11月に出産するため、6年間働いていた会社を6月末で退職しました。
退職後、失業保険の受給期間延長の手続をしないまま、
退職からすでに4ヶ月過ぎてしまいました。

失業保険の受給の期限は退職後1年間だったと思うのですが、
たとえば、11月の出産後すぐに就職活動を開始することにして
受給手続をし、失業保険を受け取ることは可能でしょうか?
表向きの事ではないお話とお察しして回答いたします。

退職理由に出産のためと思われることがかかれていたりしたら
無理でしょうねぇ。
かかれていなければいけると思いますよ。
産後すぐに普通は働けないからです。
育児休暇があるのも、頷けるってもんです。
地域にも寄りますが、産後の請求には子供を見てくれる人がいるよって証明で
どこに預けるかを記入しないといけないケースも。
確認は取らないようでしたが、記入必須ですし、つまり、子供をつれてはいけないってことでした。
ご自分の地区に関しては調べたほうがいいかも。
なので、正直、産後にいけるならもらっちゃったほうが楽です。
でも子供は連れて行けるかは疑問。
私は期間延長申請済みで育児真っ最中ですが、今後受給するつもりです。
同じもらうなら先にもらったほうが楽ですよね♪
でもその期間、扶養になれないのもいたい・・・。
失業保険について。
4月いっぱいで仕事をやめました。
理由は家庭の事情と私の心身の不調です。
やめたあと会社から失業保険申請に関する書類などもらったのですが

体調不良や精神的な不調(うつ)で外出ができず申請に行きませんでした。

ようやく心身ともに快方に向かってきたのですがもう申請は遅いでしょうか?

期限はありますか?

またつとめていた会社から「短期アルバイトで来てほしい」と言われました。

じつはやめるとき
やめてすぐ(5月初旬)失業保険を申請すれば8月から支給されますよと言われていました。

この場合 当然 単発のアルバイトの給料より失業保険のほうが金額は上なのですが…

今から申請できるのか(会社の書類には特に期日はかかれてません)
できるなら今(8月初旬)受け付けてもらえば何月から支給か?
その支給までの期間アルバイト(単発の仕事)は可能ですか?
今からでも手続き可能です。
失業保険は離職後一年以内にもらいきらないと過ぎた分は失効します(例外あり)

ただ失業保険の給付条件は「就業意欲があり、また働ける状態なのにお仕事がない人」なので、次の仕事が決まっている人。病気などで働けない人。働く気のない人は対象外です。

質問者さんが体調不良で退職されたのなら、手続きの時に働ける状態か聞かれる可能性はあります。

支給時期は、失業保険の申請した日から7日間は待機期間です。
この間は働くとその日数だけ待機期間がのびます。

自己都合退職ならこれから3ケ月給付制限があります。
この期間はハローワークに届け出すれば働けます。

給付制限が終わって初めての認定日にちゃんと行って認定してもらえたら制限終了の翌日から認定日の前日までが一週間後くらいに振込まれます。

なのでざっと数えて今週中に申請しても、最初にもらえるのは11月末くらいです。

ただし、退職理由が仕事に起因する体調不良やパワハラセクハラによるものだとしたら給付制限がなくなることもあります。その時は診断書か同僚の証明などが必要になります。

家庭の事情によっても考慮してもらえることがあります。

地方によって違う場合があるので、管轄のハローワークに問い合わせるのが一番良いと思います。
結婚して9ヶ月の離婚ってありですか?
幼馴染で高校生?20才まで付き合っていました。でも金銭的にも、あまりに彼が私に頼りっきりで仕事も転々とし、好きだったけど私が居ては彼はダメになる
と思い別れました。
それから10年後ふとしたきっかけで再開しました。お互いバツイチで私には子供は居ませんでしたが相手には3人の子供が居ました。奥さんが引取り育てているようですが、住んでいる家はローンがあり毎月養育費代わりに彼が払っています。
借金も当初600万ぐらいありました。
でも好きな気持ちが止められなくて全部を受け入れるつもりで彼と結婚したした。
家のローンに借金の返済もあるので生活費は切迫にしようと当初決めました。
しかし私がパニック障害になり働けない状態になってしまいました。何度か働きに出てみたのですがダメでした…
ちなみに、彼の収入、支払いなどで残る金額、全て知らされていません。私は働け今はないので傷病手当金や失業保険など全て貰いました。
私の親に泣きつき支援してくれる事になったのですが、彼はラッキーと思えと言います。
だんだん彼への愛情が無くなってきました。年金も払ってないので老後も心配です。
昔と同じで私をあてにしているように思えます。
結婚したてでこんな事思うのはダメな事でしょうか?
ご実家から援助がある場合、面倒を見ることにはなりません。
ご両親は他に老後を見てくださる方がいらっしゃるんですね?
質問者さんの兄弟になりますが。
金銭面での話し合いはどこまでされてますか?
ご両親は彼が自分たちの老後を見てくれるとか、甘いことを考えていらっしゃるわけではないですよね?
面倒を見るというのは金銭面も含めてのことだと思いますよ。
独身でいるとカッコ悪い時代でもありませんし…。
ご実家のご両親さんとよく話し合う方がいいんじゃないですか?
なんとなく、話が途中ですり替わっている気がします。
どなたか詳しい方教えて下さい。私はとあるコンビニのオーナー認定を受けるために(認定をうけると独立支援金を受けることが出来ます。)夫婦2人で契約1年間の契約社員に昨年の6月1日からお世話になりました。
しかし私の妻が慣れない仕事のため疲れてしまい、また娘が体調を崩したりで昨年の10月中ごろから欠勤してます・・・。ちなみに2人とも大きな病気というわけではありません。風邪だったりよくある程度の病気です。私だけそのまま勤めてたのですが、やはり妻と2人でないと退職いただくしかないと言われてしまいました。私は前職が自営業のため約2年ほど雇用保険には加入しておりません。この場合今現在私は今月一杯で8ヶ月勤務、妻は約4月しか出勤勤してません。ちなみに妻も今でも社員契約は続いてます。当然妻は給料の支給は受けてませんので、雇用保険も払ってません。社会保険料だけ逆に私が会社に払ってます。当然1年未満なので通常失業保険の対象にはならないと思うのですが、“会社都合”にしてもらえれば6カ月以上勤めている私だけでも受給資格があるという文面を目にしました。当然、私ども2人で1年働く契約で入社しましたのでこれは私どもの契約違反なので仕方がないとは思っているのですが、これを会社都合にはしてもらうことって可能なのでしょうか??上司自体には凄くよくしてもらってますので申し訳なくて伺うこともできずここに相談させていただきました。どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
契約書があるということですよね。
公証人を受けたものであれば尚更不利
公証人を受けたものでなければ裁判で無効には出来る可能性はありますが、それにかかる費用は莫大です。
契約不履行で損害賠償を受けないうちのほうが良いかと思います。
質問お願いします。現在45歳ですが長年の夢の飲食店を子供達の独立にあたり考えてます。
10年勤めた会社を辞め半年ぐらいの準備期間の間失業保険はもらう事は可能なんでしょうか
質問者様の質問内容に対する回答は「失業保険はもらう事ができません」となります。

自営業の場合は準備期間も含め無収入であっても失業保険は出ません。不公平に感じますが雇用保険の趣旨から自営業の準備期間は就職活動と捉えられていないようです。

雇用保険加入期間の条件を満たした状態で失業し、ハローワークで手当を受けるための手続きをした後は、「毎月一定の就職活動」をすることで受給資格が得られます。・・・とあります。

独り言です・・・ハローワークで再就職先を探したが、結局再就職できず。やむなく妻の準備していた飲食店を代わりに経営することとなった・・・
人の考えは目に見えません・・・・開業届の日付に気を付けてください。

補足
ハローワークで再就職先を探したが、結局再就職できず。やむなく自分の努力で開業が可能な飲食店を経営することにした。
準備期間は急いだら比較的短時間でできた。
10年勤めた会社を辞めたのは、飲食店を始めるためではない。・・・重要(労働環境など別の理由、進んで辞めたわけではない)
ではどうでしょうか?
今月をもって、契約社員として働いていた会社を退社します。
失業給付を受けるつもりですが、主人の扶養にも入りたいと思っています。
どの方法がベストでしょうか?
扶養に入っていると、失業給付が受けられないとの事で次のような方法を会社側から勧められました。
・退職後すぐ国保に入り、失業保険の手続きをする。約3ヵ月後給付が開始、
給付完了したら主人に扶養手続きをしてもらい 国保をやめる
・退職後、失業保険手続きを行い、その後扶養手続きをする。給付が開始したら扶養を外し、完了したら
再び扶養手続きをする
また、知人からの情報ですが、通院をしている場合はその病院に言えば保険を延長してくれるそうで、
わざわざ国保に入らなくても、突発の病気にならない限りはやっていけるとか。。。
所得税はなくなりますが、年金や住民税はどう対処していくか、悩んでいます(扶養に入っていない間)。

今の考えとしては、半年後くらいまでに妊娠等がない限りは再度仕事に就きたいと思っています。
ただし、現在のようにガッツリオフィスワークにするつもりはなく、販売、接客業でパートでやっていきたいです。
(現在の職場は残業も多く、力仕事が結構あるので一度流産している事もあり退職を決心しました)
次の収入は103万以下とするか、超えるかはわかりません。
超える場合は扶養にならないんですよね。。。その時になって変更するのも有りなんでしょうか??

家計をうまくまわす為に、なにかアドバイスを頂けないでしょうか?
失業給付金と健康保険の被扶養者との関係はご指摘のとおりです。
ただし、通院している場合はその病院にいえば・・・云々は誤りです。

年金については、健康保険の被扶養者である期間は「国民年金の第3号被保険者」ですから保険料の本人負担はありアM線が、離職後はご自身が「国民年金保険」の被保険者となります(第1号被保険者)。また、住民税については、1月から5月までの退職者は、「一括徴収」となります。つまり、5月までの住民税額は1月又は2月の給与で全額(今期分)控除されます。その後はご自身で納付することになります(普通徴収という)。
関連する情報

一覧

ホーム