失業保険受給のため、扶養から外れることについて
今年の6月末で退職して夫の扶養に入っています。
失業保険の最初の支給認定日が、来月の1月7日となっているので、
夫の扶養から外れる手続きをしなくてはと考えています。
支払いは認定日から一週間後ぐらいに振込と聞いているのですが、
扶養から外れるのは認定日の日でいいのでしょうか?
また国民保険と年金に加入する必要がありますが、これは市役所へ
行けば二つとも手続きが出来るのでしょうか?
あと、もし失業保険受給中に妊娠が分かった場合、受給資格は
無くなってしまいますか?
(まだ子供はいませんが、子づくりはしています。)
保険や手続きに関して全くの無知なので教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
今年の6月末で退職して夫の扶養に入っています。
失業保険の最初の支給認定日が、来月の1月7日となっているので、
夫の扶養から外れる手続きをしなくてはと考えています。
支払いは認定日から一週間後ぐらいに振込と聞いているのですが、
扶養から外れるのは認定日の日でいいのでしょうか?
また国民保険と年金に加入する必要がありますが、これは市役所へ
行けば二つとも手続きが出来るのでしょうか?
あと、もし失業保険受給中に妊娠が分かった場合、受給資格は
無くなってしまいますか?
(まだ子供はいませんが、子づくりはしています。)
保険や手続きに関して全くの無知なので教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者の話?
〉扶養から外れるのは認定日の日でいいのでしょうか?
基本手当の対象期間に入った時点でアウトです。
基本手当は、1日ごとに支給されるものです。面倒だから4週分まとめて認定するだけで。
認定日では、「何月何日から何月何日までの期間のうち、失業していた日数」が認定され、その日数分の手当が出ます。
だから「何月何日から何月何日まで」の初日の時点で「収入がある」ことになります。
給付制限があったようですから、あなたは給付制限期間の最終日の翌日に資格をなくしました。
〉また国民保険と年金に加入する必要がありますが、これは市役所へ
〉行けば二つとも手続きが出来るのでしょうか?
「国民健康保険」です。
国民健康保険は世帯単位です。世帯に、すでに国保に加入している人がいなければ、市町村の国保に加入します。加入している人がいるのなら、その人と同じ国保に加入です。
20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入しています。
※勤めて厚生年金保険に加入している人も、同時に国民年金に加入している。また、年金の“扶養”の人は「第3号被保険者」という立場で国民年金に加入です。厚生年金保険に加入しているのではありません。
ですから、「加入する」のではなく国民年金での立場(被保険者の種別)が変わるのです。
市役所で手続きできます。
※さきに、被扶養者・第3号被保険者(“扶養”)でなくなった手続きが必要です。
〉失業保険受給中に妊娠が分かった場合、受給資格は
〉無くなってしまいますか?
資格はなくなりませんが、再就職できない状態になったときは、できるようになるまで支給されません。
そういう場合のために「受給期間延長」という制度があります。
〉扶養から外れるのは認定日の日でいいのでしょうか?
基本手当の対象期間に入った時点でアウトです。
基本手当は、1日ごとに支給されるものです。面倒だから4週分まとめて認定するだけで。
認定日では、「何月何日から何月何日までの期間のうち、失業していた日数」が認定され、その日数分の手当が出ます。
だから「何月何日から何月何日まで」の初日の時点で「収入がある」ことになります。
給付制限があったようですから、あなたは給付制限期間の最終日の翌日に資格をなくしました。
〉また国民保険と年金に加入する必要がありますが、これは市役所へ
〉行けば二つとも手続きが出来るのでしょうか?
「国民健康保険」です。
国民健康保険は世帯単位です。世帯に、すでに国保に加入している人がいなければ、市町村の国保に加入します。加入している人がいるのなら、その人と同じ国保に加入です。
20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入しています。
※勤めて厚生年金保険に加入している人も、同時に国民年金に加入している。また、年金の“扶養”の人は「第3号被保険者」という立場で国民年金に加入です。厚生年金保険に加入しているのではありません。
ですから、「加入する」のではなく国民年金での立場(被保険者の種別)が変わるのです。
市役所で手続きできます。
※さきに、被扶養者・第3号被保険者(“扶養”)でなくなった手続きが必要です。
〉失業保険受給中に妊娠が分かった場合、受給資格は
〉無くなってしまいますか?
資格はなくなりませんが、再就職できない状態になったときは、できるようになるまで支給されません。
そういう場合のために「受給期間延長」という制度があります。
失業保険と扶養について
20代後半の女ですが、結婚を機に会社を退職(9月確定)し、県外に引っ越しをする予定です。
今の会社は1年半働いています。
籍は11月くらいになるかと思うのでそれまでは住所変更はしないつもりです。
私の収入が1月から130万前後(所得税などの差し引きなしの総額)になります。
たぶん130超えないと思いますが・・
これでいくと、失業保険を貰いながらでも保険上の扶養については、結婚をしても扶養に入れそうな気がするのですが、
税法上の扶養(年103万以下なので)には入れませんよね。
保険上の扶養とは国民年金や国民健康保険料のことですよね?
税法上の扶養とは所得税とか住民税ですよね?
ネットで調べて理解したことがここまでですが、間違っているでしょうか?。
質問事項なんですが・・
①失業保険と税法上の扶養の関係について教えて下さい。
②住所変更したら、仕事探しをするので引っ越し先でハローワークに行くことになりますか?
それとも入籍したら引っ越し先のハローワークでしょうか?
③ハローワークで手続きする事項を教えて下さい。
失業保険の手続きだけでしょうか?
10月初旬くらいには地元のハローワークに行く予定ですが、ハローワークに通う前の段階から調べておきたかったので
質問を致しました。
乱文になりましたが、宜しくお願いします。
20代後半の女ですが、結婚を機に会社を退職(9月確定)し、県外に引っ越しをする予定です。
今の会社は1年半働いています。
籍は11月くらいになるかと思うのでそれまでは住所変更はしないつもりです。
私の収入が1月から130万前後(所得税などの差し引きなしの総額)になります。
たぶん130超えないと思いますが・・
これでいくと、失業保険を貰いながらでも保険上の扶養については、結婚をしても扶養に入れそうな気がするのですが、
税法上の扶養(年103万以下なので)には入れませんよね。
保険上の扶養とは国民年金や国民健康保険料のことですよね?
税法上の扶養とは所得税とか住民税ですよね?
ネットで調べて理解したことがここまでですが、間違っているでしょうか?。
質問事項なんですが・・
①失業保険と税法上の扶養の関係について教えて下さい。
②住所変更したら、仕事探しをするので引っ越し先でハローワークに行くことになりますか?
それとも入籍したら引っ越し先のハローワークでしょうか?
③ハローワークで手続きする事項を教えて下さい。
失業保険の手続きだけでしょうか?
10月初旬くらいには地元のハローワークに行く予定ですが、ハローワークに通う前の段階から調べておきたかったので
質問を致しました。
乱文になりましたが、宜しくお願いします。
[保険上の扶養親族]
将来の収入見込みで判断されます。
退職された場合は1~9月までの収入は判断には加味されません。
失業手当日額が3,612円(130万円÷360日)以上であれば、受給中は社会保険の扶養に入れません。
[所得税・住民税の扶養控除]
あなたの合計所得が38万円以下なら旦那様に扶養控除がつきます。
退職時に平成23年分源泉徴収票をもらえるので、給与所得控除後の金額欄を確認してください。
その欄が380,000円を超えていれば扶養控除は旦那様に付きません。
38万超~76万円以下であれば配偶者特別控除が付きます。
収入が130万前後であれば配偶者特別控除の対象にはなると思われます。
旦那様の年末調整の時に会社に申告をするようにしましょう。
本題
①失業手当は所得税では非課税所得とされ無関係です。
②失業認定は住所地のハローワークで行われます。
職探しはどこのハローワークでも出来ます。
③思い当たるのは失業手当の手続きだけです。
===補足に対して
1.年間130万円とは、【今後の1年間に】継続定期に得られるであろう収入の見込みを差します。給与所得者など収入が比較的安定している人は昨年の収入をもとに判断します。退職のように将来の収入見込みが変化する要因があれば、そのことを織り込んで向こう1年間の収入を判断します。また判断の時期も1~12月という固定的な期間ではなく毎月見直し可能です。退職すればそれまでの収入の状況は、今後の収入の見込みとは関係なくなるので社会保険の扶養に入れるかどうかの判断をする際には考慮しません。
2.失業手当の日額によります。失業手当の日額×360日で年額に直します。130万円を超えていれば失業手当受給中は社会保険の扶養には入れません。
3.配偶者に38万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。これを配偶者特別控除といいます。給与収入が103万円を超えて突然、旦那さんの控除が無くなると負担が重いので段階的に控除を減らしていく仕組みになっています。配偶者の給与収入が103万円~141万円の間であれば受けられる可能性があります。
将来の収入見込みで判断されます。
退職された場合は1~9月までの収入は判断には加味されません。
失業手当日額が3,612円(130万円÷360日)以上であれば、受給中は社会保険の扶養に入れません。
[所得税・住民税の扶養控除]
あなたの合計所得が38万円以下なら旦那様に扶養控除がつきます。
退職時に平成23年分源泉徴収票をもらえるので、給与所得控除後の金額欄を確認してください。
その欄が380,000円を超えていれば扶養控除は旦那様に付きません。
38万超~76万円以下であれば配偶者特別控除が付きます。
収入が130万前後であれば配偶者特別控除の対象にはなると思われます。
旦那様の年末調整の時に会社に申告をするようにしましょう。
本題
①失業手当は所得税では非課税所得とされ無関係です。
②失業認定は住所地のハローワークで行われます。
職探しはどこのハローワークでも出来ます。
③思い当たるのは失業手当の手続きだけです。
===補足に対して
1.年間130万円とは、【今後の1年間に】継続定期に得られるであろう収入の見込みを差します。給与所得者など収入が比較的安定している人は昨年の収入をもとに判断します。退職のように将来の収入見込みが変化する要因があれば、そのことを織り込んで向こう1年間の収入を判断します。また判断の時期も1~12月という固定的な期間ではなく毎月見直し可能です。退職すればそれまでの収入の状況は、今後の収入の見込みとは関係なくなるので社会保険の扶養に入れるかどうかの判断をする際には考慮しません。
2.失業手当の日額によります。失業手当の日額×360日で年額に直します。130万円を超えていれば失業手当受給中は社会保険の扶養には入れません。
3.配偶者に38万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。これを配偶者特別控除といいます。給与収入が103万円を超えて突然、旦那さんの控除が無くなると負担が重いので段階的に控除を減らしていく仕組みになっています。配偶者の給与収入が103万円~141万円の間であれば受けられる可能性があります。
現在、妊娠中。
離婚を考えています。
今私がすべきこと、今後覚悟しておいたほうが良いこと、
教えて頂きたいです。
離婚理由は、
・主人の浮気
(出会い系で知り合った人と数人)
・嘘
(言い出したら切りが無いですが、例えば有名大学出身だと嘘をつく、有名企業につとめた事があると嘘をついていた、など自分を良く見せようとする嘘。)
・性の不一致
(結婚後、主人の性の好みが変わった。もしくは今まで隠していた。 早漏になった。)
・非常識な義母
(異常なまでの不潔さと金遣いの荒さ。嘘をついてまで私達からお金と取ろうとする。虚言症。)
主人から、財産分与・慰謝料・養育費は貰うつもりはありません。
とゆうより、浮気の証拠も確実なものではなく、(ヤフーメールでのやりとりを私のメールアドレスに転送したもの。相手の写真)、
2年以上前の事なので、そこまで効果がないのではないかと思ったからです・・。
その代わり、子供が会いたいと言うまで、会わせるつもりはありません。
養育費を貰わなければ、面会も強制ではないと聞きました。
本当は今住んでいる家(分譲購入)に住み続けたいのですが、
これは入籍の数カ月前に主人名義で購入したもので、夫婦の共有財産にはならないかと・・。
現在は主人の経営する会社で役員として働いています。
(役員とはいえ、名ばかりの普通の従業員ですが・・。)
離婚した場合、もちろんこの会社も辞める事になるのですが、
役員のため失業保険は受取る事ができません。(雇用保険も払っていませんので。)
又、実家には事情があって頼ることはできません。
出産時、里帰り程度なら戻れるかもしれませんが、長くは居続けられない状況です。
出産して、アパートを借りて、産後何カ月かで働き出して・・・
蓄えといえば、独身時代に貯めた貯金300万円。
せめて生後半年までは子供と一緒に過ごしたいですが、この額でそこまで持つでしょうか・・?
独身時代は、企業で事務として派遣で働いていました。
簿記3級、パソコンスキルはそれなりにありますが、
ただでさえこのご時世、小さな子供を抱えての就職は厳しいでしょうか?
今後、毎月必要になってくるお金といえば、
・保育園代
・家賃
・生活費
これだけで、15万は最低必要ですよね。
他に、何か絶対にかかってくる費用はありますか?
実家にも頼らず、養育費もなく、シングルマザーをしている方、
お話を聞けたら嬉しいです。
また、他にも、今私がしておいたほうが良いこと・こんな心配もこれから出てくるなど、
心構えしておいたほうがよい事はありますか??
ご意見お願い致します
離婚を考えています。
今私がすべきこと、今後覚悟しておいたほうが良いこと、
教えて頂きたいです。
離婚理由は、
・主人の浮気
(出会い系で知り合った人と数人)
・嘘
(言い出したら切りが無いですが、例えば有名大学出身だと嘘をつく、有名企業につとめた事があると嘘をついていた、など自分を良く見せようとする嘘。)
・性の不一致
(結婚後、主人の性の好みが変わった。もしくは今まで隠していた。 早漏になった。)
・非常識な義母
(異常なまでの不潔さと金遣いの荒さ。嘘をついてまで私達からお金と取ろうとする。虚言症。)
主人から、財産分与・慰謝料・養育費は貰うつもりはありません。
とゆうより、浮気の証拠も確実なものではなく、(ヤフーメールでのやりとりを私のメールアドレスに転送したもの。相手の写真)、
2年以上前の事なので、そこまで効果がないのではないかと思ったからです・・。
その代わり、子供が会いたいと言うまで、会わせるつもりはありません。
養育費を貰わなければ、面会も強制ではないと聞きました。
本当は今住んでいる家(分譲購入)に住み続けたいのですが、
これは入籍の数カ月前に主人名義で購入したもので、夫婦の共有財産にはならないかと・・。
現在は主人の経営する会社で役員として働いています。
(役員とはいえ、名ばかりの普通の従業員ですが・・。)
離婚した場合、もちろんこの会社も辞める事になるのですが、
役員のため失業保険は受取る事ができません。(雇用保険も払っていませんので。)
又、実家には事情があって頼ることはできません。
出産時、里帰り程度なら戻れるかもしれませんが、長くは居続けられない状況です。
出産して、アパートを借りて、産後何カ月かで働き出して・・・
蓄えといえば、独身時代に貯めた貯金300万円。
せめて生後半年までは子供と一緒に過ごしたいですが、この額でそこまで持つでしょうか・・?
独身時代は、企業で事務として派遣で働いていました。
簿記3級、パソコンスキルはそれなりにありますが、
ただでさえこのご時世、小さな子供を抱えての就職は厳しいでしょうか?
今後、毎月必要になってくるお金といえば、
・保育園代
・家賃
・生活費
これだけで、15万は最低必要ですよね。
他に、何か絶対にかかってくる費用はありますか?
実家にも頼らず、養育費もなく、シングルマザーをしている方、
お話を聞けたら嬉しいです。
また、他にも、今私がしておいたほうが良いこと・こんな心配もこれから出てくるなど、
心構えしておいたほうがよい事はありますか??
ご意見お願い致します
お子さんが小さいうちは、体調を崩しやすかったりしますので、そんなときに頼れる方が(ご実家など)いれば安心です。
時期によっては、インフルエンザ・プール熱など1週間程度休む必要のある病気になることもあります。風邪気味で少し熱が高めだと(37℃ちょっと)お迎えの連絡がきたりします。どうしても迎えにいけないときには、ファミリーサポートを利用するものいいかもしれません。
公立の保育園だと、仕事が決まっていない状態で申込みできますか?母子家庭だと、優先的に入園できるとは思いますが、保育園のことも調べたほうがいいですよ。公立の保育園だと、収入によって保育料も変わりますし、母子家庭だと安くなる地域もあります。
住まいも、県営や市営住宅なら家賃も安いですし、母子家庭だと優先的に入居できるような・・・
はっきりしないことばかりですみません。
保育園も住まいも大切なので、一度調べてみて下さい。
生活費に含まれているかもしれませんが、健康保険料・国民年金料も必要ですよね?
時期によっては、インフルエンザ・プール熱など1週間程度休む必要のある病気になることもあります。風邪気味で少し熱が高めだと(37℃ちょっと)お迎えの連絡がきたりします。どうしても迎えにいけないときには、ファミリーサポートを利用するものいいかもしれません。
公立の保育園だと、仕事が決まっていない状態で申込みできますか?母子家庭だと、優先的に入園できるとは思いますが、保育園のことも調べたほうがいいですよ。公立の保育園だと、収入によって保育料も変わりますし、母子家庭だと安くなる地域もあります。
住まいも、県営や市営住宅なら家賃も安いですし、母子家庭だと優先的に入居できるような・・・
はっきりしないことばかりですみません。
保育園も住まいも大切なので、一度調べてみて下さい。
生活費に含まれているかもしれませんが、健康保険料・国民年金料も必要ですよね?
失業保険について!!
結婚して子供が出来たので仕事を辞めて旦那の扶養に入ろうと思っています。6年働いたのですが失業保険は貰えるのでしょうか??
結婚して子供が出来たので仕事を辞めて旦那の扶養に入ろうと思っています。6年働いたのですが失業保険は貰えるのでしょうか??
失業給付金の受給資格者は、失業の状態にあり・いつでも就労できる状態にあり・働く意思と能力が無ければなりません。妊娠中の場合「働ける能力」があるとは認められません。失業給付金受給延長の手続きをしてください。働ける状態になってから受給可能となります。
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