扶養について。2011年は丸一年間育児給付金を受給しておりました。その期間主人の扶養に入ると税金が安くなるんでしょうか?
2010年8月に娘を出産の為、産休・育休をいただきました。
育休の延長をし、1年半経った2012年2月に退職しました。(会社から辞めるように促された)
その後、失業保険の受給延長の手続きを取り、
2012年7月より失業保険を受給し始めました。
失業保険を受給するために主人の扶養から抜け
年金・健康保険に加入手続きをしに区役所まで行ってきたんですが
区役所の職員さんから2011年は育児給付金を受給していても
実質会社からのお給料は出ていないのだから
主人の扶養に入れば主人の市民税や税金が最大6万円は安くなる可能性があると教えて貰いました。
このような話を聞くのは初めてで
そのような事が出来るんでしょうか?
どなたか分かる方がいらっしゃれば教えていただきたいです。
2010年8月に娘を出産の為、産休・育休をいただきました。
育休の延長をし、1年半経った2012年2月に退職しました。(会社から辞めるように促された)
その後、失業保険の受給延長の手続きを取り、
2012年7月より失業保険を受給し始めました。
失業保険を受給するために主人の扶養から抜け
年金・健康保険に加入手続きをしに区役所まで行ってきたんですが
区役所の職員さんから2011年は育児給付金を受給していても
実質会社からのお給料は出ていないのだから
主人の扶養に入れば主人の市民税や税金が最大6万円は安くなる可能性があると教えて貰いました。
このような話を聞くのは初めてで
そのような事が出来るんでしょうか?
どなたか分かる方がいらっしゃれば教えていただきたいです。
扶養には税金の扶養と健康保険の扶養があります。
その職員が言ったのは税金の扶養のことで、育児休業給付金は非課税なので貴女の平成23年の所得はゼロになり夫は配偶者控除を受けられるということで、それを夫が受けていれば夫の収入にもよりますが平成23年の所得税と平成24年の住民税で6、7万は安くなるということです。
ですから平成23年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で夫が貴女を控除対象配偶者として会社に届けていたかどうかです。
届けていれば配偶者控除は受けているので一件落着、届けていなければ今からでも平成23年の確定申告をすればその金額が所得税は還付されますし住民税は安く訂正されます。
その職員が言ったのは税金の扶養のことで、育児休業給付金は非課税なので貴女の平成23年の所得はゼロになり夫は配偶者控除を受けられるということで、それを夫が受けていれば夫の収入にもよりますが平成23年の所得税と平成24年の住民税で6、7万は安くなるということです。
ですから平成23年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で夫が貴女を控除対象配偶者として会社に届けていたかどうかです。
届けていれば配偶者控除は受けているので一件落着、届けていなければ今からでも平成23年の確定申告をすればその金額が所得税は還付されますし住民税は安く訂正されます。
国民年金、国民健康保険料の支払いと、扶養に入った場合についての質問です。
私は3月に結婚、職場を退職しました。職場は大学病院で共済年金でした。
夫は会社員で、厚生年金のようです。
私は失業保険をもらい(夫の仕事の都合で九州から東京に移動したため、特例として5月から失業保険はもらえると聞いています…)6月までは働かず、それ以降働こうと考えているため、その場合扶養限度額?年収100万くらい?を超えてしまうことが予測されます。
そのため、扶養には入らず4月から6月は自分で国民年金を支払い、そのあとは就職して厚生年金に切り替わるのかなぁと漠然と考えていました。
しかし、4月から6月は夫の扶養となり会社に保険料を支払ってもらい、それ以降自分の職場の保険に加入するということはできないのか疑問に思いました。
知識不足で申し訳ありませんが、私は現時点で国民年金に加入するべきなのでしょうか。夫の扶養に3ヶ月でも入ることが可能なのでしょうか。
私は3月に結婚、職場を退職しました。職場は大学病院で共済年金でした。
夫は会社員で、厚生年金のようです。
私は失業保険をもらい(夫の仕事の都合で九州から東京に移動したため、特例として5月から失業保険はもらえると聞いています…)6月までは働かず、それ以降働こうと考えているため、その場合扶養限度額?年収100万くらい?を超えてしまうことが予測されます。
そのため、扶養には入らず4月から6月は自分で国民年金を支払い、そのあとは就職して厚生年金に切り替わるのかなぁと漠然と考えていました。
しかし、4月から6月は夫の扶養となり会社に保険料を支払ってもらい、それ以降自分の職場の保険に加入するということはできないのか疑問に思いました。
知識不足で申し訳ありませんが、私は現時点で国民年金に加入するべきなのでしょうか。夫の扶養に3ヶ月でも入ることが可能なのでしょうか。
失業保険の待機期間が発生していないようですので
後は失業保険の給付日額が3,611円以下か3,612円以上かで異なってきます。
3,612円以上ならば健康保険と年金の扶養には入ることはできませんから
ご自身で国民健康保険と国民年金1号に加入してください。
次に実際に働き始めた際に
ご自身では社会保険に加入できないような勤務時間(アルバイトやパート)などで
かつ1ヶ月108,333円以下のお給料ならば
健康保険と年金の扶養に入ることはできますよ。
もしくは失業保険の受給が終わっても仕事が見つからない場合は
無収入ですので仕事が決まるまでは確実に扶養に入ることはできます。
(仕事が始まればすぐ上の条件と同じです。)
1月1日から12月31日までに実際に支給された給与のうちの
課税対象額の合算が103万未満ならば税法上の扶養も入ることはかのうです。
(この中には失業保険は含みません。)
税法上は扶養に入っても社会保険の扶養には入れない方、
逆に社会保険の扶養には入っても税法上の扶養に入れない方
色々なパターンはありますよ。
(考え方が別なので。)
後は失業保険の給付日額が3,611円以下か3,612円以上かで異なってきます。
3,612円以上ならば健康保険と年金の扶養には入ることはできませんから
ご自身で国民健康保険と国民年金1号に加入してください。
次に実際に働き始めた際に
ご自身では社会保険に加入できないような勤務時間(アルバイトやパート)などで
かつ1ヶ月108,333円以下のお給料ならば
健康保険と年金の扶養に入ることはできますよ。
もしくは失業保険の受給が終わっても仕事が見つからない場合は
無収入ですので仕事が決まるまでは確実に扶養に入ることはできます。
(仕事が始まればすぐ上の条件と同じです。)
1月1日から12月31日までに実際に支給された給与のうちの
課税対象額の合算が103万未満ならば税法上の扶養も入ることはかのうです。
(この中には失業保険は含みません。)
税法上は扶養に入っても社会保険の扶養には入れない方、
逆に社会保険の扶養には入っても税法上の扶養に入れない方
色々なパターンはありますよ。
(考え方が別なので。)
公共職業訓練について教えてください。
12年正社員で勤めた会社を3月末で退職する予定です。
今までと違う職種に挑戦したく、公共職業訓練に通いたいのですが私が通いたい学校の訓練開始日が4月4日からとなっております。(二年コースです)
在職中でも訓練校に申し込みはできると聞いたんですが、訓練開始日に失業保険の受給資格を得ていないとだめだということを知りました。
3月末で退職となると離職票の入手が4月4日以降になってしまうと思うのでどうすればいいものかと困っております。
勤めている会社は制度上、月の末日にしか退社できないと言われており、仮に一カ月早い2月末退社にすると3月が忙しい会社なのでものすごい迷惑をかけてしまうと思われます。
長く勤めた会社なので円満退社したいのですが・・・
予定通り3月末で退職をし、約一年間はアルバイトなどで食いつなぎ、次年度の4月からの訓練に申込みすることは可能なのでしょうか?
またその場合、失業保険をもらいながら通うことはできるのでしょうか?
12年正社員で勤めた会社を3月末で退職する予定です。
今までと違う職種に挑戦したく、公共職業訓練に通いたいのですが私が通いたい学校の訓練開始日が4月4日からとなっております。(二年コースです)
在職中でも訓練校に申し込みはできると聞いたんですが、訓練開始日に失業保険の受給資格を得ていないとだめだということを知りました。
3月末で退職となると離職票の入手が4月4日以降になってしまうと思うのでどうすればいいものかと困っております。
勤めている会社は制度上、月の末日にしか退社できないと言われており、仮に一カ月早い2月末退社にすると3月が忙しい会社なのでものすごい迷惑をかけてしまうと思われます。
長く勤めた会社なので円満退社したいのですが・・・
予定通り3月末で退職をし、約一年間はアルバイトなどで食いつなぎ、次年度の4月からの訓練に申込みすることは可能なのでしょうか?
またその場合、失業保険をもらいながら通うことはできるのでしょうか?
雇用保険受給資格者→訓練校に入校→訓練期間中受給資格が延長
という流れになるので、給付を受けながら学校に通うためには、訓練開始日まで給付日数を1日でも残しておかなければなりません。
この残日数が多いほど、訓練に受かりやすいと言う説もあります。
自己都合退社 給付制限3ヶ月(この期間に3回ほど就職のための活動を行うことが必要)
10年以上雇用保険をかけての勤務 給付日数120日
退職してからざっくり7ヶ月で給付期間終了になってしまいますので、3月末で辞めた場合はそれこそアルバイトをするか何かして受給開始を遅くする必要性が出てきます。
このアルバイトで雇用保険に加入するほど働いてしまいますと、給付の日額に影響を及ぼすことになります。
過去6ヶ月の雇用保険に加入している賃金から、給付日額を計算します。
おそらく現在の正社員の給与>アルバイト給与で、せっかく貰える金額が下がってしまいますので注意が必要です。
その他、最初に失業保険の申請してから7日の待機期間を過ぎてしまうと、ある程度の範囲のアルバイトが可能になります。
この範囲が難しく、定額短時間過ぎると日額を減額した物が支給され、支給日数も減ります。
逆に日数等が多すぎると就職とみなされます。
これを相談しながら、範囲内で働くことによって支給されない日を作り、受給日数を減らさず先延ばしにすることも出来ます。
ただ一番簡単なのは、4月まで給付期間が残っているように10月以降に退職することですね。
という流れになるので、給付を受けながら学校に通うためには、訓練開始日まで給付日数を1日でも残しておかなければなりません。
この残日数が多いほど、訓練に受かりやすいと言う説もあります。
自己都合退社 給付制限3ヶ月(この期間に3回ほど就職のための活動を行うことが必要)
10年以上雇用保険をかけての勤務 給付日数120日
退職してからざっくり7ヶ月で給付期間終了になってしまいますので、3月末で辞めた場合はそれこそアルバイトをするか何かして受給開始を遅くする必要性が出てきます。
このアルバイトで雇用保険に加入するほど働いてしまいますと、給付の日額に影響を及ぼすことになります。
過去6ヶ月の雇用保険に加入している賃金から、給付日額を計算します。
おそらく現在の正社員の給与>アルバイト給与で、せっかく貰える金額が下がってしまいますので注意が必要です。
その他、最初に失業保険の申請してから7日の待機期間を過ぎてしまうと、ある程度の範囲のアルバイトが可能になります。
この範囲が難しく、定額短時間過ぎると日額を減額した物が支給され、支給日数も減ります。
逆に日数等が多すぎると就職とみなされます。
これを相談しながら、範囲内で働くことによって支給されない日を作り、受給日数を減らさず先延ばしにすることも出来ます。
ただ一番簡単なのは、4月まで給付期間が残っているように10月以降に退職することですね。
2月末会社都合で退職し失業保険手続きせず離職票は手元にあります。すぐ今の会社に就職し社会保険加入してますが合わず4ケ月で辞めるつもり。前の会社の離職票で即失業保険はもらえるか?今の会社の自己都合になり
3ケ月の待機期間が必要でしょうか?
3ケ月の待機期間が必要でしょうか?
離職票は、在籍中の会社を退職したら、手配していただけます。2月末までお出での会社の離職票は、使えません。
加入期間は、1年未満。1年から10年。10年から20年。20年以上の4段階ですから、10年を過ぎたほうが宜しいです。
加入期間は、1年未満。1年から10年。10年から20年。20年以上の4段階ですから、10年を過ぎたほうが宜しいです。
扶養控除を受けるには?
2月末で会社を退職し、現在失業保険を受給中の既婚29歳です。
今後、扶養範囲内で働くとして、今年いくらまで稼いでよいのか、
質問させていただきたいと思います。
●基本情報●
・2月末までの給与:額面40万
・退職金:40万
・失業保険受給額:53万(7月下旬で受給終了)
退職金や失業保険も収入に入るのかも分かりませんし、
103万と130万の壁の違いも分からず、ここで質問させて
いただきます。不勉強ですが、よろしくお願いいたします。
2月末で会社を退職し、現在失業保険を受給中の既婚29歳です。
今後、扶養範囲内で働くとして、今年いくらまで稼いでよいのか、
質問させていただきたいと思います。
●基本情報●
・2月末までの給与:額面40万
・退職金:40万
・失業保険受給額:53万(7月下旬で受給終了)
退職金や失業保険も収入に入るのかも分かりませんし、
103万と130万の壁の違いも分からず、ここで質問させて
いただきます。不勉強ですが、よろしくお願いいたします。
退職金は別扱いで、勤務20年以内なら一年ごとに40万の控除があるため退職金の所得は0.
103万までなら扶養控除を受けられます。103-給与40万=63万が今年あなたが扶養控除を受けられる金額です。
受給完了したらすぐに社会保険の扶養に入ってください。
130万というのは見込みの額です。月に108333円以下の収入なら社保の扶養に入っていられます。
例えば10月まで無職、11月から15万の収入→年間で診れば30万の収入だけど、一年後には130万を超えると見込まれるので扶養には入れません。
失業保険は非課税なのできにしなくて良いです。
社保と税は違うので日額3611円を超える失業手当を貰っていると社保の扶養には入れませんが(月額108333円をこえるので)受給完了したら入れますから。
★★★★★
国保か勤務先の社保に加入するかにもよりますが、だいたいが150万で±0.
もし旦那さんのほうで扶養手当(家族手当)のようなものが出ているならもっと上がります。
180万以上稼げば手取りが増えた実感はすると思います。
103万までなら扶養控除を受けられます。103-給与40万=63万が今年あなたが扶養控除を受けられる金額です。
受給完了したらすぐに社会保険の扶養に入ってください。
130万というのは見込みの額です。月に108333円以下の収入なら社保の扶養に入っていられます。
例えば10月まで無職、11月から15万の収入→年間で診れば30万の収入だけど、一年後には130万を超えると見込まれるので扶養には入れません。
失業保険は非課税なのできにしなくて良いです。
社保と税は違うので日額3611円を超える失業手当を貰っていると社保の扶養には入れませんが(月額108333円をこえるので)受給完了したら入れますから。
★★★★★
国保か勤務先の社保に加入するかにもよりますが、だいたいが150万で±0.
もし旦那さんのほうで扶養手当(家族手当)のようなものが出ているならもっと上がります。
180万以上稼げば手取りが増えた実感はすると思います。
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