会社の金融危機による急激な業績悪化のため、ある社員(59歳)に解雇通知を渡しましたが、本人(家族)が納得しません。
就業規則にも明記をしてます。(本人、確認済み)
解雇理由が、業績悪化という明確な理由なので本人が納得(解雇通知にサイン)しなくても会社としては解雇できるということを、いつも給料計算などを頼んでる所で確認済みです。
ですが、不安なのでこちらでも確認してみようと思いました。
これで、正しいですよね?

ただ、まだ本人からの了承は得ていません。最終手段としては内容証明郵便でその効力は発揮できるのですが、今の段階で通達するのは逆なですると思うのでしていません。

この社員が一番勤務年数も長く、給料も多く、失業保険も多くもらえる(他の社員たちは少ない)という理由からやむを得ない理由ということも本人にも伝えています。
本人(家族)の希望としては、年齢もあり、しばらくの間待ってほしい(金銭面で不満がある)ようなのです。
あらゆる企業努力をした結果の決断ということも伝えています。

私が思うに、給料も払えない・会社存続のため=社員も共倒れとならない為という理由も伝えてるのですが。。
でなければ、解雇も考えていません。
お金のない所から給料も払えないというのは当たり前のことですが、納得してもらえません。
また、この社員は10年前に、前払いで60歳になった時点の退職金を渡しています。(家のローン返済のため、本人からの申し出によってです)
そういうことは棚に上げて、要求ばかりするのはどうかと思います。

本人が納得しなくても、自動的に解雇したことになりますよね?また、保険もなくなることにもなりますよね?
これって「指名解雇」ですか?

だとしたら、会社側には解雇の回避努力をしていないとみなされ無効になると思いますが。

説明及び協議だけではダメ。
役員報酬の減額や経費削減対応、退職勧奨など。

特定の社員を解雇となると、人選の合理性が問われますけど、ここに問題あると解雇権濫用になってしまいますね。
社会の仕組み、又は相談する機関を教えてください。保健・税金関係。長文です。
恥ずかしながら、わたしは社会の仕組みがよくわかりません。
国保や年金とか社保、税金関係など。

まず、質問の前に家族・我が家のスペックです。

父:58歳・2011年12月で正社員で勤めていた会社を退職し、単身赴任から現在は実家に戻る
自己都合退職で失業保険をもらうためしばらくは働かない
母:55歳・パート、実家暮らし(父退職までは扶養)
妹:24歳・アルバイト、実家暮らし(父退職までは扶養)
兄:30歳・引きこもりニート、実家暮らし
祖母:89歳・年金生活、実家の近くの賃貸でひとり暮らし
わたし:26歳・2011年12月で正社員で勤めていた会社を退職、すぐにでも働きたいので就活中、ひとり暮らし

戻って来ましたが、父の単身赴任も含めると家族が4つに分かれて生活をしており、
家賃や生活費を考えると一緒に住んだほうが経済的という理由で3月から全員一緒に暮らします。
特に祖母とわたしは賃貸なので家賃は捨て金で勿体ないので、中古一軒家を購入予定
(家賃、祖母:5万、わたし:6万で計11万/月)

現在実家になっているマンションは賃貸ではなく購入したもの(ローン終わっている)なので、それを売って一軒家の購入にあてる

本題の質問なのですが、わたしは次の仕事も正社員で働く予定なので(父がいつからまた働き出すかはわかりませんし、わたしの就職先が見つかればですが)家族の中ではわたしが一番収入が多くなります。

今までは主は父でしたが、税金とかそのあたりでわたしが主になる手続きとかできるのでしょうか?
あと、この生活なら申請して通ればこういう手当がもらえる可能性があるなど。

本当に無知で、勉強が苦手な子供がわからないところがわからない状態な質問ですが、何か参考になる回答を頂ければ幸いです。
あと、家購入の件をあえて書いたのは、今の家を売って買うという前提があっても新たに家を買う=お金に困っていないとみなされて手当が受けられなかったりするのかなと思い書きました。

それと中学生の時から引きこもりで今年30になりますが、職歴・学歴なしニートの兄をどうにかする方法はないでしょうか?
両親は自閉症だから仕方ないとギリギリまで面倒を見るつもりでいるみたいですが、いつ両親がいなくなるかわかりませんので今からできるだけの対処はしたいのです。

どれかひとつだけでも大歓迎ですので、ご回答よろしくお願い致します。
足りない情報等、追記いたしますのでおっしゃって下さい。
全文拝読いたしました、大変でしょうが頑張って下さい。

まず国保について
ここで質問されているくらいですから、前社健保の任意継続には加入されなかったという事ですね。であれば国保の手続きをすることになりますが、お父様か質問者のどちらかを主にして6人分の手続きにされた方が良いですね。国保の納付額の計算式は複雑で市町村によっても係数が異なりますが、その中で「所得割」と言うのがあります。すなわち前年所得が関わってくる部分で、所得の少ない方を主にされた方が良いと思います。市役所に行けば、いろいろなパターンを計算してくれ、アドバイスも頂けますよ。ただしお二人の昨年の源泉徴収票(写し)を忘れずに…。また実際の手続きには前社健保からの「離脱証明」も必要になります。

次に年金について
これは個人個人の納付なので、誰が主である云々は関係ありません。20歳以上の方は全てが対象(年金受給者除く)。
会社員時代は厚生年金に加入のはずで、本人は国民年金被保険者2号から1号へ、配偶者は3号から1号への手続きが必要なので、お二人の退職証明をもって手続きしましょう。

不動産売買の問題ですが、これはさほど詳しくないのでご参考程度とさせて下さい。
売却すれば一時所得としての所得税の対象になるのではないでしょうか?購入した証明があれば控除の対象になると思います。いずれにしろ、今年それを行えば来年の確定申告になります。

お兄さんの問題ですが
質問者もこれからハローワークへ何度か足を運ぶ事になると思いますが、そこで職業相談されては如何でしょうか?身障者を対象にした求人も出てますし、何かのきっかけになると思いますよ。状態は違うかもしれませんが、私の友人の子供が似たような状況だったのが、今や社会人になって働いているそうです。
希望を捨てずに頑張って下さい!
妻を扶養にした際の、失業保険給付、国民保険・国民年金、住民税・所得税に関して、どなたかご教授ください
(似た内容の質問があるのですが、色々な答えがありよくわからなくて質問しました)
今年の12月で妻が退職し、来年1月から扶養にしようと思います。
妻は前年の年収380万円、自己都合退職、来年の収入予定はありません。
さらに妻は職場の都合で社会保険でなく国保・国民年金に加入しています。
そして1月中にハローワークに行って失業保険の申請をする予定です(3ヶ月分の支給予定)。
私は会社を経営していて社会保険に入っています。但し組合などはなく、社会保険事務所に行って言われるがままに手続きをしたのみです。

1)妻は3ヶ月間の失業保険給付制限期間は扶養に入っていて、支給日直前に扶養を抜けて国保、国民年金に入ればよいのでしょうか?そして支給が終わった翌日から扶養に入ればよいのでしょうか?

2)上記の質問が正しいとすると、支給中の3ヶ月間のみ(例えば4月~6月)国保と年金に入ることになりますが、その請求というのはいつくるのでしょうか?請求書が6月以降にきて、そのときは扶養に入っていても払う必要はあるのでしょうか?

3)妻は扶養に入っていても入っていなくても、来年支払う住民税は今年の収入によるので同じ金額なのでしょうか?
また、再来年も妻は住民税を妻宛に請求がきて同じように支払うのでしょうか?

4)妻が来年扶養に入った場合、すでに妻の下にきている国保や国民年金の請求書は、1月分以降(失業保険受給まで)支払わなくてよいのでしょうか?

5)妻が来年末扶養に入っていた場合、私の来年は
・社会保険料の支払い金額は同じ?
・住民税、所得税は安くなる?

6)上記の1~5までの内容で、問題点やこうしたほうが良いなどのアドバイスなどありましたら、ご教授ください。
社会保険→健康保険・厚生年金
失業保険→雇用保険の基本手当

大前提として、税金の“扶養”と健保・年金の“扶養”は全く別の制度です。趣旨も基準も手続きも別です。

1.微妙に間違いです。
・この場合の“扶養”は、健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者です。
・被扶養者・第3号被保険者の資格がないのは、収入の計算対象になる日です。
つまり、手当の計算対象期間の初日から最終日まで(所定給付日数)が資格がない期間です。
現実にいつ支給されるかは関係ありません。

2.月の末日に“扶養”でないのなら、その月は保険料/税の対象です。何月が保険料/税の対象なのかと納付書がいつ来たのかとは全く関係ないことです。
「“扶養”になってから納付書が来たから払わなくて良い」などというルールはありません。

・国民年金
手続きしてしばらくすれば納付書が来るはずです。
支払いの期限は翌月末です。
4月分は5月末日になります。過ぎても納付書は使えますし、年度中ならペナルティもありませんが。
※失業者については「特例免除」の対象です。市町村の窓口でご相談を。

・国民健康保険
保険料/税は「○月分」ではなく、その年度の加入月数に応じた年額を分割払いする方式です。
年度の支払い回数や時期は市町村によって違います。

また、その年度の最終的な保険料/税額は、年額÷12×加入月数によりますから、脱退したあとにも不足分があれば払うことになります。

3.お見込みの通りです。
そもそも、税金の“扶養”は、扶養されている人には全く関係ありません。
扶養している人(この場合は夫)の税額計算に関係することです。

「自分は“扶養”だから自分は税金を払わなくて良い」という制度ではないのです。

〉再来年も妻は住民税を妻宛に請求がきて同じように支払うのでしょうか?
住民税の年度は、6月~翌年5月です。
19年の所得に対する税を20年6月~5月(給与からの天引き)/1月(納付書による納付)に分割して納付します。

19年に課税されるだけの所得がありますから、21年1月(20年度第4期)までは支払いがあります。
20年に無収入なら、21年度(21年6月~)はかかりません。

4.繰り返しますが、
国民年金保険料の「○月分」を払うかどうかは、その月の月末に第1号被保険者だったか第3号被保険者だったかによります。
国民健康保険料/税は、あなたの被扶養者になったあと、国保に脱退届を出したときに精算です。

5.〉妻が来年末扶養に入っていた場合
この設定自体が間違いです。

奥さんが被扶養者・第3号被保険者であろうとなかろうと、健康保険・厚生年金の保険料は同じです。
※「今年と同じ」ではありません。来年は来年で保険料が設定されますので。

平成20年において、あなたから見て奥さんが所得税の控除対象配偶者であるかどうかは、奥さんのその年の所得金額により決まります。
※だから、厳密に言うと確定するのは12月31日。年末調整時点ではまだ仮の扱い。
「控除対象配偶者」であるなら、あなたの20年の所得税計算に配偶者控除が適用され、そうでないときに比べれば税額が低くなります。

住民税額に反映されるのは21年度です。
※20年度の住民税では、まだ奥さんを“扶養”として計算されていない。

※今年の税額との比較は無意味です。その年のあなたの所得金額が同じではありませんから。
関連する情報

一覧

ホーム