失業保険の受給について教えてください。今妊娠中で出産予定日が12月19日です。受給自体は11月中旬には終わるのですが妊娠していても働ける意思があれば受給できると聞きました。そこで私は最終
までもらって大丈夫でしょうか?もし不正な場合バレるのは密告と聞いたのですが、受給中旦那の扶養から抜けて出産前、受給が終了したら入り直すのでそこは問題ないのですが旦那の会社から出産祝いを頂けるので申請したときに失業保険受給が不正だったら何か言ってきますか?些細な事でも構わないのでお知恵をかしてください。お願いします。
雇用保険の求職者給付は、働く意志があるだけではいけません。
いつでも働ける環境がそなわっており、かつ積極的に就職活動する必要があります。

ハローワークでは原則産前42日、産後56日間の求職の申し込みは受け付けません。
11月中に受給が終わるということですが、それまでに就職が決まったら就職できますか?という話です。
また、妊婦を新規に雇い入れる企業があるかどうかも問題でしょう。
あなたがいくら働く意志があっても明日から働いてくださいということはできないでしょう。

できるのであれば、受給期間の延長手続きをすることをおすすめします。
出産後、改めて働けるようになった時に、再度求職の申し込みをして残りの受給をすればよいと思います。

出産は何があるかわかりません。
今は、お腹の赤ちゃんのことを一番に考えてください。

無事の出産と母子ともの健康を祈っております。

失業保険の不正受給は倍返しです。ご注意を。
失業保険について質問です
年収300万ボーナスなし派遣で4年働きましたが 会社が事業撤退で
会社事情により3月末で解雇になります。
時給2000円6時間勤務

週5日です
36才女 既婚 扶養なしですが
待機期間
支給日数
おおよその支給額
知りたいのですが教えて下さい。
今は不景気で
支給日数が加算されると聞きましたが事実ですか?
解雇についてですが、派遣元が撤退と言うことでしょうか?
派遣先の事情は、派遣で働いている貴方には関係しません。
派遣先が派遣元と契約の継続をしないとか、契約を打切る等の理由でしょうが、派遣元が貴方に次の派遣先を紹介出来ない場合には、会社都合等での離職になり「特定受給資格者」になりますが、派遣元が次の派遣先を貴方に示したにも関わらず貴方が断った場合は、自己都合退職ということになり、普通退職者になります。

「特定理由離職者」として認定されれば、雇用保険受給手続き・求職登録を行ってから7日間が待機期間で、待機期間翌日から支給対象期間になり、手続き後約1ヶ月で認定日が設定されます、その認定日から5営業日以内に指定口座に基本手当×認定日前日までの日数分が振込されます。

普通退職の場合は、7日間の待機期間+3ヶ月の給付制限期間があり、最初の手当が振込まれるのは概ね3ヶ月半~4か月後になります。

支給日数は90日間です、過去に雇用保険被保険者期間があり雇用保険手当を受給していなければ通算(合算)されます、その期間が5年以上いになれば、支給日数は180日になります。

支給額は簡易な計算ですが、約5200円/日ぐらいでしょう、支給は基本手当日額×認定日間の日数(基本28日)が一括で振込されます。

※支給日数の加算は、60日の支給延長が制度としてありますが、延長の対象として認定されなければ延長されません、詳しくはハローワークで尋ねてみることです。
出産後の失業保険給付と扶養について教えて下さい。

去年の12月に妊娠の為に退職し、その後失業保険給付の受給延長手続きと旦那の扶養に入る手続きをしました。
雇用保険は退職までにトータルで21ヶ月かけており、出産後にもしかしたら、働くかもしれないので、念のために延長手続きをしました。

四月からパート(扶養内)で働こうと思い旦那の会社に離職表を預けているために、返還してもらおうと思いましたが、失業給付を受けるのであれば(一日3000円)扶養を外れないといけないと言われました。

扶養に入ったままパートで働くつもりでしたので、びっくりし意味がわからずです…。

また、早期に就職が見つかれば早期就職者手当は貰えるのでしょうか?

どなたか教えて下さい。
で、前段はなんですか? 「びっくりした」ということしか書いてないですよ?


〉早期に就職が見つかれば早期就職者手当は貰えるのでしょうか?
存在しない制度名を書かれても……。
退職後、扶養に入りながら失業保険受給?
先日、正社員として勤めた会社を育児休暇の後に退職しました(1歳1ヶ月の子アリ)


元々、復帰前提で育休に入りましたが、今回の復帰にあたって会社の不況&私側の事情の問題があり、話し合った結果、退職し私は別の仕事を探す事に。
後々は、またこの会社に戻る予定になってはいます。

そこで、主人の扶養に入りながら失業保険申請→三ヶ月待機・就活→受給の予定でいましたが、職安に尋ねたところ「失業保険受給中は扶養に入れない可能性ある。ご主人の会社に確認する様に」と言われ、現在確認中です。
もし認められない場合は、自ら国民健康保険に入り、月々保険料・年金を払いながら失業保険の受給を受けるのでしょうか?

私としても「貰える物は貰いたい」…が本心なので、出来れば失業保険受給終了(三ヶ月)と同時に働き始めたいと思っていました。

この件については、どの様な方法が良いものなのかご意見下さい。
私は、今回の失業保険についての法律、一般的なマナーも分からず、自分の考えだけを述べているので、アドバイス頂ければ助かります。
長々と乱文綴りましたが、よろしくお願いします。
一般的な話をさせてもらうと、待機期間は被扶養者として認定可、失業給付を日額3,612円以上受給している間は認定不可(国民健康保険に加入。)日額が3,612円未満であれば被扶養者として認定可、受給終了後は扶養認定可、就職したら収入により、そのまま被扶養者(月額108,333円以内)か、国保か、就職先の社会保険。

と、いうのが一般的だと思います。

>会社側から「厳密に言うとダメ。だけど今回はいいよ」と言われたそうです。

これはご主人の会社から言われたのですよね?本当は駄目だけど認定してあげるということでしょうか?
話の内容が良くわかりませんが、健保組合(または社会保険事務所)ではなく人事の事務担当が言ったのであれば、鵜呑みにして後々痛い目(遡って被扶養者の資格を取り消され、保険の個人請求など)を見るのは個人であるあなたですので、きちんと確認されることをお勧めします。
主人はサラーリーマンです。前に4月から6月は残業をして給料の金額を上げてはダメ!と聞きました
税金か保険代が上がるみたいなことお・・・本当ですか?
ちなみに私は産後で延期していた失業保険を申請しようかと
検討中です。そしたら扶養家族からぬかないといけないので6月中に抜くと税金とかは上がりますか?無知な私に教えて下さい<m(__)m>
>主人はサラーリーマンです。前に4月から6月は残業をして給料の金額を上げてはダメ!と聞きました
所得が増えれば当然、所得税と住民税は増えます。
社会保険料は4月から6月までの平均の収入で等級が決まりますので収入が増えれば社会保険料も増えます。
社会保険料が増えても所得控除できますので所得税と住民税の負担は減ります。
厚生年金を多く納めることで将来多く貰えます。

所得税法上の控除対象配偶者は合計の所得が38万円以下でしたら控除対象配偶者は外れません。
失業保険の基本手当の日額が3,612円以上であれば、その間は健康保険の被扶養者は外れます。
育休と失業保険の受給開始について
四月出産し、現在育休をもらっています。
職場復帰しようとしましたが、
復帰の場合は勤務時間を以前より長くして働くよう言われたため、
断ると退職するように言われました。

退職は会社都合には出来ないとも言われ、
自己退職になります。

そこで質問なのですが、
私のケースの場合、今月退職し、
失業保険をもらう場合に三ヶ月の待機期間が発生するのでしょうか?
ケースによっては、三ヶ月の待機期間を免除にできるようなので、、
できれば職業訓練校に行きたいのですが、職業訓練校には職業保険をもらっている期間にしか
受講申し込みはできないのでしょうか?
職安は3ヶ月の給付制限がつくと判断するでしょう。

さらにいうと、退職予定の人は育児休業給付金を受けることができませんから、不正受給の疑いを掛けられかねません。


勤務時間を以前より長くしろとか、退職するよう求めるのは、育児休業法違反(不利益な取り扱い)に当たる可能性が高いですね。

労働局の雇用均等室にそのように認定されたなどということがないと、「嫌がらせによる離職」とか「勧奨退職」だとは認められにくいでしょう。
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