いは、(4) 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)に該当するでしょう。
特定受給資格者=会社都合等です。

以前の週5の契約書と今回の週3の契約書があれば、離職票が自己都合とされても特定受給資格者として認定されるでしょう。

※雇用保険の給付金額は基本手当日額と言う日額で自己都合でも会社都合でも同じです、但し雇用保険被保険者期間・年齢により、給付日数に違いがあるのと、支給開始時期に違いがあります。(会社都合等、申請から約1ヶ月後から支給、自己都合、申請から3ヶ月半から4ヶ月後から支給開始)
私傷病(うつ病)により退職する者です。40歳です。失業保険について教えてください。
基本手当受給の延長申請(退職後1か月を経過してハローワークへ行く)をしようと思うのですが、現在精神障害者福祉手帳2級をもらっています。
体調が回復して働ける状態になると、就職困難者として300日分をいただけるのでしょうか?それともやはり90日分の受給日数でしょうか?
>現在精神障害者福祉手帳2級をもらっています。
体調が回復して働ける状態になると、就職困難者として300日分をいただけるのでしょうか?それともやはり90日分の受給日数でしょうか?

結論から申し上げますが、働けるという状態になった時に、「精神障害者」に認定され精神障害者福祉手帳をお持ちがどうかで違います。
「精神障害者」であれば、「就職困難者」に該当し、基本手当の給付日数が最大で300日になります。

「精神障害者」とは、障害者雇用促進法施行規則第1条の4で定める方です。
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則
「障害者雇用促進法施行規則第1条の4」
(精神障害者)
第一条の四 法第二条第六号 の厚生労働省令で定める精神障害がある者(以下「精神障害者」という。)は、次に掲げる者であつて、症状が安定し、就労が可能な状態にあるものとする。
一 精神保健福祉法第四十五条第二項 の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
二 統合失調症、そううつ病(そう病及びうつ病を含む。)又はてんかんにかかつている者(前号に掲げる者に該当する者を除く。)
上記に該当していれば、「就職困難者」に該当します。


お調べになったとは思いますが、「就職困難者」が失業保険(正確には「雇用保険の基本手当」と言います。)を受給しながら求職活動を行なう場合においては、基本手当の給付日数が最大で以下のようになる、というメリットがあります。

■「就職困難者」の基本手当の給付日数
(1)45歳未満
勤続1年未満 … 150日
勤続1年以上 … 300日
(2)45歳以上65歳未満
勤続1年未満 … 150日
勤続1年以上 … 360日


念のため、「就職困難者」についても、説明申し上げます。
「就職困難者」は雇用保険法第22条第2項に基づき、雇用保険法施行規則第32条において、以下のようにその範囲が定義されています。
■「就職困難者」に該当する者とは(抜粋)
3 障害者雇用促進法第2条第6号による精神障害者

「障害者雇用促進法第2条第6号による精神障害者」とは。
(用語の意義)
第2条 六 精神障害者 障害者のうち、精神障害がある者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。

上記の障害者雇用促進法第2条で定められる精神(第6号)の定義は、
6 精神障害
精神障害がある者であって、厚生労働省令(障害者雇用促進法施行規則第1条の4)で定める者
ア.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、病状が安定し、就労が可能な状態であると診断された者
イ.ア以外で、統合失調症、そううつ病又はてんかんにかかっており、病状が安定し、就労が可能な状態であると診断された者

「障害者雇用促進法施行規則第1条の4」については、冒頭申し上げた通りです。
臨時職員の失業保険について教えてください。


家族のものが4月から市役所の臨時職員として働いています。
6ヶ月更新の最長2年採用です。

①9月末に一回目の更新があるのですが、更新
を断り、辞めた場合、失業保険はもらえるのですか?

②もらえる場合は自己都合になりますか?それとも会社都合になりますか?

③更新をした場合、3月末までの雇用になりますが、3月まで働かず12月末で辞めることはできるのでしょうか?


ご回答よろしくお願い致します。
①9月末に一回目の更新があるのですが、更新を断り、辞めた場合、失業保険はもらえるのですか?

「自ら更新を断った」場合は9月末の時点で被保険者期間が6ヶ月しかないので受給資格はありません。
「自ら更新を断った」場合は被保険者期間が12カ月以上必要です。

②もらえる場合は自己都合になりますか?それとも会社都合になりますか?

今回の場合はそもそも失業給付の受給資格がありません。

あくまでも参考ですが、更新を1回以上して3年以上の契約期間になり「自ら更新を断った」場合は「自己都合退職」として3ヶ月の給付制限期間が発生します。
一方、更新を1回以上して3年以上の契約期間になり「本人が更新を希望しているのにもかかわらず市役所側が更新をしなかった」場合は、「事業所都合の退職」として「特定受給資格者」の扱いになり、失業給付の手続きをして7日間の待期満了の翌日から支給開始になります。
また所定給付日数も多くなります。

③更新をした場合、3月末までの雇用になりますが、3月まで働かず12月末で辞めることはできるのでしょうか?

辞める事はできますが、被保険者期間が9カ月しかないため失業給付の受給資格はありません。

いずれにしても「自ら更新を希望しない」と言う形での退職の場合は、来年の3月末までの12カ月間の雇用保険の被保険者期間が無いと、失業給付の受給資格はありません。

○追加
なお、4月からの市役所勤務以前に、別の会社等で雇用保険に加入していた期間が6ヶ月以上あれば今年9月末で退職しても被保険者期間が12カ月以上になる場合があります。
離職前からさかのぼって2年間に合計で12カ月以上の被保険者期間があれば、失業給付の受給資格が発生します。

雇用保険の被保険者期間が合計で何カ月あるかは、ハローワークの適用担当に相談すれば応えてくれるはずです。

○補足に対する回答
>去年退職し、今年の3月まで失業保険をもらっていました。
この場合は今年の9月末の時点で「自ら更新を希望しない」形で退職すると、雇用保険の被保険者期間が6ヶ月しかありませんので、失業給付の受給資格はありません。

来年の3月末まで雇用保険に加入すれば、被保険者期間が12カ月以上になりますので、受給資格が発生するはずです。
父の年金手続き やり直し?
(伝聞が多くてすいません)
両親 S23年生まれ。

父 会社員(厚生年金) 母 専業主婦

60歳のときの受給手続きで、65歳から受給を開始したいとの書類を提出したそうです。
ところが、昨今の不況で会社が危ないとのことで受給時期を早めたい意向を持っています。
(倒産&失業保険受給後)

1・受給を早めることは可能ですか?
2・必要な手続き等を教えてください。

母から聞いたため、情報が少なかったらすいません。
通常60歳で手続きする公的年金は老齢厚生年金か退職共済年金ですかね。

1.S23生まれ厚生年金加入で、受給できる年金は特別支給の老齢厚生年金。他の方も回答されてますが、これを遅らせる制度はありません。
今請求しても老齢厚生年金は60歳時点にさかのぼって計算され、支払われます。
また、65歳から始まる老齢基礎年金を『繰上げ』という方法で請求することはできますが、一定の割合で減額(1ヶ月あたり0.5%)されその金額が一生涯続きます。そのほか障害基礎年金の請求ができないなど、デメリットも多くありますのでよく検討されてください。

2.『繰上げ』請求
必要な添付書類を添えて社会保険事務所に請求書を提出、60~請求月までは特別支給の老齢厚生年金、請求月の翌月以降は繰上げされた年金が支給されます。
また、雇用保険の基本手当を受けていた期間は年金は全額停止です。支給停止事由該当届の提出も必要ですので、請求時に雇用保険受給資格者証を持っていかれてください。
【急】会社都合で退職になったのですが、契約退職時の取り交わしを変更してほしいと言ってきました。
閲覧いただきありがとうございます。
今年の5月いっぱいで、5年間パート契約で務めた会社を期限満了となり解雇されました。
期間満了につき会社都合ということで、本日までですでに失業保険が2回分支給されています。

ところが、今週に入り会社からTELがあり、退職時の契約取り交わしを変更したいとのこと・・・
そして会う日程を決めて、先ほどぎりぎりになって変更内容について少し詳しく説明してきました。


「会社都合での退職を変更したい」といってきました。会社都合にすると企業側として
すごくマイナスになるのだとか・・・
自主退職と会社都合では失業保険の支給期間も支給開始日も全くかわってきます。

実は明日会社の人事のトップが、わざわざ東京本社から愛知の片田舎までやってきます。
そして、契約を取り直したその足で、すぐにハローワークに変更手続きを行うようにと
強く要請されています。
会社側は私にはまったくデメリットがないと言ってますが、なんだかすごく怖くなってきました。

実は、いやがらせやパワハラを受けていて、何度も販売所の所長に相談したのですが、
最後には「またかよw」とエリアマネージャーと所長に笑われてしまい、取りつく島もない状態で
とてもみじめでした。
そんな時、偶然なのかわざとなのか解雇されて、気持ち的にはとても楽だったのですが・・・

無料弁護士相談に電話しても、すぐには相談できずどうしたらいいのかわかりません。

Q1.これだけは絶対飲んではいけないという条件があったら教えていただけないでしょうか・・・
2か月分返せと言われても、細々と暮らしておりますので、とても無理です。

Q2.会社都合の退職で企業側のデメリットって・・・この場合なんなんなのでしょう。
ちなみに、会社全体としは右肩上がりですが、私がいた販売所はあまり業績はよくありませんでした。

明日の10:00に約束しています。

よろしくおねがいします。
今更、退職理由の変更なんてできません。失業保険はどうするのですか。その理由で給付手続きしているのです。
本来は会う必要が無いのに、何故会うんですか。
また、弁護士より労働基準監督署や職業安定所に相談の連絡をしたほうが良いです。
会うなら、その方達がいるところで話し合うべきです。
貴方もお人よしです。1000万出されたらちょっとは考えるかも知れませんが、貴方が会う筋合いの人ではないです。会社は貴方なんて捨てた人間だから知らない。すべては企業側の保身です。貴方が加担する必要は無いのです。
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