うつ病による退職について
うつによる退職について

うつ病になり、精神科に通院中です。

1月一杯で仕事を辞めることにしました。
休職はせずにいきなりの退職です。


そこで自分なりに調べてみたのですが、
傷病手当というのは休職したときに出るものですよね?

私のように退職した場合は失業保険といことでいいのでしょうか。


保険の関して素人でわかりませんので教えてください。
よろしくお願いします。
自己都合退職だと、まずハローワークへ求職の申し込みに行ってから7日間待機、さらに3ヶ月の給付制限期間がありますが、仕方がありませんね。
もし特別受給資格者と認められれば給付制限期間なしで雇用保険の基本手当てが受給できますが。
風邪での欠勤も暗に許されなかったり、通院のための遅刻でもボーナスカット、といった事情を訴えて特別受給資格者と認められるかどうか、一応やってみてもいいかも・・・

特別受給資格者にはこういうのもありますが、もっと長くお勤めですよね?
被保険者期間が6カ月以上12カ月未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
失業保険について
契約社員3年務め、契約満了で自己都合で辞めました。

会社やハローワークから「すぐに失業保険受け取れるかと思う」と何度も言われてました。

職業訓練に通うつもりですでに学校が始まる直前なんですが、離職票が到着し今日ハローワークへ行くと期間満了でも3年働いて自己都合で辞めた場合は3か月待ってから失業保険出ると言われました。
なぜハローワークで今までやめた理由などを話しているのに誰も教えてくれませんでした。

失業保険もらわない手続きを取れば月10万円支給してもらえる事はできるんですが、、、

そんなもの直前で言われても住民票などをすべて揃えれるはずもないです。

それでも失業保険は受け取れないのでしょうか?

またこの場合どういう所に相談すればいいでしょうか?
雇用保険受給資格があるのに手続きをせずに訓練給付(10万円の事だと思うのですが)の方を選択するという選択肢はないと思うんですけど。
雇用保険受給が終わって資格喪失後であればその他の条件が合えば受給可能ですが。

きちんとハロワの方に説明された情報なんでしょうか?
それにその分は求職者支援訓練である事が前提になります。
公共職業訓練の制度ではありませんので。
下記の場合、会社都合退職になりますか?
先月末、社長から「君とは一緒に働きたくないから辞めたいと、他の従業員数名から申し出があった。この申し出を受けて、俺なりに考えた結果、君には協調性がないと判断した。従って、君を現職場から系列店舗に異動させるか、このまま退職させるかどちらかしか改善方法を見出せない。どちらか選んでもらいたい」と言われました。

すぐに答えを出せる訳もなく、今月に入りまた社長から「異動を選んだ場合、社員扱いだが社会保険は一切なし。万が一現職場に残りたいなら、アルバイト扱い(社会保険は一切なし)にする。」と言われました。

今現在、自分は正社員として勤務しており、
社会保険、厚生年金に加入しています。

ただ、今月いっぱいに上記の返事を迫られることになりそうで、
社会保険一切なしの勤務なら退職を選ぼうと思っています。

もし自分が、今月(2月)いっぱいで退職した場合、
失業保険はもらえますでしょうか?

雇用保険の被保険者となった年月日はH19年3月1日、
確認通知年月日はH19年3月2日と
雇用保険被保険者資格取得等確認通知書に記載されており、
H23年1月31日までは、雇用保険に継続加入しているはずです。
(1月分の給料がどうなるか分かりませんが…)

社長からは「これは退職勧告(クビ)ではないから勘違いするな。」と
話に付け加えられており、あくまで自分を自主都合退職にさせる気でいるようです。

今回の自分のケースは、会社都合の退職に当てはまるでしょうか?

雇用保険に詳しい方、また自分と同じケースで
退職されたことのある方のご意見をお願い致します。
すべてですが、口頭だけは無く書面で出させる事です、口頭の場合はハローワークや労基署が調査に入っても会社は言ってません知りませんで通ります、よって社会保険は無しとか、アルバイトに格下げとか言う事を書面に書かせる事です(社印の押印も忘れないように)、それが証拠となります。

他の社員は社会保険があるのに貴方だけ無しと言う事は明らかな差別です。

「特定受給資格者」(会社都合等)の認定要件の下記の事項に該当するでしょう。
(2) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
(9) 上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者及び事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかったことにより離職した者

あくまでも異動は断ること、アルバイトの話も受け入れられないと言う事で話すべきです、退職願いや退職届は書かない事。
それで解雇と言うなら、仕方なしでしょう。

離職票の離職理由を解雇とするように会社に求めてください。

※話がこじれそうな時には、労基署へ相談に行きますと会社に言って、それでも会社の態度が変わらない場合には、労基署に相談に行ってください。
どうせ解雇になるのであれば、それぐらいの事は自分で社長に話すべきですよ、他人事では無く、貴方の自信の事ですから。
来年定年の現在60才の男です、来年失業保険をもらうのと再雇用で月10万円もらいながら5年間働いのとではどちらが得ですか?
自分としてはもう会社で働くのはいやになっているし、現在軽いうつ状態なので会社へ行くのが嫌なのですが。
老後の年金をメインに考えた場合、再雇用で社会保険と厚生年金に加入出来るのなら働いた方がいいと思います。保険料は会社が半分負担してくれる事になり、退職後は少しでも年金が増額されます。
また、60歳から厚生年金の権利があるとした場合、給与の総支給額(正確には標準報酬月額)と直近一年間に支払われた賞与の12分の1と年金月額を足して28万円以下なら給与も年金も全額支給されます。ただし、雇用保険から高年齢雇用継続給付が支給される場合、少しだけ年金は調整されます。
雇用保険の基本手当てを受けると、受けてる期間の年金は全額停止されます。
何がいいかは、人それぞれですが、健康が最優先です。体調と相談して決めるといいのではないでしょうか。
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