失業保険について。
※長文ですが申し訳ございません。
母が昨年12月にパートを会社都合により解雇されました。
5年以上、週5.1日4時間以上で勤めていたのですが、雇用保険の加入もなく解雇されました。
雇用保険については、ハローワークなどに相談し派遣会社に離職票等を出してもらい、
受けれるようにはなりました。

ハローワークで最初に手続した際にはまだ離職票が届くかどうかの所でしたが、
職員さんにもらえるときの事を考えて先に手続しておいたほうが良いといわれ手続しました。

ここからなのですが・・・
説明日等にも参加し、初めての認定日の日に母はわからずハローワークに行ったのは行ったのですが、
手続せずにPCで求人検索だけし、アンケートをもらってそのまま帰ってきてしまったのです。

一緒に行ってあげれれば良かったのですが、私も仕事があり行けず帰ってきてから「人が多くて大変だったでしょ?」と
聞いたときに、PC検索だけして帰ってきたことを聞かされました。

手続が必要なことを伝えてはいましたが、母もわからなかったと半分パニック状態に陥り、
まだ17時まで時間があったので、私がすぐにハローワークに電話をしその事をお伝えし今から伺いたいことを伝えました。
この初めての手続きの際にはまだ離職票も届いておらず、届き次第すぐ給付してもらえるように失業保険の手続きを
した事も伝えました。
するとハローワークの職員さんはまだ届いていないのなら、次回の認定日にきてくれれば良いと仰られたため、
言うとおりにいきました。

すると雇用保険の受給書に、【初回不認定の為延長なし】と書かれていました。
実際母は60代で面接など受けて活動はしておりますが、なかなか決まらず延長できるものならして頂きたかったのですが、
この場合はどうしても不可能なのでしょうか・・・
向こうの言うとおりにしたのにこうゆう事のなり、実際母がわからずに行ってしまったことが一番悪いのですが、
どうすることもできないのか、なにか知恵をお借りできればと思い投稿させていただきました。

少しでも何かお分かりになればご教授願います。
認定日にハローワークに来所することができなかった場合には、その認定日までの期間と来所しなかった認定日当日については、失業の認定(基本手当の支給)を受けることができません。ただ、次のようなやむを得ない理由がある場合にのみ、特別な取り扱いとして認定日を変更することができます。


やむを得ない理由とは?
就職
求人者との面接、選考、採用試験等
各種国家試験、検定等資格試験の受験
働くことができない期間が14日以内の病気、けが
本人の婚姻
親族の看護、危篤又は死亡、婚姻
中学生以下の子弟の入学式又は卒業式などです。

再度ハローワークに相談してみて下さい。
失業保険の受給資格決定から雇用保険説明会まで
10月に派遣契約打ち切られ、その後派遣会社の手違い等で、
昨日やっと離職票が手元に届きました。
さっそくハローワークへ行き失業保険の手続きをしようと思ってます。

派遣会社から頂いた、手続きの流れを見てみたら、

離職 → 受給資格決定 → 雇用保険説明会 → 失業の認定

と書いてありますが、

離職票の提出・求人の申込みをした後、受給資格決定が決定して、
その後雇用保険説明会までは、どのくらい期間待たなければならないのでしょうか?
受給資格決定と説明会は同日ではないのですよね?
年末・年始が入るので説明会までは、しばらく期間があるのでしょうか?

また待機期間7日間というのは、説明会の後7日間失業状態という意味でしょうか?
それとも受給資格決定から7日間失業状態で、受給資格決定から7日後に
説明会があるという意味でしょうか?
>離職票の提出・求人の申込みをした後、受給資格決定が決定して、
その後雇用保険説明会までは、どのくらい期間待たなければならないのでしょうか?


そうですね。安定所にもよるのですが、大体手続きの翌週か、翌々週辺りに入ると思います。
説明会は曜日が決まっていることがほとんどです。


>受給資格決定と説明会は同日ではないのですよね?

違います。
何かよほどのことがない限りは、そのようなことはありません。

>年末・年始が入るので説明会までは、しばらく期間があるのでしょうか?

12月29日~1月3日までは安定所もお休みですから、認定日や説明会は普段と違う可能性はありますね。
ただ、前倒しして説明会に参加するよう言われる可能性もあります。(通常なら翌々週だが年末年始の関係で翌週を指示されるといった感じです)


>待機期間7日間というのは、説明会の後7日間失業状態という意味でしょうか?
>それとも受給資格決定から7日間失業状態で、受給資格決定から7日後に
>説明会があるという意味でしょうか?

いえいえ、待期期間は手続きした日から7日間ですよ。
説明会からではありません。
説明会は今後の流れやどうしたらいいかを説明される日というだけですから。
また、説明会は上にも書いたように曜日は安定所ごとに決めているようです。
従って、資格決定から7日後というわけではありません。
なので、翌週か翌々週のいずれかの曜日と思われていた方がよいでしょう。

ご参考になさってください。
パートの失業保険について。
失業保険についてネットや本で調べたのですがよく分からなかったのでお願いします。

平成20年7月に契約社員として入社し、2ヶ月間は試用期間でした。
平成20年9月から雇用保険に入りパートタイマーとして働いています。3ヶ月毎の契約更新です。
月平均15日働いています。時給950円で先月は18日働き、お給料は11万円でした。
平成21年源泉徴収表の支払い金額は129万円でした。

4月から夫の転勤で県外に引っ越す為、仕事をやめます。

今月末で更新満了になるので上司と更新面談をしました。
転勤の事を話すと、『2月末の更新満了でやめるのと、3月途中で止めて自己都合で退社するのでは失業保険の金額が異なると思う』と話されました。会社としては人手不足なので一旦は契約更新し、3月途中迄でも働いてほしいようです。

雇用保険は自己都合と会社都合で金額が異なるようですが、
2月末の更新期間満了で退職するか、3月途中で辞めるのと、どちらが失業保険が多くもらえるのでしょうか。

どうぞよろしくお願いします。
雇用保険の手当についてですが、雇用保険基本手当は基本手当日額と呼ばれる日額を元にした支給になります。
自己都合退職と会社都合退職で雇用保険の基本手当日額が変わる事はありません。
但し、年齢・雇用保険被保険者期間・離職理由により所定給付日数には差があります。
会社都合での離職の方が支給開始も早く所定給付日数も多くなります。

※1 ここに書かれいる内容では貴方の場合には会社都合でも自己都合でも所定給付日数は90日間でしょう。
ただ自己都合退職の場合は雇用保険受給申請から最初の給付金が支給されるまで3ヶ月半~4ヶ月かかります。
会社都合の場合には、手続き後約1ヶ月で支給が始まります。

※2 妊娠と言う事ですが、妊娠で働けない・働く意思がなければ雇用保険を受給する事は出来ません。
受給期間延長(最長3年)と言う制度があるので、その申請をされた方がいいでしょう。
出産後に働ける状態になった時に再申請すると翌月から基本手当の支給が始まります。
失業保険について教えてください。私は会社を先月9月末で会社都合という形で4ヶ月間働きました。
この会社に入社する半年前に4ヶ月間、働いていましたがここの会社は自己都合で退職しました。
この場合、失業保険をもらうには3カ月待たないといけませんか?それともすぐにもらえますか?
ご回答よろしくお願いします。
会社都合という事は、倒産したか解雇されたと思われます。
その場合なら、特定受給資格者となるので、3ヵ月も待たなくてもらえます。
ただ、すぐというわけではありません。実際に銀行に振り込まれるのは、ハローワークに申請しに行った日(受給資格決定日)から、約3、4週間後ぐらいになります。(自己都合だと、4ヶ月半位かかります。)
給付の対象となる日が7日以降から始まる(認定期間)と考えて下さい。


ハローワークに申請しに行った日(受給資格決定日)から7日間失業状態(待機期間)で、その後から認定期間(2週間くらい)があり、そしてハローワークに行く日(認定日)があります。その日から4、5日で振り込まれます(土日、祝日があると
6、7日後)。ですから、最初は、基本手当日当が約2週間分しか振り込まれません。それ以後は1カ月(認定期間)ごとに認定日があり、最後以外は28日分振り込まれます。認定期間中に就職したり、手伝いでも給料をもらうと引かれたりします。
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