失業保険について教えてください
6月末で3ヶ月働いた派遣を期間満了で終了します
雇用保険には加入しておりました
3ヶ月前に現職と1日もあけることなく約2年間別会社で雇用保険をかけていました
この会社は転職のため退職しているので頂いた離職表は自己都合扱いだと思うのですが現派遣の離職表が会社都合で発行されたとしたら待機期間は3ヶ月なのかなしなのかどちらになるのでしょうか?
やはりかけてる年数がはるかにながい前職場分が適用されて3ヶ月待機後になるのでしょうか?
6月末で3ヶ月働いた派遣を期間満了で終了します
雇用保険には加入しておりました
3ヶ月前に現職と1日もあけることなく約2年間別会社で雇用保険をかけていました
この会社は転職のため退職しているので頂いた離職表は自己都合扱いだと思うのですが現派遣の離職表が会社都合で発行されたとしたら待機期間は3ヶ月なのかなしなのかどちらになるのでしょうか?
やはりかけてる年数がはるかにながい前職場分が適用されて3ヶ月待機後になるのでしょうか?
現在の派遣先の離職票が会社都合であるなら、会社都合となります。が、派遣で期間満了終了なら会社都合とはなりません。あくまで期間満了です。自己都合でも会社都合でもありません。
産休手当・失業保険・復帰給付金)について質問です。
去年21年11月に出産 今年22年11月に職場復帰予定でしたが…今年の9月に2人目を妊娠している事が判り、
予定日は来年の4月です。
① 復帰給付金の廃止は今年3月?とあったのですが、1人目は去年の11月に出産の場合は貰えますか?
② ①が貰える場合は2人目を妊娠してる為11月の育児休業を延長して2人目を出産となると思うのですが、復帰給付金はどの時点で貰えるのでしょうか?
③ 1人目の時に産休手当を貰い、会社に復帰出来ないまま2人目の妊娠で会社側から『2人目の産休手当(社保険料)は出せないので、手当が貰いたいなら今回は自分で払って欲しい』と言われました。
でも会社を退職後の半年以内なら出産手当を貰えるのとあったのですが(11月に退職→4月に出産でギリ半年以内です)2人目の場合は産休手当は貰えますか?
又、退職した会社には迷惑などかけるのでしょうか?
2人目を妊娠してこれから生活等も余裕がなくなったりすると思うので、出来るだけ貰える¥は貰っておきたいのが本音です。
知恵をお貸し下さいm(__)m
※どの様にした方が損なく¥を受け取る事ができますか?教えて下さい。
去年21年11月に出産 今年22年11月に職場復帰予定でしたが…今年の9月に2人目を妊娠している事が判り、
予定日は来年の4月です。
① 復帰給付金の廃止は今年3月?とあったのですが、1人目は去年の11月に出産の場合は貰えますか?
② ①が貰える場合は2人目を妊娠してる為11月の育児休業を延長して2人目を出産となると思うのですが、復帰給付金はどの時点で貰えるのでしょうか?
③ 1人目の時に産休手当を貰い、会社に復帰出来ないまま2人目の妊娠で会社側から『2人目の産休手当(社保険料)は出せないので、手当が貰いたいなら今回は自分で払って欲しい』と言われました。
でも会社を退職後の半年以内なら出産手当を貰えるのとあったのですが(11月に退職→4月に出産でギリ半年以内です)2人目の場合は産休手当は貰えますか?
又、退職した会社には迷惑などかけるのでしょうか?
2人目を妊娠してこれから生活等も余裕がなくなったりすると思うので、出来るだけ貰える¥は貰っておきたいのが本音です。
知恵をお貸し下さいm(__)m
※どの様にした方が損なく¥を受け取る事ができますか?教えて下さい。
A①職場復帰給付金は廃止っていうか、育児休業基本給付金と統合されました。(22年4月1日施行)
つまり、22年3月31日までに育児休業に入られた方は、まず『育児休業基本給付金』として賃金日額×30%、復帰後半年経過後賃金日額×20%支給されます。
22年4月1日以降育児休業を開始された方はその職場復帰給付金が育児休業中に『育児休業給付金』として賃金日額×50%として前倒しで支給されるわけです(つまり復帰後半年しても給付金は何も無い)
主様の場合22年3月31日以前に育児休業を開始していらっしゃるので、『育児休業職場復帰給付金』の受給資格はあります。
A②どの時点でもらえるかは・・・・。たぶん、復帰後半年たってからかと思いますが、これについてはハローワークに確認されたほうが確かかと思います。
A③>会社を退職後の半年以内なら出産手当を貰えるのとあったのですが
あ~、平成19年3月31日以前の話ですね・・・。
平成19年4月の法改正により現在は『産休中も健康保険料を支払っている』ことが条件です。
>2人目の産休手当(社保険料)は出せないので、手当が貰いたいなら今回は自分で払って欲しい』と言われました。
つまりは会社負担分も負担しろってことですよね・・・。
とりあえず現在は在籍しているか、退職するのであれば、所謂産休期間に入ってからの退職の場合しか受給資格はありません。
なので、主様の場合、出産手当金を受給しようとしたら、産休期間に入ってからの退職か、そのまま在籍して産休中は社会保険料を支払うしかないのではないでしょうか?
ただ、産休に入ってからの退職の場合ですが、それ以前は育児休業で社会保険料が免除になっていますよね。そうなると、被保険者ではあるけれども保険料は実際には納付していないことになりますよね。
そのような場合、受給資格があるのかどうかわかりません。ですから、ご加入の健康保険へご確認されたほうがよいかと思います。
また、「11月の育児休業を延長して2人目を出産」と有りますが、”育児休業”は労使間の話合いなので延長できますが、今回の場合【育児休業基本給付金】の延長理由に当たるかどうか・・・。
育児休業(基本)給付金は基本子が1歳に達する日までですが、一定の理由の場合子が1歳6ヶ月に達するときまで延長できます。
その一定の理由は・・・①保育園に入れない(これはちゃんと申請をしていることが条件です。申請をしていない場合は延長を認められません)
②配偶者が死亡・負傷・疾患などの場合
③婚姻の解消等による事情
④6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定または産後8週間を経過しないとき
主様の場合、11月の時点では上記の④の状態にはなっていないので・・・・。
>どの様にした方が損なく¥を受け取る事ができますか?教えて下さい。
延長せずに、復帰ではないでしょうか?
ただ、そうなると2人目の育児休業をする際は【育児休業給付金】は雇用保険を通算12ヶ月以上掛けていないことになるので、受給資格は無いように思われますが・・・。
つまり、22年3月31日までに育児休業に入られた方は、まず『育児休業基本給付金』として賃金日額×30%、復帰後半年経過後賃金日額×20%支給されます。
22年4月1日以降育児休業を開始された方はその職場復帰給付金が育児休業中に『育児休業給付金』として賃金日額×50%として前倒しで支給されるわけです(つまり復帰後半年しても給付金は何も無い)
主様の場合22年3月31日以前に育児休業を開始していらっしゃるので、『育児休業職場復帰給付金』の受給資格はあります。
A②どの時点でもらえるかは・・・・。たぶん、復帰後半年たってからかと思いますが、これについてはハローワークに確認されたほうが確かかと思います。
A③>会社を退職後の半年以内なら出産手当を貰えるのとあったのですが
あ~、平成19年3月31日以前の話ですね・・・。
平成19年4月の法改正により現在は『産休中も健康保険料を支払っている』ことが条件です。
>2人目の産休手当(社保険料)は出せないので、手当が貰いたいなら今回は自分で払って欲しい』と言われました。
つまりは会社負担分も負担しろってことですよね・・・。
とりあえず現在は在籍しているか、退職するのであれば、所謂産休期間に入ってからの退職の場合しか受給資格はありません。
なので、主様の場合、出産手当金を受給しようとしたら、産休期間に入ってからの退職か、そのまま在籍して産休中は社会保険料を支払うしかないのではないでしょうか?
ただ、産休に入ってからの退職の場合ですが、それ以前は育児休業で社会保険料が免除になっていますよね。そうなると、被保険者ではあるけれども保険料は実際には納付していないことになりますよね。
そのような場合、受給資格があるのかどうかわかりません。ですから、ご加入の健康保険へご確認されたほうがよいかと思います。
また、「11月の育児休業を延長して2人目を出産」と有りますが、”育児休業”は労使間の話合いなので延長できますが、今回の場合【育児休業基本給付金】の延長理由に当たるかどうか・・・。
育児休業(基本)給付金は基本子が1歳に達する日までですが、一定の理由の場合子が1歳6ヶ月に達するときまで延長できます。
その一定の理由は・・・①保育園に入れない(これはちゃんと申請をしていることが条件です。申請をしていない場合は延長を認められません)
②配偶者が死亡・負傷・疾患などの場合
③婚姻の解消等による事情
④6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定または産後8週間を経過しないとき
主様の場合、11月の時点では上記の④の状態にはなっていないので・・・・。
>どの様にした方が損なく¥を受け取る事ができますか?教えて下さい。
延長せずに、復帰ではないでしょうか?
ただ、そうなると2人目の育児休業をする際は【育児休業給付金】は雇用保険を通算12ヶ月以上掛けていないことになるので、受給資格は無いように思われますが・・・。
退職に関して、有給休暇と失業保険について教えて下さい!!
1月 143時間 195079円
2月 135.5時間 250510円
3月 140時間 195247円
4月 132時間 185393円
5月 135時間 253653円
6月 134時間 227844円
7月 142時間 207390円
8月 126時間 205466円
9月 134.5時間 338541円
10月 132.5時間 258648円
11月 134.5時間 259195円
12月 115時間 241320円
1月 102時間 185518円
↑歩合や交通費や有給手当含む。雇用保険、所得税控除後の金額
残業時間含まず(1か月に1時間位)。有給時間含まず。
2月 94時間 予想の手取り 約14万円
という内容で、教えて下さい。
雇用形態はアルバイトで、2月いっぱいで、ちょうど1年半経ち、自己都合で退職いたします。
初めの有給は10日つきましたが、すでに使い切り、新たな有給は何日付くか知りたいです。
色々調べて、予想は8日ですが、合っていますか??
失業保険を手続きする際、日額どれくらいの金額になりますか??
8割~5割の金額になる様で、どの様に計算するか分かりません。
上記の情報だけでは分からないのかも知れませんが、なるべく正確な金額が知りたいです。
どなたか詳しい方教えて下さい!!
1月 143時間 195079円
2月 135.5時間 250510円
3月 140時間 195247円
4月 132時間 185393円
5月 135時間 253653円
6月 134時間 227844円
7月 142時間 207390円
8月 126時間 205466円
9月 134.5時間 338541円
10月 132.5時間 258648円
11月 134.5時間 259195円
12月 115時間 241320円
1月 102時間 185518円
↑歩合や交通費や有給手当含む。雇用保険、所得税控除後の金額
残業時間含まず(1か月に1時間位)。有給時間含まず。
2月 94時間 予想の手取り 約14万円
という内容で、教えて下さい。
雇用形態はアルバイトで、2月いっぱいで、ちょうど1年半経ち、自己都合で退職いたします。
初めの有給は10日つきましたが、すでに使い切り、新たな有給は何日付くか知りたいです。
色々調べて、予想は8日ですが、合っていますか??
失業保険を手続きする際、日額どれくらいの金額になりますか??
8割~5割の金額になる様で、どの様に計算するか分かりません。
上記の情報だけでは分からないのかも知れませんが、なるべく正確な金額が知りたいです。
どなたか詳しい方教えて下さい!!
離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
⇒自己都合の一年半ではもらえません
以上
補足について
失業給付金を受けていなければ雇用保険加入期間は加算されます
2年以上加入期間があるならば月11日以上の出勤があった給料支払が12ケ月以上あれば給付されます
給付方法については自己都合なので申請してから三ヶ月間の待機後給付されます
あと有給休暇について記載していませんでしたが法定上最初は6ヶ月経過後に10日、その後は一年経過毎に11日、12日と付与され最大付与が20日となっています
⇒自己都合の一年半ではもらえません
以上
補足について
失業給付金を受けていなければ雇用保険加入期間は加算されます
2年以上加入期間があるならば月11日以上の出勤があった給料支払が12ケ月以上あれば給付されます
給付方法については自己都合なので申請してから三ヶ月間の待機後給付されます
あと有給休暇について記載していませんでしたが法定上最初は6ヶ月経過後に10日、その後は一年経過毎に11日、12日と付与され最大付与が20日となっています
国民健康保健の加入について質問です。
7月末で会社を退職し国民健康保健に加入するのですが、必要な書類で「健康保健資格損失証明書」と記載されていたのですが、「雇用保険被保険者証資格損失確認通知証」のこと
でしょうか?会社から「健康保健資格損失証明証」は発行されていません・・
また、7カ月間で退職(自己都合)したのですが、失業保険はもらえるのでしょうか。
宜しくお願いします。
7月末で会社を退職し国民健康保健に加入するのですが、必要な書類で「健康保健資格損失証明書」と記載されていたのですが、「雇用保険被保険者証資格損失確認通知証」のこと
でしょうか?会社から「健康保健資格損失証明証」は発行されていません・・
また、7カ月間で退職(自己都合)したのですが、失業保険はもらえるのでしょうか。
宜しくお願いします。
総務担当者です。
健康保険資格喪失証明書ですね。
退職された会社に言えば作成してくれます。
会社の印鑑が必要ですが、作成自体に時間のかかるものではありませんので、良心的な会社であれば、すぐに作成してくれると思います。
また、自治体によっては、健康保険資格喪失証明書ではなくても、離職票など退職を証明できるものであれば構わないと言うところもありますので、確認してみることをお勧めします。
失業手当に関してですが、今回退職された会社以前に働いていた会社があれば、受給の可能性はあります。
失業手当の受給資格要件に、「離職の日以前2年間に被保険者資格が通算して12か月以上あること」というのがあります。
通算ですので、前々職(A社)の退職→前職(B社)の入社までに多少期間が空いていても構いません。
A社で6か月、B社で7か月でも構いません。
ただ、その場合は、当然ですが、A社の離職票も必要になります。
B社で7か月分しかなく、自己都合退職ということですと、失業手当の受給は残念ながらできません。
ご参考まで…。
健康保険資格喪失証明書ですね。
退職された会社に言えば作成してくれます。
会社の印鑑が必要ですが、作成自体に時間のかかるものではありませんので、良心的な会社であれば、すぐに作成してくれると思います。
また、自治体によっては、健康保険資格喪失証明書ではなくても、離職票など退職を証明できるものであれば構わないと言うところもありますので、確認してみることをお勧めします。
失業手当に関してですが、今回退職された会社以前に働いていた会社があれば、受給の可能性はあります。
失業手当の受給資格要件に、「離職の日以前2年間に被保険者資格が通算して12か月以上あること」というのがあります。
通算ですので、前々職(A社)の退職→前職(B社)の入社までに多少期間が空いていても構いません。
A社で6か月、B社で7か月でも構いません。
ただ、その場合は、当然ですが、A社の離職票も必要になります。
B社で7か月分しかなく、自己都合退職ということですと、失業手当の受給は残念ながらできません。
ご参考まで…。
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