失業保険についてお伺いします。
現在働いている会社を今年の3月いっぱいで退職する予定です。

退職理由は、家庭の事情で5月に関東へ引っ越すためです。
3月に退職する理由は年度末で仕
事上キリがいいことと4月に引っ越し準備や就職活動を行おうと思っているからです。

現在の職場には1年7ヶ月勤めており雇用保険もきちんと引かれています。

5月からは関東で働こうと考えていて、4月中には働き先を決めたいと思っています。

この場合、雇用保険は給付してもらえるでしょうか?またいつ頃に給付してもらえるでしょうか?
補足の内容を含めて回答いたします。
通勤不可能な場所への転居によって待期期間(給付制限期間と言います)が免除される「特定理由離職者」はその転居になった理由が会社の転勤や事業所移転等による理由であることが条件です。
質問者さんの場合はご自分の家庭の事情から転居ですからそれは該当しませんので自己都合になって給付制限3ヶ月が付きます。
妊娠による失業保険延長手続きおよび扶養について

7月7日付けで、妊娠のため会社を退職しました。
主人の扶養に入る手続きをしたいと思ったのですが、書類として、失業保険延長通知書が必要
になるそうです。また、扶養に入れるのは書類を提出してから遡って1ヶ月までだそうです。
失業保険の延長手続きは、退職して30日経過後の1ヶ月以内にするのですよね?
そうなると、主人の扶養に入れるまでは自分で国民健康保険に加入するしかないのでしょうか?
7月に産婦人科で保険のきく処置をしてもらったため、7割返還してもらわなければなりません。

また、主人の扶養に入るまでは国民年金も自分で支払う事になるのでしょうか?何か手続きがいるのでしょうか?

過去の質問等を見ても分からず、質問させていただきました。
無知ですみませんが、よろしくお願いします。
退職日の翌日から、さかのぼって“扶養”に認定された日の前日までは、原則として国民健康保険に加入するとともに、国民年金保険料を払う立場(第1号被保険者です)。
当然、自分で手続きをしなければなりません。


さかのぼって1ヶ月前の日が認定日になるということですから。
1.受診日より“扶養”の認定日の方が後
離職の翌日~認定日の前日の空白期間中に受診ですので、国民健康保険に加入です。医療費は国保に請求することになります。

月の末日を含まないので国民健康保険料/税・国民年金保険料は掛かりませんが。


2.受診日より“扶養”の認定日の方が先
受診したのは“扶養”になってから、ということになりますから、医療費はご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)に請求することになります。
いったん、国保に加入手続きをしていて、国保の保険証で処理していると、国保に返金→健保に請求とややこしいことになります。

空白期間に月の末日を含まないなら国民健康保険料/税・国民年金保険料が掛からないのは同じです。


なお、国民健康保険の加入手続きの期限は、退職から14日以内です。
14日以内に加入手続きをしていなかった場合、届け出が遅れた理由について「やむを得ない」と市町村に判断されない限り、医療費を国保に負担してもらえません。



・受給期間の延長手続きは、(離職時点で再就職不能だったのなら)離職から30日経過後1ヶ月以内です。
が、理由が妊娠だと再就職不能である状況が30日以上続くことが明白ですから、申請を受理してもらえるはずです。
ただし、承認通知書の発行は申請期間に入ってからになるはずです。
失業保険を申請する際に、保険証が必要との事ですが、退職した会社の健康保険証でいいのでしょうか?

2月の27日付けで会社を解雇になり、保険証も27日までしか使えず、その後、会社に返却するつもりだったのですが、持ってた方がいいのでしょうか?
宜しくお願いします。
会社を退職した場合、退職日の翌日から在職中の健康保険は使えなくなります。保険証は返却しなければなりません。持っていても無意味だし、退職日の翌日以降に診療機関にてその保険証で受診した場合、後で7割分の請求が来ますよ。
会社を退職したら健康保険はどうするか、3つ選択肢があります。

1.家族の扶養に入る
2.国民健康保険に加入する
3.前職の社会保険の任意継続制度を利用する

1は社会保険のある会社で働いている親御さんもしくは配偶者等の扶養に入るという事ですが、失業保険が給付されだして年間130万円未満=日額にして3612円を超えると被扶養の資格を失います。
2は役所の国民健康保険の係に行って加入手続きを取れば保険証がもらえます。でもあなたに扶養者(奥様とお子様)がいた場合、全員分の保険加入が必要になります。(国民健康保険には扶養という概念はありません。各自加入で保険料は世帯主がまとめて払う事になってます。)
3は会社などを退職して被保険者の資格を失ったときは、一定の条件のもとに個人の希望により被保険者として継続することができるという制度で任意継続と言います。条件としては2ヶ月以上勤務していた・有効期限は2年間というものです。家族の扶養も有効です。継続なのですが退職後は半額負担していた雇用者負担がなくなるので、保険料は約倍額になります。

通常、2か3を選択する場合が多いのですが、2と3の保険料を比較して安い方に加入すればいいでしょう。
現在妊娠12周目ですが、7週目から切迫流産で療養中です。

職種は介護施設の看護師で、去年の11月から正社員で入職しました。業務内容はヘルパーを兼ねているので重等度の要介助者まで介助、
看護業務はもちろん行っていました。
職場環境ですが、独裁者のような経営者がしきり、ある一部のお気に入りのお局スタッフがターゲットの悪口を仕込むと、経営者を始め、パワハラ、モラハラを開始し、自主退職に追い込まれる人も10数人以上見てきました。

五月にもう一人の看護師が退職すると、私一人で看護業務を回すことになり、当然業務内容が増えました。初めは周りの支援も普通快い感じにありましたが、未だに看護師が入らず、支援が面倒になったヘルパーたちが上司に私が仕事をサボっているとかデマを流すようになってきていました。

そんな矢先の妊娠で、経営者に報告するときも、なぜか役職もないお気に入りの1人が同席し、「妊娠は病気じゃない」とか、「あんたのようなお嬢様育ちの甘ちゃんはママ友いじめのターゲットにされる」など二時間近くに及ぶ話が有りました。

周りに重介助者を免除してもらっているのだからと出来ることはしていた矢先、出血は無いものの毎日夕方から下腹部痛が出現、時間とともにひどくなりました。
休憩を申し出ることのできない夕食介助から就寝介助の時間だっただけに毎日痛くて、不安で泣けてきました。


8月18日に体調不良で休み、産科のドクターに話すと切迫流産で診断書を書いてくれました。経営者は大丈夫の一言もなし。


さて前置きが長くなりましたが、体調もあまり快復せず、少し長く動くと吐き気や目眩が出現します。ただ主人の給料だけでは食べても行けません。でも上記のような職場で理解者がほぼおらず、患者さんに殴られることもあるので復帰を迷っています。

色々調べて、傷病手当を申請しようと思いますが、以下を質問させてください。

1 10月末までなんとか社保加入し(去年の11月1日付で加入)、傷病手当を受給し、退職したとしても出産手当はもらえるのか?⇒出産予定日は4月5日です

2 10月末までで退職し、傷病手当受給した後、彼の扶養には入れるのか?⇒今年既に130万収入超えています

3 扶養に入ったら保険料、年金の免除はできないのか?⇒出来れば失業保険の延長申請をし、産後8週間以後受給したいです。

4 私の状況で他に手当など出来ることはないか?

長くなりましたが、ご助言、ご指南頂ければ幸いです
これは大変ですね。
なんとか知恵を絞ってできる限りの回答をさせて頂こうと思います。

①傷病手当を受給したとしても社会保険には加入していることになりますので、10月末まで頑張って働く必要はない気がします。休職期間中も社会保険料は発生しますので、休職期間中の保険料の支払いについてどのようにするのかを、会社側としっかりと取り決めておく必要があります。質問を読んだ感じでは、事業主との関係があまり良さそうではありませんので、給与の支払い有無についての事業主の証明が毎月問題なく受けられるのかどうかが懸念材料ですかね。

②扶養に入る為には年間収入が130万円以内にならなければいけません。この年間の起算日は当月からということになりますので、月の収入×12が130万円以内になると思われるのでしたら扶養に入ることは可能かと思われます。しかし、健康保険組合等の保険者によっては取り扱いが違うことも考えられますので、健康保険の保険者に確認をしたほうがよいでしょう。

③扶養に入れば健康保険料、年金保険料ともに免除となります。出産手当金を受給し終えた後に失業給付を受けることは可能だと思われます。自己都合退職であれば、離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あることが必要です。

④質問者様の会社の環境等を考えずに回答するのであれば、出産手当金を受給してから育児休業給付金を受給することが最良であると考えます。
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