雇用保険について教えてください。
10年ほど(正社員としては4前から)トラックの運転手をしてます。
腰痛がひどくて半年前から接骨院に通い、10月頃から仕事が忙しく通院ができなくなり、
このままでは仕事は続けられないと思い会社に退職届けを出し11月末で退職する事になりました。
無知で失業保険の事も知らなく退職後はどうやって生活しようか悩んでいましたが、知人から腰痛が理由でやむを得ず退職したなら、失業保険はすぐに貰える可能性があるで!と聞きました。
そこで気になった事があります。
1、腰痛で通院していた証拠は領収書のみです。
接骨院は診断書は書けないとの噂も聞きました。
ハローワークにて「証拠出して!」みたいな事を言われたりしますか?
2、それと私が通っていたのは接骨院ですが、
病院に通わなければいけなかったのか?
3、あと退職日まで残りわずかですが、
すぐにでも別の病院に行っておくべきなのか?
4、腰痛とかで失業保険がすぐに貰らえるとは甘い考えでしょうか?
詳しい方、良ければお力添えをお願いします。
他の同じ様に腰痛で退職されて失業保険に関して困っている方にも参考になれば良いなと思います。
雇用保険の受給要件に、健康で求職活動ができる方と定められており、病気や怪我の治療期間は雇用保険の受給資格がありません。
もちろん女性の出産に伴う雇用保険の受給はできません。出産されて求職活動をできるようになってからの受給となります。
質問者の場合は、傷病手当金の受給が当てはまるかと思いますが、いかがでしょう?

***
あなたの場合、特定失業者には当たらないので、待機期間を経て雇用保険受給になります。
会社都合による退職であれば、給付待機期間の7日経てばもらえますが、あなたの場合は7日間の後に3ヶ月間の待機期間がありますので、すぐに受給はできません。
失業保険の延長についてお聞きします。
1年半ほど前に病気にて退職し、失業保険の手続きにハローワークへと行きました。
病気退職の為、職場から傷病手当が受給できる旨を伝えたところ、
失業保険よりも傷病手当の方が長く貰える事と、失業保険と傷病手当は重複しないので
傷病手当を受けるよう薦められて傷病手当を受給していました。
治療を続け、病気は回復の傾向なのですが、傷病手当の受給期間が終了となり、
貯蓄なども治療諸々に使ったために手元には殆ど金銭が無くなり、
担当医が失業保険を延長すれば良いと教えてくれたのでハローワークに手続きに行きました。
然しながら、延長の手続きは失業後すぐにやらないと時効になるらしく、手続きは出来ないとの事でした。
ですが失業保険の延長については、退職後に説明を聞いた時には何も教えてくれていません。
知人も同席していましたが、そんな説明は無かったと言っています。
しかも1週間ほど前にハローワークに行った際の担当者も、手続きできるので書類を整えて後日来て下さいと言ったので、書類を持って出掛けて行った次第でもあります。
ハローワークの担当者は「言った言わないは水掛け論になる。出来ないものは出来ない」との事でした。
確かに言った言わないは水掛け論ですし、人間の仕事ですからミスがあるのは仕方ないとも思いますが、
説明を怠った責任やその結果の不利益については、担当者が窓口で謝罪したからと言って解決しません。
遡る方法や手続き等、何か方法は無いのでしょうか?
泣き寝入るしか無いのでしょうか?お知恵をお願いします。
相談や申し立てをしてみたらどうかという、質問者よりの回答もありますけど、まず確実に「手続きを教えてもらっていないから、遡って手続きができたことにしろ」なんていう要求が通る可能性は、限りなくゼロに近いです。

少なくとも、ハローワークに求職申込手続きに行ったときのやりとりの話からして、質問者様は、ハローワークの言うことを正しく理解していないと思います。

以下、多分、傷病手当と言っているものは、会社の健康保険から受けられる傷病手当金(と、その継続給付)のこととして話しますが、


>>失業保険よりも傷病手当の方が長く貰える事と、失業保険と傷病手当は重複しないので傷病手当を受けるよう薦められて傷病手当を受給していました。

ハローワークが『雇用保険より傷病手当金のほうが長く受けられるから、そっちを受給しろ』なんて言いませんよ。
傷病で働けない状況で、傷病手当金をもらっているなら、雇用保険の手続きができません(重複して受給はできない)から、傷病手当金を受給してくれ。っていうことです。

その話には、当然、雇用保険の手続きは、傷病が回復してからになるから、それも必要な延長手続きがある、ということは、もらった書類にはちゃんと書かれているはずです。
だから、書類は、自分でよく読むように言われませんでしたか?


>>1週間ほど前にハローワークに行った際の担当者も、手続きできるので書類を整えて後日来て下さいと言ったので、書類を持って出掛けて行った次第でもあります。

その、1週間ほど前のとき、ちゃんと書類を持って、退職がいつで、傷病により手続きができなかった期間がどのくらいあるかも説明しましたか?
ただ、傷病のために延長したいということを言っただけなら、ハローワークも「書類を持ってくれな手続きができる」としか言いませんよ。
で、書類を持って行ったら、改めて内容を確認されて、手続きはできないと言われたわけですよね。


>>説明を怠った責任やその結果の不利益については、担当者が窓口で謝罪したからと言って解決しません。

いや、そう考えてはおかしいでしょう。
必要なことは、書類として配付されているはずで、内容をよく読むように言われるはずです。
この件は、残念ですが、『自分で内容を確認しなかった責任と、その結果の不利益』で、他人が解決するものではなくて、自己責任です。

質問者様の言うことは、「誰もそんなことは説明してくれなかった」というだけであり、そんなことを訴えても、「何で、自分で確認しなかったのか?」と言われるだけで、こんなことを、他人のせいにして、手続きをしたことにしろなんて、どこに訴えても無理です。
失業保険の、特定理由離職者申請とメリットについて教えてください。
闘病中で、自力で役所の文章を理解する集中力がありません。
どうぞよろしくお願いいたします。

失業保険で、特定理由離職者であれば、
自己都合退社でも受給期間等に違いが出る・健康保険料の負担軽減があるらしいと知りました。
それで、

1、私のケースで一般離職者と特定離職者では、何が違ってくるのか
2、自分には申請の資格があるか、
3、その申請はこれからできるのか、
4、できるならいつすべきなのか
…以上について教えていただきたいのです。

私は3年間派遣社員として働き、
24年3月の契約更新時期にほぼ重なるタイミングで疾病が発覚し、
治療のため退職しました。
離職票2の記載では、離職理由は
「期間満了によるもの、労働者から契約の更新または延長は希望しない旨の申し出があった」となっており、
離職区分は4Dとなっています。

当時の組合健康保険から傷病手当金をいただいて今も療養しておりますが、
現在の保険は国民健康保険に切り替えており、保険料の軽減は受けておりません。
「受給期間延長手続き」は済んでおり、最大3年間ということで受理されています。

国民年金は、減免措置を受けています。

ハローワークに問い合わせればよいのだと思いますが、
前回別件で問い合わせた際の担当者さんとのやりとりから、
どうも苦手意識ができてしまい、こちらを通じでお知恵をいただきたいのです。
まず、貴方はハローワークにて「雇用保険受給資格者証」をもらってますか?

これは、離職票をハローワークへ提出し、離職票の内容に納得し、問題がなければ認定され、失業保険を受給するための証明書です。
4D云々…とのことで質問されてるので、そうではないかと思ったのですが。

もし、お持ちなら、離職票内容は全てご納得されてる、とゆうことですから、今から「特定理由離職者」へ変更することはできませんので、ご了承ください。

以下、まだハローワークでの手続きが終わっておらず、「雇用保険受給資格者証」をお持ちでない場合のみ、お読みください。


特定理由離職者となる要件の中に、

①労働者が契約を更新希望したにも関わらず、契約更新しなかった(要約)

②体力の不足、心身障害、傷病などの、正当な理由のある自己都合の場合

等々

①ですが、貴方の場合は「労働者=貴方」側から、更新を希望しなかった、となってますので、該当せず。
(実際はどうだったかは別にして)
これが、事実と異なるなら異議を唱えましょう。

②ですが、貴方の場合はこちらには十分該当するのでは?

よって、「特定理由離職者」に該当する可能性は高い、と思われます。


ただし、国保の減免には、「雇用保険受給資格者証」が必須です。

それに書いてある、離職コード番号で、特定理由離職者であるか、を見ます。


貴方の場合は、今すぐ減免申請はできませんが、

特定理由離職者と判断され、貴方が健康を快復し、働ける状態と認められれば、(つまり、傷病手当金を終了し、延長している失業保険を受給できる状態になれば)
その時点にさかのぼって、減免を受けることができます。

毎月の国保料は大きいかもしれませんが、あとから減免はできますから、安心して、まずは、療養されるのが良いかと思います。

ご参考までに。
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