公共職業訓練の受講指示を受ければ失業保険が訓練修了まで支給されますが、訓練受講中は休日や夜間のバイトは可能ですか。
バイトをしないと、おそらく失業保険だけでは生活はできません。
訓練受講中もバイトが可能なら、月の収入金額には限度がありますか?
不可です。前の話ですが、申請した時にその説明をされた気がします。
もし何かしらの収入があった場合、その分支給額が減るとか。毎月提出する申請書にその欄がありますが、嘘を書くと不正受給だとか、お金の返還+αだとかトンデモナイ目に合うから絶対ダメとか言われた記憶があります。

念のためハローワークに聞くと良いですよ。(多分同じ回答だと思います。)
失業保険をもらいそこねたような気がしてモヤモヤしてしまいます。

21年3月に3年半勤めた会社を自主退職しました。
すぐにハローワークに行き正社員で仕事を探しました。
気に入った職を見つけ紹介してもらったのですが、そのとき担当の方から「働くから失業保険はもらえない」と言われました。
その後面接に行きましたが1年間は研修期間だからと委託での採用となり歩合制でした。
保険も労災もつきませんでした。
収入が激減し「ハローワークに書いてあったことと違う」と思いながらも、前職よりずっと仕事内容にやりがいを感じられたのでもっと仕事を回してもらえるようにがんばろう・・と働いていました。
このとき、働いているので保険はもらえないと思ってしまっていました。

その仕事は22年3月までやり、最近扶養に入る手続きをするためまたハローワークに行ったのですが、そこで「保険もらえてたのに手続きしませんでしたね 受給期間終わっちゃいましたね」という内容のことを言われてしまいました。

もっともっといろいろなことに疑ってかかって、自分で調べるべきだったのだと思っています。
でも 自分の今までの給料から引かれていたお金をすべて流してしまったのだと思うと ハローワークがもっときちんと説明していてくれれば・・・とどうしても考えてしまいます。

ですが、もう失業保険を受け取ることは完全に無理なのですよね?
今更なんですが、
まずは紹介していただいた会社の業務内容や給与形態が
違ったとハローワークヘ異議申し立てするべきでした。


失業給付に付きましても受け取ることはできません。


疑ってかかるのではなく、税金や保険制度の
知識をもうすこし知っておくべきでした。
それといろいろなパターンがあるのでハローワークで
説明会をしたとしても例外のような説明は全ては難しいです。
下記内容にて教えてください。
現在失業中で、失業保険を申請中なんですが、ボランティアをしまして、お心づけと言う形で寸志を頂きました。この場合、来年の確定申告時に収入として上げるつもりではありますが、失業保険をいただく手続きをしてますので、妻の名前で申告しようと考えてます。
この場合、先方は寸志でも私の名前で支払い申告をされるのでしょうか?
また、妻の収入としてではなくて、私の収入として職安に報告する方が良いのでしょうか?
だけど、ボランティアとして作業を手伝ったのに、失業保険がもらえなくなるのは納得がいかなくて相談しました。
良き回答を望みます。よろしくお願いします。
職安で報告された方が、不正受給などということにならずに済むかと思われます。
ボランティアであれば単発(短期間)でしょうから、就業されたことにはなりませんので、働いた(ボランティアされた)期間分の手当金は、後回しにされて、その期間分は最後に支給されるものと考えます。
貰えないなど言うことにはならないと思いますが、
ここは正直にあなたのお名前でボランティアをされたこととして相談して見られたらいかがでしょう。
傷病手当金受給中で退職 → 失業保険受給予定。この場合、併給可能でしょうか?受給調整されてしまうこともあるのでしょうか?
併給は不可能ですね。傷病手当金を受けられているのが、今現在就業不可能な状態なのでしょうから、一旦、ハローワークにてその旨をお伝えになった上で、失業保険の受給期間の延長をなさっては如何でしょうか。最大三年間延長可能です。その後、掛かっておられる医師に社会復帰可能の診断書を書いて貰い、失業保険を受けられれば良いかと思います。
もし、既に病院にも通っておられなければ傷病手当も不可能ですし、どちらにしましても併給は不可能です。矛盾が生じますから。
失業保険の給付について、不正受給したくないので教えてください。
今、失業認定を受けています。先日1回目の認定日が終わり、
22日間分の給付金(私は90日給付が受けられるとのことです。)が振り込まれました。
次の認定日が12/20なのですが、12/16に面接があり、結果がわかるのが12/23と言われています。
仕事の内容は、10か月間の期間付きの派遣の仕事です。
もし、その面接に受かれば、就業日は1/16と聞いています。3回目の認定日は1/17です。

面接に受かった場合、認定日の申告と受給はどうなりますか?
12/20の認定日は、結果待ちということで申請しようと思うのですが、
受かれば12/23の時点で、仕事が決まっていることになります。
就業日の前日に職安に来てくださいと言われているので、
この場合1/13に職安に行けばいいと思うのですが
1/13分までの失業保険は受給できるのでしょうか?
それとも12/23までの受給になるのでしょうか?
20日の認定日で、この旨を職安の方に話してくるべきですか?

教えてください、よろしくお願いします。
20日の認定日に提出用紙に 16日面接、返事待ちと記入して提出するだけです。
16日に就職が決まればハローワークに報告して13日に15日までの雇用保険を請求する事になります。
6月10日(木)に退社予定で、失業保険がどうなるかを教えて下さい。
現在の会社に就職したのが今年の2月22日です。1年間の契約社員で3カ月の試用期間中の身なのですが、5月11日に会社から「解雇予告通知」をいただきました。そのために6月10日で解雇になる予定です。しかしながら、私はこの解雇は不当であると考えており、弁護士を立ててすでに「内容証明」(解雇予告撤回要求を通知した)を会社宛に5月21日付けで発送しており、会社は今のところ撤回には応じない構えです。
そこで失業保険は受け取り可能なのでしょうか?また受け取れるとしたらどの程度の金額と給付期間になるのでしょうか?
年齢45~60才、被保険者期間20年以上(転職6回あり、今までに給付実績はなし、直前の就業期間が前期の通りで3か月21日、直近6カ月の平均月収約20万円)。
一応失業保険給付試算サイト等で試算はしてみたのですが、特殊な状況なので質問しました。

どうかよろしくお願い致します。
受給は大丈夫だとは思いますが、会社側と争うことについては、失業保険の受給は避けるべきかと思います。
失業保険の受給は、基本的には退職を認諾することとなるからです。この点は弁護士さんに確認いただきたいのですが、雇用保険の受給については、会社側が発行する離職票を持って手続きをとります。つまり会社側が発行する離職に関する書類を受け入れる、という行為です。
これが、その後の会社側との交渉にどう響くかはわかりません。

さて、解雇無効を主張されるのでしょうが、試用期間中の解雇ですからそれなりの理由を会社側は並び立ててくることとなるでしょう。その理由にもよりけりですが、仮に裁判に持ち込んだところで、解雇無効を勝ち取るのは結構難しく、金銭的解決を求めていくことになるでしょう(たぶん裁判官がその線で和解を勧めてくると思います)。また解雇無効を勝ち取ったところで1年の契約社員ですから、9ヵ月後には雇い止めになります。
金銭面だけ考えるとどちらが得なのか、弁護士さんも含め現実的な線を相談されるのがよろしいかと思います。
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