失業保険給付の認定日が月曜日なのですが、海外へ新婚旅行中の為にハローワークへ行けません。行けるのは認定日の翌週月曜日。
これでは給付されませんよね?
何か方法があれば教えて下さい!
これでは給付されませんよね?
何か方法があれば教えて下さい!
事前にハローワークへ事情を届出ればいいですよ。この月(認定に行けない)は給付金の振り込みは無くなりますが
その分1ヶ月給付期間が延びることになります。
分かりやすく言うと→ 認定日:10/3 新婚旅行で行けない
次回認定日:10/31 通常通り認定に行く
もし、10/31が最終認定日だった場合、本来であればこれで給付は終了しますが、10/3に行けなかったので、11/28に認定日となります。
文字にすると難しくて・・・私の説明でご理解いただけましたでしょうか?
その分1ヶ月給付期間が延びることになります。
分かりやすく言うと→ 認定日:10/3 新婚旅行で行けない
次回認定日:10/31 通常通り認定に行く
もし、10/31が最終認定日だった場合、本来であればこれで給付は終了しますが、10/3に行けなかったので、11/28に認定日となります。
文字にすると難しくて・・・私の説明でご理解いただけましたでしょうか?
妊娠→会社を退職→失業保険
旦那の扶養に入ろうとしたら会社から待ったがかかりました
詳しく教えてください
10年勤めた会社を妊娠を理由に辞めました
予定日は2月です
失業保険をもらえるよう手続きをしようと思い
旦那の扶養に入ろうとした所、旦那の会社から
失業保険をもらう金額が日額3611円を超えると社会保険に入れないと指摘されました
間違いなく日額3611円を超えます
こんな場合国保にしないと駄目でしょうか?
社会保険に入って失業保険を少なめにもらうような事はできないでしょうか?
妊娠4ヶ月でこれから保険証を使う機会が多いためできれば社会保険がありがたいです
旦那の扶養に入ろうとしたら会社から待ったがかかりました
詳しく教えてください
10年勤めた会社を妊娠を理由に辞めました
予定日は2月です
失業保険をもらえるよう手続きをしようと思い
旦那の扶養に入ろうとした所、旦那の会社から
失業保険をもらう金額が日額3611円を超えると社会保険に入れないと指摘されました
間違いなく日額3611円を超えます
こんな場合国保にしないと駄目でしょうか?
社会保険に入って失業保険を少なめにもらうような事はできないでしょうか?
妊娠4ヶ月でこれから保険証を使う機会が多いためできれば社会保険がありがたいです
失業保険の受給期間は通常離職した翌日から1年間なのですが
病気や妊娠出産、育児などの理由で引き続き30日以上働けなくなった場合に
失業保険の受給期間を最大3年間延長することができます。
妊娠出産後、育児により3年間専業主婦でいた後に再就職に向けて
失業保険の受給申請をすることが可能となるのです。
妊娠などにより失業保険の給付期間を延長した場合
健康保険をどうすればいいのか言うと
旦那さんの扶養に入っていた方については、その会社の健康保険組合で
何円以上の失業保険を受け取っている方の場合には扶養から
外れなければならないという規定があるところもあります。
そのため、失業保険を受け取っている間は扶養に入れないケースもあるそうです。
ただ、失業保険の延長期間中については、問題なく被扶養者になれる場合が多いようです。
これは管轄の保険組合の規定によりますので一概には言えませんが
詳しくは会社の健康保険組合で確認してみてください。
失業保険の受給期間延長の措置は、地域の管轄のハローワークで行うことになります。
妊娠により延長を希望する方は、離職票、印鑑の他、母子健康手帳も用意してください。
本人がハローワークへ行くことができない場合には代理人により手続を行うこともできます。
申請の期間は、退職の翌日から1ヶ月のみとなりますので注意してください。
この期間を過ぎると、延長手続きを行うことができません。
病気や妊娠出産、育児などの理由で引き続き30日以上働けなくなった場合に
失業保険の受給期間を最大3年間延長することができます。
妊娠出産後、育児により3年間専業主婦でいた後に再就職に向けて
失業保険の受給申請をすることが可能となるのです。
妊娠などにより失業保険の給付期間を延長した場合
健康保険をどうすればいいのか言うと
旦那さんの扶養に入っていた方については、その会社の健康保険組合で
何円以上の失業保険を受け取っている方の場合には扶養から
外れなければならないという規定があるところもあります。
そのため、失業保険を受け取っている間は扶養に入れないケースもあるそうです。
ただ、失業保険の延長期間中については、問題なく被扶養者になれる場合が多いようです。
これは管轄の保険組合の規定によりますので一概には言えませんが
詳しくは会社の健康保険組合で確認してみてください。
失業保険の受給期間延長の措置は、地域の管轄のハローワークで行うことになります。
妊娠により延長を希望する方は、離職票、印鑑の他、母子健康手帳も用意してください。
本人がハローワークへ行くことができない場合には代理人により手続を行うこともできます。
申請の期間は、退職の翌日から1ヶ月のみとなりますので注意してください。
この期間を過ぎると、延長手続きを行うことができません。
失業保険の認定日をうっかり忘れてしまいました。
今ハローワークへ電話を入れ、明日伺う予定になっています
次の認定日までに積極的な就職活動が必要との事ですが
「積極的な」とはどういった事で認められるのですか?
今ハローワークへ電話を入れ、明日伺う予定になっています
次の認定日までに積極的な就職活動が必要との事ですが
「積極的な」とはどういった事で認められるのですか?
ハローワークに行き求人閲覧を週一ですればいいと思います。
いい求人などがあれば、職業相談(ハローワークの窓口での相談)されるのもいいかも知れません。
がんばって下さい!!
いい求人などがあれば、職業相談(ハローワークの窓口での相談)されるのもいいかも知れません。
がんばって下さい!!
現在の職場を自己都合退職後、1カ月余り後に就職することが内定しています。
その際、1カ月余りの間の失業保険は受給できないのでしょうか?
その際、1カ月余りの間の失業保険は受給できないのでしょうか?
自己都合退職の場合には、求職の申し込みをしてから7日の待機期間のあと3ヶ月の給付制限があることは別にしても、再就職先が内定している場合には「失業状態」とは認定されませんから、雇用保険の基本手当を受給することは出来ません。
再就職先には雇用保険被保険者証を提示して、雇用保険の加入期間を通算してもらいます。
しかし、再就職してからも何が起きるかはわかりませんから、退職する会社には離職票を依頼しておいてください。
再就職先には雇用保険被保険者証を提示して、雇用保険の加入期間を通算してもらいます。
しかし、再就職してからも何が起きるかはわかりませんから、退職する会社には離職票を依頼しておいてください。
失業保険、雇用保険の認定日いついて。
今年の7月29日に受給資格決定をし、
初回認定が8月26日でした。その時に受給資格者証をもらい、次にハローワークにいつ頃来ればよいかハローワークの職員の方に尋ねたら「次は11月ですね」といわれました。
ちなみに、ハローワークの求人検索や相談は受けない場合ということで聞きました。
自己都合退社の場合3ヶ月の給付制限があるので、給付を受けれるのが11月18日だといわれました。
ただ、今日改めて受給資格者のしおりを見てみると、基本手当てをうけるには原則4週間に1回安定所において失業の状態にあることの確認をしなければならないとかいてありました。
ただ、最後にハローワークにいったのは8月26日なので今日でもう1ヶ月以上たっていてこれは受給資格が
なくなるということでしょうか?
以前あまりにも期間があきすぎて心配だったので、一応電話でハローワークにいかなくてもいいのか確認したら電話でも3回の求職活動のことはしっかり説明されたのですが11月にきてくださいとしかいわれなかったので、そのままになっていました。
もしこのような理由で受給資格がなくなった場合もう失業手当は受けれないのでしょうか?
確認した上でこのような結果になてしまって生活もピンチですし、2ヶ月まったので残念ですが、受けれるといいです・・・
今年の7月29日に受給資格決定をし、
初回認定が8月26日でした。その時に受給資格者証をもらい、次にハローワークにいつ頃来ればよいかハローワークの職員の方に尋ねたら「次は11月ですね」といわれました。
ちなみに、ハローワークの求人検索や相談は受けない場合ということで聞きました。
自己都合退社の場合3ヶ月の給付制限があるので、給付を受けれるのが11月18日だといわれました。
ただ、今日改めて受給資格者のしおりを見てみると、基本手当てをうけるには原則4週間に1回安定所において失業の状態にあることの確認をしなければならないとかいてありました。
ただ、最後にハローワークにいったのは8月26日なので今日でもう1ヶ月以上たっていてこれは受給資格が
なくなるということでしょうか?
以前あまりにも期間があきすぎて心配だったので、一応電話でハローワークにいかなくてもいいのか確認したら電話でも3回の求職活動のことはしっかり説明されたのですが11月にきてくださいとしかいわれなかったので、そのままになっていました。
もしこのような理由で受給資格がなくなった場合もう失業手当は受けれないのでしょうか?
確認した上でこのような結果になてしまって生活もピンチですし、2ヶ月まったので残念ですが、受けれるといいです・・・
>4週間に1回安定所において失業の状態にあることの確認をしなければ
・これは給制限が終了してからの認定日のことをいいます
>今日でもう1ヶ月以上たっていてこれは受給資格が
なくなるということでしょうか?
・違います、給付制限中です
>電話でも3回の求職活動のことはしっかり説明されたのですが
・給付制限中は求職活動を3回以上することになってます
>11月にきてくださいとしかいわれなかったので、そのままになっていました。
・まだ日にちがありますので3回の求職活動は出来ますよ
>もしこのような理由で受給資格がなくなった場合もう失業手当は受けれないのでしょうか?
・所定の求職活動の回数がないと支給は後回しになりますが、なくなることはありません
・これは給制限が終了してからの認定日のことをいいます
>今日でもう1ヶ月以上たっていてこれは受給資格が
なくなるということでしょうか?
・違います、給付制限中です
>電話でも3回の求職活動のことはしっかり説明されたのですが
・給付制限中は求職活動を3回以上することになってます
>11月にきてくださいとしかいわれなかったので、そのままになっていました。
・まだ日にちがありますので3回の求職活動は出来ますよ
>もしこのような理由で受給資格がなくなった場合もう失業手当は受けれないのでしょうか?
・所定の求職活動の回数がないと支給は後回しになりますが、なくなることはありません
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