失業保険受給&扶養を抜ける期間に関しての御質問です。わからない事があるので教えて下さい☆現在、1歳の子供の育児中です。昨年、会社を辞めて出産したため失業保険受給の延長手続きをしました.
来月頭には求職申込手続きをする予定です。ちなみに私の離職票に一昨年の9月16日~昨年3月15日の6カ月分の賃金額に丸が付けられてり合計2577556円です。3月16日~6月15日は産前産後の休暇のため0と記載されています(会社より特別この休暇をいただきました)
この場合は丸が付けられている2577556円が対象になりますか?
また主人の会社の扶養を抜けて国保に入らないといけませんか?
また扶養を抜ける時期ですが、来月の5月1日に求職申し込みをするといつに扶養を抜けるようにし、国保に入ったらよろしいでしょうか?具体的に日にち、受給金額が分かれば嬉しいです。
実際に受給を受ける(振り込みされる)期間の3カ月だけでいいのでしょうか?
就職活動している期間(おそらく5・6・7月?)は主人の扶養に入ったままで大丈夫ですか?

主人は扶養抜けたらまた入りにくくなるから(扶養に入る時に時間がかかりました)、まだ活動しなくてもいいんじゃないかというのですが、私としては早く活動したいのです。

長々となってしましたがご回答宜しくお願いします
産前の無給の時の賃金は算定にいれません。

扶養を抜ける時期はご主人が書属する保険組合によって規定が異なります。必ずご主人に会社で確認してもらって下さい。一般的には給付を受けている間は扶養から外れます。
妊婦で解雇
妊娠8カ月の妊婦ですが、会社が業績不振のため今月リストラをするようです。
妊婦の解雇は男女雇用機会均等法?に違反するとか聞いたことがありますが、業績不振のための多数社員の解雇の場合などは妊婦であろうと関係ないでしょうか?

また、解雇にされた場合、失業保険とうはおりるでしょうか?
就職活動は今はできませんし、本当は来月から産休・育休に入る予定でいました。
妊娠を理由に解雇はできませんが、会社自体が人員整理のために解雇をすることは問題は無くそこに妊婦である貴方が含まれるというだけです。

雇用保険(失業保険)は解雇の場合には6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給は可能です。
但し、妊娠していて出産予定日から6週前までしか働くことが出来ない(労基法)のですぐに雇用保険を受給する事はで来ません。

解雇後、会社から離職票が発行された時点で離職票等の書類を持参しハローワークにて受給期間延長の手続きをしてください。
最長3年の延長が出来ますので、出産から8週経過後以降で働ける状態になった時にハローワークで受給延長の停止及び雇用保険の基本手当受給の手続きをしてください。
受給申請をすれば、待期(7日間)→説明会等→初回認定日→2回目以降認定日・・・と言う流れで基本手当の受給ができます。(最初に基本手当が支給されるのは初回認定日で振込みはその日から5営業日以内になります)
扶養の手続きについて。全く理解できないので教えて下さい。
今年の10月末に妊娠により退職しました。翌日から旦那の健保に入れると思っていたのですが未だ入れず困っています。
被扶養者の資格について教えて下さい。
現在の私の状態は
・11月1日から無職
・妊娠6カ月の為、失業保険受給期間延長手続きをした
・前職場の保険の任意継続はしていない

税制上の扶養には年間の総所得が103万以上なので加入できない事は理解できるのですが、
健保の場合は向こう一年間の継続的収入の見込みなので、
無職(無収入)となった私は11月1日から旦那の健保に加入できるはずではないでしょうか?

失業保険受給期間延長をしたから(ゆくゆくは失業保険をもらうから)健保に入れないなんてことはありえるのでしょうか?

なぜ旦那の健保に入れないのか分からず、でもこのまま保険無しの状態が続くのは困るので、すぐにでも国保に入ったほうがいいのか本当に困っています。

無知でお恥ずかしいですが、詳しい方どうか教えて下さい。
会社によって違うのかもしれませんが、私の旦那の職場は、1月からの総収入が130万円超える時(質問者さんの場合だと、今年1月から10月末までの収入)、社会保険の扶養には入れませんでした。
会社によって規定が違うこともあると思いますし、保険証がない状態は不安だと思うので、旦那さんから会社側にもう一度確認してもらうといいと思います。
失業保険の給付期間と職業訓練について教えてください。
私は現在失業状態にあって、雇用保険の失業給付を受給しています。

4月3日から受講開始となる職業訓練を受講したいのですが、
失業給付は3月23日に受給期間満了となります。

最後の認定日が3月3日にあるのですが、その日に認定日変更ができる場合でないような
止むを得ない理由により認定を受けることができなければ給付が4週間先送りになりますよね。

この場合、職業訓練に受かったとすると、給付期間が受講開始日にかかってくることによる
給付期間の延長は行なわれるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
そのような事例はあまり聞いたことがありませんので、
はっきりした事は申し上げられませんが
職業訓練を受講には前もって受講の申し込みをしなければなりません
、申し込みの際に職業訓練を受講出来る日に、
受給資格が喪失する事が判明しますよ、
受講の申し込みが出来ないのではないかと思います、

それとは別に、故意に認定日を先送りしても
先送りになっている間は支給停止状態になってますから
果たして受講できるでしょうか
まず無理があると思いますが、
今日から安定所は開いてますので確かめてください
私は会社都合で9月6日で解雇になりました。
『健康保険・厚生年金保険被保険者資格等喪失連絡票』という紙が解雇された会社から10日に届きました。
資格喪失してから、14日以内に市役所に届出が必要と書いてありました。(資格喪失日7日)

私は主人の扶養に戻りたいのですが、主人の会社で給付金額が確定してからではないと分からないと言われました。

失業保険の初回認定日が16日。
市役所への届出の期限が21日です。

主人の会社の回答次第では、市役所で手続きををしなくてはいけませんが、土曜・日曜・祝日をはさむので
早めに金額が知りたいのですが、失業保険の初回認定日前でもハローワークに聞けば金額を教えてもらえますか?

乱文で申し訳ありません。
よろしくお願い致します。
市役所への届け出は、あなたがすぐに通院している場合を除いて、届け出期限は結構アバウトです。多少遅れても問題ないです。
私は払ってませんでしたから。問題になるのは任意継続の場合ですね。こちらは退職日の翌日から20日以内に手続きを完了させないといけないので、こちらはいそぎます。

基本的に、失業保険で基本手当が日額3612円以上ある人は、扶養に入ることができません。普通に正社員で20万近く毎日もらっておられたのなら扶養にはいれないと思っておかれた方がよいと思います。

給与明細の6か月分もっていってきけばけいさんしてくれると思いますよ。
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